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親告罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
告訴不可分の原則から転送)

親告罪(しんこくざい、独: Antragsdelikt)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決公訴棄却となる。

概要

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16世紀カロリナ刑法典英語版において誘拐罪強姦罪姦通罪、親族間窃盗罪について定められたのが最初であるとされている。日本には1810年フランス刑法典フランス語版を経由して旧刑法典で伝わった。告訴権についても1808年フランス治罪法典フランス語版を経由して治罪法で伝わった。

親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗刑法244条・親族相盗例)がある。

なお、公正取引委員会告発独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を提起できない罪も親告罪と呼ぶことがある。

親告罪においては告訴されない限りは犯罪ではない、と言う見解もある。

現実的に、告訴が無ければ捜査自体がされることはなく起訴されることもないが、犯罪ではないと言うよりは犯罪が成立しないと言うのが正しい。

親告罪の例

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親告罪の例としては、次のようなものがある。

告訴権者

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告訴権者は、原則として被害者刑事訴訟法230条)。そのほかに、

  • 被害者の法定代理人(同法231条1項)
  • 被害者が死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(同法231条2項)
  • 被害者の法定代理人が被疑者・被疑者の配偶者・被疑者の4親等内の血族若しくは3親等内の姻族であるときは、被害者の親族(同法232条)
  • 死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)については、死者の親族又は子孫(刑事訴訟法233条1項)
  • 名誉毀損罪について被害者が告訴せず死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、その親族又は子孫(同法233条2項)
  • 親告罪において告訴権者がいない場合は、検察官が利害関係者からの申し立てにより告訴権者を指名する(同法234条)

告訴期間

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親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。

告訴不可分の原則

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共犯の一人ないし数人に対して告訴した場合は、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶ(刑事訴訟法238条1項)。

関連項目

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