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「元号法」の版間の差分

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== 経緯 ==
== 経緯 ==
[[大日本帝国憲法]]下においては、[[元号]]に関する規定は[[皇室典範 (1889年)|旧皇室典範]]第12条に明記されていたが、[[日本国憲法]]下においては、[[1947年]]([[昭和]]22年)に現[[皇室典範]]が制定されるに伴って条文が消失し、法的明文がなくなった。しかし、その後も[[国会 (日本)|国会]]・[[日本国政府|政府]]・[[日本の裁判所|裁判所]]の[[公文書|公的文書]]、民間の[[日本の新聞|新聞]]等で慣例的に<ref>ただし、裁判所における[[民事]]事件に関する文書に関しては、[[1876年]](明治9年)の、明治9年司法省達第27号「民事裁判上ノ手続書並ニ口書判決文等ニ年月日記載ノ方」で、年号を記載すべきである旨定められている。もっとも、この[[司法省]]達は、既出の年月日を再度記載する場合に、「同年」とか「同日」という語を使わないようにすべきとするものであり、元号の使用を定めることを目的としたものではない。</ref>元号による年号表記が用いられた。[[昭和天皇]]の高齢化と、[[世論調査]]において[[日本人]]の87.5%が元号を使用している事情に鑑み<ref>[https://web.archive.org/web/20031031125707/http://www8.cao.go.jp/survey/s51/S51-08-51-10.html 元号に関する世論調査](2003年10月31日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>、[[1979年]](昭和54年)[[6月6日]]に第87回国会で「'''元号法'''」が成立、[[6月12日|同月12日]]に[[公布]]・即日[[施行]](附則第1項)された。
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「昭和」の元号はこの法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「[[平成]]」の元号は「[[:s:元号を改める政令|元号を改める政令]]」(昭和64年政令第1号)[[1989年]](昭和64年)[[1月7日]]公布・翌日1989年(平成元年)[[1月8日]]施行により定められた。
「昭和」の元号はこの法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「[[平成]]」の元号は「[[:s:元号を改める政令|元号を改める政令]]」(昭和64年政令第1号)[[1989年]](昭和64年)[[1月7日]]公布・翌日1989年(平成元年)[[1月8日]]施行により定められた。

2017年9月4日 (月) 20:50時点における版

元号法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和54年法律43号
種類 公法
効力 現行法
成立 1979年6月6日
公布 1979年6月12日
施行 1979年6月12日
主な内容 元号(年号)について定めている。
関連法令 国旗国歌法皇室典範
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本法律である。

構成

本則は次の2項をもって構成される。附則も2項あり。

日本の法律のなかで、もっとも条文が短い。

経緯

大日本帝国憲法下においては、元号に関する規定は旧皇室典範第12条に明記されていたが、日本国憲法下においては、1947年昭和22年)に現皇室典範が制定されるに伴って条文が消失し、法的明文がなくなった。しかし、その後も国会政府裁判所公的文書、民間の新聞等で慣例的に[1]元号による年号表記が用いられた。昭和天皇の高齢化と、世論調査において日本人の87.5%が元号を使用している事情に鑑み[2]1979年(昭和54年)6月6日に第87回国会で「元号法」が成立、同月12日公布・即日施行(附則第1項)された。

「昭和」の元号はこの法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「平成」の元号は「元号を改める政令」(昭和64年政令第1号)1989年(昭和64年)1月7日公布・翌日1989年(平成元年)1月8日施行により定められた。

経過

元号法制化

背景

1968年(昭和43年)、明治100年を機に、政府内で国旗、国歌と共に元号法を定める機運が高まり内閣法制局が一世一元とすることを骨子に検討を始めたが[8]、元号を使っているのは日本だけであるとして西暦に統一すべしとの論も強かった[8]

1976年(昭和51年)天皇ご在位50年式典開催。会場日本武道館[3]

1977年(昭和52年)の政府が民間委託した世論調査では、元号存続派80%、廃止派5%、1974年(昭和49年)、1975年(昭和51年)に比べ、存続派が減り、「どちらでもよい」が微増[3]。元号存続が圧倒的な世論であったのに対し、日本社会党は1977年1月、「元号は昭和限り、以降は西暦」とする党見解を決定[3]。当時「衆議院内閣委員会は数少ない自由民主党多数の委員会」で与野党逆転もありうると見る向きもある状況であった[3]

元号法政府原案

1977年(昭和52年)当時、1. 昭和以降も元号を存続させるか否か 2. 内閣告示か法制化か の2つの論点があり[3]、政府は当初「告示による」との基本方針を固めていたが[9]、翌1978年11月17日法制化を閣議決定、総理府と内閣法制局とで法案を作成、23日までに決定し、1978年11月24日、政府案が紙面に掲載された[10]

1 皇位の継承があったときには、新たに元号を定め、一世の間、これを改めない。

2 元号は、政令で定める。

付 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際、既に用いられている「昭和」は、この法律に基づき定められた元号とする。 — 1978年11月24日 読売新聞 朝刊2面[10]

運動

1977年 (昭和52年) 草の根保守が元号法制化運動を本格化、「地方から中央へ」を合言葉に地方議決運動を展開させた[11]

言及

村上正邦は「何も特別なことではない。左翼から学び、地方決議が目的達成の早道だと徹底したんだ」と述べた[11]

「元号法制化に踏み切る時、私どもは「解釈改憲路線」の選択をしました。これまで占領憲法解体という、直接的な明文改憲しか考えてこなかった私どもにとっては大変な選択で、改憲運動の後退になるのではないかというジレンマがありました」[12][13]

元号選定手続について

1979年(昭和54年)10月、大平内閣(第1次大平内閣)は、元号法に定める元号の選定について、具体的な要領を定めた(昭和54年10月23日閣議報告)[14]

これによれば、元号は、「候補名の考案」、「候補名の整理」、「原案の選定」、「新元号の決定」の各段階を践んで決定される。まず、候補名の考案は内閣総理大臣が選んだ若干名の有識者に委嘱され、各考案者は2ないし5の候補名を、その意味・典拠等の説明を付して提出する。総理府総務長官(後に内閣官房長官)は、提出された候補名について検討・整理し、結果を内閣総理大臣に報告する。このとき、次の事項に留意するものと定められている。

  1. 国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
  2. 漢字2字であること。
  3. 書きやすいこと。
  4. 読みやすいこと。
  5. これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
  6. 俗用されているものでないこと。

整理された候補名について、総理府総務長官、内閣官房長官、内閣法制局長官らによる会議において精査し、新元号の原案として数個の案を選定する。全閣僚会議において、新元号の原案について協議する。内閣総理大臣は、新元号の原案について衆議院及び参議院の議長及び副議長に連絡し、意見を聴取する。そして、新元号は、閣議において、改元の政令の決定という形で決められる。

現在の元号

元号名(読み) 初日年月日 現年数 現在位年月日数 天皇名
令和(れいわ) 令和元年(2019年5月1日 6年 5年7か月と22日 徳仁今上天皇
皇室典範特例法および元号法に基づく、明仁上皇)の退位および徳仁(今上天皇)の即位(譲位による皇位継承)による改元。(キャッシュを破棄

脚注

注釈

  1. ^ 日本会議 国民運動の歩みの昭和50年11月とあるのは誤り。[3]

出典

  1. ^ ただし、裁判所における民事事件に関する文書に関しては、1876年(明治9年)の、明治9年司法省達第27号「民事裁判上ノ手続書並ニ口書判決文等ニ年月日記載ノ方」で、年号を記載すべきである旨定められている。もっとも、この司法省達は、既出の年月日を再度記載する場合に、「同年」とか「同日」という語を使わないようにすべきとするものであり、元号の使用を定めることを目的としたものではない。
  2. ^ 元号に関する世論調査(2003年10月31日時点のアーカイブ
  3. ^ a b c d e f g h “自民、法制化チラリ 「元号」あなたは賛成 ? 反対 ? 野党ブツブツ - 国民議論を”. 読売新聞: p. 朝刊14版 7面. (1977年2月22日) 
  4. ^ 藤生明 (2016年11月18日). “日本会議をたどって 9 解釈ひとつで憲法は変わる”. 朝日新聞. http://digital.asahi.com/articles/DA3S12665007.html 
  5. ^ 第七十五回国会 衆議院 内閣委員会議録 第七号” (PDF). pp. 16-17 (1975年3月18日). 2017年3月28日閲覧。
  6. ^ 官報 (号外)(PDF) 25-26頁(通号 583-584頁).昭和五十四年六月六日.国会会議録検索システム。2017年3月28日閲覧。
  7. ^ 元号法 総務省法令データ提供システム。2017年3月28日閲覧。
  8. ^ a b “元号制度 政府内に両論 "法制化して根拠を" "むしろ西暦一本に"”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面. (1968年7月4日) 
  9. ^ “来週までに素案 自民小委 法制・告示の両面検討”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面. (1977年11月4日) 
  10. ^ a b “「一世一元を明記」 元号法 政府案まとまる 制定懇で検討、内閣が決定”. 読売新聞: p. 朝刊14版 2面 
  11. ^ a b “(日本会議をたどって:10)地方から「中央制圧」”. 朝日新聞: p. 夕刊4版 2面. (2016年11月21日). http://digital.asahi.com/articles/DA3S12669650.html 
  12. ^ “(日本会議をたどって:9)解釈ひとつで憲法は変わる”. 朝日新聞: p. 夕刊4版 2面. (2016年11月18日). http://digital.asahi.com/articles/DA3S12665007.html 
  13. ^ 清原淳平『岸信介元総理の志憲法改正』2015年5月3日。ISBN 9784793904707 
  14. ^ 元号選定手続について、昭和54年10月23日、内閣官房、国立公文書館(ref.本館-3A-015-00・平11総01509100)。

関連項目

外部リンク