救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | ドクターヘリ法 |
法令番号 | 平成19年法律第103号 |
提出区分 | 議法 |
種類 | 医事法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2007年6月19日 |
公布 | 2007年6月27日 |
施行 | 2007年6月27日 |
所管 | 厚生労働省 |
主な内容 | 救急医療用ヘリコプターに関する法律 |
関連法令 | 医療法 |
条文リンク | 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(きゅうきゅういりょうようヘリコプターをもちいたきゅうきゅういりょうのかくほにかんするとくべつそちほう、平成19年6月27日法律第103号)は、救急医療用ヘリコプターに関する日本の法律である。
内容
[編集]救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)について定めた法律で救急医療用ヘリコプターでの医療計画や目標などを医療法での基本方針、補助を示している。その他、不正の手段や適合しなくなった場合、報告や資料の提出をしなかったり、虚偽の報告や資料の提出をした場合、命令違反をした場合は厚生労働大臣により登録の抹消が行われる。