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Wikipedia‐ノート:削除依頼/利用者:水野清貴作成の記事

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著作権について 

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ソーシャルグラフを取り上げますが、例えば http://bradfitz.com/social-graph-problem/ この文章を伝達しようとすると、著作権侵害のおそれになるとすれば、 名づけ親本人の投稿でしか不可能になると思いますが、見解を聞かせていただければと思います。

「文章」を伝達する必要は無いので、文意を抽出して適当な表現で書き直して下さい。例えばそのサイトからリンクされている en:Social graph は、複数の出典に基づいて事象を説明しながらも、本依頼で指摘されているような表現の類似は見られません。- NEON 2010年8月21日 (土) 14:59 (UTC)[返信]

了解いたしました

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分かりやすい説明、ありがとうございます。 投稿文章を直接修正してもよろしいのでしょうか。教えてください。

Wikipedia では著作権上の問題がある版は削除する(履歴からも消す)ことになっているので、問題あり、と判断された文章の再利用はできません。過去に投稿した内容の修正ではなく、新たに表現を変えて執筆したものを再投稿して下さい。特定版削除のムーブネットワークは本審議の終了後に修正することも可能ですが、その場合でも出典との過度の類似を避けるようお願いします。- NEON 2010年8月23日 (月) 02:31 (UTC)[返信]

削除の理由が分かりません

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[1]からのコピーによって構成されている。」とありますが、その「[2]が文献からのコピーです。文献からのコピーがNGとなると独自の見解を記述する事になります。独自の見解の場ではないので、同じ表現にならざる終えません。例えば、ノード、リンクなどの言葉を使用すると酷似になります。なぜなら、その言葉の前後の説明は同じ表現になるはずだからです。事実の伝達に過ぎない雑報や時事の報道は著作物に該当しません。それもNGであれば辞典そのもの真意を確かめるすべもありません。削除理由を詳細に教えてください。これではただ検索して判断しているという意味不明の判断です。誰でもできます。知的所有権を理解されていないとしか思えません。 さらに言わせていただくとど指摘を消去しないでください。知的所有権の弁護士見解をご存知ですか。Kakzanの知的所有権の定義では週刊誌はすべて知的所有権侵害になります。さらにKakzanご指摘の著作権侵害のおそれとは具体的に六法のどれに抵触しますか。何かの抜粋でお答えされるとKakzanの解釈では知的所有権の侵害になります。--利用者:水野 2010年8月18日 (水) 20:48

削除の理由が分かりません

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セマンティック検索と同様です。まだ文献の少ない技術について、どう表現しても”ある文と酷似”に該当してしまいます。仮に該当しないのであれば、自分自身で考え出したことにより、独自の研究としてNGになります。これは、他の文献でも該当します。なぜなら、名づけた方の表現だからです。仮にその表現の文章を独自に脚色する事は論外です。そして、著作権侵害ですが、事実の伝達に過ぎない雑報や時事の報道は著作物に該当しません。世に出始めた技術などは必ず”ある文と酷似”します。しなければ模造の文章となりますし、それこそ著作権の侵害(新規性、独自性)に該当します。最新技術に対してはどの文献も酷似します。(引用されます)従って、文と酷似しないとなると独自の見解となります。ソーシャルグラフは当業者であれば容易に理解されます。削除の理由を詳細に教えてください。これではただ検索して判断しているという意味不明の判断です。誰でもできます。知的所有権を理解されていないとしか思えません。さらに言わせていただくとど指摘を消去しないでください。知的所有権の弁護士見解をご存知ですか。Kakzanの知的所有権の定義では週刊誌はすべて知的所有権侵害になります。さらにKakzanご指摘の著作権侵害のおそれとは具体的に六法のどれに抵触しますか。何かの抜粋でお答えされるとKakzanの解釈では知的所有権の侵害になります--利用者:水野 2010年8月18日 (水) 20:48

削除の理由が分かりません

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「事業化なるか、次世代検索エンジン」の中ほどにある文と酷似とありますが、まだ文献の少ないセマンティック検索について、どう表現しても”ある文と酷似”に該当してしまいます。仮に該当しないのであれば、自分自身で考え出したことにより、独自の研究としてNGになります。これは、他の文献でも該当します。なぜなら、セマンティック検索と名づけた方の表現だからです。仮に表現の文章を独自に脚色する事は論外ではと思います。そして、著作権侵害ですが、事実の伝達に過ぎない雑報や時事の報道は著作物に該当しません。世に出始めた技術などは必ず”ある文と酷似”します。しなければ模造の文章となりますし、それこそ著作権の侵害(新規性、独自性)に該当します。セマンティック検索はもう常識の範囲の技術です。当業者であれば容易に理解できます。削除の理由を詳細に教えてください。これではただ検索して判断しているという意味不明の判断です。誰でもできます。知的所有権を理解されていないとしか思えません。さらに言わせていただくとど指摘を消去しないでください。知的所有権の弁護士見解をご存知ですか。Kakzanの知的所有権の定義では週刊誌はすべて知的所有権侵害になります。さらにKakzanご指摘の著作権侵害のおそれとは具体的に六法のどれに抵触しますか。何かの抜粋でお答えされるとKakzanの解釈では知的所有権の侵害になります--利用者:水野 2010年8月18日 (水) 20:48


記述を移動した理由は、あなたの書き込みの不完全なマークアップで依頼の節構造が一部壊れたことと、削除依頼は議論の場では無いことです。Wikipedia:削除依頼#注意事項において、長大なコメントをノートへ移動することが推奨されています。- NEON 2010年8月20日 (金) 15:17 (UTC)[返信]
票を投じました。全体的に参照元の表現が残りすぎ、著作権の侵害となる可能性があります。記事の執筆は丸写しと独自研究の二択ではなく、文意を保ったまま表現を変える余地が相当にあります。「利用者:Law soma/自分の言葉で執筆してください」などを参考にして下さい。- NEON 2010年8月20日 (金) 15:40 (UTC)[返信]