救援連絡センター
設立 | 1969年(昭和44年)3月29日 |
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種類 | 人権団体 |
目的 | 国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。 |
本部 |
日本 東京都港区新橋2丁目8番16号 石田ビル5階 |
公用語 | 日本語 |
重要人物 |
足立昌勝(現代表) 水戸巌 水戸喜世子 羽仁五郎 日高六郎 山際永三 庄司宏 |
機関紙 | 月刊紙『救援』(風塵社が編集協力) |
関連組織 |
立川自衛隊監視テント村 経産省前テントひろば 2.9 竪川弾圧救援会 福岡市民救援会 NPO法人 監獄人権センター 国賠ネットワーク 横浜生活保護利用者の会 フリーター全般労働組合 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 |
職員数 |
山中幸男 宇賀神寿一 大口昭彦 飯島愛子 園良太 菊池さよ子(革労協現代社派) 足立正生 他複数名 |
ウェブサイト | 救援連絡センター公式サイト |
救援連絡センター(きゅうえんれんらくセンター)は、主に「被逮捕者の救援を通じ、公権力による弾圧に反対する」という活動目標を掲げる日本の人権団体である。1969年に既存の日本国民救援会に対抗して、主として新左翼や労働運動、市民運動関係の被逮捕者の救援を目的に結成されたが[1][2]、現在はその救援対象領域も拡大している[3]。
概要
[編集]ベトナム反戦運動、安保闘争、全共闘運動、三里塚闘争などの活動が激化していた1969年に発足。これら運動の参加者と警察の衝突が発生し、多数の被逮捕者が出た。当時、被逮捕者と負傷者の救援を目的とした団体は日本各地に数多く存在し、それぞれ独自の活動を行なっていたが、諸団体の連絡・連携をはかるため、同センターが設立された。初代事務局長には原子核物理学者で反原発活動家の水戸巌[4]が、初代代表弁護士には外務省国際協力局職員としてラストヴォロフ事件で逮捕された経験を持ち[5]、のちに弁護士に転じた庄司宏が就任している。
単に「救援センター」と呼ばれることもあるが、上下関係を嫌い、被逮捕者の救援をめざす諸組織は対等であるとの考え方から、あえて「連絡」を加えた「救援連絡センター」が正式名称となっている。この名称は映画監督の山際永三の提案によるものである[注 1]。
新左翼の支援組織ではあるが、下記のような二大原則があるため、右翼や元公安関係者(公安警察や公安調査庁の元職員)の救援活動もおこなう。これに対し、左翼団体から批判の声が挙がることもある。オウム真理教の起こした一連の事件については、これを救援の対象に含めるかどうかが議論となり、結果「オウム裁判対策協議会」という別組織が設立された。
二大原則
[編集]- 国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。
- 国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解の如何を問わず、これを救援する。
団体データ
[編集]- 沿革:1969年3月29日発足
- 所在地:東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階14号
- 電話番号:03-3591-1301(さぁ獄入り、意味多い)
- 機関紙:月刊『救援』
- 代表:足立昌勝(関東学院大学法学部名誉教授)
- 代表弁護士:葉山岳夫[注 2](第二東京弁護士会)
- 事務局長:山中幸男[7]
- 最高議決機関:救援連絡センター総会
- 運営機関:救援連絡センター運営委員会
- 財政支援:救援連絡センター強化基金
活動
[編集]主要な活動は、勾留された被逮捕者に弁護士を派遣して接見交通権を確保、被疑者への助言や外部との連絡を手配することである。ほかに、弁護人選任、勾留理由開示公判の連絡、獄中への差し入れなどを、個別の救援組織に対する助言、救援活動の連絡調整で手配するなど、さまざまな活動を行なっている。個別の獄中者に対しては、救援会がまだできていないなど、事情に応じて支援活動や助言を行なうこともあるが、具体的な支援活動は原則として個別の救援組織が行なうことになっている。
対象領域となるのは、新左翼や労働運動、寄せ場の運動など、いわゆる左翼的とみなされる運動体に対する弾圧などが従来から主要な活動領域となっているが、弁護士の派遣依頼があれば、二大原則を適用して、思想的信条や政治的見解に関わらず救援活動を行ない、市民団体や一般の刑事犯からの依頼にも応じる。黙秘などの防御権を駆使したスタイルは、当番弁護士制度を導入した日本弁護士連合会の弁護活動と一線を画し、その刑事訴訟のあり方を原則的に問う姿勢を好評価する団体は少なくない。
その他、保安処分[注 3]、共謀罪[9][注 4]などへの反対運動や、受刑者の人権・獄中処遇の改善[注 5]、さらには死刑廃止運動、在日外国人の逮捕事件[注 6]なども視野に入れて活動し、さまざまな運動体のアピールや声明、集会などに賛同団体として名を連ねたり、事務局員や運営委員が、とりわけ重要な集会に参加し、集会での発言や報告、挨拶を行なうこともある。
出版活動
[編集]月刊の機関紙『救援』を発行し、動向などの詳細を公表している。紙面にはほかに弁護士や学者、ジャーナリスト等からの寄稿により、反弾圧に関する法曹界の動きや弾圧立法の動向を分析する記事、あるいは関連の書籍案内なども掲載される。購読料の支払いができない獄中者に対しては、当面は無料で希望者に送付している。なお、日本国民救援会の発行する『救援新聞』とは無関係である。
財源
[編集]財源は、主に救援を受けた個人やその家族を中心に、おおむね無党派からなる協力会員から月額1,000円の会費と、『救援』購読費、および一般からのカンパのみでまかなうのが原則となっており、新左翼や労働団体などからの寄付は受け付けない。このため、財源不足を補う目的で設立された弁護士や学者で構成する「救援連絡センター強化基金」から補助を受けている。
大阪に独立の組織として「関西救援連絡センター」があるが、こちらは主に労働運動の連絡・調整機関となっているものの、姉妹組織として連携することもある。
利用方法
[編集]日本国憲法第34条は「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留または拘禁されない。」と規定する。
警察に逮捕された場合、取調室で最初に「弁解録取書」が作成されるが、作成前に警察官は被疑者に対し「弁護士を呼びたければ呼ぶことができる」ことを告げる義務を負う [注 7]。この時「救援連絡センターの指定する弁護士を選任する」と告げれば、同センターから派遣された弁護士の接見などの救援を受けることができる[注 8]。同センターが派遣した弁護士を介して他の弁護士を紹介してもらうことも可能である。
また同様に、憲法第34条に基づき「弁解録取書」作成の機会を逃しても、いつでも弁護士を呼ぶことを請求できる。これは同条が、直ちに弁護人に依頼する権利を保障しなければ、逮捕勾留は出来ないと明記しているからである。
弁護士がいない状況下では、警察・検察の恣意的捜査によって、法令を軽視・無視した強引な取り調べ、たとえば自白の強要や利益誘導、恫喝などの違法行為が行われがちである。いっぽう、被疑者には黙秘(憲法第38条)する権利がある。同センターは、被疑者にとっての原則的な防御法として、積極的に黙秘権の行使を推奨している[注 9]。
なお、被疑者は同センターへの依頼に際し、
- 電話番号
- 代表弁護士の名前
の2項目について申し述べる必要がある。
弁護人の接見をめぐる攻防は、しばしば熾烈なものになる。これは、近年の家族や知人に対する接見禁止処分の増加傾向[13]とも関連するが、接見禁止処分に影響を受けない弁護士接見を妨害することにより、接見による弁護人(あるいは弁護人になろうとする者)と被疑者との意志疎通を切断して被疑者の防御権の行使を妨害するとともに、被疑者の不安を増大させる目的で、警察官・検察官ら捜査機関が弁護士接見を認めなかったり、認めても他の日に延ばすなどの行為に及ぶこともある。
弁護士はこうした捜査機関の接見妨害行為に強く抗議するが、それでも誤りを認めなかった場合には訴訟を提起し[注 10]、最高裁判所判決で、捜査機関の行為の違法性が認められた例も多い[注 11]。
週刊誌『SPA!』が、警察官の職務質問をめぐる特集で「職質中でも携帯電話で相談できる」と報道したため[要出典]、実際に職質中の相談者から救援連絡センターに電話がかかってくることもある。このような電話に応対するのは同センターの本来の業務ではないものの、業務に差し支えがない限りで、助言を得られる場合もある[注 12]。外国人刑事弁護団や死刑廃止の会などへの仲介も行なうが、これらも本来の業務外である。このような仲介は、同センターの事務局員らが個人的にそれらの団体に所属していることによって可能となっている。
救援ノート
[編集]救援連絡センターは設立当初から『救援ノート』と題する冊子を発行している[注 13]。主な内容は、逮捕された場合の対処法や、留置場や拘置所における生活のガイダンスであるが、黙秘の重要性や、警察による取り調べの代表的な方法など、最低限の法律知識や心構えを解説し、弾圧による被害を防ぐための手引きとなっている。時代に合わせて繰り返し改訂されており、9回の改訂を経て[20]、2018年に現行の『救援ノート : 逮捕される前に読んどく本 [新版]』[21]が発行されている[注 14]。
トーハン、日本出版販売などの出版取次を通した流通をしていないため、一般の書店では入手できない。模索舎、タコシェなどのミニコミ書店が常備しているが[22][23]、通常は頒価500円に加えて郵送料92円を添えて同センターに送付を申し込む。現行版装訂のデザインは、サッコ・バンゼッティ事件のイラスト[要出典]。
賞歴
[編集]文献
[編集]- 救援縮刷版刊行委員会(編)『救援』(縮刷版)、たいまつ社、1977年10月、[2], [3], [4],
- 救援連絡センター(編)『救援活動の記録 '69→'70日本』救援連絡センター、1971年
- 救援連絡センター(編)『救援ノート : 逮捕される前に読んどく本』(第八改訂版)、救援連絡センター、2007年3月1日(初版: 1969年9月28日)
- 救援連絡センター(編)『救援連絡センターとともに歩んだ35年 : 2004.4.17設立35周年の集い』救援連絡センター、2004年4月
- 救援連絡センター(編)『現代日本の監獄 続 : 宮本礼子・永田洋子医療闘争報告』たいまつ社、1977年5月、[5], [6]
- 代用監獄パンフレット編集委員会(編)『知られざる拷問 代用監獄の実態をあばく』救援連絡センター、1976年、[7]
- 東京YWCA 「留学生の母親」 運動(編)『入管体制を知るために 人権の確立と擁護』救援連絡センター、1970年、[8], [9], [10]
- 前田朗『刑事人権論』水曜社、2002年4月、ISBN 4880650242
- 機関紙『救援』の記事として連載されたものを中心にした著作。著者は東京造形大学教授(刑事人権論)。
- 水戸巌(編)『裁判闘争と救援活動 60年安保から70年闘争へ』大光社、1970年
支援している事件リスト
[編集]無罪が確定した事件については斜体で表示する。
- 帝銀事件
- 波崎事件
- 渋谷暴動事件
- 連続企業爆破事件
- 飯塚事件
- 和歌山毒物カレー事件
- 浜松幼児変死事件
- 袴田事件
- 土田・日石・ピース缶爆弾事件 - 18人全員に無罪確定。
- 甲山事件 - 事件発生から25年後、関連する事件すべて無罪確定。
- 首都圏女性連続殺人事件 - 被告人は1991年に無罪が確定するも、1996年に足立区首なし殺人事件で逮捕され、1999年に無期懲役判決を受ける[6]。
関係項目
[編集]脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 山際永三は正式名称に「連絡」を入れるよう提案した理由を『救援』1997年11月号で、「水戸〔巌〕さんに対してだったか他の人に対してだったか私は、『救援センター』ではなく、あくまでも、『救援連絡センター』にすべきだと意見を言ったことがあったと思う。私の考えとしてセンターは、あくまでも全国の中心になってはならず、単なる連絡機関にこそなるべきだということから、その提案をしたのである。」と記している[6]。
- ^ 国鉄千葉動力車労働組合葉顧問弁護団長、三里塚芝山連合空港反対同盟北原派顧問弁護団事務局長。
- ^ 法政大学大原社会問題研究所のWEBサイトで、救援連絡センターの名称、電話番号が入った「保安処分・刑法改悪 阻止」メッセージシールの写真[8]を閲覧できる。
- ^ 「共謀罪新設反対 国際共同署名」は、署名の集約先として救援連絡センターを指定している[1]。
- ^ 日本弁護士連合会は、1993年の国連国際人権(自由権)規約委員会で審議された日本政府の第3回定期報告書に対する『日弁連カウンターレポート : 問われる日本の人権』こうち書房(発売 桐書房)[10]の「国際人権〈自由権〉規約の日本における実施状況に関する報告【その1】」の「第7 被拘禁者の処遇〔7条及び10条〕」節で、救援連絡センターが1987年から1988年にかけて獄中の医療状況についてアンケートを実施したことを紹介している。
- ^ ジャマルさんを支援する会 (Free Jamal Campaign) ホームページの「ジャマルさんを支援する会の経過」[11]は、救援連絡センターから「多大な支援を受けています」と記し、その様子を報告している。
- ^ 刑事訴訟法203条第1項は、「司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨 及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは 直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは 被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に 書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。」と定め、同第3項に「司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨 及びその申出先を教示しなければならない。」と定める。また、検察官の場合についても同法204条、205条に同様に定める。
- ^ 刑事訴訟法第39条第1項は、「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により 弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と 立会人なくして接見し、又は書類 若しくは物の授受をすることができる。」と定める。
- ^ 救援連絡センターWEBサイトの「黙秘とは」[12]が、黙秘の理念・意義を簡潔に説明している。さらに詳細には『救援ノート』を参照。
- ^ こうしたケースでは国家賠償法に基づき、捜査機関の公権力の行使を違法として、国に対して損害賠償を請求する。
- ^ たとえば平成12年6月13日最高裁第三小法廷判決(平成7(オ)105 損害賠償請求事件)[14]は、デモに参加し東京都公安条例違反容疑で逮捕された被疑者が「救援連絡センターに登録された弁護士を選任する」と述べたにもかかわらず、弁護人の接見が妨害され、警察が初回の接見日時を逮捕の翌日に指定した事例である。この判決で最高裁判所は、築地警察署の課長が弁護人の職務を妨害したと認定、課長の行為は刑事訴訟法に違反し国家賠償法1条1項にいう違法な行為に該当するとして、国に対して損害賠償を命じた[15]。こうした明白な防御権の妨害があった場合にはその後ほとんどの事例で原告側が国に対して勝訴しており、日弁連が「接見妨害国賠訴訟全国一覧表」を公表している[16]。また、「接見交通権」の項目に挙げられている柳沼八郎や若松芳也の関連文献も参照せよ。
- ^ 救援連絡センターWEBサイトの「職務質問対策」[17]が職務質問(職質)時の手ほどき、心構え、職質の根拠となる法令の条文を示している。近年の職務質問の増加に対抗するため、防御手段がWEBページに掲載された。職質に関して『救援ノート』第7改訂版(2001年)には記述があまりなかったが、第8改訂版では、パソコンの押収問題などとともに加筆された。救援連絡センターが作成・配布しているフライヤー「職務質問を拒否します。」[18]も参照。
- ^ センター設立の1969年に「安保を斗う婦人連絡会」を編者として『救援ノート』初版が発行されている[19]。
- ^ 救援連絡センターWEBサイト「救援ノートを読もう!」のサッコ・バンゼッティ事件のイラスト。
出典
[編集]- ^ “センターについて”. 救援連絡センター. 2014年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ 山田 真 (2012年5月20日). “第8回定期総会講演 「福島を切り捨ててはならない」 山田 真(小児科医)”. 救援連絡センター. 2002年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ “東京弁護士会人権賞受賞者決定 : 受賞者紹介 : 救援連絡センター”. 東京弁護士会 (2006年12月5日). 2007年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ 「こちら特報部/運動引っ張った核物理学者 故水戸巌さん 妻・喜世子さん いま声あげる/曲げなかった反原発/夫の遺志 伝えねば」『東京新聞』2012年9月18日。
- ^ 第24回国会 衆議院予算委員会第12号(1956年2月24日)(PDF) - 国会会議録検索システム
- ^ a b 山際永三 (1997年). “センター設立30周年に向けて : 月刊『救援』連載記事”. 2023年3月10日閲覧。 ※『救援』連載記事(1997年11月号 - 1998年1月号)をWEB公開している。
- ^ 山中幸男 (2010年10月8日). “救援連絡センター 山中幸男 救援連絡センターの歴史”. Police110ban(人権110番). YouTube. 2023年3月10日閲覧。千代丸健二によるインタビュー動画。
- ^ “所蔵現物資料一覧: シール 救援連絡センター「保安処分・刑法改悪阻止」(春日正次郎所蔵)”. 法政大学大原社会問題研究所 (2017年3月28日). 2023年3月11日閲覧。
- ^ 『救援』記事「今度こそ、共謀罪を最終的に葬り去ろう」(執筆: 石橋新一)
- ^ 日本弁護士連合会 (1993年8月). “日弁連カウンターレポート 問われる日本の人権(日本弁護士連合会 編著)”. 日本弁護士連合会. 2008年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。 “被逮捕者に弁護士を紹介している団体(救援連絡センター)の獄中医療アンケート(1987年から1988年実施)によれば、「緊急の場合など無医村に住んでいるといってもいいくらい」「医師の数が少なすぎる」等の結果が報告されている。”
- ^ 伊藤一 (2005年4月10日). “ジャマルさんを支援する会の経過”. ジャマルさんを支援する会. 2006年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ “弾圧に抗して : 黙秘とは”. 救援連絡センター. 2009年12月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ 伊神喜弘「接見禁止の悪用」『愛知県弁護士会会報「SOPHIA」』第46巻第11号、愛知県弁護士会、2004年11月。
- ^ 最高裁判所 第三小法廷判決 2000年6月13日 民集第54巻5号1635頁、平成7(オ)105、『損害賠償請求事件』、“被疑者の依頼により弁護人となろうとする者から被疑者の逮捕直後に初回の接見の申出を受けた捜査機関が接見の日時を翌日に指定した措置が国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるとされた事例”。
- ^ “第2次内田国賠最高裁判決に対する会長声明”. 日本弁護士連合会 (2000年7月1日). 2023年3月11日閲覧。
- ^ “接見交通権の確立(接見交通権確立実行委員会)”. 日本弁護士連合会. 2023年3月10日閲覧。
- ^ “弾圧に抗して : 職務質問対策/職務質問には答える義務なし”. 救援連絡センター. 2008年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ “職務質問を拒否します。(救援連絡センター)” (pdf). IRREGULAR RHYTHM ASYLUM. 2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ “救援ノート (安保を斗う婦人連絡会 編)〔救援連絡センター、1969年9月28日発行〕”. 日本の古本屋. 2023年3月11日閲覧。
- ^ “救援ノート (第9改訂版、2011年3月10日発行)”. タコシェオンラインショップ. タコシェ (2011年). 2023年3月11日閲覧。
- ^ “救援ノート 逮捕される前に読んどく本 (新版、2018年4月発行)”. BiblioMania (2018年). 2023年3月11日閲覧。
- ^ “救援ノート[新版] 逮捕される前に読んどく本”. 模索舎. 2023年3月11日閲覧。
- ^ “新着入荷アイテム: ●救援ノート──逮捕される前に読んどく本 [第8改訂版]”. 模索舎. 2007年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。
- ^ “第18回受賞発表会”. 多田謡子反権力人権基金. 多田謡子反権力人権基金運営委員会 (2006年12月16日). 2023年3月10日閲覧。
- ^ 東京新聞「今年で幕 第18回多田謡子反権力人権賞 救援連絡センターなど受賞」(2006年12月15日)
- ^ “東京弁護士会人権賞受賞者決定”. 東京弁護士会 (2006年12月5日). 2007年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年3月11日閲覧。(2007年1月10日、弁護士会館クレオにて授賞式)
- ^ 「第21回東京弁護士会人権賞 受賞者インタビュー(3) 救援連絡センター」『LIBRA』第7巻第6号、東京弁護士会、2007年6月、14-15頁。
外部リンク
[編集]- 救援連絡センター
- 水戸喜世子氏(元救援連絡センター事務局長)に聞く - (1960-70年代の同センターを詳細に回顧)