「後期高齢者医療制度」の版間の差分
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保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは[[時効]]によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、[[民法]]第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 |
保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは[[時効]]によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、[[民法]]第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 |
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== 歴史 == |
== 高齢者医療費の歴史 == |
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{{Seealso|高齢者の医療の確保に関する法律#法改正の経過}} |
{{Anchors|歴史}}{{Seealso|高齢者の医療の確保に関する法律#法改正の経過}} |
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=== 革新自治体による高齢者無償化(1969年)と拡大=== |
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1967年の東京都知事選挙で、社会党と共産党は美濃部亮吉、自民党と民社党は松下正寿を候補とし、美濃部が当選した<ref>{{Cite web |title=一気にわかる都知事選の歴史と意外な「勝利の法則」(中川 右介) @gendai_biz |url=http://gendai.media/articles/-/49191 |website=現代ビジネス |date=2016-07-18 |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。東京の美濃部知事などを筆頭に[[革新自治体]]が日本全国に誕生し、「老人医療費無料化」政策は彼等の「支持を集めるための格好の材料」となった<ref name=":0" /><ref name=":3">{{Cite web |title=高齢期の患者負担は1割、2割、それとも? |url=https://toyokeizai.net/articles/-/391041 |website=東洋経済オンライン |date=2020-11-25 |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。1969年に秋田県と東京都で最初に高齢者医療費無償化された<ref name=":2">{{Cite web |title=高齢者医療費の負担を考える |url=https://www.yomiuri.co.jp/choken/kijironko/ckmedical/20221028-OYT8T50042/ |website=読売新聞オンライン |date=2022-11-09 |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。1972年時点で2県以外で高齢者医療費が無償化された<ref name=":2" /><ref name=":3" />。NHK教育テレビの『ハートネットTV』によると、本来は老人医療費無料化の両輪であった「[[予防]]と[[健康管理]]」が置き去りにされたことで、[[社会的入院]]の問題を引き起こし、高齢者医療費の増大を招く原因になったと指摘している<ref name=":0">[https://archive.is/VCemk]<1960~70年代> キーワード:「“老人医療費無料化”がもたらしたもの」</ref>。 |
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===老人福祉法(1973年)・無償の全国化=== |
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革新自治体が始めた老人医療費無料化(高齢者医療費無償化)に対して、日本政府や自民党は「枯れ木に水をやるようなものだ」と批判していた<ref>{{Cite web |title=~連載(17)~ 考証 革新都政12年 革新都政が実現したもの(4)―― 高齢者に政治の光をとどける(2) - 都政のあり方 - 革新都政をつくる会 |url=http://kakushintosei.org/modules/news/index.php?id=481 |website=kakushintosei.org |access-date=2023-12-02}}</ref>。しかし、1971年の総理府が実施した「老人問題に関する世論調査」における「老人の生活と健康を守るために国の施策として一番力をいれてもらいたい」中でも、老人医療費無料化が44%で1位の世論となっていた<ref name=":2" />。日本政府(自民党)もこの状況に危機感を抱き<ref name=":2" /><ref name=":5" />、国民の声に押されたことで<ref name=":0" />、[[田中角栄内閣]]は改正老人福祉法を1972年6月の国会で成立させ、高齢者医療費無償化を全国化させた(翌1973年1月施行)<ref name=":3" /><ref name=":5" />。権丈善一慶應義塾大学商学部教授は高齢者医療費無償化を「歴史的失策」「歪みをもたらす政策」であると批判的だが、革新自治体から老人医療の負担率引き下げや無料化が進められ、自民党は導入した時は、高齢者医療費無償化未実施の都道府県が2県のみとなった[[1972年]]6月時点であるため、「だから自民党を責めることもできない。」と述べている<ref name=":3" />。[[大蔵省]]や厚生省などは反対していたが、当時の世論やマスコミ、学者など幅広く、賛同していた。「老人医療費を無料にすると、病室が患者であふれる」という大蔵省(現財務省)の反対意見を、1972年1月12日の朝日新聞は「変な[[言い訳]]」と切って捨てている<ref name=":5">{{Cite web |title=10月に予定されている高齢者の患者負担増を考える-無料化法から50年、老人保健法から40年を機に |url=https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69851 |website=ニッセイ基礎研究所 |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。1972年2月2日参議院本会議において、公明党の[[二宮文造]]参院議員は日本政府が医療無償化議論をしだしたことについて、「飛躍的拡充どころか、これまでの施策の立ちおくれを追認したに過ぎない」と批判をしている。厚生省官僚らは高齢者医療費無償化前後の当時について、「結果的に政治サイドの要求も強くて、スタートした」「高度成長時代をバックにした、迎合福祉の最初」「[[保険局]]はもともと無料化に反対していましたが、政治的に押し切られた」などと振りかえっている<ref name=":5" />。 |
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かつて日本の高齢者医療は、[[1973年]]([[昭和]]48年)[[4月1日]]施行の[[老人福祉法]]に基づいており、この制度では満70歳以上の老人医療費は全額公費負担となり<ref>施行日時点で満70歳以上は[[1903年]]([[明治]]36年)[[4月2日]]以前生まれ</ref>、満70歳以上の自己負担はゼロで[[無料]]だった{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=52-53}}。しかし無償化に伴って、病院のサロン化や[[過剰診療]]の問題が指摘され{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}、さらに[[高齢化]]の進展と医療の高度化により、[[国民健康保険]]の財政悪化が問題となった{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}。 |
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[[1973年]]([[昭和]]48年)[[4月1日]]施行の[[老人福祉法]]に基づいて、全国でも満70歳以上の老人医療費は全額公費負担となり<ref>施行日時点で満70歳以上は[[1903年]]([[明治]]36年)[[4月2日]]以前生まれ</ref>、満70歳以上の自己負担はゼロ([[無料]])となった{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=52-53}}<ref name=":4">{{Cite web |title=米山隆一の10年先のために - 私が憲法での高等教育無償化に反対する理由 ~ただより高いものはない~ |url=http://www.election.ne.jp/10840/99603.html |website=www.election.ne.jp |access-date=2023-12-02}}</ref>。高齢者医療費無償化は、「病院のサロン化」や[[過剰診療]]などモラルハザード問題が起き、さらに[[高齢化]]の進展と医療の高度化により、[[国民健康保険]]の財政悪化が問題となった{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}<ref name=":3" />。病院経営側が高齢者をわざと集め、不必要医療をすることで[[診療報酬]]を得る「老人病院」まで登場した<ref>{{Cite web |title=収益優先の“老人病院”の 実態を告発|戦争|NHKアーカイブス |url=https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0001810386_00000 |website=収益優先の“老人病院”の 実態を告発|戦争|NHKアーカイブス |access-date=2023-12-02 |language=ja |last=NHK}}</ref><ref>{{Cite web |title=シリーズ 戦後70年 {{!}} 【社会保障70年の歩み】第7回・介護「措置という古い上着」 |url=http://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3500/213944.html |website=ハートネットTVブログ |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。 |
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⚫ | 無償化によって膨張し続ける高齢者医療費による財政圧迫を打開するため<ref name=":4" />、高齢者医療費無償の全国化から10年後である[[1982年]]([[昭和]]57年)には、旧法にあたる'''老人保健法'''が制定された<ref name="ipss">{{Cite report|title=日本社会保障資料Ⅳ(1980-2000) |publisher=[[国立社会保障・人口問題研究所]] |date=2005-03 |url=https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/kaidai/03.html |at=Chapt.3 医療保険}}</ref><ref name=":3" />。翌1983年から高齢者医療費無償化が廃止され、入院1日300円、外来月400円の定額負担制度が導入された<ref name=":1">{{Cite web |title=自己負担割合はどう推移してきた?【医療の現状】 |url=https://www.m3.com/news/open/iryoishin/604110 |website=医療維新 {{!}} m3.com |access-date=2023-12-02}}</ref>。 |
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「老人保健法」同法に基づく老人保健制度は[[市町村]]の事業とされ、その原資は日本国政府および[[特別区|区]]市町村3割、現役世代(64歳以下全員と65~69歳の健常者)からの基金供出金が7割であり{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}、受給者本人にも自己負担(外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限)が設けられた{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}。 |
「老人保健法」同法に基づく老人保健制度は[[市町村]]の事業とされ、その原資は日本国政府および[[特別区|区]]市町村3割、現役世代(64歳以下全員と65~69歳の健常者)からの基金供出金が7割であり{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}、受給者本人にも自己負担(外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限)が設けられた{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=56-59}}。 |
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老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。[[がん検診]]は現在は一般財源化している。 |
老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。[[がん検診]]は現在は一般財源化している。 |
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=== 後期高齢者医療制度への改正 === |
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⚫ | しかし、 |
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=== 定額負担化後の議論 === |
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⚫ | しかし、定額負担制度導入後も高齢者医療費は伸び続け{{Sfn|厚生労働白書|2011|loc=Chapt.2.2.3}}、[[日本国政府]]は数年おきに自己負担上限額の引き上げを行ってきた。健保組合に課される老人保健拠出金も[[明治]]生まれが全員70歳以上となった直後の1983年には13%であったが[[1996年]]に[[大正]]生まれも全員70歳以上になり、[[1999年]]には40%まで上昇し、1999年にはサンリオ健康保険組合が主導する'''老人保健拠出金不払い運動'''に発展、97%の[[健康保険組合]]が参加した<ref>{{Cite conference|conference=第170回国会 厚生労働委員会 |volume=5 |date=2008-11-19 |url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009717020081119005.htm}}</ref><ref>{{Cite report|publisher=ニッセイ基礎研究所 |title=10年が過ぎた後期高齢者医療制度はどうなっているのか(下)-制度改革の経緯と見直しの選択肢を考える |date=2018-08-07 |url=https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=59252 }}</ref>。 |
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高齢者医療費無償の全国化から24年後、定額化から14年後である[[1997年]]には、入院1日300円から1000円へ、外来は月400円から「毎月4回まで1日500円」へと定額負担額が増加された<ref name=":3" />。 |
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⚫ | [[1999年]](平成11年)10月、[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]、[[自由党 (日本 1998-2003)|自由党]]、[[公明党]]による[[小渕内閣]][[連立政権]]発足当時では、政策課題についての協議が行われ、「[[2005年]]を目途に、年金・介護・後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する」ことが合意され{{Sfn|厚生労働白書|2011|pp=75-77}}<ref name="syu19991109">第146回国会 [[衆議院]] 厚生委員会 第2号 平成11年(1999年)11月9日([http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000814619991109002.htm 議事録])</ref>、翌11月から[[国会 (日本)|国会]]で後期高齢者医療についての論議が始まった<ref name="syu19991109" />。 |
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検討では、以下の4方式が提案された<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0311-5.html |title= 高齢者医療制度に関する検討会 資料5 pp71 |publisher=厚生労働省 |date=2009-03-11 |accessdate=2014-01-20}}</ref>。 |
検討では、以下の4方式が提案された<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/03/s0311-5.html |title= 高齢者医療制度に関する検討会 資料5 pp71 |publisher=厚生労働省 |date=2009-03-11 |accessdate=2014-01-20}}</ref>。 |
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*「'''一元化'''」(支持団体:[[国民健康保険中央会]]、[[全国市長会]]、[[全国町村会]]) |
*「'''一元化'''」(支持団体:[[国民健康保険中央会]]、[[全国市長会]]、[[全国町村会]]) |
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*「'''突き抜け型'''」(支持団体:[[日本労働組合総連合会]]) |
*「'''突き抜け型'''」(支持団体:[[日本労働組合総連合会]]) |
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議論の結果、'''独立型(75歳〜)とリスク構造調整(65〜74歳)の組み合わせ'''で合意となる。 |
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===定率制度への変更=== |
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⚫ | こ |
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高齢者医療費無償化の全国化から28年後の2001年には、高齢者医療費の自己負担額は定率1割(月額上限あり)に改正された<ref name=":1" /><ref name=":3" />。 |
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翌2002年には現役並み所得の高齢者には自己負担額2割へと改正された<ref name=":1" /><ref name=":3" />。 |
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⚫ | その後の議論の結果、'''独立型(75歳〜)とリスク構造調整(65〜74歳)の組み合わせ'''で合意となったこたを受け、[[2006年]]2月の[[第3次小泉内閣 (改造)|第3次小泉改造内閣]]にて「健康保険法等の一部を改正する法律」案が提出された。この中で、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である'''現役世代(0歳から64歳まで)'''の負担の明確化、公平化を図ることを目的として、75歳以上の中・後期高齢者を対象に独立した「後期高齢者医療制度」を平成20年(2008年)度に<ref name="syu20060228">[[第164回国会]] 衆議院 [[予算委員会]]第五分科会 第1号 平成18年2月28日([https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/003516420060228001.htm 議事録])</ref>創設することが謳われた<ref name="syu20060224">第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号 平成18年(2006年)2月24日([https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/009716420060224004.htm 議事録])</ref>。 |
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法案に対しては、[[野党]]と[[与党]]から反対の声が上がった。''' 現役世代が費用の多くを負担しているにもかかわらず、マスコミを中心に後期高齢者に冷たい制度だという指摘が起きた。'''「(現代の)[[冠着山#棄老伝説|姥捨て山]]」という''' 的外れな批判 '''が与野党から出たが<ref name="san20060522">第164回国会 参議院 本会議 第26号 平成18年(2006年)5月22日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116415254X02620060522 議事録])</ref>、2006年5月17日、与党([[自由民主党 (日本)|自民党]]・[[公明党]])の賛成多数により成立した<ref name="san20080417">[[第169回国会]] 参議院 厚生労働委員会 第6号 平成20年(2008年)4月17日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116914260X00620080417 議事録])</ref>。 |
法案に対しては、[[野党]]と[[与党]]から反対の声が上がった。''' 現役世代が費用の多くを負担しているにもかかわらず、マスコミを中心に後期高齢者に冷たい制度だという指摘が起きた。'''「(現代の)[[冠着山#棄老伝説|姥捨て山]]」という''' 的外れな批判 '''が与野党から出たが<ref name="san20060522">第164回国会 参議院 本会議 第26号 平成18年(2006年)5月22日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116415254X02620060522 議事録])</ref>、2006年5月17日、与党([[自由民主党 (日本)|自民党]]・[[公明党]])の賛成多数により成立した<ref name="san20080417">[[第169回国会]] 参議院 厚生労働委員会 第6号 平成20年(2008年)4月17日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116914260X00620080417 議事録])</ref>。 |
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[[2006年]]6月21日公布により、法律名を従来の「老人保健法」<!-- 直後にリダイレクト先が出てくるので内部リンクしないで下さい -->から「[[高齢者の医療の確保に関する法律]]」に変更。その内容を全面改正すると共に、制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた<ref name="law">[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621083.htm 健康保険法等の一部を改正する法律]</ref><ref name="pdf">[https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83a.pdf 健康保険法等の一部を改正する法律について(PDF) 厚生労働省]</ref>。 |
[[2006年]]6月21日公布により、法律名を従来の「老人保健法」<!-- 直後にリダイレクト先が出てくるので内部リンクしないで下さい -->から「[[高齢者の医療の確保に関する法律]]」に変更。その内容を全面改正すると共に、制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた<ref name="law">[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621083.htm 健康保険法等の一部を改正する法律]</ref><ref name="pdf">[https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83a.pdf 健康保険法等の一部を改正する法律について(PDF) 厚生労働省]</ref>。これで、現役並み所得者の高齢者の自己負担額は3割になった<ref name=":1" />。 |
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==== 制度創設 |
==== 制度創設目的 ==== |
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* 心身の特質が[[働き盛り]](35〜64歳)とは異なり、病気にかかる確率も高まってくる75歳以上の国民に対し、全体的に十分なケア(医療)を行うため。また、持続可能な健康維持と保険のシステムを作るため。かかりつけの医者が高齢者を全体的に面倒を見るような仕組を作り、地域全体で医療の力を高めてゆく<ref name="syu20080226">[[第169回国会]] 衆議院 予算委員会 第14号 平成20年2月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116905261X01420080226 議事録])</ref>。 |
* 心身の特質が[[働き盛り]](35〜64歳)とは異なり、病気にかかる確率も高まってくる75歳以上の国民に対し、全体的に十分なケア(医療)を行うため。また、持続可能な健康維持と保険のシステムを作るため。かかりつけの医者が高齢者を全体的に面倒を見るような仕組を作り、地域全体で医療の力を高めてゆく<ref name="syu20080226">[[第169回国会]] 衆議院 予算委員会 第14号 平成20年2月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116905261X01420080226 議事録])</ref>。 |
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* 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代(64歳以下)と中後期高齢者(75歳以上)の負担の公平化を図るため<ref name="san20071126">[[第168回国会]] 本会議 第9号 平成19年(2007年)11月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116815254X00920071126 議事録])</ref>。 |
* 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代(64歳以下)と中後期高齢者(75歳以上)の負担の公平化を図るため<ref name="san20071126">[[第168回国会]] 本会議 第9号 平成19年(2007年)11月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116815254X00920071126 議事録])</ref>。 |
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[[2002年]]の政府答弁では「老人保健法」では65歳以上としていた対象年齢をこの制度で75歳に引き上げる理由として「老人保健制度創設後約20年間の間に平均寿命や健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者像の変化があったこと」に加え、70歳以上を対象と想定していた当時から今日までの間に財政的な事情が変化したこと」を挙げている<ref name="syu20020426">第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号 平成14年(2002年)4月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115404260X01120020426 議事録])</ref>。 |
[[2002年]]の政府答弁では「老人保健法」では65歳以上としていた対象年齢をこの制度で75歳に引き上げる理由として「老人保健制度創設後約20年間の間に平均寿命や健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者像の変化があったこと」に加え、70歳以上を対象と想定していた当時から今日までの間に財政的な事情が変化したこと」を挙げている<ref name="syu20020426">第154回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号 平成14年(2002年)4月26日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115404260X01120020426 議事録])</ref>。 |
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==== 参院選敗北による負担引上凍結・期高齢者医療制度施行後 ==== |
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==== 改正後 ==== |
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2007年7月の参院選で自民党が大敗を喫したことで、同年8月に発足した福田康夫政権は、「70歳以上74歳未満の患者」の自己負担を2割に引き上げという後期高齢者医療制度の一部を凍結させた。ちなみに、この凍結措置は民主党への政権交代後、安倍政権期に見直しとなり、2014年4月以降に段階的に、当初の予定であった自己負担額2割ヘ引き上げられた<ref name=":5" />。 |
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[[2008年]]4月1日の制度施行を目前に控え、「'''後期高齢者'''」という名称に対して多くの批判が集まったため、制度施行初日の[[閣議]]の席上で[[福田康夫]]首相(当時)は「'''長寿医療制度'''」という通称を使うように指示した<ref name="syu20080408">第169回国会 衆議院 [[本会議]] 第18号 平成20年(2008年)4月8日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116905254X01820080408 議事録])</ref>。しかし、現在では厚生労働省の公式ウェブサイトにおける後期高齢者医療制度の記載においても「長寿医療制度」という表現は全く使われていない<ref>[https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-35.html]</ref>。 |
[[2008年]]4月1日の制度施行を目前に控え、「'''後期高齢者'''」という名称に対して多くの批判が集まったため、制度施行初日の[[閣議]]の席上で[[福田康夫]]首相(当時)は「'''長寿医療制度'''」という通称を使うように指示した<ref name="syu20080408">第169回国会 衆議院 [[本会議]] 第18号 平成20年(2008年)4月8日([https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=116905254X01820080408 議事録])</ref>。しかし、現在では厚生労働省の公式ウェブサイトにおける後期高齢者医療制度の記載においても「長寿医療制度」という表現は全く使われていない<ref>[https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-35.html]</ref>。 |
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「後期高齢者医療制度」が導入以降は、69歳(70歳未満)は3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担の負担割合となった<ref>{{Cite web |title=後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい? |url=https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/1.html |website=政府広報オンライン |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。 |
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また同法の成立により、旧老人保健法で行われていた保健事業は[[健康増進法]]へ移行した。さらに、新たに40歳以上の者を対象とした[[メタボリック症候群]]に対応するため、[[健康保険]]を運営する[[健康保険組合]]や[[全国健康保険協会]](協会けんぽ)、[[国民健康保険]]を運営する[[市町村]](市町村国保)や[[国民健康保険組合]]等の各保険者が[[特定健診・特定保健指導]]を実施する制度へ移行した。 |
また同法の成立により、旧老人保健法で行われていた保健事業は[[健康増進法]]へ移行した。さらに、新たに40歳以上の者を対象とした[[メタボリック症候群]]に対応するため、[[健康保険]]を運営する[[健康保険組合]]や[[全国健康保険協会]](協会けんぽ)、[[国民健康保険]]を運営する[[市町村]](市町村国保)や[[国民健康保険組合]]等の各保険者が[[特定健診・特定保健指導]]を実施する制度へ移行した。 |
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2012年6月15日、民主・自民・公明3党は、制度廃止を事実上断念し、有識者や国会議員による「国民会議」で議論することに合意した([[社会保障国民会議]])<ref>{{Cite news|url= https://news.ntv.co.jp/category/politics/207693 |title= 一体改革の修正協議、民自公3党が最終合意 |newspaper=日テレNEWS24 |date=2012-06-16}}</ref>。 |
2012年6月15日、民主・自民・公明3党は、制度廃止を事実上断念し、有識者や国会議員による「国民会議」で議論することに合意した([[社会保障国民会議]])<ref>{{Cite news|url= https://news.ntv.co.jp/category/politics/207693 |title= 一体改革の修正協議、民自公3党が最終合意 |newspaper=日テレNEWS24 |date=2012-06-16}}</ref>。 |
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=== 現役世代負担軽減・全世代型社会保障制度への転換=== |
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高齢者医療費は以降も増え続けた。2019年12月に安倍内閣にて、全世代型社会保障検討会議が開催された。その中間報告で「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」の仕組み改革、子育て支援など現役世代向けの給付充実への転換が打ち出された<ref name=":2" />。 |
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2018年時点で、65歳以上は日本人口の25%のみであるが、介護給付費の98%、総医療費の6割を占めている<ref name=":3" />。 |
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現役世代負担軽減した「全世代型社会保障」への転換の一環として、2022年10月から75歳以上の医療費本人負担が年収200万円以上となる一部には原則1割負担から2割へと引き上げとなった<ref name=":6">{{Cite web |title=75歳以上の医療費の窓口負担 2割に引き上げの改正法 成立 |url=https://www.nhk.or.jp/politics/articles/lastweek/61750.html |website=NHK政治マガジン |access-date=2023-12-02 |language=ja |last=日本放送協会}}</ref>。それでも改正後でも75歳以上の医療費の9割は「現役世代の保険料と税金」で賄う構造である<ref name=":2" />。この高齢者自己負担額に関する改正に、[[日本共産党]]・[[立憲民主党 (日本 2020)|立憲民主党]]・[[れいわ新選組]]・[[社会民主党]]が反対し<ref>https://hodanren.doc-net.or.jp/undou-campaign/pdf/shomei_20220228.pdf</ref><ref name=":6" />、自民・公明・[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]・[[国民民主党 (日本 2020)|国民民主党]]など賛成多数で2021年6月4日に成立した(施行は翌年10月)<ref name=":6" />。2022年という年は、70歳以上の老人医療費を全国で無料化させた改正老人福祉法の成立から50年後、無料化から軌道修正した老人保健法の成立から40年後という「[[節目]]」の年であった(両方とも施行は翌年)<ref name=":5" />。 |
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2023年12月には後期高齢者のうち、一定所得以上ある30%弱(自己負担額3割)以外は原則1割負担だが、自己負担額を1割から2割へ引き上げ予定だと報道された<ref>{{Cite web |title=後期高齢者の医療費、窓口負担2割に引き上げ案 政府 |url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA010E60R01C23A2000000/ |website=日本経済新聞 |date=2023-12-02 |access-date=2023-12-02 |language=ja}}</ref>。 |
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== 制度に対する評価 == |
== 制度に対する評価 == |
2023年12月3日 (日) 21:02時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
公費負担医療給付 | 3兆1222億円( | 7.3%)||
後期高齢者医療給付 | 15兆2868億円( | 35.3%)||
医療保険等給付 19兆3653億円 (45.1%) |
被用者保険 10兆2934億円 (24.0%) |
協会けんぽ | 5兆7040億円( | 13.3%)
健康保険組合 | 3兆5259億円( | 8.2%)||
船員保険 | 184億円( | 0.0%)||
共済組合 | 1兆 | 450億円( 2.4%)||
国民健康保険 | 8兆7628億円( | 20.4%)||
その他労災など | 3091億円( | 0.7%)||
患者等負担 | 5兆1922億円( | 12.2%)||
総額 | 42兆9665億円(100.0%) |
後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)とは、2008年(平成20年)に施行された高齢者の医療の確保に関する法律[2]を根拠法とする日本の医療保険制度である。同法における「前期高齢者」とは65歳から74歳まで、「後期高齢者」とは満75歳以上の高齢者をそれぞれ指す。
老年医学では、1歳未満を含む64歳以下を現役世代、65〜74歳を前期高齢者(准高齢者)、75歳以上を後期高齢者と定義しており、さらに85歳以上から超後期高齢者とする。
75~84歳を「中期高齢者」と呼ぶこともある。
一定の障害者を除く65〜74歳の前期高齢者(准高齢者)は、現役世代(0〜64歳)と同じく健康保険に加入したまま、保険者間にてリスク構造調整が行われる制度となっている[2]。
2008年(平成20年)の制度発足時には1300万人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しており[3]、将来的には更に増加することが見込まれている。 2016年時点の推計では、日本国民1人あたりの生涯医療費は、男性で2,600万円、女性で2,800万円であり、その50%は70歳以上のステージで発生している[4]。
- 高齢者の医療の確保に関する法律について、以下では条数のみ記す。
目的・管掌
本制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする(第1条)。
そしてその理念として、国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとし、又、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする(第2条)。この目的に基づき、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする(第47条)。
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本方針(医療費適正化基本方針)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期とする全国医療費適正化計画を定め、これを公表する。都道府県は、この医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期とする医療費適正化を推進するための計画(都道府県医療費適正化計画)を定め、厚生労働大臣に提出するとともに、これを公表するよう努める。これらの年度の終了翌年度には、当該計画の実績に関する評価を行い、公表する。
厚生労働大臣は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(特定健康診査等基本指針)を定め、これを公表する。医療保険各法の規定による保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村等)は、特定健康診査等基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期とする特定健康診査等実施計画を定め、これを公表するとともに(第19条)、当該計画に基づいて40歳以上の加入者に対し特定健康診査等を行う(第20条)。ただし保険者は、加入者が、労働安全衛生法等に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、この特定健康診査の全部又は一部を行ったものとされる(第21条)。保険者は特定健康診査を行ったときは、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならず(第22条)、加入者に対し、当該特定健康診査の結果を通知しなければならない(第23条)。後期高齢者医療制度にこのような特定健康診査が設けられているのは、生活習慣病を予防することにより、将来の医療費を抑制する狙いがあるためである。
老人保健法との違い
これまでの「老人保健法」による老人医療制度と大きく異なる点としては、従来は他の健康保険等の被保険者資格を有したまま老人医療を適用していたのに対し、後期高齢者医療制度では適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国保や健保から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点、プライマリケアに対して診療報酬が支払われること(包括払い制度)なども挙げられる。
ただし船員保険では75歳到達を資格喪失事由としていないため、船員保険の被保険者が後期高齢者医療の被保険者に該当した場合は、二重に被保険者資格を取得することになる。この場合は基本的な保険給付は後期高齢者医療で行い、船員保険独自の給付分のみを船員保険で給付する。
保険者
都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市町村が加入する広域連合。以下、特に断らない限り「広域連合」と略す)が置かれ、保険者となる(第48条)。いわゆる「委譲事務」ではないため、政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加する。なお、保険料の徴収事務や申請・届出の受け付け、窓口業務については市町村が処理する事務とされる。
広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならない(第49条)。
広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない(第125条)。
被保険者
年 | 被保険者数 (千人) |
うち現役並み 所得者(千人) |
一人あたり 医療費(円) |
---|---|---|---|
2008年(平成20年) | 13,210 | 1,073 | 785,904 |
2009年 | 13,615 | 1,033 | 882,118 |
2010年 | 14,059 | 1,012 | 904,795 |
2011年 | 14,483 | 1,013 | 918,206 |
2012年 | 14,904 | 1,016 | 919,529 |
2013年 | 15,266 | 1,021 | 929,573 |
2014年 | 15,545 | 1,038 | 932,290 |
対象となる被保険者は以下のとおり(第50条)。ただし、生活保護法による生活保護を受けている世帯に属する者その他適用除外とすべき特別の理由がある者を除く(第51条)。
- 広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
- 広域連合の区域内に住所を有する65歳〜74歳の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を広域連合から受けた者
- 被保険者証の保険者番号は、39から始まる8桁の番号となる。
- 75歳(障害の状態にある場合は65~74歳)に達しても、海外在住により広域連合の区域内に住所が無い場合は、被保険者とならない。
被保険者の人数が最も多いのは東京都の約143万人。最も少ないのが鳥取県の約9万人である(平成28年12月現在)[5]。
被保険者資格の取得
75歳到達による資格取得日は、75歳の誕生日当日である(第52条1項)[注釈 1]。この場合、14日以内に所定の届出を広域連合にしなければならない(施行規則第10条)。したがって、1日生まれの人は、当月から保険料が課されることになる。また、2月29日生まれの者の平年における資格取得日は3月1日となる[注釈 2]
障害認定による資格取得日は、広域連合が障害認定した日となる(第52条3項)。認定を受けようとする場合、所定の申請書に障害の状態を明らかにする書類を添えて、広域連合に申請しなければならない(施行規則第8条)
住所地特例
保険者である広域連合の区域外にある、住所地特例対象の施設に住所を移した場合に、引き続き従前の保険者の被保険者となる仕組み(第55条)。
- 住所地特例の判断は保険者単位となるため、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設等に住所を移しても、住所地特例とならない。
- 国民健康保険法第116条の2の規定により、住所地特例の適用を受けて、従前の住所地の市町村の国民健康保険被保険者とされている者が、75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とする(平成27年5月29日保発0527第1号)。
保険給付
国民健康保険と同じく、加入者全員が「被保険者」となる(「被扶養者」という概念はない)ため、被用者保険(健康保険、船員保険、共済組合等)に定める「家族給付」は存在しない。
絶対的必要給付
法律により広域連合に実施が義務付けられる給付である。
- 療養の給付(第64条)
- 一部負担金割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の者は1割(第67条)。ただし現役並み所得者であっても、基準収入額未満であることを申請(基準収入額適用申請)すると1割になる(施行令第7条、施行規則第32条)。詳細は療養の給付#一部負担金を参照のこと。
- 入院時食事療養費(第74条)
- 入院時生活療養費(第75条)
- 保険外併用療養費(第76条)
- 療養費(第77条)
- 訪問看護療養費(第78条)
- 移送費(第83条)
- 高額療養費(第84条)
- 高額介護合算療養費(第85条)
- 高額療養費・高額介護合算療養費の計算方法は、70歳以上である国民健康保険の被保険者と同じである。また、65~69歳で障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった者も70歳以上の国民健康保険の被保険者の計算方法を用いる。
以上については、それぞれ当該記事を参照のこと。
- 特別療養費(第82条)- 被保険者資格証明書による医療受給。国民健康保険と内容は同じである。詳細は国民健康保険#保険料の滞納を参照のこと。
相対的必要給付
広域連合の条例の定めるところにより行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる(第86条1項)。
任意給付
広域連合の条例の定めるところにより行うことができる(第86条2項)。
- 傷病手当金
- 付加給付(第56条3号)
保険料
保険料は、広域連合が被保険者に対し、広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定する。ただし、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる(第104条2項)。同じ都道府県で同じ所得であれば原則として同じ保険料になる。賦課額は、応益負担(加入者全員が等しく負担する)である「均等割」と応能負担(所得に応じて負担する)「所得割」の2種類で構成され、その合計額である。
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(第104条3項)。
広域連合が被保険者に課す保険料の賦課額は、令和2年4月以降、64万円を超えることができない(施行令第18条1項6号)。
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする(第159条)。
徴収方法
保険料は市町村が徴収し、広域連合に納付する(第107条)。徴収方法は、公的年金額が年額18万円(月1万5千円)以上で、かつ保険料(介護保険料との合算額)が年金額の2分の1を超えない者については、原則として特別徴収(年金からの天引き)となる。ここでいう「公的年金」とは、老齢基礎年金のみならず障害基礎年金・障害厚生年金、遺族基礎年金・遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金は含まない(老齢厚生年金から天引きされることは無い)。この方法は国民健康保険と共通している。
特別徴収されない者については納入の通知が行われ、金融機関の窓口などで支払う(普通徴収)。この場合は被保険者本人のみならず、世帯主や配偶者も連帯して納付する義務を負う。また市町村の条例で定めるところにより、特別徴収から口座振替へ変更できる[注釈 3]。
保険料の軽減措置
市町村は、所得の低い者に対し、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて軽減・徴収猶予することができる(第111条)。軽減割合は以下のとおりである。
軽減割合 | 被保険者及び世帯主の総所得金額 |
---|---|
9割軽減 | 33万円 以下かつ被保険者全員が年金収入80万円以下で他の所得がない |
7割軽減 | 33万円 以下 |
5割軽減 | 33万円+(24.5万円×世帯主を除く被保険者数) 以下 |
2割軽減 | 33万円+(35万円×被保険者数) 以下 |
※ここでいう所得とは、収入額から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を差し引いた、確定申告での所得金額である。また、65歳以上の公的年金の場合は、さらに15万円減額した金額が軽減判定の際の所得となる。
また、政府・与党決定(2008年(平成20年)6月12日)により、2008年(平成20年)度のみの特別対策として以下のような軽減割合の拡大措置がとられた。なお、8.5割軽減については、2009年度も継続されることとなった[7]。
- 保険料の均等割額が7割軽減されている人は均等割額が8.5割軽減となる。
- 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は所得割額が5割軽減となる。
職場で加入する被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、船員保険など)に加入している者の被扶養者であった者(勤めている家族に扶養されていた者)は新たに保険料を負担することになるため、以下の激変緩和措置がある[8]。
- 平成20年4〜9月までは、保険料は不要(凍結)。
- 平成20年10月〜21年3月までは、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。
- 平成21年4月から1年間についても、本来の保険料の1割(9割軽減。全国平均で月額350円程度)。
財政
後期高齢者医療に要する費用は、50%が公費(一般税収)で、50%が社会保険料で賄われる。
公費の内訳は(国:都道府県:市町村=4:1:1)で、それぞれ広域連合に交付される。
社会保険料については、約1割(負担率は平成20,21年度は10%とし、平成22年度以降は10%を基準に2年ごとで政令で定める(第100条2項、3項)。令和2、3年度については11.41%)を後期高齢者医療制度の被保険者が直接納付する保険料で負担し、残りの約4割(令和2、3年度は38.59%)は現役世代(64歳以下)と前期高齢者(65~74歳)の各医療保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村等)が後期高齢者支援金・後期高齢者関係事務費拠出金を社会保険診療報酬支払基金に納付し、基金は後期高齢者交付金を広域連合に交付するように設定されている(第100条、算定政令第11条の2)[2][8]。
公費(5割) |
現役世代支援金(4割) | 自己負担(1割) | ||
---|---|---|---|---|
国 (6分の4) |
都道府県 (6分の1) |
市町村 (6分の1) |
各医療保険者からの 後期高齢者制度支援金 |
受給者負担 |
なお、一部負担金が3割とされる者に係る療養の給付等に要する費用については、公費負担はなく、保険料(約1割)と後期高齢者交付金(約9割)のみにより賄われる。
現役世代への負担増
マスメディアでは、高齢者が直接負担する保険料についてクローズアップされる傾向にあるが、実際には64歳以下の現役世代が負担させられる後期高齢者支援金が非常に重いことが指摘されており、平成24年度には拠出金負担によって、74%の健保組合が赤字決算に転落、4割の組合が保険料率を引き上げた[9]。
また、義務的経費(保険給付費+納付金・支援金)さえ保険料収入で賄えていない健康保険組合は、全組合の45.4%(649組合)を占めるようになり[9]、健保組合の破綻・解散により、全国健康保険協会(協会けんぽ)に移行する組合が続出している[10][11][12][13]。協会けんぽに移行する健保組合が多くなると、厚生労働省の協会けんぽ負担金が増えてしまう悪影響がある。
後期高齢者支援金は、原則として各医療保険者が加入者数に応じて負担することとされているが、被用者保険者間の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。このため、負担能力に応じた費用負担とする観点から、平成22年度から24年度までの支援金について、被用者保険者間の按分方法を3分の1を総報酬割、3分の2を加入者割とする負担方法を導入した(国保と被用者保険の間では、加入者割を維持)。
2015年5月27日の参議院本会議で成立した「医療保険制度改革関連法」による医療保険制度改革等の一環として、被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬割部分を2015年(平成27年)度に2分の1、2016年(平成28年)度に3分の2に引き上げ、2017年(平成29年)度から全面総報酬割を実施することとなった。あわせて、全面総報酬割の実施時に、前期財政調整における前期高齢者に係る後期高齢者支援金について、前期高齢者加入率を加味した調整方法に見直すこととされ、前期高齢者負担金の負担軽減を図ることとなった。
高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査の制度を設けて健康づくり・疾病の予防の取組みを高齢者となる前から進め、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)では「2020年までに国民の健康寿命を1割以上延伸」という数値目標を掲げているが、目標達成のためには健康づくりに取り組みインセンティブが弱いことが課題として挙げられている。
医療保険者に対するインセンティブの強化については、各保険者の特定健診・特定保健指導の実施状況に応じ、実施状況が著しく高い保険者においては、後期高齢者支援金が減算され(負担金が軽くなる)、実施率が0%の場合には加算される(負担金が重くなる)仕組みが2013年度より開始され、さらに2018年度からは保険者種別ごとに共通の目標を設定し、その実施状況なども指標として追加するなど、複数の指標により評価する仕組みとすることとされ、例えば協会けんぽでは、各支部の取組が各都道府県ごとの保険料率に反映されることになる。
特徴的な診療報酬
- 後期高齢者特定入院基本料
- 在宅療養を支援するための診療報酬
- 訪問看護基本療養費の引き上げ
後に廃止された診療報酬
当初導入時に存在していた以下の2報酬は、2010年に廃止となった[16]。この後継としてプライマリケアに対しての地域包括診療料、および地域包括加算が2014年に制定されている[17]。
- 後期高齢者診療料(廃止)
- 患者本人が選んだ「高齢者担当医(主治医)」が患者の慢性疾患等に対する継続的な管理(プライマリケア)を行うことに対しての診療報酬で、月600点を算定できる。対象施設は診療所(半径4km以内に診療所が存在しない場合は病院)[14]。
- 具体的には医者が患者の心身の全体を診て、治療計画の作成を通じ、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わる(チーム医療)。専門的な治療が必要な場合については他の専門的な医師への紹介してもらうことができる[18]。病状が急に悪化したときに実施した検査や処置のうちの一定額以上のものについては別に算る定することができる[19]。対象疾患は、結核、甲状腺疾患、糖尿病、脂質異常症、高血圧性疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、喘息、気管支拡張症、胃潰瘍、アルコール性慢性膵炎、認知症[14]。
- 後期高齢者終末期相談支援料(廃止)
- 後期高齢者である患者に対し、保険医が一般的な医学的見識に基づいて回復が難しいと判断した場合、患者本人の同意を得て、医師と看護師等が共同して、患者とその家族に対し、終末期における診療方針等(ターミナルケア)を十分に話し合い、その内容を文章により提供した場合、患者一人につき、一回に限り200点を算定できるもの[14]。意思決定にあたっては「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」「終末期医療に関するガイドライン」を参考とする[14]。
- 患者の理解が得られない場合、患者の意思が確認できない場合は、算定の対象にはならない。入院中の患者に対しては退院時、または死亡時。それ以外の患者については、死亡時に算定する。
不服申立て
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)又は保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る)に関する処分に不服がある者は、処分があった日の翌日から起算して3ヶ月以内に各都道府県に置かれる後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる(一審制、第128条1項)。徴収金以外の処分については二審制をとる被用者保険との差異である。処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない(審査請求前置主義、第130条)。この審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす(第128条2項)。
後期高齢者医療審査会は各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は、3年(補欠の委員の任期は、前任者の残任期間)とする(第130条)。
時効
保険料その他の徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、2年を経過したときは時効によって消滅する(第160条)。保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
高齢者医療費の歴史
革新自治体による高齢者無償化(1969年)と拡大
1967年の東京都知事選挙で、社会党と共産党は美濃部亮吉、自民党と民社党は松下正寿を候補とし、美濃部が当選した[20]。東京の美濃部知事などを筆頭に革新自治体が日本全国に誕生し、「老人医療費無料化」政策は彼等の「支持を集めるための格好の材料」となった[21][22]。1969年に秋田県と東京都で最初に高齢者医療費無償化された[23]。1972年時点で2県以外で高齢者医療費が無償化された[23][22]。NHK教育テレビの『ハートネットTV』によると、本来は老人医療費無料化の両輪であった「予防と健康管理」が置き去りにされたことで、社会的入院の問題を引き起こし、高齢者医療費の増大を招く原因になったと指摘している[21]。
老人福祉法(1973年)・無償の全国化
革新自治体が始めた老人医療費無料化(高齢者医療費無償化)に対して、日本政府や自民党は「枯れ木に水をやるようなものだ」と批判していた[24]。しかし、1971年の総理府が実施した「老人問題に関する世論調査」における「老人の生活と健康を守るために国の施策として一番力をいれてもらいたい」中でも、老人医療費無料化が44%で1位の世論となっていた[23]。日本政府(自民党)もこの状況に危機感を抱き[23][25]、国民の声に押されたことで[21]、田中角栄内閣は改正老人福祉法を1972年6月の国会で成立させ、高齢者医療費無償化を全国化させた(翌1973年1月施行)[22][25]。権丈善一慶應義塾大学商学部教授は高齢者医療費無償化を「歴史的失策」「歪みをもたらす政策」であると批判的だが、革新自治体から老人医療の負担率引き下げや無料化が進められ、自民党は導入した時は、高齢者医療費無償化未実施の都道府県が2県のみとなった1972年6月時点であるため、「だから自民党を責めることもできない。」と述べている[22]。大蔵省や厚生省などは反対していたが、当時の世論やマスコミ、学者など幅広く、賛同していた。「老人医療費を無料にすると、病室が患者であふれる」という大蔵省(現財務省)の反対意見を、1972年1月12日の朝日新聞は「変な言い訳」と切って捨てている[25]。1972年2月2日参議院本会議において、公明党の二宮文造参院議員は日本政府が医療無償化議論をしだしたことについて、「飛躍的拡充どころか、これまでの施策の立ちおくれを追認したに過ぎない」と批判をしている。厚生省官僚らは高齢者医療費無償化前後の当時について、「結果的に政治サイドの要求も強くて、スタートした」「高度成長時代をバックにした、迎合福祉の最初」「保険局はもともと無料化に反対していましたが、政治的に押し切られた」などと振りかえっている[25]。
1973年(昭和48年)4月1日施行の老人福祉法に基づいて、全国でも満70歳以上の老人医療費は全額公費負担となり[26]、満70歳以上の自己負担はゼロ(無料)となった[27][28]。高齢者医療費無償化は、「病院のサロン化」や過剰診療などモラルハザード問題が起き、さらに高齢化の進展と医療の高度化により、国民健康保険の財政悪化が問題となった[29][22]。病院経営側が高齢者をわざと集め、不必要医療をすることで診療報酬を得る「老人病院」まで登場した[30][31]。
老人保健法(1982年)・無償化廃止
無償化によって膨張し続ける高齢者医療費による財政圧迫を打開するため[28]、高齢者医療費無償の全国化から10年後である1982年(昭和57年)には、旧法にあたる老人保健法が制定された[32][22]。翌1983年から高齢者医療費無償化が廃止され、入院1日300円、外来月400円の定額負担制度が導入された[33]。
「老人保健法」同法に基づく老人保健制度は市町村の事業とされ、その原資は日本国政府および区市町村3割、現役世代(64歳以下全員と65~69歳の健常者)からの基金供出金が7割であり[29]、受給者本人にも自己負担(外来で一ヶ月400円、入院で一日300円を上限)が設けられた[29]。
老人保健法成立により、1983年(昭和58年)4月1日からは70歳以上の老人医療が公費負担医療から69歳以下と同じ社会保険制度に転換され、また老人になってから病気にならないよう保健事業も盛り込まれた。 また、中学生を除く15歳から69歳まで[34]の医療費自己負担が1割から2割に引き上げられた[35]。
旧老人保健法に基づく事業
医療事業
老人医療の実施の主体者は区市町村である。対象者は70歳以上の高齢者と65~69歳の障害者。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、老人の急性期医療や高度な医療が必要とされる慢性期医療に限られるようになった。
財政は、患者負担額を除いた額について30%が公費負担(国20%、都道府県5%、区市町村5%)、70%が現役世代(0~64歳全員と65~69歳の健常者)の負担であった[32]。
患者負担金は、保険医療機関あたり以下と定められた[32]。
- 1982-1986年: 外来は月あたり400円 、入院は一日300円(最大2か月)
- 1986-1991年 :外来は月あたり800円、入院は1日400円(上限なし)
- 1991-1992年 :外来は月あたり900円、入院は1日600円
- 1993-1994年:外来は月あたり1000円、入院は1日700円
- 1995年-2001年:物価スライド制を導入
- 2001年-:外来は定率1割負担、入院は1日1200円
保健事業
原則として40~69歳を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように配慮されている。具体的な内容を以下に示す。
- 健康手帳の交付
- 健康教育
- 健康診査
老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。がん検診は現在は一般財源化している。
定額負担化後の議論
しかし、定額負担制度導入後も高齢者医療費は伸び続け[36]、日本国政府は数年おきに自己負担上限額の引き上げを行ってきた。健保組合に課される老人保健拠出金も明治生まれが全員70歳以上となった直後の1983年には13%であったが1996年に大正生まれも全員70歳以上になり、1999年には40%まで上昇し、1999年にはサンリオ健康保険組合が主導する老人保健拠出金不払い運動に発展、97%の健康保険組合が参加した[37][38]。
高齢者医療費無償の全国化から24年後、定額化から14年後である1997年には、入院1日300円から1000円へ、外来は月400円から「毎月4回まで1日500円」へと定額負担額が増加された[22]。
1999年(平成11年)10月、自由民主党、自由党、公明党による小渕内閣連立政権発足当時では、政策課題についての協議が行われ、「2005年を目途に、年金・介護・後期高齢者医療を包括した総合的な枠組みを構築する」ことが合意され[2][39]、翌11月から国会で後期高齢者医療についての論議が始まった[39]。
検討では、以下の4方式が提案された[40]。
- 「独立型」(支持団体:日本医師会、健康保険組合連合会[41]、経済団体連合会、自民党[42])
- 「リスク構造調整」(支持団体:公明党[42])
- 「一元化」(支持団体:国民健康保険中央会、全国市長会、全国町村会)
- 「突き抜け型」(支持団体:日本労働組合総連合会)
定率制度への変更
高齢者医療費無償化の全国化から28年後の2001年には、高齢者医療費の自己負担額は定率1割(月額上限あり)に改正された[33][22]。
翌2002年には現役並み所得の高齢者には自己負担額2割へと改正された[33][22]。
その後の議論の結果、独立型(75歳〜)とリスク構造調整(65〜74歳)の組み合わせで合意となったこたを受け、2006年2月の第3次小泉改造内閣にて「健康保険法等の一部を改正する法律」案が提出された。この中で、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である現役世代(0歳から64歳まで)の負担の明確化、公平化を図ることを目的として、75歳以上の中・後期高齢者を対象に独立した「後期高齢者医療制度」を平成20年(2008年)度に[43]創設することが謳われた[44]。
法案に対しては、野党と与党から反対の声が上がった。 現役世代が費用の多くを負担しているにもかかわらず、マスコミを中心に後期高齢者に冷たい制度だという指摘が起きた。「(現代の)姥捨て山」という 的外れな批判 が与野党から出たが[45]、2006年5月17日、与党(自民党・公明党)の賛成多数により成立した[46]。
2006年6月21日公布により、法律名を従来の「老人保健法」から「高齢者の医療の確保に関する法律」に変更。その内容を全面改正すると共に、制度名を「老人保健制度」から「後期高齢者医療制度」に改めた[47][48]。これで、現役並み所得者の高齢者の自己負担額は3割になった[33]。
制度創設目的
- 心身の特質が働き盛り(35〜64歳)とは異なり、病気にかかる確率も高まってくる75歳以上の国民に対し、全体的に十分なケア(医療)を行うため。また、持続可能な健康維持と保険のシステムを作るため。かかりつけの医者が高齢者を全体的に面倒を見るような仕組を作り、地域全体で医療の力を高めてゆく[49]。
- 高齢化に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世代(64歳以下)と中後期高齢者(75歳以上)の負担の公平化を図るため[50]。
- 老人保健制度は高齢世代の保険料の扱いが不明確。現役世代の「拠出金」が増え続けている状況で、必要な費用が際限なく現役世代に回される仕組み[51]。
- 運営主体を都道府県単位にすることで、集める方と使う方が一元化され、財政運営の責任の明確化と安定化ができる[52]。
- 老人保健制度は、実施主体である市町村は医療費を支払うだけで保険料の徴収を行っておらず、責任が不明確。また国保では、市区町村によって保険料に最大5倍の格差が存在。
- 世界で最も高齢化が進んでいる日本として、一つの医療制度モデルを提示する[52]。
- 75歳以上で区切った理由としては、以下の3つの心身特性に応じて、生活を重視した医療、尊厳に配慮した医療、後期高齢者及びその家族が安心、納得できる医療を行うためだとしている[52]。
- 働き盛りと比べ老化に伴う生理的機能の低下により、治療の長期化、複数疾患への罹患、特に慢性疾患が見られる。
- 多くの高齢者に症状の軽重は別として認知症の問題が見られる[19][注釈 4]。
- 後期高齢者は、この制度の中でいずれ死を迎える。
2002年の政府答弁では「老人保健法」では65歳以上としていた対象年齢をこの制度で75歳に引き上げる理由として「老人保健制度創設後約20年間の間に平均寿命や健康寿命の伸展や経済的な地位や高齢者自身の高齢者像の変化があったこと」に加え、70歳以上を対象と想定していた当時から今日までの間に財政的な事情が変化したこと」を挙げている[53]。
参院選敗北による負担引上凍結・期高齢者医療制度施行後
2007年7月の参院選で自民党が大敗を喫したことで、同年8月に発足した福田康夫政権は、「70歳以上74歳未満の患者」の自己負担を2割に引き上げという後期高齢者医療制度の一部を凍結させた。ちなみに、この凍結措置は民主党への政権交代後、安倍政権期に見直しとなり、2014年4月以降に段階的に、当初の予定であった自己負担額2割ヘ引き上げられた[25]。
2008年4月1日の制度施行を目前に控え、「後期高齢者」という名称に対して多くの批判が集まったため、制度施行初日の閣議の席上で福田康夫首相(当時)は「長寿医療制度」という通称を使うように指示した[54]。しかし、現在では厚生労働省の公式ウェブサイトにおける後期高齢者医療制度の記載においても「長寿医療制度」という表現は全く使われていない[55]。
「後期高齢者医療制度」が導入以降は、69歳(70歳未満)は3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担の負担割合となった[56]。
また同法の成立により、旧老人保健法で行われていた保健事業は健康増進法へ移行した。さらに、新たに40歳以上の者を対象としたメタボリック症候群に対応するため、健康保険を運営する健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険を運営する市町村(市町村国保)や国民健康保険組合等の各保険者が特定健診・特定保健指導を実施する制度へ移行した。
2008年5月23日に民主党・共産党・社民党・国民新党の野党4党が参議院に後期高齢者医療制度廃止法案を提出、6月6日に参議院本会議の賛成多数で可決[57]。衆議院では継続審議となった[58]。
2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では、民主党は制度廃止をマニフェストに掲げた[59][60]。しかし政権交代後、長妻昭厚生労働相は廃止の前提となる老人保健制度の復活は、全国の自治体や医療関係者の反対が強いため現実的でないとして断念。新制度を創設する方針を固めた[61]。また2010年の第22回参議院議員通常選挙では2013年の制度廃止をマニフェストに掲げたが、2012年の提出予定法案では自民・公明両党の主張に歩み寄った一部修正にとどまった[62]。
2012年6月15日、民主・自民・公明3党は、制度廃止を事実上断念し、有識者や国会議員による「国民会議」で議論することに合意した(社会保障国民会議)[63]。
現役世代負担軽減・全世代型社会保障制度への転換
高齢者医療費は以降も増え続けた。2019年12月に安倍内閣にて、全世代型社会保障検討会議が開催された。その中間報告で「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」の仕組み改革、子育て支援など現役世代向けの給付充実への転換が打ち出された[23]。
2018年時点で、65歳以上は日本人口の25%のみであるが、介護給付費の98%、総医療費の6割を占めている[22]。
現役世代負担軽減した「全世代型社会保障」への転換の一環として、2022年10月から75歳以上の医療費本人負担が年収200万円以上となる一部には原則1割負担から2割へと引き上げとなった[64]。それでも改正後でも75歳以上の医療費の9割は「現役世代の保険料と税金」で賄う構造である[23]。この高齢者自己負担額に関する改正に、日本共産党・立憲民主党・れいわ新選組・社会民主党が反対し[65][64]、自民・公明・日本維新の会・国民民主党など賛成多数で2021年6月4日に成立した(施行は翌年10月)[64]。2022年という年は、70歳以上の老人医療費を全国で無料化させた改正老人福祉法の成立から50年後、無料化から軌道修正した老人保健法の成立から40年後という「節目」の年であった(両方とも施行は翌年)[25]。
2023年12月には後期高齢者のうち、一定所得以上ある30%弱(自己負担額3割)以外は原則1割負担だが、自己負担額を1割から2割へ引き上げ予定だと報道された[66]。
制度に対する評価
- 大和総研のコラムでは、後期高齢者医療制度は“破綻機関を公的資金で救済するスキーム”であり、“姥捨て山”とは正反対のものであると述べている[10][67]。
- 『毎日新聞』が2008年(平成20年)5月初旬に実施した世論調査によれば、8割近くが新制度を評価していないとし、自民党支持者でも6割超が「評価しない」とし、公明党支持者ではさらに厳しい評価であった[68]。
- ダイヤモンド社論説委員の辻広雅文は、財政責任を負う運営主体になるのを嫌がった市町村に配慮して、日本国政府が保険料を老齢年金からの天引きにしたことで、財政責任を負わず、保険料徴収の苦労もなくなったことに加え、運営主体が広域連合という“架空の地方自治体”となったため、給付抑制のインセンティブが働かない三重の無責任体制になったと指摘、国と市町村の利害が絡んで、無責任が重なった制度に老人たちが閉じ込められたことが、新制度が”現代の姥捨て山”だと批判される、本当の理由だとしている[69]。
- 日本経済新聞は、不況のため昇給が抑えられている若者と、年金などでそれ以上の収入がある父親の例を挙げ、制度の恩恵を受ける高齢者に相応の負担を課し、若年層の負担を和らげる改革をすべきだと主張している[70]。
保険者の要望
健康保険組合連合会は「独立型」を主張しており、前期高齢者(65〜74歳)と後期高齢者(75歳〜)とで分けず、65歳以上で一括別建てし、高齢者医療は現役世代の被用者保険と切り離して運営する制度を求めている[41]。健保連の調査によると、高齢者医療制度への支出増により2008年度は所属組合の9割が赤字決算へ転落する見込みであり、うち赤字組合の1割は保険料引き上げを予定している。健保連の専務理事は「泣く子と地頭には勝てない」とコメント[71]。健康保険組合の赤字による解散で、全国健康保険協会に移行する健保組合が増加している。
一方で国民健康保険中央会では「一本型」を主張しており、すべての公的保険制度を国保に統合一本化することを求めている[72]。
医療関係者の要望
日本医師会は、高齢者医療制度について「独立型」を支持している。制度には「後期高齢者の公費投入は5割ではなく9割にすべき」「急性期および慢性期の急性増悪は出来高払いとすべき」といった点の改定を要求している[73]。
一方で全国保険医団体連合会は「独立型」に反対し、「独立した制度を作らず、従来の老人保健制度への公費投入を引き上げるべき」「対象年齢は70歳以上に戻すべき」「報酬上限制は廃止し応能負担にすべき」「診療報酬に差をつけるべきでない」と要望している[74]。また全日本民主医療機関連合会(民医連)は包括払い制度に反対し、従来の老人保健制度に戻した上で公費投入を引き上げるべきだと要望している[75]。
また25都府県の医師会は、#後期高齢者診療料の診療報酬を600点と算定したことについて異議を唱えており、会員医師に診療報酬算定を行わないよう呼びかけている[76]。
政治家の要望
- 2008年(平成20年)4月17日付の『産経新聞』で、自宅に届いた後期高齢者医療制度の通知について、「この一枚の紙切れは私の人生を否定するものでしかなかった」と述べ、「後期高齢者医療制度は老人の医療負担を増やすだけでない。高齢の親を扶養するという伝統的な家族の絆(きずな)を壊すばかりか、夫婦の間にも水臭さを持ち込みかねない。」と批判した[78][46]。
- 堀内光雄(自民党衆議院議員、元総務会長)
- 2008年(平成20年)5月2日と10日に福田総理を訪ね、この制度の問題点を説明し、抜本的な見直しを要請した。5月10日発売の『文藝春秋』6月号に論文「後期高齢者は死ねと言うのか」を発表。75歳以上の人たちはもはや用済みとばかりに、国が率先して“姥捨て山”を作ったかのような印象を受けると批判。また、同年5月18日、フジテレビ系の報道番組『報道2001』に出演し、この制度を批判[79]。自身のウェブサイトでも「制度導入にあたり、厚生労働省は高齢者の医療費が増加し、現役世代に負担がかかり過ぎるという理由を挙げているが、実は高齢者1人当たりの医療費は全く増えていず、むしろ減少さえしている」と指摘、「病気のリスクの高い人達だけを集めて制度を運用しようとしてもとても成り立っていかない」と指摘している[80]。
- 中曽根康弘(元首相)
- 2008年(平成20年)5月23日、TBSの『時事放談』の中で、後期高齢者医療制度について「名前が機械的で冷たい。至急元に戻して、新しく考え直す必要がある」と述べ、「役人の発想に乗っかってそのままやるのは能なしの感がある」と、福田康夫内閣の政権運営についても批判した[81]。
- 民主党はマニフェストおよび政策集INDEX2009にて、後期高齢者医療制度は廃止し国民健康保険に統合、それに伴う財政増加は国が負担すると公約[59]。
- 山田正彦(衆議院議員)は、保険料の負担が所得の低い人ほど高く、所得の高い人ほど低い逆進性になっていると指摘。また、政府が2年前に推計していた保険料総額が制度施行する際に一千億円も上がったのは正確な情報を国民に提供しなかった責任を問われてやむを得ないと指摘。この制度によって中小企業の負担も経営者の負担も組合員の負担も重くなることを指摘。また、「後期高齢者終末期相談支援料」について、医者が患者に延命治療をやめて自宅で終末を迎えるということを書面で意思表示させることに対して診療報酬を与えるということは、尊厳死の教唆に当たるのではないかと指摘[19]。
- 山本孝史(参議院議員)は自身が癌(がん)に罹患していることを告白した国会質疑において、この制度について「病弱な高齢者を含む医療制度において世代間の負担の公平を強調することは間違っている」とし、「まだ治癒の可能性が残っているにもかかわらず、安易に延命と決め付け、積極的に治療しない、あるいは高齢だから治療をしても意味がないとされて見放される、それではまるでうば捨て山です」と批判し、「法律や制度が人を死に急がせることを私は決して認めるわけにはいきません。」と訴えた[45]。
- 適切な医療を実現する医師国会議員連盟の桜井充(参議院議員)は「医学的な見地から言うと75歳で区切るということをバックアップする論文とかそういうものは一切ない。」「医療費削減のためだけに制度が設計されているため、いろんなところにかからなければいけないような人が医療を適切に受けられなくなってきている。」「高齢者が死を迎えるに当たっても大きな不安を感じているという点で相当差別的な政策だ」などと指摘[82]。
- 適切な医療を実現する医師国会議員連盟の梅村聡(参議院議員)は「高齢者医療は複数の疾患を継続的に診るということを柱として導入されている診療料であるのに、主病と「後期高齢者診療料」を算定できる医療機関を一つに決めさせるという設定にしていることは矛盾していると指摘[19]。
- しかし民主党政権時代には、制度見直しは頓挫することとなった。
- 医師でもある小池晃(参議院議員)は、後期高齢者を別の保険に切り離すということで必要な医療が受けられなくなるのでは、年齢による差別が起こるのではなどの心配が広がると指摘[52]。また、政府は財政的な理由が制度導入の最初の狙いではないと言うが、後期高齢者を医療費削減の対象として狙い撃ちにしていることに間違いないと指摘[52]。そして、厚労省の担当者が石川県で講演した中で「この制度は、医療費が際限なく上がっていく痛みを後期高齢者が自ら自分の感覚で感じ取っていただくものだ」と説明会で話したことが問題になったことに言及し[52]、戦後、日本の復興のために必死になって働いて来た世代の人々に高齢期になったら自分たちは国から捨てられようとしているのではないかというような思いをさせるような政治はやってはいけないと訴えた[52]。
- 日本共産党委員長の志位和夫(衆議院議員)は「この制度に対する高齢者の怒りは、負担増への怒りだけではなく、75歳という年齢で差別されることや、別枠の制度に囲い込まれ、過酷な保険料徴収が行われ、診療報酬も別建てとされ保険医療が制限されるなど、人間としての存在が否定されたような扱いを受けることへの深い憤りである」と指摘[83]。
- 山下芳生(参議院議員)はヨーロッパ諸国など国民皆保険制度を持つ国の中で、年齢で被保険者を切り離し、保険料や医療の内容に格差を付けている国などどこにもないから廃止すべきと主張[50]。政府はアメリカには65歳以上の高齢者を対象とする「メディケア制度」と呼ばれる公的医療保険制度があるが、国民皆保険制度の下で高齢者の医療を別建て実施している国の例は把握していないとしている[52]。
- 新設された「特定健診・特定保健指導」という健康診断制度では40歳から74歳までが対象となり、これまで40歳以上の者はみな住民基本健診を受けられたのに、今回、75歳を過ぎたら法律上の健康診断実施の義務をなしとしたのは差別であると指摘。また、尊厳ある死を迎えたいという願いは年齢に関係ないはずなのに75歳以上に限っていることに疑問を呈した[52]。
- 日本共産党機関紙『しんぶん赤旗』は制度設計に関わった厚生労働省の実務担当者が、75歳以上だけ別建ての終末期医療の診療報酬体系を新設した理由について「後期高齢者が高額な医療費を使っても死亡する事例が多いため、同制度によって、75歳以上の終末期医療費を抑制するためだ」と説明したことを紹介[84]。
- 党首の福島みずほ(参議院議員)は新設された「後期高齢者診療料」により幾ら検査や処置をしても医療機関への支払は定額であるため、手抜き診療や粗末な診療が行われる可能性が大いにあると指摘。病気によって複数の医者にかかっている高齢者に対し、主な病気を一つに限定し(主病ルール)、主治医を決めることは困難であり、健診が十分行われない可能性があると指摘[82]。
- 65〜74歳の重度障害者1級、2級の人には、2008年(平成20年)3月31日までに、それまでのように公費負担医療を受けるか、後期高齢者医療制度に移行するかについて選択の機会を与えたが、ほとんどの人は知らないまま後期高齢者医療制度に強制的に移動させられたことを挙げ、制度の啓発・広報についての政府の対応を批判した[85]。
- 現役の小児科医でもある阿部知子(衆議院議員)は、75歳以上で働いている人は、企業主が半分出している組合管掌健康保険(組合健保)や政府管掌保険に入っているため後期高齢者医療制度に切り替わった途端、全額を自分で払うようになるため保険料負担が2倍になってしまうことを指摘[86]。
脚注
注釈
- ^ 厚生労働省では「『高齢者の医療の確保に関する法律』では、『年齢計算ニ関スル法律』は適用していない」と説明している[6]。
- ^ 前述のQ&Aを解釈すれば、誕生日の前日(2月28日)は資格取得日とはならないことになる。
- ^ 2008年6月12日の政府・与党決定により、次の要件を満たした場合に特別徴収から口座振替へ変更できるようになった。
- 国民健康保険の保険料(税)を確実に納付していた方(本人)が、本人の口座振替により納付する場合
- 連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる者(年金収入が180万円未満)で、連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)の口座振替により納付する場合
- ^ 民主党の山田正彦は国会で後期高齢者の中における認知症の割合は6.7%に過ぎず、他の世代と比べ認知症が比較的多いというのは間違いであると指摘した。[要出典]
出典
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参考文献
- 高齢者の医療の確保に関する法律 - e-gov法令検索 総務省行政管理局
- 厚生労働白書 平成23年版 (Report). 厚生労働省. 2011.
関連項目
外部リンク
- 高齢者医療制度 - 厚生労働省