Wikipedia‐ノート:名誉毀損の主張があった場合の法的状況の判断と法的対応に関する議論

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(この記事のコピーライト・ノーティス) この記事において2003年12月25日7時57分(UTC)にT. Nakamuraにより投稿された部分(T. Nakamuraは、Wikipedia‐ノート:管理者における自己の投稿部分とともに、Wikipedia‐ノート:著作権における Tomos及びFalcosapiensの明示的な同意に基き、必要な改変を加えつつ、Wikipedia‐ノート:管理者におけるTomosならびにFalcosapiensの投稿部分を移植した)の執筆者は、次の通りである。

  1. 冒頭の「管理者の取るべき措置に関する見解(プロバイダ責任制限法の視点から)」から「T. Nakamura 04:52 2003年12月22日 (UTC)」までは、T. Nakamuraの執筆による。
  2. その直後の「日本法上不法行為でなくとも、」から「Falcosapiens 08:56 2003年12月22日 (UTC)」までは、Falcosapiensの執筆による。
  3. その直後の「Falcosapiensさんのような専門家」から「T. Nakamura 03:35 2003年12月23日 (UTC)」までは、T. Nakamuraの執筆による。
  4. その直後の「Tomosのコメント」から「Tomos 11:50 2003年12月22日 (UTC)」までは、Tomosの執筆による。
  5. その直後の「 1 刑事上の名誉毀損・侮辱の成否、および民事上の名誉毀損の成否について。」から「Falcosapiens 16:33 2003年12月22日 (UTC)」までは、Falcosapiensの執筆による。
  6. その直後の「T. Nakamuraのコメント」から「T. Nakamura 03:44 2003年12月23日 (UTC)T. Nakamura 04:32 2003年12月23日 (UTC)補足」までは、T. Nakamuraの執筆による。
  7. その直後の「再び非常に参考になるご意見」から「Tomos 07:30 2003年12月23日 (UTC)」までは、Tomosの執筆による。
  8. その直後の「やや逸脱気味ですが」から「Falcosapiens 10:57 2003年12月23日 (UTC)」までは、Falcosapiensの執筆による。

上記の通り相違ないことを確認する。T. Nakamura 08:21 2003年12月25日 (UTC)

大雑把ですけど確認しました。Falcosapiens 17:31 2003年12月27日 (UTC) (間違いがなければ、この場所に、同じような感じで確認のコメントとご署名といただければ幸いです)

個人的には僕の発言した部分についての著作権が僕に属すとか、このページのページが僕を含めた発言者3人に属す、ということであれば、僕はそれが再利用されることについて余り注文がないので、T.Nakamuraさんの著作だと誰かが勘違いしても文句はありません。
それよりも、これだけ長いコピーライト・ノーティスがあるのは再利用に不便だと思うのでそちらが気になるのですがどうでしょうか? 昨今では携帯やPDAなどの端末からのアクセスも議論になっているわけですし、ウィキペディアにはコピーライト・ノーティスがついていないという説も聞いたことがあります。
  • ノーティスがなくてもベルヌ条約によって著作権保護がされること
  • ノーティスをつけてしまうと書き込みがある度にそれを改訂しなければならないというGFDLの規定があって維持が面倒なこと
  • ウィキペディアにおける「作品」の単位が何であるか必ずしもはっきりしていないこと(従って、どこにコピーライト・ノーティスをつけるべきで、誰を著作権者としてリストすべきかもはっきりしていないこと)

などを考え合わせると、上の記述は、コピーライト・ノーティスではなくて、「註」ぐらいの扱いが適当なのではないかと思いますがどうでしょうか?

議論でさんざんお世話になり、ページ作成をやってもらった上になおいちゃもんつけるようで恐縮ですが。。Tomos 17:40 2003年12月27日 (UTC)

Falcosapiensさん、ご確認どうもありがとうございました。
それから、Tomosさん、ご意見どうもありがとうございました。おそらく私の説明が舌足らずだったために、誤解を招いたのだと思います。

  • 第一に、このコピーライト・ノーティスは、GFDL4条1項2文D号によって必要とされているものです。著作物の単位を記事単位・投稿単位と考えれば当然必要になるものですし、著作物の単位をウィキペディア全体と考えた場合でも、元ページが削除される場合には、必要となるものです(今回はそういう場合です)。省略すると、GFDL違反になる可能性があります。
  • 第二に、ウィキペディアにはコピーライト・ノーティスはないのではないかというお話ですが、ウィキペディアの詳細な投稿履歴記録システムは、コピーライト・ノーティスそのものであると思います。つまり、このシステムの存在自体が、GFDL4条1項2文D号に基くものだということです。
  • 第三に、そうである以上、このコピーライト・ノーティスを改訂する必要はありません(むしろ、改変できるためにこのノーティスをつけたのです)。このコピーライト・ノーティスはあくまで初版(上で言及している私の投稿ですね)に対するもので、それ以降のコピーライト・ノーティスは、ページを編集・保存する度に、自動的になされます。コピーライト・ノーティスが一箇所になければならないという規定はありません。
  • 第四に、コピーライト・ノーティスが長すぎるのではないか、という点。確かに長いかもしれません。しかし、必要最低限の長さだと思います。つまり、必要最低限の事項を入れると、これくらいの長さにはなります。このノーティス自体、ノートにあるのですから、記事を見にくくはしないはずですし、第一、このノートに対応する記事の長さに較べたら・・・。記事のほうを見る気力があれば、ノートもみる気力があるでしょう。もっとも、単にGFDLによって必要されているので書いてあるだけで、誰にも見られなくても構わないのですが。なお、私の携帯は2年以上前に買ったノキアの旧式で、SMSを送るのがやっとという感じで(その当時比較的新しいのを買ったつもりでしたが)、Iモードでウィキペディアを見たことはないので分からないので(という状況は日本からは想像がつかないかも知れませんが)、この点に関してはコメントできません。何かテクニカルな問題があれば、教えてください。

第一点から第三点までは、著作権のノートへの最初の書き込みで論じたので、参照してください。なお、コピー・アンド・ペーストそのものは4条か2条かという点に関しては、結論が出ていませんが、それについてはとりあえずここでの結論に影響を与えません。T. Nakamura 19:10 2003年12月27日 (UTC)