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福田博

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

福田 博(ふくだ ひろし、1935年8月2日 - )は、日本の元外交官、元最高裁判所判事弁護士丸の内国際法律事務所)。

人物

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東京都立日比谷高等学校東京大学法学部を卒業後、外務省入省。外務省では中枢ポストを昇進し続け、外務審議官(政務担当)になり次官候補最有力とも目された。1995年からは約10年間、最高裁判所判事を務め、定年退官後は弁護士となった。

職歴

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最高裁判事としての主な担当訴訟

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  • 神戸高専剣道実技拒否事件:1996年(平成8年)3月8日・第二小法廷判決(裁判長:河合伸一
  • 愛媛県靖国神社玉串料訴訟:1997年(平成9年)4月2日・大法廷判決(裁判長:三好達
  • 国立市主婦殺害事件:1999年(平成11年)11月29日・第二小法廷判決を裁判長として宣告。無期懲役を言い渡した控訴審判決に対し、検察官が死刑を求めて上告していた事件。判決では上告を棄却したが、「殺害された被害者が一名でも、1983年の最高裁判例で示された死刑選択基準(通称「永山基準」)に照らし、死刑がやむを得ない場合はある」という判断を示した[1]
  • 福山市独居老婦人殺害事件:1999年(平成11年)12月10日・第二小法廷判決(裁判長:河合伸一)。国立事件と同様、控訴審の無期懲役判決に対し、死刑を求めて検察官が上告していた事件。同事件については被告人が強盗殺人罪で無期懲役刑に処された前科を有している(同刑の仮釈放中に再犯した)点、計画性の高さなどを踏まえて「死刑を適用しなければ著しく正義に反する」と判断し、原判決を破棄して審理を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した[2]。差戻後、同事件は広島高裁で死刑が言い渡され、2007年に最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)で死刑が確定している[3]
  • 在外日本人選挙権訴訟:2005年(平成17年)9月14日・大法廷判決(裁判長:町田顕

また、一票の格差を巡る各違憲訴訟においては、少数意見として違憲判断を書き続けた。

外務省入省同期

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家族

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外交官の福田榮一は父[4]

著書

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  • 『多国籍企業の行動指針―OECD宣言の解説』(時事通信社、1976年)
  • 『世襲政治家がなぜ生まれるのか? ―元最高裁判事は考える―』(日経BP社、2009年)

脚注

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  1. ^ 産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社
  2. ^ 中国新聞』1999年12月11日朝刊一面1頁「三原の女性強殺 N被告の『無期』破棄 最高裁が差し戻し 死刑回避、理由足りぬ」(中国新聞社
  3. ^ 読売新聞』2007年4月11日東京朝刊第一社会面39頁「仮釈放中に強殺 上告を棄却、死刑確定へ 最高裁『悪質性、極めて高い』」(読売新聞東京本社
  4. ^ 戦後日本外務省内の「政治力学立命館大

外部リンク

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