国務総理 (大韓民国)
大韓民国 国務総理 국무총리 (國務總理) | |
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国務総理章 | |
国務総理旗 | |
呼称 | 국무총리(国務総理) |
所属機関 | 国務会議 国家安全保障会議 |
庁舎 | 国務総理公館 (ソウル公館・世宗公館) |
任命 | 大統領(国会における同意) (尹錫悦) |
任期 | 任意 |
根拠法令 | 大韓民国憲法 |
初代就任 | 李範奭 |
創設 | 1948年7月31日 |
職務代行者 | 副総理 (チェ・サンモク、 イ・ジュホ) |
ウェブサイト | pmo.go.kr/ pmo.go.kr/ |
国務総理 | |
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各種表記 | |
ハングル: | 국무총리 |
漢字: | 國務總理 |
発音: | クンムチョンニ |
アルファベット転写: | Gungmuchongni |
国務総理(こくむそうり、朝鮮語: 국무총리)は、大韓民国において政府の長たる大統領を補佐する特別職公務員である。首相に相当し、日本の報道などでも「首相」と表記される。
政府樹立当時の政治状況から大統領制と議院内閣制の折衷として設けられた。従って首相に相当するものの、その権限は限定的であり、職責としては行政長というより副大統領に近い。なお、国会の活動や運営を統率するのは国会議長であり、国務総理は国会を統率する権限を持たない。
権限
[編集]大韓民国憲法の規定によれば国務総理は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関(部処庁)を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。そのため、大統領が議長を務める国務会議(日本の閣議に相当)では副議長を務め(第88条第3項)、大統領が任命する国務委員(日本の国務大臣に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。又、国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。尚、大統領が、弾劾などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。韓国の国家公務員法では、公務員を一般職と特別職に分類しており、国務総理は特別職の一部として扱われる。
選出
[編集]国務総理は、国会の同意を得て、大統領が任命する(憲法第86条第1項)。その方法は、大統領が被任命者に対する首相任命同意案を国会に提出し、国会が人事聴聞会や投票を行い可決した後に、大統領が被任命者を正式任命する手順となっている。この際、国会では国会定数の過半数以上の出席および、その出席議員の過半数が賛成することにより承認される(国会法第112条)。議院内閣制の場合と異なり、国務総理は国会議員である必要はない。ただし、現役の韓国軍軍人は、国務総理に任命されることができない(第86条第3項)。退役した元軍人であれば法的には任命可能であるが、現実的には、歴史的背景や民主主義の原則、社会的な認識などの要因によって、その実現は非常に難しいと言える。
歴代総理
[編集]脚注
[編集]- ^ 訃報欄『朝日新聞』昭和49年(1974年)9月9日夕刊、3版、9面
- ^「代理」について:大統領は、国務総理を任命する際に、必ず国会の同意を得なくてはならない(憲法第86条第1項)。しかし実際には、大統領が国会の同意を得ずに総理を任命した事例が存在する。そのため、国会の同意無く総理に就任した者は、国務総理代理(朝鮮語:국무총리 서리/國務總理 署理)と称される。
- ^「権限代行」について:国務総理が職務を遂行することができないときは、大統領が指名した国務委員(部処庁の長官)が総理の権限を代行する。また、大統領の指名が無い場合は、政府組織法(2023年6月5日施行版)第22条第1項(または第26条)に規定された順序で国務委員が権限を代行する(政府組織法第19条)。なお、第22条第1項(または第26条)が規定する国務委員の順序は、以下の通り。