Wikipedia‐ノート:削除依頼/屋外美術の利用方針条件1違反の画像 20171001

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コメントそもそもなんで「310000」なのか、というところには疑問の余地があります。単純な話、日本(やアメリカ)の法律や判例で310000ピクセル超は違法だよ、と規定されているというならわかりやすい。その次善として、本家の財団の方針として「310000」をラインと決めているのだ、ということでもわかりやすいです。でも、どうもそういうことではないようです。
  • ガイドライン違反時の対処の明確化(2008年)をみると「310000」に定まった経緯がわかります。
  • 画像の解像度を制限する理由について(2008-2011年)に、「310000」についての説明があります。
  • 正規の「方針」にすることを提案します(2016年)にもコメントがあります。
  • これらを総合すると、「310000」というのは大雑把な目安にすぎず、本質的・絶対的な線ではないのでは。2008年の議論が明確ですが、もともとは「写っている美術著作物が500×500」以下であること、を求めていて、実際にはそれをいちいち測るのは面倒なので、ある種の官僚的な機械的判断ラインとしてファイル全体のサイズを640×480を許容できるような310000と定めたものです。その精神から行けば、ファイルのサイズ全体が310000を超えていても、肝心の部分が500×500に収まるならセーフ、とすることもダメじゃないのでは。2016年の議論でも310000には「特に根拠がなく、その趣旨が忘れられ、数字だけが一人あるきするおそれ」との発言もあります。(たとえば全体は310000以内でも核心部分が500×500を超えているとマズイ的な?)よりベターな改定案として「独立して鑑賞の対象となりうるような高解像度を避ける。」というような表現も提案されています。
  • 他方、「著作権法施行規則第4条の2」についての指摘もあり(Hisagiさん)、それによると32400画素なので、これはだいぶ違います。もしこれが法的な拘束力としてガチなのであれば、310000どころの騒ぎじゃないです・・・。(この基準は平成21年(2009年)の改正でできたもの?2008年の議論はそれ以前。それともこの規則は「屋外美術」とはまた別物で、平面的な画像のそのままコピーみたいなものを想定しているのでしょうか?)
  • 正直私はよくわからないんですが、車両のボディのあちこちにキャラクターが描かれているときに、そのキャラクター部を1キャラごとにをみて500×500とするのか、キャラクター画像の配置なども含めた全体を1つの著作物とみるのかでも、全然違うんだろうと思うんですよね。これは私には本当にわからない。キャラクター部分だけを切り取って別の用途に使える水準だとダメよ、ということなんじゃないかと思うのですが・・・。
  • きちんとした見識をお持ちの方にちゃんと解説してほしいなあと思うのですが・・・--柒月例祭会話2017年10月9日 (月) 18:44 (UTC)[返信]
  • コメント 著作権法施行規則第4条の2は、美術の著作物の譲渡売買の際((美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)法第四十七条の二)に、対象品目の提示をするためにこの解像度までは公衆送信(オークションとか)でばらまいてもいいよ、と著作権制限を掛けるものですから、ちょっと趣旨が違います。本件は「屋外恒常展示美術品」の話ですから、範疇が違います。これについては「(公開の美術の著作物等の利用)第四十六条 」により大幅に著作権制限されている訳で、そもそも抵触しない訳です。そして、たとえ著作権が及ばなくてもあんまり高解像度なのは。。。って事で自主規制として設けたのでしょう。ですから、草案であっても仮合意があるので、AFDの理由とすることに誤りはありません。拘束力がないだけです。--Kyuri1449会話2017年12月6日 (水) 08:56 (UTC) [返信]


「きちんとした見識」ほどではないのですが多少なりとも著作権を勉強しているので考えてみました。
  • 31万ピクセルの基準はどこかの法律にはっきりと「この基準を超えると違法」、というような形で書いてあるということはなさそうだ、と思いました。財団の方針もそういう基準は書かれていないと思います。同じことは500x500の基準にも言えると思います。
  • ではどうしてこの数字があるかというと、米国著作権法にあるフェアユース規定を念頭に設定されていると考えると多少わかりやすいと思います。(賛同できるかどうかは別ですが。)㭍月例祭さんご指摘の日本法の著作権法施行規則第4条の2は関係ないだろうと思いました。
  • ウィキペディア日本語版では少なくとも日本と米国の法律に照らして違法でないようにしなければならない、という前提があり、日本法上は問題はKyuri1449さんの説明の通り問題ないとしても、米国法上問題がないのはどこまでか、というのを決めるのが難しいので、とりあえずこの数字がある、と考えると説明がつくものだと思います。㭍月例祭さんがリンクしている画像の解像度を制限する理由についてに既に同様の議論がありますが。
  • 作品の中に別の作品が含まれている場合は、その部分が高精細なのは侵害になりやすく、よろしくない、ということに確かになりそうに思います。「全体としては31万画素未満だがキャラクターの部分は500x500画素を超えている」、というような画像は、31万画素を超えている画像と同様、侵害と確実に断言できるかどうかはともかく、超えていない画像よりはリスクは高いだろう、ぐらいは言えるかと思いました。(それ以上のことは一般論としては言いにくい、というか。)
    • 一般論として、このサイズ以下であれば他人の著作物を撮影していても絶対安全、という基準を探そうとすると、例えばけっこう粗いドット絵で描かれたキャラクターが著作物たり得ることなどが懸念材料になって、画素数的にはとても小さい数字になってしまうと思います。ドット絵を除外して考えても、作品の創作的な細部を扱った写真は、少なめの画素数であっても、「重要な部分をかなり利用した」みたいになってフェアユースの規定に反するリスクが高くなるということは考えられないわけではありません。逆に、このサイズ以上は絶対侵害、という基準を探そうとしても、これまた断言が難しそうな気がしました。
  • というわけで、数字には必然性はないし、この基準を下回っていたら安全性が保証されることもなければ、上回っていたら侵害が確実とも言えないけど、どの程度までならフェアユース規定に照らして大丈夫そうか、を判断する上で基準があった方が判断しやすい、ぐらいの理由で画素数が盛り込まれているのでは、と思いました。その判断のしやすさの中には数字の独り歩き的な要素も含まれると思います。(フェアユースの判例を読んで感覚を身に着けて個別の案件毎に判断する、みたいな数字にとらわれない判断はとても難しいので。この点は後述してみます。)
  • 以下、画像の解像度を制限する理由についてと、Kyuri1449さんの上のコメントと重なるところが多いのですが、法律と突き合わせて考えると、次のようになるのでは、ということを一応まとめました。
    • 施行規則第4条の2は関係ないだろう、と思ったのは、画像をアップロードできる人と、アップロードの目的とについての制約があってウィキペディアへの掲載とかなり相性が悪いからです。比較的わかりやすそうな例を挙げてみると絵画の原作品を持っていて、それを誰かに売ったり、レンタルしたりしたい、という人が、その作品を購入・貸りたいかも知れない人の判断材料として画像をアップロードするのは著作権法(47条の2)でOKということになっており、施行規則第4条の2は、そのような場合の画像のサイズについて規定している、というものだと思います。そういう人がウィキペディアに画像を掲載する場合は、購入・レンタルの申し込み先などを併記したいと考えると思うのですが、ウィキペディア的にはそれは許容できなさそうな気がします。全く不可能ということもないかも知れませんが、かなり相性が悪そう、と思います。
    • Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針で念頭においているのは日本の著作権法であれば屋外美術の利用についての規定(46条)で、こちらはアップロードできる人やアップロードの目的に制限が厳しくありません。(Kyuri1449さんの指摘通り)そこで、こちらを理由に31万ピクセルの基準ができる、ということは考えにくいように思いました。
    • 一方米国法で考えると、建築物については屋外美術のように撮影したり、アップロードすることができる余地が連邦著作権法120条の規定によって存在していますが、美術作品については同様の規定がないようです。そこで、屋外美術の画像利用については、米国法に照らした違法性がないかを考える上では、フェアユース規定を参照しながらアップロードの是非を考えるということになりそうです。
    • フェアユース規定では、元の作品のどれだけの分量を利用したか、またそれがどの程度重要な部分だったか、ということは考慮する要素のひとつとして挙げられていますが(107条(3))、どれだけの分量を利用したらフェアユースに該当しなくなるか、ということについては明確な規定はないように思います。むしろそのような単純化する理解をはっきり否定するような説明(個別の事例毎に裁判所が判断するもので、単純化できない、という説明)をしている判例もしばしば見かけます。(例えばCampbell v. Acuff-Rose Musicのp.577-578にそういう一般論があります。あるいは、Harper & Row v. Nationのp.540-541, 564-566 (要約) には、出版前の本の一部を雑誌に掲載した件について、それが量的には非常に少ない一部分だったにもかかわらず、決定的に重要な部分だったことから、問題視しています。本が出版前だったことなど、屋外美術にはあてはまりにくいいろいろな事情もあってのことではあるようですが。) また、作品の潜在的市場価値に影響を与えるかどうか、ということも判断基準になるとされていますが(107条 (4))高精細な画像が出回ると、それによって作品の潜在的市場価値が落ちると判断されやすい、というリスクも考えられるかもしれません。(107条(3)(4) を扱った判例として、例えばSony v. Bleem (要約)ではスクリーンショットの利用について、その量が少なく、そもそもスクリーンショットを販売する市場がないことからフェアユースと認める、といった判断をしています。屋外美術の高精細画像を販売する市場があるかどうかを実際に僕は知らないのですが、あるとすると、この要素に照らしてフェアユースだから問題ない、と判断できる可能性は減りそうです。)
  • こうした判例を見てみると、ある程度参考にはなるけど、これらから数値基準を打ち出すのは簡単ではなく、500x500も31万画素も絶対ではない、ということになるかと思います。ただ、サイズが小さければ、かなりの確率で不利になりにくいので、だいたいこのくらいなら、市場価値には影響しいくい、という感じでこうなっているのかなと思います。
長くなりましたが、以上です。Tomos会話2018年2月7日 (水) 17:33 (UTC)[返信]