Wikipedia:井戸端/subj/プロスポーツチームのロゴ・商標

プロスポーツチームのロゴ・商標について[編集]

商標著作権Wikipedia:画像利用の方針など一通り読みましたが今一よく分からないのですが、プロスポーツチームのチームロゴなどはどこまでが使用可能で、どこまでが使用不可なのでしょうか。たとえばMLBのロゴなどはアメリカ版では普通に使用されています。コモンズにはアップされていないので他言語版では使えないのかと思ったのですが、普通に他言語版でも使われているところがあります。そうかと思えば、コモンズにはアップできない物かと思ったら、ニューヨーク・ヤンキース#ロゴ・マークの由来のようにコモンズに画像がアップされており普通に使用できる物もあります。結局、使用可能なのか不可能なのか全く分かりません。もし不可能ならロゴ・マークの入ったユニホームを着た選手の写真も全て使用不可なような気がするんですが。日本プロ野球ではその辺が徹底されているのか選手写真もロゴマークもありませんが、アメリカ版で普通に日本の球団のロゴが使用されていたり、MLBでは普通に選手写真が存在しているので、尚更不可解です。結局のところ使用可能なのか、不可能なのか、使えるとしたらどうやって使うのかどなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか。--Unicon 2008年8月19日 (火) 02:21 (UTC)[返信]

まず、ウィキペディアアメリカ版なんてものは存在しないことを指摘しておきます。これは、ここが「ウィキペディア日本語版」であって「ウィキペディア日本版」でないことと同じことです(c.f.WP:JPOV)。で、表題の件ですが、なんらかのロゴなど著作権のある画像は基本的に利用禁止です。ですが今回の問題に関しては、フェア・ユースという概念をまず理解してもらう必要があります。これにより、他言語版(特にenwp)ではアニメ画像やその他のメディアを多く提供していますが、jawpに限っては日本国著作権法を守る必要があり、ゆえにフェア・ユースは認められていません(c.f.WP:C)。また、コモンズでは「著作権フリーのライセンスであり、誰でも、どんな目的にでも利用できるもの」(フリーコンテント)である必要があるので、そのようなメディアは使用できません。このような事情から、enwpで使われているメディアであっても、jawpで使うことができないのです。ただし、問題のヤンキースのロゴについてはアメリカ著作権法で規定されている保護期間を過ぎてるのでPDとしてアップロードされているというわけです(画像ページの説明を読めばそう書いてあるのですが・・・)。--青子守歌会話/履歴 2008年8月19日 (火) 03:59 (UTC)[返信]
アメリカ版ではなくて英語版でしたね。何か書いていて違和感を憶えたのはそのせいだったようです。すいません。
フェア・ユースが日本の法律では認められていないということですね。分かりました。英語が読めないので翻訳ツールなどで無理矢理読もうとしましたがよく分かりませんでした。ありがとうございました。--Unicon 2008年8月19日 (火) 04:29 (UTC)[返信]
ちょっと話はそれますが…。ずっと前から疑問だったことなのですが、ウィキペディア日本版がないんだったら、なんでアメリカのプロスポーツ団体のロゴについて日本の法律に従う必要があるのかなぁと素朴な疑問。活動主体は日本にはないし、ウィキメディア財団の日本支部もない。国境のないインターネットで、サーバも日本にない(と聞いた)けど日本語で書かれている百科事典だから日本の法律の下にある…?なんか違和感のある話です。アメリカでも日本語のガイドブックがアメリカの出版社から出版されてるけど、日本語だからこれも日本の著作権法の下にある…わけないですよね。果たして、ウィキペディア日本語版はどこの国にあるものなんでしょう?日本語だから日本にあるものってのは日本語版を日本版って言ってるのと同じですよね。じゃぁ、日本に住んでる日本人が執筆してるから日本の法律に従う…?日本に住んでない人でもインターネットに接続できて日本語さえ読み書きできれば日本語版を編集することはできますしねぇ…(英語版のWindowsにも日本語FEPは入ってますから入力はできますしね)。なんか禅問答のような話になってきたのでここまでにしておきます。今までに散々議論してきた話であったらすいません。--Balmung0731 2008年8月19日 (火) 05:43 (UTC)[返信]

ウィキペディア日本語版では、サーバーと運営主体であるウィキメディア財団の存在するアメリカ合衆国の著作権法と、アクセス元が集中している日本の著作権法両方において合法であるコンテンツだけを受け入れ、公開することにしています。後述するようにそのように判断するかなり合理的な理由があり、著作権関係の全ての方針はこのことを前提にしており、また著作権法関係の方針の整備に取り組んでいる人たちが共有している認識である、といって良いでしょう。

このようにする理由として、このようにすることがウィキメディア財団の方針参考訳)とも整合すること、著作権の準拠法#インターネットと保護国法(公衆送信権の扱い)において、発信国法主義と受信国法主義があり、ウィキペディア日本語版の方針としていずれとも決めがたいこと、との二つをあげることができます。

なお、アメリカ合衆国の著作権法のフェアユースの法理が、日本語版ウィキペディアで認められないわけではありません。正確には、「日本法にはフェアユースの法理がないので、フェアユースの抗弁だけでは、投稿・掲載が認められない」というべきかと思います。

分かりやすい例で言えば、日本の著作権法では著作権保護期間を終了しているが(日本法の下ではPD)、アメリカ合衆国の著作権法のもとではなお著作権保護期間内である場合、アメリカ合衆国の著作権法のフェアユースの条件を満たすならば、ウィキペディア日本語版に投稿・公開することが原理的には可能です。

すこし複雑ですが、現実に運用されている例で言えば、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針では、日本法では著作権法46条の著作権制限規定をもって、アメリカ合衆国法でもおもにフェアユースをもって、双方で合法であるような画像の受け入れを定めています(「著作権制限規定」とは、著作権制限するのだから、許諾なく利用できるという規定)。

また、たしか、ウィキペディアのメインテキスト本文における引用も、アメリカ合衆国法ではフェアユース扱いであったように思います。--Mizusumashi(みずすまし) 2008年8月19日 (火) 06:45 (UTC)[返信]

独り言のような疑問に大変丁寧に的確にお答えいただきありがとうございました。ああ、それです、発信国法主義と受信国法主義ってやつです。著作権者がいる国の法律に従うべきか、それを領布(配信)する国の従うべきかってのがひっかかってたんですよ。ウィキペディアにはそのどちらもあてはまらないと。確かにそうですね。安全なほうへ倒して発信している側と受信している側の両方の国の法律に従っているということですね。今夜はぐっすり眠れそうです(笑)--Balmung0731 2008年8月20日 (水) 02:15 (UTC)[返信]