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日本民法典Template:Lang-jp,明治29年4月27日法律第89号),是在日本国内施行的私法中最重要的法规。在日语中,该法律的正式名称为“民法”。广义的日本民法概念,除了该法律之外,还包括《不动产登记法》、《户籍法》等特别法。而狭义的日本民法,就是指该部法律,为了区别,日本法学界也将该法律称为“民法典”。

概要

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现行日本民法典自1898年7月16日(明治31年)开始施行,由日本民法学梅谦次郎富井政章穗积陈重等三人起草而成。共分为总则、物权编、债权编、亲族编和继承编,共有1044条。

日本民法典最初的版本是由法国巴黎大学教授博瓦索纳德法国民法典为基础起草的财产法部分(被称为“博瓦索纳德草案”)与日本人起草的家族法部分构成;该草案于1890年(明治23年)公布,即“旧民法”,基本结构与法国民法典相近。后来,由于该法典的家族法部分与日本传统家族制度形成了很大的冲突,遭到了日本国内学者的极大反对,并引起了一场法典论战。结果是,旧民法并未得到施行,日本政府起用上述三位日本民法学者起草新的民法典。这部新的民法典于1898年开始施行至今,又被称为“明治民法”。

日本民法典属于大陆法系的法律,受到了法国民法典和同时期起草的德国民法典的影响,也对此后东亚地区的民法典编纂带来了深远的影响。《大清民律草案》、《中华民国民法》、《大韩民国民法典》等民法典在编纂过程中都有日本民法学者参与,带有明显的日本民法典的痕迹。

该部民法诞生于社会情势和价值观发生巨变的明治维新之后[1],一方面被保守派法学家的穂積八束为代表的教育界批评,被认为抛弃了日本的历史传统,摧毁了悠久的家族制度,但另一方面,日本最高审判机构大审院为主的司法界却认为民法保留了太强大的户主[2],因此在1925年(大正14年)通过了《亲族法改正要纲》、《继承法改正要纲》来限制户主权。此后法学界中“争取女权、男女平等”的观点也占据主流,随着 二战后日本国宪法的制定,民法最后两编进行了大幅度的修订,废止了日本旧有的家制度[3]。这次修法的主要学者是奥野健一我妻荣中川善之助等人[4],而诚实信用原则权利滥用等法理也在这一时期被载入民法条文(現行1条2項及び3項)。

综上所述,民法典的两部分尽管分别在明治29年和明治31年通过,但后者(亲族・继承)往往被视为前一部法律的补充。在引用民法时,都被称为《民法》(明治二十九年四月二十七日法律第八九号)[5]

另外,民法施行法规定了上述两部分法律为一个整体,而条文号也是连续编号,因此实质上可以认为是一部法律[6],此后,随着2005年施行的民法修正法案(平成16年法律第147号),民法的条款进行了大幅增删后编号也是整体编排的,因此更应当被视为是一部民法典[7]

尽管在形式和立法体例上,现行有效的民法从制定之初沿用至今,但由于家族法(身份法)的部分进行了大幅的修改,因此学界也会将修订之前的民法(尤其是家族法部分)称为“明治民法”。

关于日本民法编纂历史,请参照民法典论争,关于民法的口语化,请参照民法现代语化

沿革

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旧民法以前

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在8世纪,日本政府模仿中国律令法,颁布了大宝令,其中也规定了带有民法性质的大量规定。但是在12世纪末的武家时代,律令法被废止,此后就没有社会上一般通用的民法典[8]。另外,户令应分条(继承法)的相关文章记载于江户时代国学家村田春海的随笔《织锦舍随笔》[9]

到了19世纪中叶,日本闭关锁国政策遭遇失败,欧美列强与其签订的不平等条约中就规定了民法典的制定。因此日本政府也要求尽快制定民法[10]。在这一背景下,明治新政府的首任司法卿江藤新平箕作麟祥下令,“虽有误译也无妨,只求速速翻译”法国民法典[11]敷写民法[12])。

此外,在明治31年正式制定完成明治民法之前,政府也发布了若干个有关家族法的太政官政令。

旧民法

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1890年(明治23年),因遭到日本部分学者的强烈反对,法国民法学者博瓦索纳德等人起草的《’’’民法财产编・财产取得编・债权担保编・证据编’’’》(明治23年4月21日法律第28号)以及《’’’民法财产取得编・人事编’’’》(明治23年10月7日法律第98号)的被宣布延迟施行[13][14],该部法令被称为“旧民法”。

在旧民法中,关于人事编及财产取得编中的继承・赠与・遗赠・夫妇财产契约的部分法条需要考虑到日本固有的民情惯例,因此仅任命司法省民法编纂会议的磯部四郎熊野敏三等日本人委员担任起草工作[15]。因此,旧民法草案在旧民法公布之前的10年间经过了博瓦索纳德以及日本人委员等的多次修订,与旧民法并不完全相同[16]。特别是,旧民法草案[17]中,财产编・财产取得编连续编号为1000条(修正案的第501条至1502条),而旧民法中5编分别都从第1条开始编号。

旧民法在起草之处,也参考了当时的意大利民法、荷兰民法、比利时民法草案等,但基本上以法国民法典为底本(模仿民法[18][19]。然而博瓦索纳德却反对照抄照搬法国民法典,而主张日本法学者应当符合日本旧有的传统,起草一部符合日本社会和文化特质的民法典[20]

另外,当时未经施行而被直接废止的法律还包括《法例》(明治23年法律第97号)[21]

现行民法

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家族法

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主流学说认为,旧民法中的亲族法・继承法(家族法、身份法)部分,作为民法典论争中的核心焦点经过了充分讨论,因此反而在明治民法中没有再次被大幅修改,而几乎被全盘接受[22]

财产法

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现行日本民法典中的财产法部分,不同于脱胎自法国民法典的旧民法,而是在参照多国法典、草案、法令的基础上,通过比较法的方法,从各法案中取长补短而编纂而成的[23]参酌民法[24]),其中尤以ヴィントシャイト参照罗马法而起草的德意志民法草案第一(第一议会草案,又称为“德民草案”)[25][26]为最重要的参考来源之一[27]。但是,在物权法范围内,由于涉及日本独特的法律习惯及社会实际,受到的德意志法的影响相对比较小(特别是不动产物权变动的部分)[28]

另外,由于受到德意志本土的日耳曼法影响较深的德意志民法第二草案迟于日本民法典的起草,因此仅在起草过程中才影响日本民法的立法者[29],例如在即时取得制度中,可以看到日耳曼法的影子[30]

日本民法起草过程中参照的其他德国法系的法典及草案包括萨克森自由州普鲁士瑞士(联邦法・州法)[31]奥地利蒙特内哥罗等,另外还有法国法系的法国意大利西班牙比利时荷兰葡萄牙的民法以及英美法系的印度英国美国法等[32],另外也有俄罗斯民法等,但梅谦次郎认为影响最为深远的包括德国、瑞士、蒙特内哥罗・西班牙等国的法律[33][34]

关于上述各国法律的影响的比例,明治时期的民法学者冈松参太郎认为,从当时的立法过程中进行分析,大致比例为德国60%、法国30%、英国2%、日本原有习惯8%[35]

从英美法中继受的制度主要包括规定了越权行为原则的民法典第34条(法人的能力)、继受了哈德雷诉巴克森代尔案确立的损害赔偿范围的民法第416条。这可能是由于起草者之一的穂积最初曾留学过英国[36],但梅博士负责起草的部分也能看到英国法的些许影响[37]。事实上大陆法系的民法典中也存在一部分成文法较少,将大量规则交由判例来解释的方法,这些也可以被认为是受到了英美法的部分影响[38]

由于上述法典继受的原因,日本法学界和实务界都开始热衷于向德国法学学习(又称“学说继受”[39]),尤其在明治・大正时期更为明显[40][41]。这一时期的代表性学者包括川名兼四郎石坂音四郎鸠山秀夫等人[42]

从大正时期到昭和时期,吸收了末弘严太郎对过于偏重德意志法学文献的によるドイツ法学文献偏重への批判を考慮し、社会学的な手法を導入して従前の学説を集大成し、日本民法学における第一人者と目される我妻荣[43]も、ドイツ民法学の大きな影響を受けていた[44]

然而,近年来,星野英一等民法学者根据起草者之一的梅谦次郎说过的“对法兰西民法或源自法兰西民法的其他法典的学说、判例的参考程度至少不会少于德意志民法”(梅謙次郎「開会の辞及ひ仏国民法编纂の沿革」仏蘭西民法百年紀念論集3頁)这一论述 [45][46],尽管日本民法典在编排体例上沿用了德国民法典,但从内容上来看,起码有一半以上的法条仍然是以法国民法典为基础的[47]。因此学术界对于受德意志法学影响较大的判例及通说等有一种批判性反思的倾向,其中包括内田贵教授提出的立法论[48]後述)。

另一方面,一些学者却认为,纵使是被公认为最偏重法国民法的梅博士,他一方面主张日本民法的最主要来源是法国民法典而非德民草案[49],但他本人在民法典起草过程中也曾表示过[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938432/511“最重要的参考模范法典不是法国民法典,而是德民草案”https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2938432/515[50]。因此他们认为,应当强调从德意志民法中吸取营养以发展日本民法解释论[51],且不能无视其他起草者曾经有过的类似观点[52]ことが無視されており(仁井田益太郎の項参照),不应当过度强调法国法的重要性[53]。究其本源,德国民法、法国民法与英美私法也并非毫无联系的独立个体,其源头都来自罗马法,且相互影响发展至今,因此单方面排斥德国民法而独尊法国民法的观点也似乎缺乏充分的基础[54]

另外在明治民法的全部1197个条文中,曾参考了法国民法典714次(59.6%),意大利民法典695次(58.1%),西班牙民法典649次(54.2%)、比利时民法典638回(53.3%)[55],某种意义上确实可以说日本民法的一大半内容是参照了法国民法及其分支。但也有研究表明,德意志民法草案也被日本起草者参考了790次(66.6%),如果单纯从参考的次数多少而言,德意志民法仍然是对日本民法影响最大的一部法案[56][57]

总而言之,日本的法学者认为,不能纠结于日本民法是否脱胎于某部特定的外国法[58],而应当认识到日本民法应当成为一部切合日本人实际情况的民法[59]

日本民法典,作为亚洲各国中最早诞生的民法,对其殖民地以及其他亚洲国家的民法典制定过程产生了深远的影响。例如,泰国民商法典的起草者就认为日本民法典基本继承了德意志民法的精髓,因此虽然日本法学家未直接参与其中,但泰国人仍然主动参考日本民法典而完成了泰国民法的起草[60]

法典的组成

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日本の民法典の编成は、パンデクテン方式を採用している。法典正文共有1044条。不同于法国民法及旧民法将相当于亲属编的人事编置于民法典开篇的传统,日本民法典根据近代个人主义的观点,认为与基于身份关系的权利变动比较,基于人的意思表示而作出的契约行为是民法中最核心的内容,因此模仿ザクセン民法典及德民草案,将亲属编与继承编一起置于财产相关法条之后[61]。因此在理论上,往往将前三编(总则、物权、债权)统称为财产法契约法,而将第四、五编(亲属、继承)称为身份法[62]家族法[63]

财产法的组成

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以财产法的法律关系为对象的法条,可以分为规定财产所有关系的规则(所有权相关的法条)、规定契约关系的规则(契约法)以及规定侵权行为关系的规则(侵权法)。上述后两种规则合起来,可以抽象为特定主体对其他特定主体可以请求履行某种给付义务的债权,而第一种规则是规定了直接支配处分物的权利,即特定主体可以对其他全体法律主体主张的物权

进一步分析的话,关于债权的发生原因,除了契约发和侵权法之外,还有一些特殊的法律关系,包括无因管理不当得利。而关于物权,除了所有权外,也有仅带有一部分权能的用益物权担保物权。当然,物权和债权共通的规则也是民法的重要组成部分(即民法总则)。

综上所述,财产法部分由以下内容组成。

家族法的组成

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家族法のうち、亲族関係に関するルール(亲族法)は、夫妇関係を規律するルール(婚姻法)、親子関係を規律するルール(親子法)がまず切り分けられるが、その他の亲族関係についても扶養义务を中心としたルールが必要となる。また、親权に関するルールは親子法に含まれるが、编成上は親子法から切り分けられて規定されている。これは成年後見制度と一括して制限行為能力者に対する監督に関するルールとして把握することによるものと考えられる。

继承法については、主として继承人に関するルール、继承财产に関するルール、继承财产の分割に関するルール、继承财产の清算に関するルールに分けられる。その他、遗言に関して、遗言の内容が必ずしも继承に関することを含まないこともあり、いわゆる遗言法を继承法と区別する立法もあるが、日本では继承法に含めて立法化しており、それに伴い继承による生活保障と遗言との調整の観点から、遗留分に関するルールを置いている。もっとも、これらを通じた規定について总则にまとめる方式が採用されていることもある。

このような点から、家族法は以下のように構成されている。

なお、これらは、時代の変化にともなって変えていくべき(選択的夫妇別姓制度、婚外子差別撤廃等)、との议論がある。

民法(债权法)改正

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旧民法は、定义や例示など説明的な規定が多く冗長・煩雑であり[64]、かえって一字一句に疑問を生じ、そのような「錯雑した講义録体の法典」は学問を拘束してその進歩をも妨げるおそれも強く[65]、社会の変化にも迅速に対応できないとして批判されたため[66]、日本民法典は仏法系の编成を排して独法系のパンデクテン方式を採用し、要点のみを簡明に示して朝令暮改の弊[67]を防ぐと共に、判例・学説の発展に期待して法律家の学理的解釈に委ねる起草方針で编纂されている[68]

これに対し、内田は法治国家(法治主义)の理念から、一般人への説明的な規定が必要であるとして、旧民法の起草方針を是とする旨主張している[69]。一方、現行民法の起草者穂積陳重は、むしろ「法文を簡明にするは、法治主义の基本なり」、「全く通俗の文辞を以て法典を起草する時は、或は之が為に法典を浩澣ならしめ、或は、通俗語の意义漠然たるが為に、疑惑を生じ、争訟を醸す等の虞なしとせず」と指摘しており[70]、法の不備を認め[71]、将来における民法改正の必要をこそ認めるものの[72]、母法たるドイツ法学の影響から学理的解釈、特に体系的な論理解釈を重視する起草者らと[73]、ドイツ法学への反発を出発点に、個別的な文理解釈、ひいては立法的解釈を重視する内田らとで基本的な立場の相違がある[74]

ここにおいて、事务局長・内田貴を中心とする民法(债权法)改正検討委员会は、第3编第1章及び第2章を主たる対象とした改正について议論を進め、2009年3月には改正試案の取りまとめと理由書を公表するに至ったが、その目的・手法・内容について、学会、法曹、财界から強い異論が出されている[75][76]

また、加藤雅信を中心とする民法改正研究会も、急激な変革に伴う法律実务の混乱が国民生活に不利益をもたらすなど、债权法改正委员会に批判的な立場をとりつつ、不法行為法や物权法の改正をも含めた民法改正の提言を行なっている[77]

このような中、2011年(平成23年)12月24日に閣议決定された「日本再生の基本戦略」は、当面重点的に取り組む施策として、「経済のグローバル化等を踏まえた民法(债权関係)改正」を挙げ、「国際的にも透明性の高い契约ルールの整備を図るため、経済のグローバル化等を踏まえ、2013年初めまでに民法改正の中間試案をまとめる。」とした[78]。経済のグローバル化に伴って、契约に関するルールを国境を越えて標準化する動きが主に欧米で加速しているが、この点も民法(债权法)改正を必要とする主要な論拠とされる[79]。なお、日本再生の基本戦略では、開発途上国に対する「法制度整備支援の推進」も重点的に取り組む施策の1つに掲げられている[78]が、法制度整備支援にも日本法と諸外国の法制度及び運用に親和性を持たせる効果があると指摘されている[80]

2013年(平成25年)2月26日に、法制審议会の民法(债权法)関係部会が「民法(债权関係)の改正に関する中間試案」を決定し、同年4月16日から6月17日までパブリックコメントの手続を実施した[81]。これらを踏まえて、同部会は2014年(平成26年)8月26日に「民法(债权関係)の改正に関する要綱仮案」を決定した[82]。この「民法(债权関係)の改正に関する要綱仮案」においては、従前议論されていたような英米法の契约法理の全面的法文化というような根本的改正の方向性は大きく後退し[83]、判例の法文化や時効・保証・約款契约制度等の改革、敷金関係の規定の新設等の民法の部分的修正にシフトを移したが、改正案では現行法よりもわかりにくくなっており、裁判及びビジネスの予測可能性の基礎を破壊するおそれがある、約款製作者に有利に過ぎ一般消費者の保護が現行法よりも後退する、公正証書の作成に楽観的に過ぎ、かつての商工ファンドのように保証人が窮地に追いやられてしまう危険性が高い、そもそも债权法だけを切り出して改正する理由が不明である、改正作業が法务省の利权争いの為の道具となっているのではないか等、なお多くの批判がある[84]

この要綱仮案を踏まえて、同部会は審议を行い、2015年(平成27年)2月10日に「民法(债权関係)の改正に関する要綱案」を決定し[85]、同月24日の法制審议会の总会で法务大臣に答申することに決定した[86]

法务省は、要綱案を基にして「民法の一部を改正する法律案」と「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を作成し、第189回国会に提出したが、一度も審议されることなく閉会中審査となった。

民法(继承法)改正

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高齢化の進展などによる遗产继承の増加を踏まえ、配偶者の遗产の取り分の拡大・遗产继承により自宅からの退去を余儀なくされる問題の解決を図るため、民法(继承法)の改正が検討されている[87]

2015年(平成27年)4月21日には、諮問第100号[88]を調査審议するため法制審议会に置かれた民法(继承関係)部会が初会合を行った。

実質的意义における民法

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民法典の中に若干異質な規定(例えば84条の31005条のような罰则規定)があること、および、民法典以外にも民法典中の規定と等質ないし極めて近接した性格の事柄を規律対象とする法規範が存在することから、このような概念が立てられる。

この場合、「市民生活における市民相互の関係(财产関係、家族関係)を規律する法」として、民法典の諸規定に加え、不動产登記法戸籍法などの諸法もここでいう「民法」に含まれるものとされる。

ただし、いかなる特別法がこの「民法」に含まれるのか、必ずしも明確な基準があるわけではなく、学者によりその説く範囲は異なっている。そのため、この概念区分の実益に疑問が呈されることもあるが、慣習法・判例法・条理をその範囲に加えることに意义があるとも指摘されている[89]

相关法律

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为规范民法典中规定的登记制度,日本有不动产登记法户籍法关于监护登记等的法律等法令。此外,作为民法典的特別法,还有借地借家法商法、各种劳动法分期销售法等。为了实现民法典及特别法中规定的各种权利,程序类法令包括民事诉讼法人事诉讼法家事事件手续法民事执行法民事保全法及各类破产法等。

脚注

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  1. ^ 我妻榮『民法研究VII 亲族・继承』(有斐閣、1969年)101頁
  2. ^ 牧野英一『刑法に於ける重点の変遷 再版』(有斐閣、1935年)119頁、大審院民事判決録第7輯第6巻51頁
  3. ^ 我妻(2005)103-104頁、穂積重遠『百萬人の法律学』(思索社、1950年)110-113頁、潮見俊隆・利谷信义编『日本の法学者』(日本評論社〈法学セミナー増刊〉、1974年)325-326頁
  4. ^ 我妻(1956)6頁
  5. ^ 我妻(1965)10頁
  6. ^ 石井三記编『コード・シヴィルの200年 法制史と民法からのまなざし』108頁(創文社、2007年)
  7. ^ 我妻ほか・ダットサン民法3,2版4頁、石井三記・コードシヴィルの200年110页
  8. ^ 穂積(1948)7頁
  9. ^ 村田春海『織錦舎随筆,戸令応分条考』吉川弘文館(日本随筆大成、巻3)1927年(昭和2年)301~304頁
  10. ^ 仁井田ほか(1938)16頁、松波ほか(1896)1巻10頁、穂積陳重・法窓夜話97話、穂積(1948)12頁
  11. ^ オッコー・ベーレンツ著・河上正二译著『歴史の中の民法――ローマ法との対話』53頁(河上執筆)日本評論社、2001年
  12. ^ 穂積陳重・法窓夜話61話
  13. ^ 内閣官報局、1890年。『民法财产编财产取得编债权担保编証拠编』(明治23年4月21日法律第28号)。法令全書。财产取得编は法律第28号と法律第98号にまたがって収録されている。
  14. ^ 内閣官報局、1890年。『民法财产取得编人事编』(明治23年10月7日法律第98号)』。法令全書。
  15. ^ 富井(1922)65~67頁、磯部四郎『大日本新典民法釈义・财产编第一部物权(上)』1頁、平井一雄・村上一博编『磯部四郎研究 日本近代法学の巨擘』62頁(信山社、2007年)、四宮和夫『民法总则』第4版10頁(弘文堂、1986年)。其他起草成员参见有地亨「旧民法の编纂過程にあらわれた諸草案――旧民法とフランス民法との比較検討の準備作業として」『法政研究』第39巻第2-4号(1973年)135-150頁
  16. ^ 前田達明・七戸克彦「『民法理由書』について」『ボワソナード民法典資料集成』69頁(雄松堂出版、2001年)
  17. ^ 司法省『再閲民法草案』、1882年-1886年。
  18. ^ 穂積陳重・法窓夜話61話
  19. ^ 梅謙次郎「法典二関スル話」『国家学会雑誌』12巻134号351頁(国家学会、1898年)
  20. ^ 潮見俊隆利谷信义编『日本の法学者』法学セミナー増刊53頁(大久保泰甫執筆)(日本評論社、1974年)主要文献として、G.Boissonade, Project de Code civil pour l'Empire du Japon, accompagne d'un Commentaire, Tome 1-5, Tokio, 1882-1989, 星野英一编『ボワソナード氏起稿再閲修正民法草案註釈』全6巻(雄松堂出版、2000年)
  21. ^ 法例(明治23年法律第97号)、法令全書。国会图书馆数字化汇集。
  22. ^ 磯部四郎「民法编纂の由来に関する記憶談」『法学協会雑誌』31巻8号162頁、仁井田ほか(1938)23頁、我妻荣『新訂民法總则(民法講义I)』(岩波書店、1965年)14頁、浅古弘・伊藤孝夫・植田信廣・神保文夫编著『日本法制史』(青林書院、2010年)314頁、仁井田ほか(1938)23頁手塚豊『明治二十三年民法(旧民法)における戸主权』法学研究27巻8号(1954年)36-37頁
  23. ^ Nobushige Hozumi, The new Japanese civil code : as material for the study of comparative jurisprudence、梅・法典質疑録8号674-676頁、梅・法典質疑録9号777頁、梅謙次郎・国家学会雑誌12巻134号352頁、仁井田ほか(1938)20頁(穂積重遠発言)、加藤(2005)28頁
  24. ^ 穂積陳重・法窓夜話61話
  25. ^ デルンブルヒ(1911)11頁
  26. ^ 主要文献有:今村研介译『獨逸民法草案 1888年第一草案』第1~2巻(復刻版信山社、1999年)、澤井要一译『獨逸民法草案理由書』第二编巻一巻二巻三(司法省、1888-1890年、復刻版信山社、1999年-2000年)
  27. ^ 仁保亀松述『民法总则』5頁京都法政学校、1904年)、『プラヤー・マーン・ナワ・ラーチャ・セーウィー卿談話録』よりプラヤー・マーン卿が民商法典の编纂に携わるに至った経緯及びドイツ民法および日本民法に関する情報源について、梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号670頁、加藤(1993)130頁、富井(1922)序5頁、仁保亀松『国民教育法制通論』19頁(金港堂書籍、1904年)、松波ほか(1896)1巻8頁、「獨逸民法論序」穂積陳重(1932)419頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」穂積(1934)621頁、牧野英一『民法の基本問題三篇』(有斐閣、1930年)7頁、我妻(1953)478頁、加藤(2005)27頁、裁判所職员总合研修所『亲族法继承法講义案 6訂再訂版』(2007年、司法協会)4頁、平野义太郎『民法に於けるローマ思想とゲルマン思想』(有斐閣、1926年)5頁、谷口知平编著『注釈民法(1)总则(1)』(有斐閣、1964年)21頁、大審院民事判決録23輯1965頁
  28. ^ 佐野智也『立法沿革研究の新段階』(信山社、2016年)141、155頁、仁井田ほか(1938)27頁
  29. ^ 仁井田ほか(1938)24頁、田中周友『世界法史概説』254頁(有信堂、1950年)
  30. ^ 我妻・有泉(1983)5、457頁
  31. ^ 民法635条但書につき、岡孝「明治民法と梅謙次郎」『法学志林』88巻4号(1991年)。戦後追加された民法1条について、我妻・案内2,49頁
  32. ^ 佐野智也『立法沿革研究の新段階』(信山社、2016年)101頁
  33. ^ 梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号670頁以下、岡孝『明治民法起草過程における外国法の影響』
  34. ^ 债权法につき諸国法を網羅した文献として、前田達明監修『史料债权总则』(成文堂、2010年)
  35. ^ 和仁陽「岡松参太郎――法比較と学理との未完の綜合――」『法学教室』183号79頁
  36. ^ 内田(2008)242頁
  37. ^ 仁井田ほか(1938)20・29・17頁
  38. ^ 藤岡康宏『民法講义1 民法总論』(法律文化社、2015年)100頁
  39. ^ 北川善太郎「学説継受(一)」判例タイムズ194号(1966年)、北川善太郎『日本法学の歴史と理論』(日本評論社、1968年)6頁
  40. ^ 我妻(1971)336頁
  41. ^ 例如,大正6年11月14日大審院第3民事部判決(大正6年(オ)第546号、大審院民事判決録23輯1965頁)中,将德意志民法称为“母法”,认为其对于本国民法的解释足以当做他山之石。在德国的コッホ纪念论文集中,ゼッケル(原柏林洪堡大学校长)的形成权论的第205页后也有涉及
  42. ^ 鳩山秀夫『债权法における信义誠実の原则』(有斐閣、1955年)444頁(我妻荣执笔)
  43. ^ 星野英一『民法論集4巻』33頁(有斐閣、1978年)、加藤(2005)29頁、加藤(1993)120頁、内田(2008)26頁
  44. ^ これらの論者においても、ドイツ法及びフランス法が主要な母法であることは明確に意識されていたのであって、比重の置き方の差異があるに過ぎない。星野(1970)72頁、我妻(1965)8頁、我妻(1971)339、24頁、フランス法研究の重要性を説くものとして、我妻荣『民法研究V』81頁(有斐閣、1968年)
  45. ^ 星野(1970)89頁、加藤(2005)28頁、加藤(1993)122頁
  46. ^ 作为旁证,除了旧民法主要继受了法国民法典之外,起草明治民法的三位博士中, 梅谦次郎富井政章都留学法国。内田(2008)25页
  47. ^ 星野(1970)71頁、星野(1986)5巻148頁
  48. ^ 内田(2009)15頁
  49. ^ 仁井田ほか(1938)24頁、星野(1970)85、88頁、星野(1986)181、195頁
  50. ^ 梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号677頁]。加藤雅信著 『現代民法学の展開』 有斐閣、1993年9月、ISBN 4641037779、130頁。
  51. ^ 瀬川信久梅・富井の民法解釈方法論と法思想」(『北大法学論集』第41巻第5・6号、北海道大学法学部、1991年10月、NAID 120000958828)402頁、423頁。梅 「法律の解釈」(『太陽』第9巻第2号、博文館、1903年2月)56-62頁。梅 『民法总则(自第一章至第三章)』 法政大学、1907年、304-309頁
  52. ^ 仁保亀松述『民法总则』5頁京都法政学校、1904年)、仁保亀松『国民教育法制通論』19頁(金港堂書籍、1904年)、富井(1922)序5頁、松波ほか(1896)1巻8頁、「獨逸民法論序」穂積陳重(1932)419頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」穂積(1934)621頁、ハインリヒ・デルンブルヒ著、坂本三郎・池田龍一・津軽英麿共译『獨逸新民法論上巻』序文(梅・富井・穂積執筆)、早稲田大学出版部、1911年
  53. ^ 加藤(2005)28頁、加藤(1993)122頁
  54. ^ 安達三季生「再論・法解釈学(実定法学)方法論と债权譲渡(四六七条・四六八条)に関する幾つかの問題(二・完)」『法学志林』92巻第4号9頁
  55. ^ 佐野智也『立法沿革研究の新段階 : 明治民法情報基盤の構築』(信山社、2016)101頁
  56. ^ 佐野智也『立法沿革研究の新段階 : 明治民法情報基盤の構築』(信山社、2016)135頁
  57. ^ 从物权法编来统计,意大利法居首位,法国法为第二,德国法居第五(在这里不讨论日本民法典是否采用了意大利民法这一问题)。佐野智也『立法沿革研究の新段階 : 明治民法情報基盤の構築』(信山社、2016)136頁
  58. ^ フランス民法の影響を過度に強調する傾向に警鐘を鳴らすものとして、「英佛獨法律思想の基礎」穂積陳重(1936)166頁、加藤(1993)124頁、ドイツ民法の影響を過度に強調する傾向に警鐘を鳴らすものとして、我妻(1971)336頁、星野(1970)72頁、外国法の影響を過度に強調する傾向に警鐘を鳴らすものとして、末弘・物权法序文
  59. ^ 穂積(1948)255頁、石坂(1919)41頁末弘嚴太郎『物权法上巻』序文(有斐閣、1921年)
  60. ^ 『プラヤー・マーン・ナワ・ラーチャ・セーウィー卿談話録』より− 西暦1920年前後におけるタイ民商法典编纂方針の転換をめぐって −、田村志緒理『1925年タイ民商法典における日本民法継受の態様
  61. ^ 松波ほか(1896)1巻19-20頁
  62. ^ 穂積・法典論第三编第四章
  63. ^ 身分法の語は民法典成立前から存在したのに対し、戦後においては身分という語が前近代的な士農工商などの意味での身分を連想させるため、家族法の語が多く用いられる傾向にある。裁判所職员总合研修所『亲族法继承法講义案』6訂再訂版1-2頁(2007年、司法協会
  64. ^ 仁井田ほか(1938)25頁
  65. ^ 杉山直治郎编『富井男爵追悼集』162頁富井発言(有斐閣、1936年)
  66. ^ 富井(1922)69頁
  67. ^ 穂積・法典論23頁
  68. ^ 梅・国家学会雑誌12巻134号348頁、馬場定二郎编『修正法典質疑要録』4頁梅発言(1896年)、穂積(1932)419頁、富井(1922)90頁、大村・法教186号32頁、石井三記・コードシヴィルの200年107-8頁
  69. ^ 内田(2009)11-16頁
  70. ^ 穂積(陳)・法典論第五编第六章
  71. ^ 富井・债权总論上85頁
  72. ^ 富井(1922)71頁
  73. ^ 梅・太陽9巻2号56-62頁、富井(1922)94頁、穂積(1932)419頁、デルンブルヒ(1911)34頁
  74. ^ 内田(2009)14-15頁
  75. ^ 内田(2009)14-17頁、加藤雅信『民法(债权法)改正――民法典はどこにいくのか』4頁以下(日本評論社、2011年)、鈴木仁志『民法改正の真実 自壊する日本の法と社会』(講談社、2013年)1頁以下 、経団連「民法(债权関係)の改正に関する中間試案」に対する提言
  76. ^ 主要文献として、民法(债权法)改正検討委员会『詳解・债权法改正の基本方針』1~5巻(信山社、2009年)、民法(债权法)改正検討委员会『债权法改正の基本方針』 別冊NBL NO.126(商事法务、2009年)、内田貴『债权法の新時代「债权法改正の基本方針」の概要』(商事法务、2009年)、加藤雅信『民法(债权法)改正――民法典はどこにいくのか』(日本評論社、2011年)、鈴木仁志『民法改正の真実 自壊する日本の法と社会』(講談社、2013年)、大阪弁護士会『実务家からみた民法改正―「债权法改正の基本方針」に対する意見書』別冊NBL NO.131(商事法务、2010年)、『法律時報増刊「民法改正 国民・法曹・学界有志案」仮案の提示』(日本評論社)等
  77. ^ 加藤雅信『民法(债权法)改正――民法典はどこにいくのか』(日本評論社、2011年)3頁、5頁
  78. ^ a b 「日本再生の基本戦略」について(平成23年12月24日閣议決定)
  79. ^ 内田貴『民法改正――契约のルールが百年ぶりに変わる』ちくま新書
  80. ^ 栗田哲郎「ビジネスロイヤーから見たアジア法と法整備支援」
  81. ^ 「民法(债权関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)”. 法务省. 2016年4月1日閲覧。
  82. ^ 「民法(债权関係)の改正に関する要綱仮案」(平成26年8月26日決定)”. 法务省. 2016年4月1日閲覧。
  83. ^ 加藤雅信『迫りつつある债权法改正』(信山社、2015年)7頁、『民法(债权関係)の改正 - 参议院』42頁
  84. ^ 加藤雅信『迫りつつある债权法改正 【完全版】 』(2015年、信山社)9、42、72、75、138頁等、加賀山茂『民法改正案の評価-债权関係法案の問題点と解決策-』(信山社、2015)53-55頁、池田真朗「民法(债权関係)改正作業の問題点~『民意を反映した民法典作り』との乖離」『世界』2015年2月号(岩波書店)258頁
  85. ^ 「民法(债权関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)”. 法务省. 2016年4月1日閲覧。
  86. ^ 法制審议会第174回会议(平成27年2月24日開催)”. 法务省. 2016年4月1日閲覧。
  87. ^ “继承、配偶者に手厚く 16年にも民法改正”. 日本経済新聞. (2015年2月25日). http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H29_U5A220C1EA2000/ 2016年4月1日閲覧。 
  88. ^ 「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,继承に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」
  89. ^ 我妻ほか(2008)12頁

主要参考文献

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关联条目

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外部链接

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