出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
幼稚園令(ようちえんれい)とは1926年(大正15年)4月22日に発布された幼稚園について定めた勅令である。法令番号は大正15年勅令第74号。
14条からなり、「幼児を保育し、その心身を健全に発達させ、善良な性情を涵養し、家庭教育を補うこと」を目的とする。(第1条)
- 設置者
- 市町村、市町村学校組合、町村学校組合、私人であり、設置・廃止の認可は地方長官が行う。また、小学校に幼稚園を附設することができる。
- 入園資格
- 3歳から尋常小学校就学の開始期(6歳未満)に達するまでの幼児。(3歳未満の幼児を入園させることもできる)
- 職員
- 園長・保姆(保姆は原則保姆免許を持つ女性。免許状は府県が経費を負担し、小学校教員検定委員会が実施する検定に合格した者に地方長官が授与する。)
- 保育入園料
- 徴収する場合は、公立幼稚園では管理者が、私立幼稚園では設立者が地方長官の認可を経て、金額を決める。
学校令:1886年(明治19年)〜1947年(昭和22年) |
---|
前史 |
学制:1872年(明治5年)〜1879年(明治12年)⇒第一次教育令:1879年(明治12年)〜1880年(明治13年)⇒第二次教育令:1880年(明治13年)〜1885年(明治18年) ⇒第三次教育令:1885年(明治18年)〜1886年(明治19年)
|
---|
初等教育 |
|
---|
中等教育 |
(尋常)中学校 |
第一次中学校令:1886年(明治19年)〜1890年(明治23年)⇒第二次中学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年) ⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
|
---|
高等女学校 |
高等女学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
|
---|
実業学校 |
実業学校令:1899年(明治32年)〜1943年(昭和18年)⇒中等学校令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
|
---|
|
---|
高等教育 |
|
---|
教員養成 |
(尋常)師範学校 高等師範学校 女子高等師範学校 |
師範学校令:1886年(明治19年)〜1897年(明治30年) ⇒第一次師範教育令:1897年(明治30年)〜1943年(昭和18年) / 女高師はこれ以降の規定 ⇒第二次師範教育令:1943年(昭和18年)〜1947年(昭和22年)
|
---|
青年師範学校 |
青年学校教員養成所令:1935年(昭和10年)〜1944年(昭和19年)⇒第二次師範教育令:1944年(昭和19年)改正〜1947年(昭和22年)
|
---|
|
---|
その他の学校 |
|
---|
その他通則 |
諸学校通則:1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)
|
---|
関連法令 |
帝国大学官制:1893年(明治26年)〜1897年(明治30年) / 1946年(昭和21年)〜1947年(昭和22年) / 国立総合大学官制:1947年(昭和22年)〜1949年(昭和24年) 学習院学制:1884年(明治17年)〜1947年(昭和22年) 朝鮮教育令:第一次 - 1911年(明治44年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1938年(昭和13年) / 第三次 - 1938年(昭和13年)〜1952年(昭和27年)失効 台湾教育令:第一次 - 1919年(大正8年)〜1922年(大正11年) / 第二次 - 1922年(大正11年)〜1952年(昭和27年)失効 戦時教育令:1945年(昭和20年) - 学校教育法:1947年(昭和22年)〜 - 国立学校設置法:1949年(昭和24年)〜2004年(平成16年)
|
---|
関連項目 | |
---|