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Wikipedia‐ノート:削除依頼/日本航空123便墜落事故

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きちんとした理由を告知されずに”特定版削除”として処理されてしまったのは残念です。 遺書の転載が著作権侵害に当たるかどうかについては、最終的には霧木諒二さんが結論づけたものと考えて良いのでしょうか。


miyaさんの「どれほど重要な項目であろうと、転載は著作権侵害です。」というコメントは明らかに間違っています。公表された著作物は一定範囲で引用が許されています。(cf.著作権法32条) 無断転載であろうと一定範囲では許されています。そもそも、百科事典なるものは引用(転載)抜きでは作ることができません。


今回の件は薄弱な理由から、”遺書の転載”を著作権侵害と判断して、事故の起こった重要な日(多くの人が閲覧、加筆するであろう日)に版を戻した上に保護をかけたことが発端になっていると思います。 今後も同じように管理者が、独自の厳しい著作権侵害の解釈をしていけば、ウィキの成長に重大な悪影響を及ぼすと考えます。

--もののほん 2006年8月24日 (木) 11:49 (UTC)[返信]

転載と引用は別物であることをご理解ください。必然性・出典元の明記・主従関係・地の文との区別などの要件をすべて満たした「引用」は著作権法および判例によって認められていますが、その要件を満たさない場合には「無断転載」となり著作権を侵害することとなります。僕は今回、要件のうちの主従関係を満たしていないと判断して削除票を投じました。また、著作権侵害であると結論付けたのは霧木さんではなくウィキペディア日本語版のコミュニティです。管理者はそれを受けてボタンを押す存在です。今回はたまたまそれが霧木さんだっただけのことです。--端くれの錬金術師 2006年8月24日 (木) 13:52 (UTC)[返信]