「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
エルディ(株)日出柄マネージャー (会話 | 投稿記録) 所管官庁について冒頭付記 |
m 外部リンクの修正 (laws.e-gov.go.jp) (Botによる編集) |
||
(21人の利用者による、間の33版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
{{日本の法令 |
{{日本の法令 |
||
|題名=新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 |
|題名=新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 |
||
|通称=新幹線特例法 |
|||
|番号=昭和39年6月22日法律第111号 |
|||
|効力=現行法 |
|効力=現行法 |
||
|種類= |
|種類=[[刑法]] |
||
|所管=([[運輸省]]→)<br>[[国土交通省]]<br>[[[鉄道監督局]]→[[地域交通局]]→[[鉄道局]]] |
|||
|内容=新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰 |
|内容=新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰 |
||
|制定時題名=東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 |
|||
|関連=[[鉄道営業法]]、[[刑法]]、[[全国新幹線鉄道整備法]] |
|関連=[[鉄道営業法]]、[[刑法]]、[[全国新幹線鉄道整備法]] |
||
|リンク={{Egov law}} |
|||
|リンク=[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=339AC0000000111&openerCode=1 e-Gov法令検索] |
|||
|ウィキソース=新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 |
|||
}} |
}} |
||
⚫ | |||
{{Wikisource}} |
|||
⚫ | |||
[[国土交通省]][[鉄道局]]施設課が所管し、[[法務省]][[法務省刑事局|刑事局]]刑事課および[[警察庁]][[警察庁刑事局|刑事局]]刑事企画課と連携して執行にあたる。 |
|||
== 内容 == |
== 内容 == |
||
[[新幹線]]鉄道の列車がその主たる区間を |
[[新幹線]]鉄道の列車がその主たる区間を200 [[キロメートル毎時|km/h]]以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「'''東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法'''」という題名であり、その名の通り[[東海道新幹線]]のみを対象としていた<ref>{{Cite web|url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04619640622111.htm |title=東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号)|publisher=[[衆議院]]|date=1964-06-22|accessdate=2015-04-14}}</ref>が、1970年(昭和45年)の[[全国新幹線鉄道整備法]]の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。「[[鉄道営業法]]」に該当する行為を新幹線に行った場合にこの法律が適用される。当然、同法よりも重く処罰される。 |
||
== 構成 == |
== 構成 == |
||
*1条 趣旨 |
*1条 趣旨 |
||
*2条 運行保安設備の損壊等の罪 |
*2条 運行保安設備の損壊等の罪 |
||
*:新幹線の[[自動列車制御装置]](ATC)、[[列車集中制御装置]]([[新幹線運行管理システム|COMTRAC]]、[[新幹線総合システム|COSMOS]]など)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰 |
*:新幹線の[[自動列車制御装置]](ATC)、[[列車集中制御装置]]([[新幹線運行管理システム|COMTRAC]]、[[新幹線総合システム|COSMOS]]など)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(5年以下の[[懲役]]または5万円以下の[[罰金]]) |
||
*3条 線路上に物件を置く等の罪 |
*3条 線路上に物件を置く等の罪 |
||
*:新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰 |
*:新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金) |
||
*4条 列車に物件を投げる等の罪 |
*4条 列車に物件を投げる等の罪 |
||
*:新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金) |
*:新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金) |
||
27行目: | 29行目: | ||
== 適用区間 == |
== 適用区間 == |
||
附則により、[[日本国有鉄道]]が営業を行っている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及びそれ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」により |
[[全国新幹線鉄道整備法]]附則第1項および第2項により、[[日本国有鉄道]]が営業を行っている[[東京都]]と[[大阪府]]とを連絡する新幹線鉄道、及び、この法律の施行の際、現に日本国有鉄道が建設を行っている大阪市と[[福岡市]]とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及び、それ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」(昭和47年政令第27号)により定めると規定されている。 |
||
* 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。) |
* 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その[[標準軌|軌間が一・四三五メートル]]であるものをいう。) |
||
{|class="sortable wikitable" style="font-size:90%" |
{|class="sortable wikitable" style="font-size:90%" |
||
|+新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令<ref> |
|+新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令<br />(令和6年3月1日改正)<ref>{{Cite web|url=https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000027 |title=新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令 (昭和四十七年政令第二十七号)|publisher=|accessdate=2024-03-15}}</ref> |
||
!名称!!区間!!適用年月日 |
!名称!!区間!!適用年月日 |
||
|- |
|- |
||
!青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[北海道新幹線]])<ref group="*">北海道新幹線の新中小国信号場 - 木古内駅間(82.0 km)は海峡線と共用。</ref> |
!青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[北海道新幹線]])<ref group="*">北海道新幹線の[[新中小国信号場]] - [[木古内駅]]間(82.0 km)は[[海峡線]]と共用。</ref> |
||
|[[青森市]]と[[北斗市]]とを連絡する区間 |
|[[青森市]]と[[北斗市]]とを連絡する区間 |
||
|2016年(平成28年)3月26日 |
|2016年(平成28年)3月26日 |
||
56行目: | 58行目: | ||
|1982年(昭和57年)11月15日 |
|1982年(昭和57年)11月15日 |
||
|- |
|- |
||
!rowspan=" |
!rowspan="3"|東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[北陸新幹線]]) |
||
|[[高崎市]]と[[長野市]]とを連絡する区間 |
|[[高崎市]]と[[長野市]]とを連絡する区間 |
||
|1997年(平成9年)10月1日 |
|1997年(平成9年)10月1日 |
||
62行目: | 64行目: | ||
|長野市と[[金沢市]]とを連絡する区間 |
|長野市と[[金沢市]]とを連絡する区間 |
||
|2015年(平成27年)3月14日 |
|2015年(平成27年)3月14日 |
||
|- |
|||
|金沢市と[[敦賀市]]とを連絡する区間 |
|||
|2024年(令和6年)3月16日 |
|||
|- |
|- |
||
!rowspan="2"|大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[山陽新幹線]]) |
!rowspan="2"|大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[山陽新幹線]]) |
||
70行目: | 75行目: | ||
|1975年(昭和50年)3月10日 |
|1975年(昭和50年)3月10日 |
||
|- |
|- |
||
!rowspan="2"|福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[ |
!rowspan="2"|福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[九州新幹線]]) |
||
|[[八代市]]と[[鹿児島市]]とを連絡する区間 |
|[[八代市]]と[[鹿児島市]]とを連絡する区間 |
||
|2004年(平成16年)3月13日 |
|2004年(平成16年)3月13日 |
||
76行目: | 81行目: | ||
|福岡市と八代市とを連絡する区間 |
|福岡市と八代市とを連絡する区間 |
||
|2011年(平成23年)3月12日 |
|2011年(平成23年)3月12日 |
||
|- |
|||
!福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道<br />([[西九州新幹線]]) |
|||
|[[武雄市]]と[[長崎市]]とを連絡する区間 |
|||
|2022年(令和4年)9月23日 |
|||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
{{Reflist|group="*"}} |
{{Reflist|group="*"}} |
||
==その他== |
|||
* [[山形新幹線]]([[奥羽本線]])と[[秋田新幹線]](奥羽本線・[[田沢湖線]])は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。 |
* [[山形新幹線]]([[奥羽本線]])と[[秋田新幹線]](奥羽本線・[[田沢湖線]])は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。 |
||
* 1972年5月17日、東海道新幹線が[[静岡県]][[富士市]]市内で上り「ひかり68号」の[[パンタグラフ]]が故障して立ち往生した。多数の乗客が長時間缶詰め状態となったため、仕出し弁当やジュースなどが用意されたが、電車に食料を届けようとした段階で、特例法で規制する線路内への立ち入りに抵触する恐れがあるなどから断念。停車してから6時間後、救援電車により[[三島駅]]まで引き出してからの積み込みとなった<ref>「密室新幹線 3万人がカン詰め、大半が徹夜」『朝日新聞』昭和47年5月18日朝刊、13版、3面</ref>。 |
|||
== 脚注 == |
== 脚注 == |
||
94行目: | 105行目: | ||
[[Category:新幹線|法しんかんせんてつとうにおけるれつしやうんこうのあんせんをさまたけるこういのしよはつにかんするとくれいほう]] |
[[Category:新幹線|法しんかんせんてつとうにおけるれつしやうんこうのあんせんをさまたけるこういのしよはつにかんするとくれいほう]] |
||
[[Category:1964年の法]] |
[[Category:1964年の法]] |
||
[[Category:長大な項目名]] |
|||
[[Category:1964年の鉄道]] |
[[Category:1964年の鉄道]] |
2025年1月5日 (日) 23:17時点における最新版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 | |
---|---|
日本の法令 | |
通称・略称 | 新幹線安全特例法 |
法令番号 | 昭和39年法律第111号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1964年6月17日 |
公布 | 1964年6月22日 |
施行 | 1964年10月1日 |
所管 |
(運輸省→) 国土交通省 [鉄道監督局→地域交通局→鉄道局] |
主な内容 | 新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰 |
関連法令 | 鉄道営業法、刑法、全国新幹線鉄道整備法 |
制定時題名 | 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 |
条文リンク | 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法。
国土交通省鉄道局施設課が所管し、法務省刑事局刑事課および警察庁刑事局刑事企画課と連携して執行にあたる。
内容
[編集]新幹線鉄道の列車がその主たる区間を200 km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた[1]が、1970年(昭和45年)の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。「鉄道営業法」に該当する行為を新幹線に行った場合にこの法律が適用される。当然、同法よりも重く処罰される。
構成
[編集]- 1条 趣旨
- 2条 運行保安設備の損壊等の罪
- 3条 線路上に物件を置く等の罪
- 新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金)
- 4条 列車に物件を投げる等の罪
- 新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)
- 附則
適用区間
[編集]全国新幹線鉄道整備法附則第1項および第2項により、日本国有鉄道が営業を行っている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道、及び、この法律の施行の際、現に日本国有鉄道が建設を行っている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及び、それ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」(昭和47年政令第27号)により定めると規定されている。
- 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。)
名称 | 区間 | 適用年月日 |
---|---|---|
青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道 (北海道新幹線)[* 1] |
青森市と北斗市とを連絡する区間 | 2016年(平成28年)3月26日 |
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道 (東北新幹線) |
大宮市と盛岡市とを連絡する区間 | 1982年(昭和57年)6月23日 |
東京都千代田区と大宮市とを連絡する区間 | 1985年(昭和60年)3月14日 (東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては 1991年(平成3年)6月20日) | |
盛岡市と八戸市とを連絡する区間 | 2002年(平成14年)12月1日 | |
八戸市と青森市とを連絡する区間 | 2010年(平成22年)12月4日 | |
東京都と新潟市とを連絡する新幹線鉄道 (上越新幹線) |
大宮市と新潟市とを連絡する区間 | 1982年(昭和57年)11月15日 |
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道 (北陸新幹線) |
高崎市と長野市とを連絡する区間 | 1997年(平成9年)10月1日 |
長野市と金沢市とを連絡する区間 | 2015年(平成27年)3月14日 | |
金沢市と敦賀市とを連絡する区間 | 2024年(令和6年)3月16日 | |
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道 (山陽新幹線) |
大阪市と岡山市とを連絡する区間 | 1972年(昭和47年)3月15日 |
岡山市と福岡市とを連絡する区間 | 1975年(昭和50年)3月10日 | |
福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道 (九州新幹線) |
八代市と鹿児島市とを連絡する区間 | 2004年(平成16年)3月13日 |
福岡市と八代市とを連絡する区間 | 2011年(平成23年)3月12日 | |
福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道 (西九州新幹線) |
武雄市と長崎市とを連絡する区間 | 2022年(令和4年)9月23日 |
その他
[編集]- 山形新幹線(奥羽本線)と秋田新幹線(奥羽本線・田沢湖線)は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。
- 1972年5月17日、東海道新幹線が静岡県富士市市内で上り「ひかり68号」のパンタグラフが故障して立ち往生した。多数の乗客が長時間缶詰め状態となったため、仕出し弁当やジュースなどが用意されたが、電車に食料を届けようとした段階で、特例法で規制する線路内への立ち入りに抵触する恐れがあるなどから断念。停車してから6時間後、救援電車により三島駅まで引き出してからの積み込みとなった[3]。
脚注
[編集]- ^ “東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号)”. 衆議院 (1964年6月22日). 2015年4月14日閲覧。
- ^ “新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令 (昭和四十七年政令第二十七号)”. 2024年3月15日閲覧。
- ^ 「密室新幹線 3万人がカン詰め、大半が徹夜」『朝日新聞』昭和47年5月18日朝刊、13版、3面