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情報流通プラットフォーム対処法がWikipediaに与える影響
[編集]5月10日、情報流通プラットフォーム対処法が成立したとの記事が読売新聞で発表されています。内容は、個人を中傷する内容の削除責任(14日間以内に対処)をSNSを運営する大手企業に対して負わせるなどとされていますが、詳細はまだ不確実です。
Wikipediaにおいて投稿の削除はボランティアによってまかなわれており責任所在が不明確であるため、もしウェブページの管理にこのような規制がされた場合、対処が難しくなるかと思います。WikipediaはSNSも大手企業も自称していませんが、今後の動向を見守る必要があります。--Hal5300(会話) 2024年5月11日 (土) 00:47 (UTC)
- 情報 ざっと調べてみたところ、
- “インターネットの誹謗中傷、「投稿の削除」対策で前進 〜「プロバイダ責任制限法」改正へ〜". お知らせ. 自由民主党. (2024年2月29日) 2024年5月12日(UTC)閲覧。- 法律案の段階
- “特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(法律案)”. 弁護士 神田知宏 公式サイト. (2024年3月2日) 2024年5月12日(UTC)閲覧。- 法律案の段階
- “SNS上での中傷被害、これで減る? 「プロバイダー責任制限法」改正案が「大きな一歩」と言われるワケ”. 東京新聞 TOKYO Web. 東京新聞社. (2024年5月10日) 2024年5月12日(UTC)閲覧。- 衆議院通過後、参議院で審議中の情報
- “SNS中傷投稿の削除基準義務化 改正法が成立”. JIJI.COM. 時事通信社. (2024年5月10日) 2024年5月12日(UTC)閲覧。
- “SNS大手に違法投稿の迅速対応を義務付け…改正プロバイダー責任法が成立”. 読売新聞オンライン. 読売新聞社. (2024年5月10日) 2024年5月12日(UTC)閲覧。- 参議院通過後の情報
- 契約ウォッチ編集部 (2024年5月20日). “【2024年公布】情報流通プラットフォーム対処法とは?プロバイダ責任制限法からの改正内容を分かりやすく解説!”. KEIYAKU-WATCH. 2024年6月11日(UTC)閲覧。
- 斎藤良太 (2024年5月27日). “情報流通プラットフォーム対処法 SNS事業者対象、情プラ法成立 投資詐欺、歯止めになるか”. 毎日新聞. 2024年6月11日(UTC)閲覧。(『毎日新聞』東京朝刊解説面)
- といった情報が見つかりました。--Assemblykinematics(会話) 2024年5月12日 (日) 12:39 (UTC) 追加の文献を見つけたので、追記しておきます。--Assemblykinematics(会話) 2024年6月11日 (火) 21:32 (UTC)
- コメント 上記文献を眺めて気になった点をまとめますと、
- 東京新聞には「対象となる事業者は、X(旧ツイッター)やフェイスブックなどを運営する巨大IT企業が想定される」(3)とあり、自民党の改正案の情報発信には「月間アクティブユーザー数等が一定数以上の事情者を想定」(1)と書かれています。そのため、SNSに限らずWikipediaも対象になる可能性があります。
- 対象となる投稿は権利侵害なので、中傷だけでなくプライバシー侵害や著作権侵害、肖像権侵害も含むようです。
- 一定期間内の迅速な対応が求められますが、これは権利を侵害された本人からの申し出に限られるのかもしれません。また、この期間は総務省令で定められるようですが、「1週間程度」(3)や「14日以内」(5)と報道に幅があります。
- 下記のような事項は、Wikipediaでは既に対応済みなのかもしれません。
- 削除の基準を公表する。- Wikipedia:削除の方針、Wikipedia:即時削除の方針、Wikipedia:オーバーサイトの方針
- 削除の申請窓口を設ける。- Wikipedia:削除依頼、Wikipedia:利用者ページの削除依頼、Wikipedia:オーバーサイト依頼、Wikipedia:削除依頼/削除依頼代行申請窓口、Wikipedia:連絡先/権利侵害の解消を希望される方へ
- 削除や審議の結果を通知する。- 上記依頼ページ(サブページ含む)および各記事のノート、オーバーサイトはメール?
- 法律案(1)(2)の時点では、侵害情報調査専門員を設けるようになっているようです。これはWikimedia財団に新たに設ける必要があるとも考えられますし、既存の削除者や管理者、オーバーサイト係、スチュワードが該当するとも考えられます。
- 削除申請やその対応についての実施状況や自己評価を、年に1回公表する必要があります(自己評価は衆議院の審議で追加されたそうです(3))。これについては財団職員が業務として対応することになるような気がします。
- といったところでしょうか。元々法律には疎く精査する時間もなかったため、認識間違いなど多々あるかもしれません。その場合は適宜フォローいただけると幸いです。--Assemblykinematics(会話) 2024年5月12日 (日) 12:39 (UTC)
- 返信 ウィキメディア財団で対応すべき案件であり、metaの方で議論すべき案件でしょう。ウィキペディア日本語版でああだこうだ言ったところでどうしようもないです。--2A11:3:500:0:0:0:0:D001 2024年5月13日 (月) 16:31 (UTC)
- 返信 Assemblykinematicsさんのコメントを拝見し、権利保護を目的とする記述削除の方法自体はすでに十分整備されている印象を持ちました。財団が日本国外にあるため法適用は無いというのが私の素人予想ですが、本件はなお道徳的観点から気になる動きです。ご意見を下さったお二方にお礼申し上げます。--Hal5300(会話) 2024年5月14日 (火) 03:46 (UTC)
- 返信 「財団が日本国外にあるため法適用は無い」という件ですが、日本国内でウィキメディア財団が被告となっている訴訟によると、日本法の適用を受けるようです。この訴訟は既に確定したものなのか、はたまた現在も継続中なのかは存じ上げませんので、正確な情報はHal5300さんご自身で(裁判所に赴いて記録を閲覧するといった方法で)調査いただけますと幸いです。Wikipedia‐ノート:削除の復帰依頼/鎌田大祐--2A11:3:500:0:0:0:0:D001 2024年5月15日 (水) 16:32 (UTC)
- 追記 Wikipedia:削除の復帰依頼/鎌田大祐における毒島みるくさんの書き込みによると、第一審では日本法の適用を受けるとして財団が敗訴したものの、財団側が上訴し係争中のようです。--2A11:3:500:0:0:0:0:D001 2024年5月15日 (水) 16:53 (UTC)
- 情報提供感謝いたします。--Hal5300(会話) 2024年5月21日 (火) 04:09 (UTC)