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河合伸一

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

河合 伸一(かわい しんいち、1932年6月11日 - )は、日本の弁護士・元最高裁判所判事京都大学卒業。

概要

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旧制第三神戸中学校(在学中に新制兵庫県立長田高等学校へと移行)を卒業[1]京都大学法学部では商法学者の大隅健一郎に師事し、在学中に司法試験に合格。

1955年京大卒業[2]。いったん裁判官になったが家庭の事情で弁護士に転身[3]大阪弁護士会副会長などを歴任し、関西では経済通として知られた弁護士だった[4]阪神タイガースランディー・バースの契約問題やイトマン事件にも関わった[4]。弁護士業務のポリシーとして「依頼者と共に苦しんだり悩んだりして、司法の分野では社会と一番密着できる。記録の中から、当事者の姿が見える仕事ができれば」と語った[4]。尊敬する人物として、アメリカの法事情に精通した田辺公二の名前を挙げる[4]

1994年7月に最高裁判事に就任[3]死刑確定者が新聞に死刑制度反対の投稿をしようとした際に東京拘置所長不許可にしたのは違法と損害賠償を求めた訴訟で最高裁小法廷は「監獄法に規定された拘置所長の裁量」と適法とする中で、河合は「所長が具体的判断をしたかどうかの立証がない」として反対意見を表明した[5]

2002年6月に定年退官。アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任。2004年旭日大綬章受章[6]

主な担当訴訟

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最高裁判事時代には以下の判断に関与した。

  • 徳島隣人3人射殺事件:1996年(平成8年)3月4日・第二小法廷判決にて裁判長を務めた[7]
  • 神戸高専剣道実技拒否事件:1996年(平成8年)3月8日・第二小法廷判決にて裁判長を務めた[8]
  • 国立市主婦殺害事件:1999年(平成11年)11月29日・第二小法廷判決(裁判長:福田博)にて陪席裁判官を務めた[9]無期懲役を言い渡した控訴審判決に対し、検察官が死刑を求めて上告していた事件。判決では上告を棄却したが、「殺害された被害者が一名でも、1983年の最高裁判例で示された死刑選択基準(通称「永山基準」)に照らし、死刑がやむを得ない場合はある」という判断を示した[10]
  • 福山市独居老婦人殺害事件:1999年(平成11年)12月10日・第二小法廷判決にて裁判長を務めた[11]。国立事件と同様、控訴審の無期懲役判決に対し、死刑を求めて検察官が上告していた事件。同事件については被告人が強盗殺人罪で無期懲役刑に処された前科を有している(同刑の仮釈放中に再犯した)点、計画性の高さなどを踏まえて「死刑を適用しなければ著しく正義に反する」と判断し、原判決を破棄して審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した[12]。差戻後、同事件は広島高裁で死刑が言い渡され、2007年に最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)で死刑が確定している[13]
  • 電通事件:2000年(平成12年)3月24日・第二小法廷判決にて裁判長を務めた[14]

脚注

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  1. ^ Face To Face No.81「やんちゃと生真面目」”. 長田高校/神撫会東京の広場. 2020年12月6日閲覧。
  2. ^ 紅萌第4号(京大広報誌第4号(2003年9月))
  3. ^ a b 野村二郎「日本の裁判史を読む事典」(自由国民社)106頁
  4. ^ a b c d 長嶺超輝「サイコーですか? 最高裁!」(光文社)320頁
  5. ^ 野村二郎「日本の裁判史を読む事典」(自由国民社)107頁
  6. ^ 平成16年春の叙勲 旭日大綬章受章者” (PDF). 内閣府. p. 1 (2004年4月29日). 2004年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年4月24日閲覧。
  7. ^ 最高裁判所判例集 事件番号 平成1(あ)1329” (PDF). 裁判所. 2024年1月5日閲覧。
  8. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 1996年(平成8年)3月8日 『最高裁判所民事判例集』(民集)第50巻3号469頁、平成7年(行ツ)第74号、『進級拒否処分取消、退学命令処分等取消』「信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例」、“市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。”。
  9. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 1999年(平成11年)11月29日 『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第276号595頁、『裁判所時報』第1256号14頁、『判例時報』第1693号154頁、『判例タイムズ』第1018号219頁、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット)文献番号:28045247、平成9年(あ)第655号、『強盗強姦、強盗殺人、窃盗被告事件/【著名事件名】国立市主婦殺し事件上告審判決』「強盗強姦、強盗殺人等被告事件につき、無期懲役刑を言い渡した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例(集刑)」、“顔見知りとなった主婦(当時35歳)から金印を強取して同女を姦淫した上、犯行の発覚を防ぐため同女を殺害した強盗強姦・強盗殺人及び1人暮らしでアパートで寝ていた女性を襲って現金約1万7000円を強取するとともに、同女を強姦した強盗強姦及び窃盗3件の罪で起訴された被告人につき、第一審判決は被告人を死刑に処したが、原判決は、第一審判決を破棄し、被告人を無期懲役に処したため、検察官が判例違反等を理由に上告した事案において、殺害された被害者が1名の事案においても、諸般の事情を考慮して、極刑がやむを得ないと認められる場合があることはいうまでもないとしつつ、死刑を選択するか否かを判断する際に考慮すべき諸事情を全般的に検討すると、被告人を無期懲役刑に処した原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとして、上告を棄却した事例。 (TKC)”。
  10. ^ 産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社
  11. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 1999年(平成11年)12月10日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第53巻9号1160頁、平成9年(あ)第479号、『有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人被告事件』「第一審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例」、“一人暮らしの老女を冷酷かつ残虐な方法で殺害しその金品を強取した強盗殺人の犯行において、被告人が、共犯者との関係で主導的役割を果たしたこと、強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役しながら、その仮出獄中に再び右犯行に及んだこと等の諸点(判文参照)を総合すると、被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかなく、原判決が酌量すべき事情として述べるところはいまだ死刑を選択しない事由として十分な理由があると認められないから、第一審判決の無期懲役の科刑を維持した原判決は、甚だしく刑の量定を誤ったものとして破棄を免れない。”。
    • 最高裁判所裁判官:河合伸一(裁判長)・福田博・北川弘治・梶谷玄
  12. ^ 中国新聞』1999年12月11日朝刊一面1頁「三原の女性強殺 N被告の『無期』破棄 最高裁が差し戻し 死刑回避、理由足りぬ」(中国新聞社
  13. ^ 読売新聞』2007年4月11日東京朝刊第一社会面39頁「仮釈放中に強殺 上告を棄却、死刑確定へ 最高裁『悪質性、極めて高い』」(読売新聞東京本社
  14. ^ 最高裁判所第二小法廷判決 2000年(平成12年)3月24日 『最高裁判所民事判例集』(民集)第54巻3号1155頁、平成10年(オ)第217号、『損害賠償請求事件』「一 長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病にり患し自殺した場合に使用者の民法七一五条に基づく損害賠償責任が肯定された事例 二 業務の負担が過重であることを原因として心身に生じた損害につき労働者がする不法行為に基づく賠償請求において使用者の賠償額を決定するに当たり右労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等をしんしゃくすることの可否」、“一 大手広告代理店に勤務する労働者甲が長時間にわたり残業を行う状態を一年余り継続した後にうつ病にり患し自殺した場合において、甲は、業務を所定の期限までに完了させるべきものとする一般的、包括的な指揮又は命令の下にその遂行に当たっていたため、継続的に長時間にわたる残業を行わざるを得ない状態になっていたものであって、甲の上司は、甲が業務遂行のために徹夜までする状態にあることを認識し、その健康状態が悪化していることに気付いていながら、甲に対して業務を所定の期限内に遂行すべきことを前提に時間の配分につき指導を行ったのみで、その業務の量等を適切に調整するための措置を採らず、その結果、甲は、心身共に疲労困ぱいした状態となり、それが誘因となってうつ病にり患し、うつ状態が深まって衝動的、突発的に自殺するに至ったなど判示の事情の下においては、使用者は、民法七一五条に基づき、甲の死亡による損害を賠償する責任を負う。 二 業務の負担が過重であることを原因として労働者の心身に生じた損害の発生又は拡大に右労働者の性格及びこれに基づく業務遂行の態様等が寄与した場合において、右性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでないときは、右損害につき使用者が賠償すべき額を決定するに当たり、右性格等を、民法七二二条二項の類推適用により右労働者の心因的要因としてしんしゃくすることはできない。”。
    • 最高裁判所裁判官:河合伸一(裁判長)・北川弘治・亀山継夫・梶谷玄