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== 国税徴収法 ==
== 国税徴収法 ==
[[国税徴収法]]142条1項では「徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されている。[[行政庁]]は、[[租税]][[債権]]の実現を図るため、滞納処分を[[日本の裁判所|裁判所]]の手続を経ずに行うことができ([[自力救済#国税滞納処分|自力執行権]])、国税徴収法上の捜索は、滞納処分のため必要があるときに、滞納者(及び国税徴収法142条2項の要件を充たす場合には滞納者以外の第三者)の物又は住居その他の場所において、[[滞納処分]]できる財産を調査するために認められた権限である<ref name="tondabayashi">[https://drive.google.com/file/d/1GdKBPpxbbRJzzUScRaVZdlWE4FHk_V2P/view?usp=drivesdk 富田林市 収納管理課]</ref>。
[[国税徴収法]]142条1項では「徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されている。[[行政庁]]は、[[租税]][[債権]]の実現を図るため、滞納処分を[[日本の裁判所|裁判所]]の手続を経ずに行うことができ([[自力救済#国税滞納処分|自力執行権]])、国税徴収法上の捜索は、滞納処分のため必要があるときに、滞納者(及び国税徴収法142条2項の要件を充たす場合には滞納者以外の第三者)の物又は住居その他の場所において、[[滞納処分]]できる財産を調査するために認められた権限である<ref name="tondabayashi">[https://drive.google.com/file/d/1GdKBPpxbbRJzzUScRaVZdlWE4FHk_V2P/view?usp=drivesdk 富田林市 収納管理課]</ref>。


[[令状]]の要否について、国税徴収法上の捜索では、捜索に当たって[[日本の裁判所|裁判所]]の[[令状]]を要することは明文上求められていない。国税徴収法上の捜索は、「滞納処分のため必要があるとき」(国税徴収法142条1項)に限って行うことができる手続であり、滞納処分による捜索の場合、滞納の事実は客観的に明確であって(捜索は)それを実行する手続にすぎないから、刑事手続のように要件を厳格にする必要がないと解されること。滞納処分の捜索手続は、租税債権の実現を図ることを目的とするに過ぎないから、基本的人権の侵害の度合いが直接刑罰と結びつく刑事上の捜索手続に比べて弱いものと解されていること。租税債権の徴収に関しては、裁判所の手続を経ることなく、行政庁自らが強制的に徴収することができる権限(自力執行権)を有していることから、滞納処分による捜索についても、裁判所の令状は要しないと解されることなどから、国税徴収法上の捜索に当たって令状は必要としないと考えられている<ref name="tondabayashi"/>。
[[令状]]の要否について、国税徴収法上の捜索では、捜索に当たって[[日本の裁判所|裁判所]]の[[令状]]を要することは明文上求められていない。国税徴収法上の捜索は、「滞納処分のため必要があるとき」(国税徴収法142条1項)に限って行うことができる手続であり、滞納処分による捜索の場合、滞納の事実は客観的に明確であって(捜索は)それを実行する手続にすぎないから、刑事手続のように要件を厳格にする必要がないと解されること。滞納処分の捜索手続は、租税債権の実現を図ることを目的とするに過ぎないから、基本的人権の侵害の度合いが直接刑罰と結びつく刑事上の捜索手続に比べて弱いものと解されていること。租税債権の徴収に関しては、裁判所の手続を経ることなく、行政庁自らが強制的に徴収することができる権限(自力執行権)を有していることから、滞納処分による捜索についても、裁判所の令状は要しないと解されることなどから、国税徴収法上の捜索に当たって令状は必要としないと考えられている<ref name="tondabayashi"/>。
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国税徴収法142条に基づく捜索は滞納処分という[[行政調査|行政手続]]の一環として行われるものであり、同法147条2項にも明らかなとおり、犯罪捜査を目的とするものではない。一方で、[[日本国憲法第35条|憲法35条]]に規定される令状主義は、主として[[刑事手続]]を念頭に置いたものと解されている。昭和47年11月22日最高裁大法廷判決(いわゆる「[[川崎民商事件]]」。国税徴収法ではなく旧[[所得税法]]に基づく検査が争われたもの)においても同様の解釈を採る一方、刑事責任追及の手続ではないとの一事をもって令状主義の適用がないとは即断できないとも判示している。ただ、「強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである」として、令状主義の適用を認めておらず、国税徴収法142条についても同様に解される<ref name="ikeda">[https://drive.google.com/file/d/1f9wAVyrB36kTSQ6R_NzbP-9Gp4jV2InB/view?usp=drivesdk ]</ref>。
国税徴収法142条に基づく捜索は滞納処分という[[行政調査|行政手続]]の一環として行われるものであり、同法147条2項にも明らかなとおり、犯罪捜査を目的とするものではない。一方で、[[日本国憲法第35条|憲法35条]]に規定される令状主義は、主として[[刑事手続]]を念頭に置いたものと解されている。昭和47年11月22日最高裁大法廷判決(いわゆる「[[川崎民商事件]]」。国税徴収法ではなく旧[[所得税法]]に基づく検査が争われたもの)においても同様の解釈を採る一方、刑事責任追及の手続ではないとの一事をもって令状主義の適用がないとは即断できないとも判示している。ただ、「強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである」として、令状主義の適用を認めておらず、国税徴収法142条についても同様に解される<ref name="ikeda">[https://drive.google.com/file/d/1f9wAVyrB36kTSQ6R_NzbP-9Gp4jV2InB/view?usp=drivesdk ]</ref>。


先述した川崎民商事件の判例のほか、国税徴収法143条が捜索に時間制限を設けているのに対して、刑事訴訟法222条は令状に記載があれば夜間でも捜索を行えること<ref name="ikeda" />。また、国税徴収法142条による捜索では、捜索の過程において拒否された場合についても実力で排除することはできず、[[身体検査]]等も行えない。やむをえない場合に限り必要最低限の器物の損壊等([[錠]]の除去など)が認められているが、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法218条に基づく捜索については、そのような配慮は無く、発した令状による実力での排除が可能であることから、捜索の態様としては刑事訴訟法218条に基づく捜索の方が強い権限を有する。犯罪捜査を目的とする捜索ではないことに加え、刑事訴訟法218条に基づく捜索の直接的・物理的な強制と同視すべき程度でないとの理由から、無令状の捜索である国税徴収法142条は憲法35条に抵触しないと解されている<ref>[http://drive.google.com/file/d/1HBKfTqYP_DQ5Ch2CetNri8Tny2JY1kec/view?usp=drivesdk]</ref>。
先述した川崎民商事件の判例のほか、国税徴収法143条が捜索に時間制限を設けているのに対して、刑事訴訟法222条は令状に記載があれば夜間捜索が認められていること<ref name="ikeda" />。また、国税徴収法142条による捜索では、捜索の過程において拒否された場合についても実力で排除することはできず、[[身体検査]]等も行えない。やむをえない場合に限り必要最低限の器物の損壊等([[錠]]の除去など)が認められているが、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法218条に基づく捜索については、そのような配慮は無く、発した令状による実力での排除が可能であることから、捜索の態様としては刑事訴訟法218条に基づく捜索の方が強い権限を有する<ref name="納税課" />。国税徴収法による捜索は、あくまでも滞納税の徴収を目的とするものであり、国税徴収法基本通達142条関係8で錠の除去等の処分をするに当たっては、器物の損壊等は必要最低限にとどめるよう配慮すると規定されていることについても、本来の目的に照らして慎重に判断されなければならない。一方、刑事訴訟法による捜索については、[[犯罪捜査規範]]等で必要以上に関係者の迷惑とならないような注意とやむを得ない理由がある場合でなければ物を乱すことがないような注意が求められているものの、その目的が刑事責任の追及であることを鑑みても、刑事に係る捜索の方が国税徴収法によるものに比べて必要と認められる範囲も広く、その権限も大きいと言える<ref>[https://drive.google.com/file/d/1TD6KeNR8SBqYLUZeZ8s4-AyJifTq3s2Z/view?usp=drivesdk]</ref>。犯罪捜査を目的とする捜索ではないことに加え、刑事訴訟法218条に基づく捜索の直接的・物理的な強制と同視すべき程度でないとの理由から、無令状の捜索である国税徴収法142条は憲法35条に抵触しないと解されている<ref name="納税課" >[http://drive.google.com/file/d/1HBKfTqYP_DQ5Ch2CetNri8Tny2JY1kec/view?usp=drivesdk]</ref>。


徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、国税徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて国税徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。
徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、国税徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて国税徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。

2021年3月16日 (火) 12:24時点における版

オーストラリアの警察による車内の捜索

捜索(そうさく)とは、所在の不明な人または物の発見を目的とした活動をいう。(例えば、「遭難者を捜索する。」など。)

法律用語としては、犯罪捜査滞納処分などの際に、権限を有する公務員によって行われるものを指す。この意味で行われる捜索は、俗に「ガサ入れ(がさいれ)」(語源は捜す(さがす)の「さが」を逆にしたもの)とも呼ばれる。

刑事訴訟法

刑事訴訟法上の捜索とは、被告人の身体、物又は住居その他の場所につき、人や物を発見するために行われる強制処分である。

日本国憲法第35条により、逮捕に伴う捜索を除いては、権限を有する司法官憲が発する令状無しにその住居、書類および所持品についてこれをなされない権利を何人も有すると規定されており、その具体的な手続きや方法などについては、刑事訴訟法や、刑事訴訟規則犯罪捜査規範などの法令で規定されている。

捜索には、刑訴法第1篇第9章に規定する裁判所が行うものと、同法第2編第1章に規定する捜査の一環として行われるものがあるが、実際には殆どが、後者の手続きにより行われる。以下では、後者の捜索について記述する。

令状

捜索は、原則として検察官検察事務官または司法警察職員の請求により裁判官が発する令状により行われる(刑訴法218条)。この内、警察官である司法警察職員については、原則として、国家公安委員会または都道府県公安委員会が指定した警部以上の階級にある警察官(指定司法警察員)が令状の請求を行うとされている(規範137条)。令状には、被疑者等の氏名、罪名、捜索すべき場所・身体・物等、刑訴法第219条に規定する事項を記載し、裁判官の記名押印がなされなければならない。令状の請求に当たっては、その必要性を疎明する資料を添付しなければならない(規範139条)。

捜索の対象は令状により特定されていなければならず、複数の場所などを1通の令状で捜索することはできないと解されている。ただし、法律上別個の処分である捜索と差押の令状を1通とすることは違法ではないとされており、実務上も「捜索差押許可状」という書式が多用される。

令状主義の例外

被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができる(刑訴法220条1項)。ここでいう「逮捕の現場」とは、判例・通説によれば、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることを要するとされている。

逮捕に伴う捜索に令状を要しないことは、既に逮捕という法益侵害が許されている以上、被疑者の権利を侵害する度合いが少ないことと、証拠収集に必要性・緊急性が認められること、また、証拠存在の蓋然性が高いことが理由とされる。

捜索の執行

刑訴法222条第1項では、捜索の執行にあたり、同法99条以下の裁判所が行う捜索についての規定を準用している。

令状に基づいて捜索する際は、処分を受ける者または立会人(立会人は規範141条2項による)に対してこれを提示しなければならない(刑訴法222条1項、110条)。また、住居主等のその場の管理者・責任者等に立ち合わせなければならず、これができない場合は隣人または地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。必要な場合は、被疑者を立ち会わせることができる。ただし、犯人を逮捕するための捜索(刑訴法220条1項1号)で緊急を要する場合は、立会人を要しない(刑訴法222条1項は110条を準用しているが、201条を準用していない)。

捜索に当たっては、錠や封を開き、その場の出入りを禁止し、その禁止に従わない者を退去させるなど必要な処分をすることができる(刑訴法222条1項、111条1項)。ただし、必要以上に書類等を乱さないよう注意しなければならず、原状回復に努めなければならない(規範140条2項)。

夜間(日の出前・日没後)の捜索は、令状に特に記載がない場合はすることができない(刑訴法222条4項)。これは、私人の夜間における平穏を保護するためと解されている。ただし、旅館等夜間も公衆が出入りする場所や、賭場など風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所については、前述の記載無しに夜間の捜索ができる(同条3項)。また、日没前に着手した捜索は、日没後も継続できる(同条4項)。

捜索の際は秘密を守り、処分を受ける者の名誉を害しないよう注意する(規則93条)とともに、必要以上に関係者に迷惑をかけないよう注意し(規範140条)なければならない。

令状による捜索は、令状の呈示が捜索開始の要件であるが、証拠隠滅の防止等、やむを得ない場合は実施着手後にこれを示すことも「準備行為」として適法とされている。

行政手続における捜索

行政手続においても、捜索が行われる場合があるが、特に犯罪捜査と密接な関連を有する行政手続を行う場合については、裁判所の許可状によって、捜索・差押等が認められている場合がある。具体的な根拠条文として以下のものがある。

国税徴収法

国税徴収法142条1項では、「徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」と規定されている。行政庁は、租税債権の実現を図るため、滞納処分を裁判所の手続を経ずに行うことができ(自力執行権)、国税徴収法上の捜索は、滞納処分のため必要があるときに、滞納者(及び国税徴収法142条2項の要件を充たす場合には滞納者以外の第三者)の物又は住居その他の場所において、滞納処分できる財産を調査するために認められた権限である[1]

令状の要否について、国税徴収法上の捜索では、捜索に当たって裁判所令状を要することは明文上求められていない。国税徴収法上の捜索は、「滞納処分のため必要があるとき」(国税徴収法142条1項)に限って行うことができる手続であり、滞納処分による捜索の場合、滞納の事実は客観的に明確であって(捜索は)それを実行する手続にすぎないから、刑事手続のように要件を厳格にする必要がないと解されること。滞納処分の捜索手続は、租税債権の実現を図ることを目的とするに過ぎないから、基本的人権の侵害の度合いが直接刑罰と結びつく刑事上の捜索手続に比べて弱いものと解されていること。租税債権の徴収に関しては、裁判所の手続を経ることなく、行政庁自らが強制的に徴収することができる権限(自力執行権)を有していることから、滞納処分による捜索についても、裁判所の令状は要しないと解されることなどから、国税徴収法上の捜索に当たって令状は必要としないと考えられている[1]

刑事訴訟法上の捜索は、刑事訴訟法218条1項で、「検察官検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするにあたって必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる」と規定されている。刑事訴訟法上の捜索は、捜査機関警察検察)が、犯罪の嫌疑を実体化するために行う刑事上の捜査手続のひとつとされている。刑事訴訟法218条1項に「裁判官の発する令状により」とあるように、法令上も裁判官による令状が捜索できる要件の一つとなっており、同条は、捜査機関による対物的強制処分である差押、捜索及び検証について、令状主義を定めたものとされている。国税徴収法上の捜索との比較の視点から述べると、刑事上の捜索手続は、犯罪の嫌疑を実体化するためのものであるが、犯罪の嫌疑を裏付ける客観的事実は捜査の当時において不確定の状態にあるから、刑事上の捜索については人権擁護のため手続をより慎重にしておく必要があること。刑事上の捜索手続は、犯罪を犯した者に対して身体・財産など一定の法益をはく奪する刑罰と直接結びつく手続であるため、基本的人権の侵害の度合いが国税徴収法上の捜索手続に比べて強いと考えられること等から、裁判所による令状を要すると考えられている[1]

国税徴収法142条に基づく捜索は滞納処分という行政手続の一環として行われるものであり、同法147条2項にも明らかなとおり、犯罪捜査を目的とするものではない。一方で、憲法35条に規定される令状主義は、主として刑事手続を念頭に置いたものと解されている。昭和47年11月22日最高裁大法廷判決(いわゆる「川崎民商事件」。国税徴収法ではなく旧所得税法に基づく検査が争われたもの)においても同様の解釈を採る一方、刑事責任追及の手続ではないとの一事をもって令状主義の適用がないとは即断できないとも判示している。ただ、「強制の度合いは、それが検査の相手方の自由な意思をいちじるしく拘束して、実質上、直接的物理的な強制と同視すべき程度にまで達しているものとは、いまだ認めがたいところである」として、令状主義の適用を認めておらず、国税徴収法142条についても同様に解される[2]

先述した川崎民商事件の判例のほか、国税徴収法143条が捜索に時間制限を設けているのに対して、刑事訴訟法222条は令状に記載があれば夜間の捜索が認められていること[2]。また、国税徴収法142条による捜索では、捜索の過程において拒否された場合についても実力で排除することはできず、身体検査等も行えない。やむをえない場合に限り必要最低限の器物の損壊等(の除去など)が認められているが、犯罪捜査を目的とする刑事訴訟法218条に基づく捜索については、そのような配慮は無く、発した令状による実力での排除が可能であることから、捜索の態様としては刑事訴訟法218条に基づく捜索の方が強い権限を有する[3]。国税徴収法による捜索は、あくまでも滞納税の徴収を目的とするものであり、国税徴収法基本通達142条関係8で錠の除去等の処分をするに当たっては、器物の損壊等は必要最低限にとどめるよう配慮すると規定されていることについても、本来の目的に照らして慎重に判断されなければならない。一方、刑事訴訟法による捜索については、犯罪捜査規範等で必要以上に関係者の迷惑とならないような注意とやむを得ない理由がある場合でなければ物を乱すことがないような注意が求められているものの、その目的が刑事責任の追及であることを鑑みても、刑事に係る捜索の方が国税徴収法によるものに比べて必要と認められる範囲も広く、その権限も大きいと言える[4]。犯罪捜査を目的とする捜索ではないことに加え、刑事訴訟法218条に基づく捜索の直接的・物理的な強制と同視すべき程度でないとの理由から、無令状の捜索である国税徴収法142条は憲法35条に抵触しないと解されている[3]

徴収職員は、捜索の結果差押可能な財産を発見した場合は、国税徴収法47条以下の規定に従いそれらを差し押えることができる。徴収職員は、捜索の結果財産の差押えを行わなかった場合には捜索調書を、差押えを行った場合は捜索調書に代えて国税徴収法54条に規定する差押調書をそれぞれ作成し、滞納者等や立会人にその謄本を交付しなければならない。

徴収職員は、捜索に当たり身分証を携帯し、関係者の請求があったときはこれを呈示しなければならない(国税徴収法147条)。ただし、捜索開始前などに自発的に呈示する義務は、必ずしも無いと解されている。

なお、地方税法では都道府県・市町村の徴税吏員が各種地方税の滞納処分について国税徴収法の例により行うことを認めているので、徴税吏員も地方税の滞納処分のために前述の捜索を行うことができる。この場合、上述の説明について「国税=地方税」、「徴収職員=徴税吏員」などと読み替えることになる。

参考文献

  • 田宮裕編『ホーンブック 刑事訴訟法』北樹出版、2000年、103-107頁

関連項目

脚注