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大韓民国憲法第3条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大韓民国憲法 第3条(だいかんみんこくけんぽう だいさんじょう)は、大韓民国憲法第1章「総綱」にある条文の一つ。大韓民国領土を規定する。

条文

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제3조(第三條)
대한민국(大韓民國)의 영토(領土)는 한반도(韓半島)와 그 부속도서(附屬島嶼)로 한다.[1]

第三条 大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とする。

解説

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第三条では、短い一文によって大韓民国の領土範囲が端的に規定されている。それによると

のみが、その領土であると規定されている。

沿革

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脚注

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関連条文

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関連項目

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外部リンク

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