コンテンツにスキップ

Wikipedia‐ノート:削除依頼/宇城市立小川中学校

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

えーと。著作権法の保護の対象となる著作物の作者について、基本的に個人か、公共団体かという区別はありませんが、一部で違いが出てきます。

「憲法その他の法令」や「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法<平成十一年法律第百三号>第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」などは、権利の目的にはなりませんが、この削除依頼で扱われているものは法令ではありませんし、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」でもありません。「その他これに類するもの」は、かなり限定的に解釈されるのが一般的です。

個別の学校の教育方針が、「地方自治法、学校教育法、学校教育法施行規則、学習指導要綱、各自治体の教育条例や規則など」と一致するとは限りません。普通は一致しないんじゃないでしょうか。一致するのであれば、一致するということが示されたところから、判断すべきでしょう。

引用については、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」とされますが、「学校教育方針」・「目指す生徒像」といった文章や、校歌は、この対象とはなりません。「説明の材料として」という部分についても、差分のような形では「引用」と認められにくいと思われます。また、ウィキペディアが「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に含まれるかどうかについては、はっきりしていません。

ウィキペディアの中で、公立・私立問わず他学校でも校歌や方針が掲載されているところもあるでしょうが、校歌については保護期間終了のため掲載されているのだと思われます。そうでないものは、たいてい削除されていると思いますよ。教育方針などに関しては、適切に引用することはできますし、方針そのものの表現に創作性がないと判断されれば、著作権法上の問題は生じません。

というわけで、恐縮ながら、Siwamuraさんの反論は適切ではありません。この案件自体は、削除か存続かという部分では微妙なものだと思うんですが、反論の論拠が適切ではないために、かえって削除しなければいけないと思わせてしまうことになりかねませんし、今後の執筆で、今度は明らかな権利侵害をしてしまうことへの懸念も生じます。上記のとおり校歌は基本掲載できないものですから、それを挙げて反論されても困ります。ウィキペディアはライセンスを守る限り自由に転載や改変をしていいということになっていますから、外部の著作物を持ち込む際には、けっこう厳しめに対応することが多いです。たとえば、ブログに書かれるのであれば、そのブログを転載すること自体が著作権侵害になってしまいますから、ブログから転載される可能性は低いし、転載したほうが悪いのは明らかですが、ウィキペディアに掲載するとなると、転載してもいいという条件で掲載しているのですから、事情が違うのですね。いちおう著作権侵害と思われる程度には、疑わしいものだったとご理解いただけると幸いです。

一方、Fusianasan1350さんも、そこそこまっとうな説明ができないようであれば、削除依頼や削除審議への参加は、ほどほどに願います。--Ks aka 98会話2012年7月7日 (土) 15:53 (UTC)[返信]


  • Ks aka 98さん

はじめまして。ありがとうございます。補足させていただきます。すでに述べてますがこの件、地方公共団体が公立学校の「学校教育方針」・「目指す生徒像」について示したものの転載ですので、削除対象になるなど予想すらしておらず、かなり驚き、また頭に血が登った状態で反論してしまいました。おそらく、現在の削除依頼ページの「ノート」ページやわたしのノートページでなく削除依頼ページで、あのように反論してしまったのは不適切な部分があったのではないかと思います。

ただ今回、私が「引用元」や「脚注」という言葉を書き忘れたのは事実なので、例えば手順としては「要出典」とかまず一言出典の明記を促していただいたり、わたしのノートのページなりでそういう旨を伝えていただいたりの後、削除依頼ページを立ちあげていただければ納得もできたのかと思いますが、何の前ぶれもなく突然でした。Wikipediaではそういうものなのでしょうかね? また常識的に考えて、今回の転載は何ら公序良俗に反するものでもなく、相手方の自治体より訴訟を起こされる可能性よりむしろ、自治体からは感謝される可能性の方が高い内容なのではないか、という判断も私にはありました。

それでも著作権侵害は違法だよ、という指摘をする方もいらっしゃるかもしれませんが、歌詞や小説などの一節ではなく、転載の内容はあくまで「学校教育方針」・「目指す生徒像」ですからね。公立学校の。誰も傷つきません、常識的には。

法令については、実際には確認していませんし推測の域をでませんが、おそらく運営する宇城市の教育委員会あたりが作成した各学校の規則などの中に、「学校教育方針」・「目指す生徒像」が、「目的」や「当学校の基本方針」のような節に、近い表現が記述されているのではないか、と推測したのです。

公立学校なのでその可能性は高いと思っているのですが、実際にそれらの法令にはまだ目を通していないのは事実です。ただ自分としては、「学校教育方針」・「目指す生徒像」に一致するか、近い表現が出ているのではないか、と思っています。もちろん出ていない可能性もあります。現実的な行動としては、市役所まで出向いたり、複写を取り寄せたりして、例規類を確認することも不可能ではありませんが「学校教育方針」・「目指す生徒像」に関してそこまですべきことなのでしょうか? 労力的にも時間的にも、わたしはそこまでするべきものでもないと思います。今回だって、だいぶ時間をとられましたが、むしろ執筆の方に時間を当てたいです。もちろん、著作権がどうでもいいという意味ではありません、念のため。

ま、今回の「法令」の解釈については、自分自身若干拡大解釈の部分があるのは否定はいたしません。そして、わたしの反論で、校歌の件は、私自身の調査・認識不足でした。もう少し調べて、きちんと適切な例をあげ、冷静にかつ紳士的に書くべきでしたね。頭に血が登ってムキになっておりました。お詫びし、反省いたします。

今回の件で、Wikipediaの著作権のスタンスも少しわかってきました。削除依頼や削除審議に参加される方の全てが必ずしも著作権に詳しいのではない、ということも。自分自身、Wikipediaの削除のベースとなる著作権法や判例等もあまり読み込んでおりませんので、削除依頼や削除審議に参加しようと思ってもおりませんでしたが、参加せざるを得なくなった今回を機会に、時間をとって読み込んで、もう少し認識を深めたいと思います。--Siwamura会話2012年7月8日 (日) 01:18 (UTC)[返信]

落ち着かれたようでよかったです。
権利侵害の場合は、抗弁とか反省とかとは関係なく削除されるべきものではあるので、権利侵害だということに疑念があれば、削除依頼を出す必要があるんですね。放置されるよりは、依頼が出たほうがいい。依頼の前に対話するとか、依頼後に告知するとか、そういう配慮はあったほうがいいとは思いますが、それは権利侵害が確実かどうかとか、権利侵害だという判断に自信があるかとか、あるいは、権利侵害に気付いた人の時間的余裕とか、そういうところでケースバイケースになると思います。削除依頼が出たからといって削除されるわけではない、無茶な依頼なら存続で終わる、ということも覚えておいていただけると。
例規類に、似た言葉はあったとしても、それは一般的な説明に用いられている表現であって、特定の学校の教育方針として掲げられているものは、より表現に工夫がなされるはずですよね。たとえば交通標語は、比較的ありふれた言葉で、交通法規や道徳の類のことを書くものではありますが、語の選択にはある程度の自由があり、著者の思想や感情を創作的に表すものとして著作権が認められています(裁判例があります)。
なので、例規類を探す労力をかけるよりも、削除されるなら削除されたとしても、もう少し記事の分量を増やして、引用っぽく引用することで、教育方針を書くという方向のほうがよいと思います。
あとはまあ、「誰も傷つきません、常識的には」というのが、日本の著作権法は通用しにくい形になっているので、ウィキペディアは、いろいろ難しいんですよ。合衆国では、一般的な権利制限規定(ざっくりとこういうことなら著作権は及ばない)というのがあるんですが、日本では、これとこれとこれは権利が制限されるということになっている。なので、誰も困らないし、訴えられることはないだろうけど、法を守ろうとし、あるいは万一のリスクを回避しようと思うと、しない、という方向に向かってしまう。これはウィキペディアに限ったことでもないです。とはいえ、親告罪の形で構成されていますし、いちおう、侵害の程度が些少であるとか、民法の権利の濫用とかいうこともありますし、あんまり厳密に考えすぎると、それはそれで行き詰るんですが。
一方で、ポピュラー音楽の歌詞や音楽ファイルだって、広まれば売り上げが伸びるという面もあるわけです。メジャーな音楽家でも、プロモーションのために無料公開というのはよく行われている。まだ売れていない音楽家ものであれば、まずは広く知られるのが第一ですから、転載やアップロードを、むしろ歓迎することも少なくないでしょう。だからといって、歌詞を転載したり、CDからリッピングした音楽ファイルをアップロードしたりするのは、著作権侵害なわけで。
なので、「自分の」著作物は、自由に使っていいということを、著作者/著作権者として、自ら明らかにすれば/してくれれば、互いに有益になる。ウィキペディアが使っているクリエイティブコモンズというライセンスは、そういうものだったりします。--Ks aka 98会話2012年7月8日 (日) 05:44 (UTC)[返信]


判断材料となりそうなものをいくつか紹介します。学校教育法第43条で「小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。」とあり、第49条で中学校においてもこれが準用されます。 学校教育法施行規則の第66条で「第六十六条  小学校は、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。」第66条の2で「前項の評価を行うに当たつては、小学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。」とあり、第79条で中学校においても、その規定が準用されるとあります[1]宇城市教育委員会学校評価実施要綱というものがあります。宇城市立三角中学校では校訓、本稿の教育目標、経営方針、年度の重点努力目標があり[2]、自己評価報告書では本年度重点努力目標は記載されています[3]。同地域にある特別支援学校学校評価計画表では、教育目標、本年度の重点目標が冒頭に記載され、4 学校関係者評価の1で、「学校は、教育目標や努力事項、経営方針等を分かりやすく説明していると思いますか。」という項目があります。--Tiyoringo会話2012年7月8日 (日) 02:15 (UTC)[返信]

本文で特定版削除として意見を述べておりますので、こちらにもかいつまんで書いておきます。私も、今回の事例で著作権侵害をもとに訴えられるとか、そういったことは十中八九無いだろうとは思います。残りの一は、昨今世間を騒がせております某校の不祥事とかですね、この先そういった記載がされた場合には今回の事例を引っ張り出して法的手段に出る恐れもあるかなぁ、と(『鼻に豆を詰めないで』なのは承知してます)。で、当該記述をダブルクォーテーションで囲って検索すると、件の転載元のサイトただ1件のみがヒットするんですね。なのでそのサイトに"All right reserved."とある以上は公文書であっても転載は出来ない。公文書で無いなら当然転載は出来ない訳です。なので当該記述が公文書であるかどうかは判断する必要が無い、と考えたのです。 私としては、今回は一旦削除の上、改めて教育方針や生徒像を説明する文章を入れてはいかがかと思います。それほど長い文章でもないのですし、件の転載元サイトを出典として使い、独自の観点を持たないように記述すれば良いかと。私は、一字一句違わない転載はまずいだろうと思うのみであって、文章自体がいらないとは思っていません。むしろ、無いと収まりが悪いですよね。--LudwigSK会話/記録2012年7月8日 (日) 06:26 (UTC)[返信]


  • Ks aka 98さん、Tiyoringoさん、LudwigSKさん、Fusianasan1350さん

今回の「学校教育方針」「目指す生徒像」について、自分としては、これらは周知すべき事柄であるし、おそらく例規類にも載っているだろうと思われる法令のようなもの。なので著作権の保護の対象にならないのではないか、という判断がまずありました。

ただ、それは私の判断であって、これらをWikipediaに掲載するとなると、Wikipediaとしての方針がある、という事だと思います。Wikipediaは法を遵守するという明確な立場、権利を侵害しているものは掲載しない、というポリシーがあるし、現実に実行している。そして、ライセンスを守る上で再配布や改変が可能となっている。

「学校教育方針」「目指す生徒像」などは、解釈によって法令などの一部と言えないこともないかもしれないけれども、明確に法令とはされていない。つまり法令ではない、という判断がでるかもしれない。(まあ実際にこのことで訴訟を起こす人がいれば、ですが。いろんな人いますので、もしかするとそういう訴訟が起こりそういう判断にならないとも限らない)

そういった微妙な事柄(のみならず全ての事柄ですが)は、微妙な状態のまま掲載するのではなく、あらかじめきちんと書き換えたり、引用を明示したりして著作権を明確にクリアした上でWikipediaには掲載する、ということなんだと思います。

そうなると、今回は微妙なまま残すより、版を削除して、出直すのがいいのではないか、というところに落ち着きますね。さてさて、今のところ、こういう認識になりつつありますがいかがでしょうか。--Siwamura会話2012年7月9日 (月) 04:35 (UTC)[返信]