皇室祭祀令
皇室祭祀令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 明治41年9月19日皇室令第1号 |
種類 | 憲法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1908年9月19日 |
施行 | 1908年10月9日 |
主な内容 | 皇室の祭祀 |
宮中祭祀の主要祭儀一覧 |
四方拝・歳旦祭 |
元始祭 |
奏事始 |
昭和天皇祭(先帝祭) |
孝明天皇例祭(先帝以前三代の例祭) |
祈年祭 |
天長祭(天長節祭) |
春季皇霊祭・春季神殿祭 |
神武天皇祭・皇霊殿御神楽 |
香淳皇后例祭(先后の例祭) |
節折・大祓 |
明治天皇例祭(先帝以前三代の例祭) |
秋季皇霊祭・秋季神殿祭 |
神嘗祭 |
新嘗祭 |
賢所御神楽 |
大正天皇例祭(先帝以前三代の例祭) |
節折・大祓 |
皇室祭祀令(こうしつさいしれい)は、皇室の祭祀に関する法令である。明治41年皇室令第1号。皇室令及附屬法令廢止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日廃止。廃止後も宮中祭祀は、皇室祭祀令に準じて行われている。
概要
[編集]第一章を総則、第二章を大祭、第三章を小祭とする。
祭式は令の附式とし、第一篇を大祭式、第二篇を小祭式とする。
式年の期は崩御の日より3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年・100年・以降毎100年と第10条で規定される。このほか喪の場合の祭祀(4、5条)、斎戒に関すること(6条)、陵墓および官国幣社奉幣に関すること(7、23条)、大小各祭の賢所、皇霊殿、神殿その他における別(12、13、14、15、16、18、23、24、25条)などが規定される。
大祭
[編集]大祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら(みずから)祭典を行う祭祀(天皇親祭)、またはこれに準じて行われる祭祀で、3日間の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
- 元始祭 - 1月3日
- 紀元節祭 - 2月11日
- 春季皇霊祭 - 春分日
- 春季神殿祭 - 春分日
- 神武天皇祭 - 4月3日
- 秋季皇霊祭 - 秋分日
- 秋季神殿祭 - 秋分日
- 神嘗祭 - 10月17日
- 新嘗祭 - 11月23日より24日に亘る
- 先帝祭 - 毎年崩御日に相当する日
- 先帝以前三代の式年祭 - 崩御日に相当する日
- 先后の式年祭 - 崩御日に相当する日
- 皇妣たる皇后の式年祭 - 崩御日に相当する日
このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。
小祭
[編集]小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行う祭祀、またはこれに準じて行なわれる祭祀で、当日の潔斎、最高儀服の着用、出御の場合には剣璽の奉戴がある。
- 歳旦祭 - 1月1日
- 祈年祭 - 2月17日
- 賢所御神楽 - 12月中旬
- 天長節祭 - 毎年天皇の誕生日に相当する日
- 先帝以前三代の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
- 先后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
- 皇妣たる皇后の例祭 - 毎年崩御日に相当する日
- 綏靖天皇以下先帝以前四代に至る歴代天皇の式年祭 - 崩御日に相当する日
このほかに皇后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王の霊代を皇霊殿に遷するときは、小祭に準じて行なわれる。