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Wikipedia‐ノート:削除依頼/S&Lミュージック

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要約を行う行為は、一般に翻案権(第27条)が働く行為とされており、著作権者の了解なしにはできません。ただし、ごく簡単に内容を紹介する程度の文書であれば、著作権者の了解は必要ないと考えられています。この「ごく簡単に内容を紹介する程度の文書」に該当するか否かは、個別事案によって判断が分かれるところでしょうが、本件に関して公式サイトの内容を引用的に紹介する行為は、基本的にそれと解するのが妥当でしょう。仮に形式的に要約、すなわち翻案的なものがあったとしても、それを直ちに小説や論文のようなそれ自体に文学的価値、論説的価値、財産的価値などがあるような著作物を要約する場合の翻案と同等に扱うのは、法の解釈、運用としては形式的に過ぎ、問題があると言わざるを得ないでしょう。S&Lミュージックの公式サイトは、私がその内容を拝見する限り、著作物とは言っても、自身の活動の目的、事業内容等の告知、紹介を主目的としたもので、自ずと、小説、論文等の類とは性質を異にし、その内容を誤解なく伝達する類の記述であれば、広く引用目的の「ごく簡単に内容を紹介する程度の文書」と解するのが妥当と考えます--SPACE会話2016年11月11日 (金) 23:42 (UTC)[返信]