教科教育学
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(教科教育法から転送)
教科教育学(きょうかきょういくがく)は、小学校から高等学校までの学校教育における教科のそれぞれの教科ごとの教育学の総称として用いられる用語である。
教育職員免許法との対応
[編集]教育職員免許法で定める学校等の職員になるためには、教育職員免許状(通称「教員免許」)の授与を受けなければならない。
教員の免許状の授与を受けるには、原則として「教職に関する科目」の履修が求められ、学校における教科に対応した「各教科の指導法」の単位修得が必要な場合が多い。そこで、学校における教科の数だけ「○○科教育学」という学問分野が形成される。1989年(平成元年)の学習指導要領の改訂に伴って、生活科という新しい小学校の教科が作られた後から生活科教育学という学問分野なども作られることになった。
教科教育学における方法論の欠如
[編集]教育職員免許法に基づく大学における教員養成課程に必要な科目として、いわば後付け的に作られた学問分野であるため、本来備えるべき固有の方法論を欠いていることが教科教育学の根本的な問題点であるといわれている[要出典]。学問的な方法論を欠いているため、教科教育学の内容は、実践的な経験に基づく知見や教育技術の集積にすぎないという考え方もある[要出典]。