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大韓民国憲法第2条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大韓民国憲法 第2条(だいかんみんこくけんぽう だいにじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国国民を規定する。

条文

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제2조(第二條)
① 대한민국(大韓民國)의 국민(國民)이 되는 요건(要件)은 법률(法律)로 정(定)한다.
② 국가(國家)는 법률(法律)이 정(定)하는 바에 의(依)하여 재외국민(在外國民)을 보호(保護)할 의무(義務)를 진다.

第二条

  1. 大韓民国の国民に成る要件は法律で定める。
  2. 国家は法律が定めるところに依り、在外国民を保護する義務を負う。

解説

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第二条は2つの項から成り、第一項では国民たる地位の要件を法律で定める旨が、第二項では在外国民保護の義務が明示される。

沿革

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脚注

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関連条文

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関連項目

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外部リンク

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