利用者:Omaemona1982/下書き3

イギリスの旗 イギリスの議会
庶民院
House of Commons



庶民院のロゴ(上)
ウェストミンスター宮殿(下)
議会の種類 下院
議長 ジョン・ベーコウ英語版
成立年月日 14世紀前半
選挙制度 小選挙区制度
議会運営 読会制
公式サイト UK Parliament - House of Commons
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庶民院(しょみんいん、英語: House of Commons)は、イギリスの議会を構成する議院で、下院に相当する。

イングランド議会14世紀前半に貴族院と分離したことで成立した。平民(Commons)によって構成される本院は中世の頃より公選制だが、その選挙制度は15世紀以来長きに渡って制限選挙であり、男子有産者の平民しか選挙権被選挙権を有さなかった。しかし19世紀から20世紀にかけての選挙法改正で選挙権・被選挙権が徐々に拡張され、最終的には1948年に財産に関係なく一人一票の男女普通選挙制度が確立された。

庶民院は17世紀頃から王権浸食を本格化させ、1688年名誉革命権利章典によって王権に対する優位を確立した。以降庶民院の信任を背景に政府が成立するという議院内閣制が発展し、2019年現在もそれが続いている。貴族院との関係においても徐々に同格から優位へと転じていき、1911年議会法によって明文で優位に立つに至った。

歴史[編集]

パーラメントの誕生[編集]

パーラメント(議会)が庶民院と貴族院に分離する前の13世紀プランタジネット朝イングランド王エドワード1世が召集したパーラメントを描いた絵画。

イギリスの統治機関の多くは1066年ノルマン・コンクエスト後に創設されたイングランド王封建的臣下である直属受封者(バロン)によって構成される国王諮問機関キュリア・レジス(国王裁判所の意[注釈 1])から分化したものである。議会と訳されるパーラメント(Parliament of England[注釈 2])もキュリア・レジスの大会議(commune consilium)から生まれたものである[3]ジョン王1215年に発布したマグナ・カルタ12条は国王は大会議の同意なく、課税してはならない旨を定めている[4]

13世紀半ば頃から大会議の特定の会合がラテン語で"parliamentum"と呼ばれるようになったのがパーラメントの始まりである。しかし当初のパーラメントはバロンや高位聖職者だけで構成され、代議制議会的要素は包含していなかった。また初めから立法府だったわけではなく、どちらかというと司法的問題を処理する機関だった。13世紀にはキュリア・レジス小会議から分離した王座裁判所英語版民訴裁判所英語版などの裁判所が誕生していたが、これらの裁判所で解決できないような困難な司法問題を王と貴族が話し合い、王の決定について貴族から支持・了解を取り付けることを目的として招集されることが多かった。しかし当時の裁判は現代的な意味での司法分野に限定されるものではなかったので、政治に関することも話し合われていた[5]

初期の頃、パーラメントは2つ存在した。時の国王エドワード1世(在位:1272年-1307年)は、高級裁判所としてのパーラメントとは別に課税問題のためのパーラメントを招集した[6]。高級裁判所パーラメントにおいては決定を下す顧問官や裁判官は少数だが、訴訟当事者、証人、陪審員など多数の請願者がやってきたので大規模だった。対して課税パーラメントはやってくる人数は少数だが、下記の経緯で州代表や都市代表を加えて代議制議会化が進むパーラメントとなる[7]

パーラメントの代議制議会化[編集]

ヘンリー2世(在位:1154年-1189年)の治世下で州裁判所の陪審員制度が発展し、騎士や自由民から陪審員が選出されるようになり、これがパーラメントの代議制の萌芽となったと見られている[8]。特に騎士の陪審員はしばしば中央のキュリア・レジスに召集され、地方の事情について諮問されたり、地方からの上訴に対する州裁判所の判決の説明を求められた[9]。またヘンリー2世の治世からヘンリー3世(在位:1216年-1272年)の治世において地方自治体が急速に発展し、州や都市はその重要度を増していた[10]

「庶民院の創設者」と呼ばれる第6代レスター伯シモン・ド・モンフォールの像。

こうしたことが下地になり、パーラメントにも代議制の要素が入り込むようになる。ヘンリー3世が1254年に招集したパーラメントは全国各州から代表の騎士2名が招集されていた。これを皮切りに1258年から1265年にかけて国王と貴族の対立の中で両派とも州騎士層を味方につけようと競って彼らをパーラメントに招集するようになった。特に1264年から1265年にかけてヘンリー3世が諸侯軍の捕虜になっていた時期に政権を掌握した第6代レスター伯爵シモン・ド・モンフォールが招集したパーラメントは州代表の騎士のみならず各都市から市民2人を代表として招集していた。これが都市代表が招集された最初の事例であり、そのためモンフォールを「庶民院の創設者」とすることがある[11]

ついで1295年エドワード1世(在位:1272年-1307年)が招集したパーラメントも州代表の騎士や都市代表の市民が招集されており、この以降召集された議会の「模範」になったとされて模範議会と呼ばれている[12]

ただしこれらのパーラメントの後も代議制的要素を欠いた、あるいはわずかしか含まないパーラメントがしばしば開かれている[12]。代議制要素を持つパーラメントが開かれるのは、1310年頃までは3度に1回程度の頻度であり、諸侯や高位聖職者だけで構成されるパーラメントの方が多かった[13]。この時期にはパーラメントに州代表や都市代表が含まれるかは全く国王の一存次第だった。むしろなぜ国王が時々州代表や都市代表者をパーラメントに入れる必要性を感じたかであるが、それは貴族と王権の対立が深まる中、徐々に力をつけ始めていた市民層(中産階級)の支持を国王に寄せようという意図があった[14]

代議制的パーラメントの割合は徐々に増えていき、最終的にパーラメントに必ず都市代表が参加するようになったのは、エドワード3世(在位:1327年-1377年)の治世が始まった1327年からである。したがってパーラメントの代議制議会化はモンフォール議会や模範議会だけで確定したというわけではなく、13世紀半ばから14世紀初頭まで代議制の実験が続けられた結果、14世紀前半になって確立されたといえる[15]

課税パーラメントの代議制化がすすむと高級裁判所パーラメントとの区別も曖昧になった。こちらのパーラメントの請願人も州や都市の不満・要望を説明するために選出される点では課税パーラメントにおける州・都市代表と同じだからである。違いはその出席が偶然的・孤立的というだけだった。そのため地方自治体としてはパーラメント出席の諸費用・時間節約のため二つのパーラメントを統合を希望した。バロン層も同様の理由でそれを望み、国王にもそれに不都合はなかった。そのため2つのパーラメントは統合されることになった[7]

エドワード1世時代の州代表・都市代表の地位は低かった。バロンや高位聖職者は直接召集令状を受けて「国王に助言を与えるため」に召集されたが、代表は州知事を通しての間接的な代表招集令状を受けて「国王の課税を承認するため」呼ばれていた[16]。代表を選出する地方自治体自体も選出に不熱心だった。代表派遣費の財政負担は重く、非常に煩わしかったためである。州代表は州裁判所で選出されたが、成り手がなく、州裁判所に欠席した騎士に押し付けられることが多かったという。都市代表については年ごとに選出方法が異なるので不明な点が多いが、州以上に選出に不熱心で、州知事が国王からの招集令状を送っても回答しない都市が多かったという。出席を強制しても代表の欠席が目立ったという[17]

庶民院の成立[編集]

パーラメント(以降議会と記述する)が庶民院と貴族院に分離した時期については、トマス・ピット・タズウェル=ラングミード英語版の「議会が両院に分割された正確な時期は全く不明である。しかしその転換は14世紀中期以前には完全に終了した」との見解が現在に至るまで広く支持されている[18]。確定が難しいのは、庶民院はある一点で成立したわけではなく、州代表の騎士と都市代表の市民が徐々に融合し、貴族や高位聖職者と分離することでことで成立したからである。またこの時期の『議会議事録英語版』の記述は後の貴族院に偏っており、庶民院の動きは不明な点が多いことも原因である[19]

州代表と都市代表が共同して貴族や高位聖職者と別に協議するのが通例となるのは、エドワード3世(在位:1327年-1377年)治世初期の1330年代と見られている[20]

また庶民院成立に関して重視されるのは庶民院議長(Speaker)の誕生である。1343年の議会の議事録に初めて国王に庶民(平民)からの助言を報告した者としてサー・ウィリアム・トラッセル英語版(Sir William Trussell)の名前が出てくる。彼は後の庶民院議長的地位にあった人物と見られている[21]。さらに1376年善良議会では州騎士サー・ピーター・ド・ラ・マール英語版が庶民指導者として活躍しており、彼が記録上明確に庶民院議長の役割を果たした最初の人物とされる。翌1377年の議会ではトマス・ハンガーフォード英語版が初めて公式に"Speaker"(庶民院議長)英語版)に就任した。このSpeakerという言葉には庶民のために代弁する者という意味がある[22]

中世の選挙制度と議員の社会的出自[編集]

庶民院選挙の基盤である選挙区は中世から19世紀まで州選挙区(county)と都市選挙区(borough)の2つがあった。州選挙区は37存在し、各州2名ずつ議員を選出する。これは中世期を通じて変動しなかった。一方都市選挙区は変動があり、エドワード1世の頃に百数十(選出議員数二、三百人)、14世紀から15世紀前半には百以下(選出議員数二百以下)、15世紀後半には百数十(選出議員数二百数十名)ほどであった[23]

13世紀から14世紀の選挙は法律などの定めはなく慣習で行われた。その慣習とは州長官を議長とする州会(この会合には貧農なども参加でき、総人数はおおよそ500人から1000人近くであったという)において、州の有力者数人が議員適任者を推薦し、州長官が州会出席者全員に同意を求め、反対がなければ選出されるというものだった。一人でも反対意見が出れば、その候補は認められず、新しい候補者の指名が行われる。ただ一般に州長官は小身者には発言の機会を与えないので、実質的には州有力者たちの話し合いで決められた[24]。中世では議会招集は国王の一存次第だったので、議会招集のたびに議員選出が行われた。議員の報酬も地方自治体から支払われるので、地方にとっては庶民院議員選出はわずらわしい負担であったという。特に都市はこの負担を逃れたがる傾向があり、14世紀中に都市選挙区選出議員が少ないのはそのせいであった[25]

しかし15世紀になると地方自治体が議員選出に強い関心を持つようになり、特に州長官による恣意的選出が増えた。これを危惧する声が強まり、選挙制度の法定を求める声が強まった。その結果、1406年1410年に自由選挙を確保して州長官の恣意的選出を抑止する法律が可決された[26]。また議員選出の州会は、広範な者を集めて行っていたため、下層民が殺人や略奪など犯罪の機会に利用することが多く、その対策のため1430年には選挙権は40シリング以上の自由土地保有者に限定されるという制限選挙が法定された。ついで1445年の法律では被選挙権についてもその州内の居住者でかつ「生まれながらの紳士(gentllemen by birth)」であることが条件に付され、ヨーマン以上の社会階層出身者であることが求められるようになった[26]。これを始まりとしてイングランド(イギリス)庶民院の制限選挙は以降500年以上にわたって続くことになる。

中世に選出された庶民院議員の社会的出自は、14世紀には商人が多かったが、15世紀になるとその比率は徐々に下がり、法律家やジェントリ層(地主)が多くなる。特に15世紀も後半に入るとジェントリ層が多数を占めた。これは15世紀が都市経済衰退期であり、報酬なしでも構わないので議会に出たいと欲するジェントリや法律家に都市が進んで自分たちに割り当てられた議席を提供するようになったからである。このジェントリ中心の庶民院の構成はテューダー朝期にはより顕著になっていく[27]

中世における近代議会機能の潜在的確立[編集]

アメリカの歴史学者ジョージ・バートン・アダムズ英語版は、「議会政治」と呼べる前提条件として課税承認権、立法権、行政監督権の3つが議会にあることをあげる[28]。イングランド議会がこれらの権能を完全に確立するのは17世紀を待たねばならないが[29]、アダムズはイギリスにおいては早くも14世紀前半には潜在的に確立されていた点を指摘する[28]。以下、各個検討していく。

課税承認権の確立[編集]

1297年にはエドワード1世が大憲章(マグナ・カルタ)に反して議会に無断で貴族と都市に対して強制賦課金を徴収して貴族と激しく対立する事件があったが、ウィリアム・ウォレス率いるスコットランド軍の快進撃の危機感から両者は『憲章の確認律(Confirmatio Cartarum)』を結んで和解した[30]。共同の協賛なしに課税してはならないという大憲章の内容を再確認するものであり、アダムズはこれを「国王は自己の歳入に関して事前の認可を求めなければならないことが王国の基本法として1297年から明確になった。この原理が14世紀議会、さらに最終的には全時代の議会の力の基礎となるが、それは憲章の確認書によって規定された」と評価し、議会が課税承認権握るうえで重要な契機としている[31]

しかし14世紀半ばまで課税審議機関は議会だけではなかった。中世議会では身分別による課税が一般的であり、各身分は自分の身分の税金だけを問題とした。その中で特に課税への関心が強いのは商人層であり、彼らによって構成される商人会(assembly of merchants)は、課税審議機関として有力であった。13世紀・14世紀のイングランドにおける最大の輸出品は羊毛であり、国王が羊毛商人にしばしば課す羊毛輸出税は国王にとって重要な収入源であった。この羊毛輸出税については商人会と国王の交渉の上で課されるため議会は関与しなかった。議会の中の貴族や騎士層は羊毛生産者であるので原則として羊毛輸出税に反対していたが[注釈 3]、それが一定以上の金額になったり、あるいは恒久税にならない限り放置した。「租税の審議機関は議会のみ」という認識への絶対的承認がこの時点では不足していたからである[33]

その後百年戦争の中で羊毛輸出税を廃止することが不可能になってくると議会は徐々に羊毛輸出税と和解し、むしろそれを統制下に置いて羊毛生産者の利益を守ることを志向するようになった。そのため1340年の議会では羊毛輸出税は恒久的な輸出付加税として承認された。この時に今後いかなる税金も議会の高位聖職者・貴族・庶民の同意なしには課されないことが規定された。アダムズはこの時が議会が商人会を征服して唯一の課税審議機関の地位を確立した時であるとしている[34]

14世紀のうちに各身分ごとに課税するという課税方式も廃れ、課税方式の承認は議会の権利であることが一層明確になった。そして1395年には課税承認は「貴族の助言と承認のもとに庶民によってなされる」ことが規定され、これにより財政法案は庶民院が優先的に審議・可決する原則が慣習として生まれた[35]

立法権への接近[編集]

百年戦争の戦費を賄うためにエドワード3世は、庶民(特に商人層)の協力を必要とした。議会と商人会の競合問題が落ち着くと、商人層の庶民院への進出が進み、庶民院は都市商人と州騎士の利害を代表する院として有力組織となった[36]。そのため、エドワード3世は治世中48回も議会を招集しており、庶民院で行われた請願は、ほとんどがそのままの形で法律として制定されている。もし請願と比べて満足いく法律が出来なかった時には庶民院は補助金の支給を拒否することで王権に抵抗した[37][38]

1399年から1461年ランカスター朝期は立法における庶民院の優位が更に強まった。ヘンリー4世(在位:1399年-1413年)時代の1407年には税の問題については庶民院で先議することが決定され、続くヘンリー5世(在位:1413年-1422年)の時代の1414年には法制定権上の庶民院と貴族院の同格性が確認されている[39]。また同年、庶民院は庶民院の要求と異なった法律の制定はないという保証を国王から得た[37]。これについてアメリカの歴史学者ジョージ・バートン・アダムズ英語版は「早熟な立憲主義(premature constitutionalism)」と表現している。アダムズが15世紀前半を「早熟な立憲主義」と呼んだのは、近代のように確固たる憲法に基礎づけられて議会権力が強化されたのではなく、国王の弱さ(王位の不安定性、国王の不在性、国王の幼少性、国王の性格的脆弱性など)という偶然の要素によって議会権力が強化されたにすぎないと考えたためである[40][注釈 4]

そのためランカスター朝期の議会権力の強さは長続きせず、薔薇戦争時代(1455年-1485年)には、庶民院の請願による法律が半分ほどに低下している。これは内乱という危機的事態から即決を要する事項が多くなり、再び権力が議会から王とその政府に傾き始めたのが原因とみられる[29]ヨーク朝エドワード4世(在位1461年-1483年)の時代には立法そのものが少なかったし、リチャード3世(在位1483年-1485年)の時代には制定法の多くが国王政府の提出法案になっている[42]

1485年以降のテューダー朝による絶対王政はすでにヨーク朝期にその萌芽が見える[43]

政府監督権への接近[編集]

政府監督権は大臣弾劾権として成長した。「国王は悪をなしえない」という大原則のもと、国王の政府が悪政を為したときは国王ではなく彼の大臣がそれを仕向けたということにして議会がその大臣を弾劾するようになった[44]

弾劾権の確立を早期に見積もる見解としては、1308年ピアーズ・ギャヴィストンに対する審判が弾劾権の萌芽とするB.ウィルキンソン(B. Wilkinson)の見解がある。しかし一般には1376年善良議会が国王側近の第4代ラティマー男爵英語版ウィリアム・ラティマー英語版らを弾劾したのが最初と考えられている[45][46]。その後、1386年の議会、1388年非情議会1399年の議会でも弾劾権が行使されたが、その後弾劾権の行使は長く絶え、1450年の初代サフォーク公ウィリアム・ド・ラ・ポールへの弾劾を最後に1621年まで発生しなかった。これは15世紀半ば以降の王権の強化が弾劾事件を発生させなかったと考えられている[47][48]

テューダー朝[編集]

「従順議会」[編集]

テューダー朝期(1485年-1603年)はイギリス史において絶対王政期に位置付けられている。絶対王政の政治権力は国王が独占するため、この時代に英国議会の成長や発達が阻害された面は否めない。アダムスは「統治機関としての国王諮問会議の強化現象を、16世紀の中に見出すことは容易だが、議会の地位の強化と前進をその時代の出来事から見出すのは容易ではない」と論じ、ジョン・マリオット英語版も、議会史上における16世紀について「13世紀、14世紀のような急速な発展時代ではなかった。15世紀に見られたような早熟的実験時代ではさらになかった」と総括し、フレデリック・メイトランドは「テューダー時代の議会、とりわけヘンリー8世の時代のそれは、(国王に)すこぶる従順で、事実上ヘンリーは自己の欲するところを議会に行わしめることが可能であった」と論じている[49]

薔薇戦争での封建貴族の没落は新興中産階級層(ジェントリ。この頃には成功した商人も土地を買うことが増えてジェントリ化していた)の台頭を促し、テューダー朝期には彼らが封建貴族に変わって議会の主要部分を占めるようになった。彼らは庶民院の議席を占めただけではなく、地方においては治安判事などの役職について王権に協力し、国王も彼らの中から有能な者を中央政府の官僚に迎え入れ、さらに功績があれば貴族に叙されて貴族院に補充された[50]

このようなシステムだったため、テューダー朝の議会は「従順議会」(Docile Parliament)と呼ばれるほど国王に従属的になった。また日常的な国政は国王の行政諮問会議(Council)から生まれた枢密院(Privy Council)星室庁(Court of Star Chamber)を中心にして行われ、議会は臨時的課税と法改正の必要がある時のみ召集され、テューダー朝の国王たちの治世の期間の半分近くが無議会だった[注釈 5][51]

またテューダー絶対王政下では、議会の承認を必要としない国王の収入が増大していたため(特に王領地収入、裁判収入、関税収入)、財政的に議会に頼る必要性が薄かった[注釈 6]。そのため議会は13世紀から15世紀の頃のように課税承認権を盾にして自己の地位を向上させることが困難な状況になっていたのである[53]

絶対王政の限界[編集]

一方でテューダー朝の絶対王政は、大陸の絶対王政と比べれば、その資金力は貧弱で限界が多かった。王権を支える官僚制度と常備軍がテューダー朝では不完全もしくは欠如している事はその典型だった[注釈 7]。テューダー朝は戦争のたびに国民から資金を集めて軍を組織しなければならず、また地方政治は治安判事や庶民院議員として無給で自発的に奉仕するジェントルマン層の協力が不可欠だった。議会を通じて中産階級の協力に依存しているのがテューダー絶対王政の特徴であった[55]

この絶対王政の限界性ゆえに議会はテューダー朝期にも必ずしも衰退せず、逆に強化された面もあり、これについてアダムズは「もし我々が16世紀を憲法の成長が止まり、絶対主義反動が完全な勝利を握った時代としてのみ捉えるならば、同世紀について誤った理解の仕方をすることになろう」「少なくとも議会の権限と機能面から見れば、憲法は完全に作用していた。いったん確立された物で失われたり、忘れ去られたりした物は何もない」[56]「16世紀が果たした憲法上の重要性は、その時代を単にその時代の枠内でのみ考察したり、あるいはただ年々の統治方法や性格を評価したりするだけで判断してはならず、次の時代にまで及ぼした影響を考慮しながら判断すべきである」[57]と論じている。

庶民院の地位向上[編集]

アダムズは「議会の地位をよく示し、それを強化したものとして特に価値があるのは、テューダー朝の重要な諸政策の中でも、ヘンリー8世が行った王位継承規則とローマとの絶縁(宗教改革)であった」と論じる。テューダー朝の開祖ヘンリー7世(在位1485年-1509年)が王位に就いたのはボズワースの戦いの戦勝によるものだが、それを正当化したのは議会だった。ヘンリー8世(在位1509年-1547年)も次々と王妃を変えたことから継承問題を複雑にし、王位継承決定権を議会に与えざるを得ない状況を作り出した。エドワード6世、メアリー女王、エリザベス1世はいずれも議会法に従って即位している。これらは当時としては現国王の意向に事後承諾を与える物でしかなかったが、やがて王権に対する議会の優位性を確立する伏線になったと言ってよい[58]

ヘンリー8世は、イングランドの教会をローマ教皇の支配下から分離させ、完全に王権の支配下に置くことを企図して宗教改革を起こし、これにより中世以来の教会制度は根本的に改革され、国民の信仰内容は「議会における国王」によって規定されるようになった(イングランド国教会の誕生)。この宗教改革の動きには教会権力の追い落としを狙うジェントリや市民階級など新興中産階級層が占める議会の協力があった。そのため1529年召集の議会は1536年まで存続して宗教改革法案を続々と可決させ、宗教改革議会と呼ばれた。これらの議会法によって修道院は解散させられ、その土地は国王に没収され、国王はその土地を新興中産階級に売却した。これによってイングランドの耕地の5分の1の所有者が変更したと言われる。新興中産階級層がますます強力になったことはこの後の議会権限の強化に資した[59]

またテューダ―朝期の庶民院の発展を最もよく象徴するのは、議会の会期の長期化が起きたことである。中世議会は3、4週間で終了し、一会期以上存続することはほとんどなく、議員も再選されることを望まない者が多数だったため、議員は一時的存在にすぎず、互いに信頼しあったり、議会経験を積むといったことがほぼ不可能だった。庶民院議員は互いに孤立して職務にも無関心なので、国王や枢密院に簡単に指導された。この状況に変化が起きたのがヘンリー8世時代だった。代表的なのは1529年11月から1536年4月まで続いた宗教改革議会である。一議会としては前例のない長期間であり、中世の議会の平均的存続日数の30倍以上に相当する[60]。一議会の平均開会日数は、ヘンリー7世期は45日間、ヘンリー8世は140日強(特に治世後半は190日強)、エドワード6世期は160日強、メアリー1世期は40日弱、エリザベス1世期は100日弱であり、宗教改革期以降の議会はメアリー女王期を除いて長期化していたことが指摘できる。この結果、庶民院議員たちは政治経験を積み、互いに親近感を持って心情的団結をするようになり、庶民院の一体化がすすんだ。この時代以降庶民院が国王政府の方針に反対することが増えたのはこれが背景にある。かつての庶民院にも王権への抵抗はあったが、それとの違いをポラードは次のように論じる。「エドワード3世やランカスター王朝時代、庶民院が国王の方針に反対したのは、明らかに彼らの批判精神の表れだった。しかし彼らは自己の政策を持っていなかった。彼らは政策が自己の領域内にあるとは決して考えていなかったのである。彼らは国家の問題に関して助言を求められたとき、それが不可能であることを常に表明してきた。しかし彼らの態度は、エリザベス治世期になると異なってきた。彼らは自己の宗教政策、経済政策、外交政策を持つに至ったのであり、しかもそれらは権威体から授けられたものではなく、逆に国王に強制しようとしたものであったのである。ヘンリー8世治世下でさえ、庶民院は時には非常に頑固になっていた」[61]

庶民院議員の出席率も中世の頃に比べて著しく高まった。中世の庶民院は力が弱かったゆえに欠席者を沈黙者と同様に国王政府支持者と見做してもさして問題とならなかったので王権が議員の出席を強要する必要もなかったが、庶民院の力の向上とともに国王側も議員を出席させて賛意表明させることが不可欠になった。ヘンリー8世は議員出席簿を用意させ、議員が無許可で帰宅することを禁じ、違反者を王座裁判所英語版に起訴することまでした。その後議員欠席認可権を国王から庶民院に移すことを求める動きが強まり、1515年には庶民院議長に議員監督権が与えられ、これにより事実上庶民院議長が議員欠席認可権を握った。さらにエリザベス女王時代の1558年には名実ともに庶民院が無認可欠席議員の監督権を獲得した[62]

議員の高学歴化もエリザベス女王期に進んだ。元来聖職者になる者以外に高等教育を受ける者はほとんどいなかったが、16世紀半ばごろから教育は世俗的出世の一手段とみなされるようになり、世俗子弟が高等教育を受けるようになった。その結果エリザベス朝期の議会もオックスフォード大学ケンブリッジ大学、四法学院の卒業生が急増した。高学歴議員の増加は議会の討論を高水準なものとし、活動を活発にさせ、議会の権威を高めさせた[51]

また貴族の子弟もこの頃から庶民院議員になるようになった。もともと庶民院は貴族の長男が議員となることを認めない慣習があったが、16世紀半ばにこの慣習は廃止された。その背景には貴族の子弟たちが魅力的になった庶民院議員のポストを望むようになったことがあると考えられる。貴族階層の進出は庶民院の権威をさらに高めたが、同時貴族院と庶民院の同質化が強まったことも意味した[63]

選挙戦の登場[編集]

庶民院の力が小さい中世議会では代表派遣は権利というより都市に課せられた煩わしい義務・負担でしかなかった。議員たちも再選を望まない者がほとんどで輪番的に他者に回す場合が多かった[64]。しかしテューダー朝期に庶民院の力が増大しはじめたため、希望者が増えた。その結果、しばしば議席を争う選挙戦が発生するようになった(ただしテューダ―朝期には選挙戦が一般的だったわけではなく、特に州選挙区はエリザベス時代にも依然として無選挙での当選が多かったと見られる)[65]

選挙区を増やすことを求める声も強まり、ヘンリー8世即位時に296議席だった庶民院議席総数は、エリザベス女王崩御時までに462議席に増加している。増加した議席の大半は都市選挙区の新設ないし復活によるものである[66]

再選議員の数もテューダー朝期、特にエリザベス朝期から増してくる。1550年代のメアリー女王期の議会は再選議員の割合は30%以下であったが、エリザベス朝期の1593年議会では庶民院議員の約半分が再選議員になっていた。これも庶民院の地位の向上で議席に魅力が増した結果と考えられる。彼らは議席を手放すまいと自己の選挙区の地盤を強化して多選を重ねた。その結果多選議員たちが議会経験を累積していき、各議会は事実上連続したものとなっていく。庶民院において指導的な存在となるのは政府派も在野派も多選議員であった[67]

議員の出自でいえば、中世末から庶民院に姿を見せ始めたジェントリ(地主)層がテューダー朝期に一気に増加する。1584年議会には議員の約60%がジェントリ層になっていた[68]。他には官吏、法律家、学者、文人などが多かった[69]

ステュアート朝[編集]

17世紀ステュアート朝はイギリス議会史において画期となる時代である。いよいよ議会が政治の中心機関として躍り出て、二度の革命(清教徒革命名誉革命)を経てついに国王から主権をはく奪し、現代まで続く議会主権を確立することになる[69]

議会と国王の対立[編集]

テューダー朝期に見られた国王が庶民院の中産階級の協力を得て政治を進めるという信頼関係はステュアート朝になると急速に崩れていく。その大きな原因としては、1.内外の緊張状態の緩和したこと、2.中産階級のますますの発展、3.にもかかわらずスコットランドの王室だったステュアート朝がいたずらに王権神授説に固執してイングランド国制を理解しなかったことがあげられる[70]

1についてはエリザベス時代にはスペインをはじめとしたカトリック国と絶えず緊張状態・戦争が存在し、フランスと同盟していたスコットランドとの関係も不安定なものだったが、スコットランド王室ステュアート朝がイングランド王位を継いだことでイングランドとスコットランドは同君連合となり、フランスやスペインとの関係も改善に向かった。こうした国際情勢の安定は国内で争う余裕を生んだ[71]

2については16世紀後半(エリザベス朝)から17世紀前半(ステュアート朝前期)は「初期産業革命」と呼ばれるほど炭鉱業や鉄工業、その他手工業が大きく発展した時代であったために商人、ヨーマン、ジェントリといった中産階級がますます強力になり、彼らの間ではエリザベス朝以来徐々に清教主義(ピューリタニズム)が浸透し、国教主義を堅持する王室との対立が深まっていった[72]

3については

エリザベス朝末に姿を見せ始めた中産階級の絶対王政に対する反抗機運がいよいよ高まってきたものである[72]

[73]

イングランドのパーラメント(Parliament of England)は、元来イングランド王封建的家臣である貴族(直属受封者)によって構成される諮問会議でしかなかった[74]。しかし12世紀から13世紀にかけて騎士や市民などの中流階級が勃興。13世紀に国王と貴族の対立が深まったため、国王はパーラメントに州や都市の代表を加えるようになり、これによってパーラメントは代議制議会の性格を有するようになった[75]

パーラメント(以降議会)が庶民院と貴族院に分離したのは、14世紀前期から中期頃と見られている。州代表の騎士と都市代表の市民が議会から分離して庶民院の実質を形成し、また下級聖職者が議会を去ったことで、議会残存部分(高位聖職者[注釈 8]、伯爵、男爵[注釈 9])が貴族院の実質を持つようになったのである[78][79]

ちなみに初期のイングランド議会における貴族とは、直属受封者のうち、国王から直接に議会招集令状を出され、それによって貴族領と認定された所領を所有する者のことであった。しかし14世紀末頃から国王が勅許状で貴族称号を与えて新貴族家創出を行うようになり、それ以降は貴族領の有無に関わりなく、貴族称号を持って議会に議席を有する者が貴族と看做されるようになった[80][81]

庶民院の後塵[編集]

15世紀薔薇戦争で封建貴族は大打撃を受けた。そのためテューダー朝期には、貴族は「王室の藩屏」と化して独立性を失った。貴族院の力が低下する一方、庶民院の力は増していった[82]。テューダー朝期の16世紀初頭には議会が両院制であることが明確に意識されるようになっており、貴族院(House of Lords)という名称もこの頃から使用されるようになった[83][84]

ステュアート朝になると庶民院と国王の対立が深まり、17世紀半ばにはピューリタン革命が発生。1649年共和政へ移行した際、「王室の藩屏」たる貴族院も廃止され、一院制になっている(1656年に護国卿トマス・クロムウェルが任命した者から構成される第二院が創設されている)[85]。しかし1660年には王政復古があり、貴族院が復活した[86]

17世紀後半の名誉革命後には庶民院における信任を背景に政府が成立するという議院内閣制(政党内閣制)が発展した[87]。そのため政治の実権は庶民院が掌握するところとなり、貴族院の影は薄くなっていった。庶民院から支持を得ているが、貴族院で多数を得られていないという政府は、しばしば国王大権の貴族創家を振りかざして貴族院をけん制するようになった[88]

1707年にはイングランドとスコットランドが合同してグレートブリテン王国が誕生。スコットランド貴族のうち互選された16人が貴族代表議員としてイギリス貴族院に議席を置くことになった。また1801年にアイルランドと合同した際にもアイルランド貴族のうち28人が貴族代表委員としてイギリス貴族院に議席を有することになった[89]

18世紀末から19世紀にかけて大量の叙爵が行われ、貴族院議員が急速に増加した。その結果、貴族院はこれまでの「比較的少数の国王の世襲的助言者」という立場から「特権階級の既得権擁護機関」と化していった。19世紀から20世紀初頭にかけて貴族院は、保守党が政権にある時は協調し、自由党が政権に就くとその政策の妨害にあたった。その結果、自由党層に貴族院改革の機運が高まり、自由党政権期の1911年議会法が制定され、庶民院の貴族院に対する優越が確立された[90]

議場[編集]

14世紀以来、庶民院はウェストミンスター宮殿の近くのいろいろな場所(時には宮殿内)で会議を行っていたが、1341年からは宮殿内のウェストミンスター・ホールの南の小部屋彩色の間英語版で行われるようになり、



脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 当時は行政権・立法権・司法権を分離させる概念がまだなく、行政権も立法権も広義の意味での裁判権の中に属していた[1]
  2. ^ フランス語の"parler"(話し合う)に由来する[2]
  3. ^ 羊毛輸出税は羊毛輸出商人にとって羊毛輸送に際して国王の保護を受けることとフランダースとの自由貿易を保証されることへの見返りであったが、羊毛買い付け価格を下げることで実際には羊毛生産者に負担を転嫁することができた。そのため羊毛生産者の側である議会の貴族や騎士はこれに反対していた[32]
  4. ^ 具体的にはランカスター朝の開祖ヘンリー4世はリチャード2世から不法に王位を奪い取ったが、議会からそれを承認されることで正当化したので統治には議会の支持が不可欠で議会の要求に逆らうことはできなかった(王位の不安定)。ヘンリー5世は百年戦争の再開で治世の大半を国外で過ごしたので議会に対して父王と同一の態度をとった(国王の不在性)。ヘンリー6世ははじめ幼少であり、成人後も意志薄弱な人だった(国王の幼少性、国王の意志薄弱性)。こういった特殊事情が続いた結果、15世紀前半の議会権力は強かったにすぎないというのが「早熟な立憲主義」の意味である[41]
  5. ^ 議会が召集されたのは、ヘンリー7世(在位1485年-1509年)治世24年の間に7回であり、治世の半分以上は無議会であった。ヘンリー8世(在位1509年-1547年)の治世の38年間は9回召集されているが、やはり無議会の期間が半分に近い。エリザベス1世(在位1558年-1603年)の治世44年半は10回召集されており、議会が開かれなかった期間は三分の一強に減少しているものの、実際の会期という意味ではわずかに35か月にすぎなかったとする説もある[51]
  6. ^ テューダー朝の国王の主たる経常収入は、王領地、封建収入、裁判収入、関税収入であったが、このうち前者3つは国王大権であり、議会の承認が必要なのは関税収入のうち特別補助金(トン税・ポンド税英語版など)だけであった。しかもこの特別補助金も定期的に承認がいるわけではなく、即位後最初の議会で認められれば、その国王の治世中ずっと認められる物であった。またテューダー朝期はヘンリー3世がリチャード3世支持派の者から所領を没収したり、ヘンリー8世が教会から所領を没収したりしたので王領地が拡大したうえ、所領経営も効率的になっていたため、領地収入が増加していた。また裁判収入も裁判料・罰金・恩赦料など伝統的収入の他、普通法裁判所が財政的見地から活動させられるようになったため増加を見た。さらにヘンリー7世の平和的外交政策、国内の秩序確立、外国との貿易協定、商業活動の保護政策などにより関税も大幅に増えていた[52]
  7. ^ テューダー朝の官僚制度は中央でこそ整備されていたが、地方行政にまで浸透しておらず、英国においてはテューダー朝から19世紀に至るまで地方政治はほぼその地域の名望家から選ばれる治安判事に一任されていた。またテューダー朝の常備軍は100名から200名の国王衛士(yeoman of the guard)と要塞警備の若干守備隊にすぎなかった[54]
  8. ^ 下級聖職者は俗事目的の議会を嫌がって去ったが、高位聖職者は男爵領所有者であったため、そちらの立場を優先して議会に残り、異階級の男爵と融合していったのである[76]
  9. ^ 当初、貴族身分はごく少数の伯爵(Earl)と大多数の男爵(Baron)だけだった。Baronはもともと称号ではなく直属受封者を意味していた。一方Earlは特定の州に特権的支配権を持つ者の称号であった。しかし大陸から輸入された三爵位が加わり、新貴族創設が国王の勅許状のみによるようになってから、男爵も称号化し、公爵(Duke)、侯爵(Marquess)、伯爵(Earl)、子爵(Viscount)、男爵(Baron)の5等級の貴族称号の階級が確立された[77]

出典[編集]

  1. ^ 中村英勝 1959, p. 16.
  2. ^ 中村英勝 1959, p. 19.
  3. ^ 中村英勝 1959, p. 16-19.
  4. ^ 中村英勝 1959, p. 20.
  5. ^ 中村英勝 1959, p. 18-20.
  6. ^ 近藤申一 1970, p. 81-82.
  7. ^ a b 近藤申一 1970, p. 89-92.
  8. ^ 中村英勝 1959, p. 24-25, 近藤申一 1970, p. 73-74
  9. ^ 中村英勝 1959, p. 26.
  10. ^ 中村英勝 1959, p. 27, 近藤申一 1970, p. 73-74
  11. ^ 中村英勝 1959, p. 31-32, 近藤申一 1970, p. 53/71-73/77-78
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  14. ^ 中村英勝 1959, p. 33-34.
  15. ^ 近藤申一 1970, p. 80.
  16. ^ 近藤申一 1970, p. 82.
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  18. ^ 近藤申一 1970, p. 100.
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  20. ^ 近藤申一 1970, p. 101-102, 中村英勝 1959, p. 48
  21. ^ 近藤申一 1970, p. 102, 中村英勝 1959, p. 48
  22. ^ 近藤申一 1970, p. 103, 中村英勝 1959, p. 49
  23. ^ 中村英勝 1959, p. 59-60.
  24. ^ 中村英勝 1959, p. 60-61.
  25. ^ 中村英勝 1959, p. 61.
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  50. ^ 中村英勝 1959, p. 66.
  51. ^ a b c 中村英勝 1959, p. 67, 近藤申一 1970, p. 229-231 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "a"が異なる内容で複数回定義されています
  52. ^ 近藤申一 1970, p. 232-233.
  53. ^ 近藤申一 1970, p. 232-234.
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参考文献[編集]

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  • 近藤申一『イギリス議会政治史 上』敬文堂、1970年(昭和45年)。ISBN 978-4767001715 
  • ジェイムズ, ロバート・ロウズ 著、岩谷宗次森谷庸次郎川端清阿部信一 訳『英国下院序説』衆議院、1983年(昭和58年)。ASIN B000J7FU2C 
  • 田中嘉彦英国ブレア政権下の貴族院改革 第二院の構成と機能』(PDF)一橋大学、2009年http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/17144/2/hogaku0080102210.pdf 
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  • マッケンジー, K.R 著、福田三郎 訳『イギリス議会―その歴史的考察』敬文堂、1977年(昭和52年)。ASIN B000J8Y9IW 
  • メイトランド, F.W 著、小山貞夫 訳『イギリスの初期議会』創文社〈創文社歴史学叢書〉、1969年(昭和44年)。ASIN B000J9KC2I 


関連項目[編集]

外部リンク[編集]

  1. ^ 英国・公的機関改革の最近の動向”. 内閣官房. 2020年7月2日閲覧。