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審議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
審議会等から転送)

審議会(しんぎかい)は、日本においてはまたは地方自治体などの行政庁に付随する行政機関、あるいは民間の組織などに任意に設けられる合議制諮問機関の名称の一つである。外部の有識者利害関係者を招いて意見を聞くことが多い。

なお、民間においても企業や政党、各種団体の運営においても類似の諮問会議が開かれることもある。

行政庁

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行政庁に置かれる場合は、総じて国民各層の利益を代表する業界団体職能団体消費者団体環境保護団体労働団体当事者団体などを代表する委員と、実務・学識経験者などのいわゆる公益委員により組織されることが多く、議会制民主主義を補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的とすることが多い。

国に設置される場合の根拠法令は内閣府設置法第37条・第54条、国家行政組織法第8条であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは税制調査会のように名称中に「審議」の文字を含まない「調査会」組織があるためであり、必ずしも複数という意味を示すものではない。「審議会等」組織を一つしか置かない府省の設置法・組織令の条文でも総称は原則として「審議会等」と呼称している。代表的な審議会等としては、内閣府設置法に基づき設置されるものとして税制調査会、地方制度調査会等が、国家行政組織法第8条に基づき設置されるものとして法制審議会医道審議会中央教育審議会等がある。

2001年1月6日に行われた中央省庁再編に際しては、審議会等は基本的な政策を審議する「基本的政策型審議会」と、法令によって審議会等が決定・同意機関とされている場合等の「法施行型審議会」に整理・統合され、121の審議会等の廃止等の改革が行われた[1]

なお、外部の有識者を招いて方針を討議する、法令上の根拠がない「懇談会」「研究会」等の会合については、「行政運営上の会合」と定義され、審議会等とは異なるものである。これについては、1999年閣議決定で開催・運営等について取り決めがなされている。詳細については懇談会の項目を参照のこと。

批判

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審議会委員の人選は官庁の裁量で決めることができ、官庁の人脈など恣意的な要素で委員が決定されることがあり、初めから議論の結論が決まっている場合も少なくないという指摘がある[2]。審議会そのものに対しても問題について審議や議論をする場ではなく、審議をしたことを示すための単なる手続きの場となっており、審議会の意向に沿ったお墨付きを与える御用学者的な役割を果たしている委員もおり、中立性に関して疑問が呈されることも少なくない[3]

民間

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民間に設けられる例では、放送法第3条の4に基づき放送事業者に置かれる放送番組審議機関(一般的には「番組審議会」、あるいは「番審」などと呼称される)などがある。

また、開成中学校・高等学校では、運動会審議会と呼ばれる、同校で開催されている運動会のルールや予算、プログラム等を審議する機関が存在している。

脚注

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出典

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  1. ^ 審議会等の整理合理化に関する基本的計画 - 首相官邸
  2. ^ 蔵田伸雄(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」」『北大法学論集』第56巻第3号、2005年9月26日、422-407頁、2011年6月3日閲覧。「また多くの政府の審議会・委員会は「事務局指導であり、議論の結論が決まっているという批判もある。また委員会が提出する報告書も、担当官が作成することが多く、委員会での議論の論調が適切に反映されていないと言われることもある。また委員の人選は官庁の裁量にまかせられているが、実際には「適材適所」ではなく「官庁の人脈」によって委員会のメンバーが決定されることになる。結果として、基本的な知識に乏しい委員や、意欲に乏しい委員がメンバーに選ばれることも少なくない。また委員会の中立性に関して疑問が出されることも多い。」 
  3. ^ 蔵田伸雄 (2005/09/26), “(5) 提言・その5:「政策決定過程・手続き・機構等に関する生命倫理基本法」”, 北大法学論集 56 (3): 422-407, https://hdl.handle.net/2115/15395 2011年6月3日閲覧, "土木行政などでは、「御用学者」と呼ばれるような、審議会で「お墨付き」を与える役目を果たすことになってしまっている研究者もいる。生命倫理関連の審議会・委員会でも同様の御用学者的な役目をはたしている委員は少なくない。委員会が「審議しました」ということを示すためのただの手続きにすぎなくなっているという批判は全く的はずれとは言えない。" 

関連項目

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外部リンク

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