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石川清主

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 
石川清主
時代 平安時代初期
生誕 不明
死没 不明
官位 従五位下出雲介
主君 桓武天皇
氏族 蘇我氏石川氏
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石川 清主(いしかわ の きよぬし)は、平安時代初期の貴族官位従五位下出雲介

経歴

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延暦14年(795年信濃国介在任中に、信濃国小県郡人の久米舎人望足から命中しなかったもののを射かけられる。朝廷から捜査のために派遣された衛門佐大伴是成の尋問を受けて、久米舎人望足は罪状を認め讃岐国への流罪に処された[1]

延暦19年(800年)出雲国介の任にあった際、俘囚の慰撫に関して以下の優遇策を言上する。しかし、出費が多すぎること、百姓に負荷がかかることから朝廷の制度とすべきでないとして、今後優遇をすることは認められなかった[2]

  • 冬期の衣服について、慣例の麻布の交互から替えて絹のみ支給とする。
  • 俘囚一人あたり1町の乗田(班田の際の剰余の田)を支給して富裕な百姓に耕作させる。
  • 冬期に到来した新来の俘囚60人に対して、絹1疋・綿1屯を支給、5-6日間隔で饗事を実施し禄を与え、毎月1日に慰問を実施、百姓を動員して与えた畑地を耕作させる。

延暦20年(801年)出雲国島根郡人の大神掃石継人、出雲郡人の若和真常、楯縫郡人の品治部真金らが、出雲介の清主と共に悪行を行ったとの理由により、長門国への流罪に処されている[3]

官歴

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日本後紀』による。

脚注

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  1. ^ 『日本後紀』延暦14年4月1日条
  2. ^ 『日本後紀』延暦19年3月1日条
  3. ^ 『日本後紀』延暦20年6月27日条

参考文献

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