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Wikipedia‐ノート:削除依頼/地図データ保持モジュール

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片割れ靴下による問い合わせ内容[編集]

Wikipedia:削除依頼/地図データ保持モジュールで申し上げた通り、2020年3月8日に本件に関連して「国土数値情報と国土情報利用約款の解釈について」ということで、国土情報提供サイト運営事務局さんに問い合わせを行いました。本内容を書き終えて投稿する直前時点で返答はありません。これは、国土情報利用約款(以下、引用部を除いて単に「約款」と記します)の解釈および測量法(以下、引用部を除いて単に「法」と記します)の法解釈について直接的に伺ったものであって、国土交通省・国土地理院としての見解を一致させるために時間がかかっているものと推察されます。下手をしたら1か月以上かかるかもしれないと思ったので、ひとまず問い合わせ内容について記載することとします。

以下の内容は改行も含めて送信メールの通りです。ただし、前文と結びについては省略しています。

貴ウェブサイトでご提供になっている国土数値情報とその約款の解釈を巡って、
ウィキペディア日本語版内で議論となっておりますので、貴局における見解を伺いたくご連絡いたしました。


まず一点目に、本問い合わせのやり取りを公表する際、本問い合わせに係る返信について、これを転載してもよろしいでしょうか?

二点目に、「国土数値情報 ダウンロードサービス」で提供される国土数値情報(シェープファイル)は、
測量法第29条・第30条上のでいうところの「基本測量の測量成果」に該当し、その複製または利用に際して、国土地理院の長の承認を必要とするでしょうか?

三点目に、国土情報利用約款第4条第2項について、(同約款第2条第1項で「商用可」とされる)国土数値情報について、
シェープファイルそのものやそれを変換したgeojsonファイルを頒布したり、パラメータやフィールドを解析してデータベースを作成することを認めていますか?
また、ここでいう「利用」とは著作権法上の公衆送信や自動公衆送信、送信可能化する行為も含むでしょうか?

四点目に、同約款第4条第3項について、
>商用不可の「国土情報」であっても、図化したり、GISによって空間演算した結果(データベースでないもの)については、原典及び加工者名を明示することによって、申請無しに再配布可能です。
とは、「図化したり、GISによって空間演算した結果」を商用利用することも含みますか?
また、緯度経度の情報を単なる画像中の座標データに変換したもの(SVGやAdobe Illustratorのaiファイルを想定しています。)は、
データベースの著作権を侵害する恐れがあるとして明示されている「GIS型式」に該当するでしょうか?
なお、SVGには緯度経度情報は埋め込まれませんから、これをシェープファイルなどのGISデータに変換することはできません。

五点目に、同約款および個別に与えられた利用条件を順守して作成されたシェープファイルや画像について、
第4条第1項に示された情報源の明示以外の条件が付されることはあるでしょうか?

最後に、六点目ですが、同約款第5条第4号について、これは「国土数値情報」を使用して作成された画像にも適用されるでしょうか?
例えば、善意によって「国土数値情報 ダウンロードサービス」を利用して作成された日本地図について、
画像の作成者ではなく、何らかの関係もない第三者がこれを利用してテロ活動を企図することは禁止されるのでしょうか?

一点目については、Wikipedia:井戸端/subj/モジュールにて作図された図表の著作権状態は?で問い合わせ結果を公表するしないを巡って、LicsakさんとVisualualさんとでもめていることから、受け取った内容を一言一句漏らさずに転記することの許可を求めています。

二点目について、測量法の「基本測量の測量成果」に該当するかを伺っています。もし、国土数値情報が「基本測量の測量成果」に該当する場合、「基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない」とする測量法第30条の制約を受け、これを用いて地図を作成する(第3条で「測量には地図の調製を含む」とされています)際、国土地理院の長の承認を得なければならなくなります。ここで、「国土数値情報」とは「国土交通省が保有し提供する」ものです(約款第1条)。また、「基本測量」とは「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」(法第4条)と定められています。私は、「国土数値情報 ダウンロードサービス」で得られる情報は「基本測量の測量成果」に当たらない可能性があるのではないかと考えています。

三点目については、「利用」の定義について伺っています。Licsakさんは、問い合わせの中で「国土数値情報データそのままを公開することや、属性やジオメトリを構成する座標値等も含めたデータベースとして公開することは、著作物を複製して掲載していることにあたり、公開はご遠慮いただいております」という回答を得ているそうですが、約款第4条第2項では「「国土情報」を頒布物に同梱したり、「国土数値情報ダウンロードサービス」以外から送信可能な状態にしたい場合は、行政の説明責任の達成と業務改善のため、できるだけ「国土数値情報ダウンロードサービス」事務局あて、想定利用者数・ダウンロード数・利用目的等を通知してください。 」と記されており、「国土数値情報データそのままを公開すること」が想定されているようにも見えるため伺っております。

四点目については、特殊な利用形態について、認める余地があるかどうかを伺っています。

五点目・六点目については、「「国土情報」について、法令、政令、その他全ての法令、条例等の法規に反する目的・手段・方法で利用することを一切禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用、公序良俗に反する利用についても一切禁じます」とする約款第5条第4項が国土情報を使った作品にも適用されるのかについて伺っています。調べたところ、政府標準利用規約の第1版・第1.1版は「法令、条例又は公序良俗に反する利用」「国家・国民の安全に脅威を与える利用」を禁止しており、ウィキペディアのライセンスと合致しないという判断がされたこともあるようで、「国土情報」の成果物にもこれが適用されるのかを伺っています。もし、この答えが「適用される」となるのであれば、「国土数値情報ダウンロードサービス」の情報はウィキペディアでは一切利用できないということになってしまいます。

以上、ご説明いたしました。

転載の許可付きで返答が得られ次第、こちらに転載いたしますのでよろしくお願いいたします。片割れ靴下会話2020年3月24日 (火) 07:12 (UTC)[返信]

私の考え[編集]

LABEさんから、「私自身は、今回のモジュールに関しては、測量法第29条・第30条の制約を受けるものではないと考えております」という発言の根拠を尋ねられましたので、お答えいたします。なお、これは、上記問い合わせの結果によるものではなく、「削除」「存続」を特に主張しているのではありません。

以下は測量法(以下、引用部を除いて「法」)の条文です。ただし、強調と「(略)」は私の変更です。「(略)」は電子データも含むという意味です。

  • 第三条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
  • 第四条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
  • 第九条 この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
  • 第二十九条 基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(略)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
  • 第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
  • 2 国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
    • 一 申請手続が法令に違反していること。
    • 二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
  • 3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
  • 4 基本測量の測量成果を使用して刊行物(略)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない

国土数値情報 ダウンロードサービスのトップページには、「「国土数値情報」は、全国計画・ブロック計画である国土形成計画、国土利用計画等の策定等の国土政策の推進に資することを目的に整備したものです。ただし、「国土数値情報」は、概ね国土地理院の2万5000分の1地形図(許容誤差:10m超)をベースに作成しており」と書かれています。

  1. GISデータの作成が法第3条でいうところの「測量(地図の調製を含む)」に含まれるかがそもそも怪しいところですが、含まれる仮定すると国土数値情報は、「国土地理院の2万5000分の1地形図」(基本測量の測量成果)を元に作成(調製)されたものであることから、おそらく「国土数値情報 ダウンロードサービス」は法第29条に従って国土地理院の長の承認を得ているとおもいます。
  2. 法第9条では「測量成果」を「当該測量において最終の目的として得た結果」とされており、「基本測量の測量成果」は「「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」「において最終の目的として得た結果」」と翻訳することができます。今回の場合は、「国土地理院の2万5000分の1地形図」が「基本測量の測量成果に相当するものと考えられます。ここで、国土数値情報の作成を目的に「国土地理院の2万5000分の1地形図」が作られているわけではありません。あくまでも「基本測量の測量成果」の副産物といえると思います。したがって、これ自体は「基本測量の測量成果」ではないと考えています。
  3. 「国土数値情報」は「基本測量の測量成果」ではありません(あくまでもここまでの論理の上での見解です)から、法第29条・第30条の縛りを受けません。
  4. そもそも論ですが、「あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない」とされているデータをその旨を示すことなく、提供されているというのが考えにくいと思います。少なくともよくある質問(FAQ)国土数値情報利用約款・国土数値情報ダウンロードサービス利用約款・国土情報利用約款に、そのような警告文は見られません。逆説的に、「あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない」と書かれていないことがその必要のないことを示していると思います。なお、地理院タイル一覧では、「基本測量成果となっているタイルを利用する際には、測量法に基づく申請が必要な場合があります」と警告してくれています。

以上、私が法第29条・第30条の制約を受けるものではないと考えている根拠です。なお、言うまでもありませんが法第29条・第30条の制約を受けずとも、国土情報利用約款第4条第1項の「「国土情報」およびそれを利用者が編集・加工して作成した成果物(データベースは除く、図や分析結果等)を他に転載、配信等する場合は、「国土交通省国土政策局「国土数値情報(○○データ)」をもとに○○が編集・加工」のように指標名を含む出典名称と編集・加工者を明記してください。また、国土数値情報の整備年、国土画像情報の撮影年・撮影場所、URL(http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/)等も、できる限り併記してください」を順守する必要はあるものであって、したがって、現状のモジュールは私の問い合わせ結果とは独立して(無関係に)違反状態にあると考えています。

上記問い合わせは、あくまでも国土情報利用約款第4条第1項に基づく出典名称と編集・加工者の明記が果たされたとき、ウィキペディア上で本モジュールを残しておけるかを聞いているものであります。 片割れ靴下会話2020年3月25日 (水) 09:24 (UTC)[返信]

お答えいただきありがとうございます。法第29条・第30条に関する片割れ靴下さんの考えはわかりました。ところで[1]の「国土情報利用約款」第2条には「「国土数値情報」及びその加工物を利用する全ての人に、データごとのライセンスと、データの不完全性や適用限界、権利の所在、著作権等の取り扱い等を含むこの約款の内容を伝達・継承するようにしてください。」とありますが、これは「国土数値情報の加工物」をCC BY-SAの下で公開することを不可能とするものとは考えられませんでしょうか。--LABE会話) 2020年3月25日 (水) 14:29 (UTC) --(一部修正)LABE会話2020年3月25日 (水) 14:45 (UTC)[返信]
コメント それについて私見を申し上げますと、国土数値情報自体が提供内容によって個別のライセンス形態をとっていることの断りであり、一律に制限をかけているわけではないと思います。例えば国土数値情報の行政区域のダウンロードページには測量法第29条に基づく承認番号が記されており、また頒布ライセンスも明記されています。政府標準利用規約の第2版が適用されるなら、同ダウンロードページのライセンス条件は、CC BY にて利用が可能であると解することができると思います。また精度の最終利用者への伝達は、最終成果物が地図以外のものであれば伝達は必要ないはずです。--Licsak会話2020年3月25日 (水) 18:18 (UTC)[返信]
いろいろ考えた結果、「国土情報利用約款」第2条(1)の後段や、第3条(1)(4)にある「伝達・継承」とは、「成果物を公開する場所(モジュールの座標ソースが表示されるページ)では、出典・加工者等を表示することに加え、国土情報利用約款の内容を(リンクなどにより)閲覧者に伝達すること」であると、現在は理解しています。--LABE会話2020年3月25日 (水) 22:17 (UTC)[返信]

国土数値情報 ダウンロードサービス」さんの利用規約が更新されたのでお知らせ[編集]

詳しいことはWikipedia:井戸端/subj/モジュールにて作図された図表の著作権状態は?#補足で書いておりますので、もしよかったらご覧ください。 片割れ靴下会話2020年6月9日 (火) 10:29 (UTC)[返信]