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「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」の版間の差分

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'''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法'''(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、[[鉄道営業法]]の特例を定めた法律。公式略称は'''新幹線特例法'''。
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'''新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法'''(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年6月22日法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、[[鉄道営業法]]の特例を定めた法律。公式略称は'''新幹線特例法'''。最終改正は平成11年([[1999年]])12月22日法律第160号。所管官庁は[[国土交通省]]
[[国土交通省]][[鉄道局]]施設課が所管し、[[法務省]][[法務省刑事局|刑事局]]刑事課および[[警察庁]][[警察庁刑事局|刑事局]]刑事企画課と連携して執行にあたる。


== 内容 ==
== 内容 ==
[[新幹線]]鉄道の列車がその主たる区間を200km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「'''東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法'''」という題名であり、その名の通り[[東海道新幹線]]のみを対象としていた<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04619640622111.htm '東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 (昭和三十九年法律第百十一号)] [[衆議院]]1964年6月22日(2015年4月14日閲覧)。</ref>が、[[1970年]]の[[全国新幹線鉄道整備法]]の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。
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== 構成 ==
== 構成 ==
*1条 趣旨
*1条 趣旨
*2条 運行保安設備の損壊等の罪
*2条 運行保安設備の損壊等の罪
*:新幹線の[[自動列車制御装置]](ATC)、[[列車集中制御装置]]([[新幹線運行管理システム|COMTRAC]]、[[新幹線総合システム|COSMOS]]など)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(1年以下の[[懲役]]または5万円以下の[[罰金]])
*:新幹線の[[自動列車制御装置]](ATC)、[[列車集中制御装置]]([[新幹線運行管理システム|COMTRAC]]、[[新幹線総合システム|COSMOS]]など)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(5年以下の[[懲役]]または5万円以下の[[罰金]])
*3条 線路上に物件を置く等の罪
*3条 線路上に物件を置く等の罪
*:新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(5年以下の懲役または5万円以下の罰金)
*:新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金)
*4条 列車に物件を投げる等の罪
*4条 列車に物件を投げる等の罪
*:新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)
*:新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)
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== 適用区間 ==
== 適用区間 ==
附則により、[[日本国有鉄道]]が営業を行っている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及びそれ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」により定めると規定されている。
[[全国新幹線鉄道整備法]]附則第1項および第2項により、[[日本国有鉄道]]が営業を行っている[[東京都]][[大阪府]]とを連絡する新幹線鉄道、及び、この法律の施行の際、現に日本国有鉄道が建設を行っている大阪市と[[福岡市]]とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及びそれ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」(昭和47年政令第27号)により定めると規定されている。


* 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。)
* 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その[[標準軌|軌間が一・四三五メートル]]であるものをいう。)


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==その他==
* [[山形新幹線]]([[奥羽本線]])と[[秋田新幹線]](奥羽本線・[[田沢湖線]])は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。
* [[山形新幹線]]([[奥羽本線]])と[[秋田新幹線]](奥羽本線・[[田沢湖線]])は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。
* 1972年5月17日、東海道新幹線が[[静岡県]][[富士市]]市内で上り「ひかり68号」の[[パンタグラフ]]が故障して立ち往生した。多数の乗客が長時間缶詰め状態となったため、仕出し弁当やジュースなどが用意されたが、電車に食料を届けようとした段階で、特例法で規制する線路内への立ち入りに抵触する恐れがあるなどから断念。停車してから6時間後、救援電車により[[三島駅]]まで引き出してからの積み込みとなった<ref>「密室新幹線 3万人がカン詰め、大半が徹夜」『朝日新聞』昭和47年5月18日朝刊、13版、3面</ref>。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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2025年1月5日 (日) 23:17時点における最新版

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 新幹線安全特例法
法令番号 昭和39年法律第111号
種類 刑法
効力 現行法
成立 1964年6月17日
公布 1964年6月22日
施行 1964年10月1日
所管運輸省→)
国土交通省
鉄道監督局地域交通局鉄道局
主な内容 新幹線の安全を妨害する行為に対する処罰
関連法令 鉄道営業法刑法全国新幹線鉄道整備法
制定時題名 東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
条文リンク 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう、昭和39年法律第111号)は、新幹線鉄道の列車の安全を妨害する行為を処罰する目的で、鉄道営業法の特例を定めた法律。公式略称は新幹線特例法

国土交通省鉄道局施設課が所管し、法務省刑事局刑事課および警察庁刑事局刑事企画課と連携して執行にあたる。

内容

[編集]

新幹線鉄道の列車がその主たる区間を200 km/h以上の高速度で走行できるため、鉄道営業法の特例を定めた法律である。制定当初は「東海道新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法」という題名であり、その名の通り東海道新幹線のみを対象としていた[1]が、1970年(昭和45年)の全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各新幹線が営業を開始するたびに適用できるよう改正された。「鉄道営業法」に該当する行為を新幹線に行った場合にこの法律が適用される。当然、同法よりも重く処罰される。

構成

[編集]
  • 1条 趣旨
  • 2条 運行保安設備の損壊等の罪
    新幹線の自動列車制御装置(ATC)、列車集中制御装置COMTRACCOSMOSなど)などの運行保安設備の損壊、操作等の禁止と処罰(5年以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 3条 線路上に物件を置く等の罪
    新幹線の線路上への物件の放置や新幹線線路内への立ち入りの禁止と処罰(1年以下の懲役または5万円以下の罰金)
  • 4条 列車に物件を投げる等の罪
    新幹線列車に対する物件の投擲または発射の禁止と処罰(5万円以下の罰金)
  • 附則

適用区間

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全国新幹線鉄道整備法附則第1項および第2項により、日本国有鉄道が営業を行っている東京都大阪府とを連絡する新幹線鉄道、及び、この法律の施行の際、現に日本国有鉄道が建設を行っている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道はこの法律による新幹線鉄道であること。及び、それ以外の新幹線鉄道は「新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令」(昭和47年政令第27号)により定めると規定されている。

  • 東海道新幹線鉄道(東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であつて、その軌間が一・四三五メートルであるものをいう。)
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令
(令和6年3月1日改正)[2]
名称 区間 適用年月日
青森市と旭川市とを連絡する新幹線鉄道
北海道新幹線[* 1]
青森市北斗市とを連絡する区間 2016年(平成28年)3月26日
東京都と青森市とを連絡する新幹線鉄道
東北新幹線
大宮市盛岡市とを連絡する区間 1982年(昭和57年)6月23日
東京都千代田区と大宮市とを連絡する区間 1985年(昭和60年)3月14日
(東京都千代田区と東京都台東区とを連絡する区間にあつては
1991年(平成3年)6月20日)
盛岡市と八戸市とを連絡する区間 2002年(平成14年)12月1日
八戸市と青森市とを連絡する区間 2010年(平成22年)12月4日
東京都と新潟市とを連絡する新幹線鉄道
上越新幹線
大宮市と新潟市とを連絡する区間 1982年(昭和57年)11月15日
東京都と大阪市とを連絡する新幹線鉄道
北陸新幹線
高崎市長野市とを連絡する区間 1997年(平成9年)10月1日
長野市と金沢市とを連絡する区間 2015年(平成27年)3月14日
金沢市と敦賀市とを連絡する区間 2024年(令和6年)3月16日
大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道
山陽新幹線
大阪市岡山市とを連絡する区間 1972年(昭和47年)3月15日
岡山市と福岡市とを連絡する区間 1975年(昭和50年)3月10日
福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道
九州新幹線
八代市鹿児島市とを連絡する区間 2004年(平成16年)3月13日
福岡市と八代市とを連絡する区間 2011年(平成23年)3月12日
福岡市と長崎市とを連絡する新幹線鉄道
西九州新幹線
武雄市長崎市とを連絡する区間 2022年(令和4年)9月23日
  1. ^ 北海道新幹線の新中小国信号場 - 木古内駅間(82.0 km)は海峡線と共用。

その他

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  • 山形新幹線奥羽本線)と秋田新幹線(奥羽本線・田沢湖線)は法的には新幹線とはみなされない為、この法律は適用されない。
  • 1972年5月17日、東海道新幹線が静岡県富士市市内で上り「ひかり68号」のパンタグラフが故障して立ち往生した。多数の乗客が長時間缶詰め状態となったため、仕出し弁当やジュースなどが用意されたが、電車に食料を届けようとした段階で、特例法で規制する線路内への立ち入りに抵触する恐れがあるなどから断念。停車してから6時間後、救援電車により三島駅まで引き出してからの積み込みとなった[3]

脚注

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