コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:井戸端/subj/新規立項された記事について

新規立項された記事について

[編集]

先日とある記事を新規立項したのですが、一部不備があり管理者によって削除されました。ただ今後復帰依頼や再立項をしたいと考えています。その時に、以前削除された記事を参考にしたい(正直なんの出典を挿入したか覚えていない)のですが、私からは見れません。管理権限があれば見ることができると思うのですが、見られないので、とても不便です。そこで、削除された利用者のみ、削除されたページをみることができる(閲覧専用)ようにできないでしょうか。このような仕様変更ができるのかは存じ上げませんが、どなたでもご意見をお聞かせください。--平和第一会話2024年12月28日 (土) 14:55 (UTC)[返信]

削除されたページを一般利用者が見るには復帰するしかありません。Wikipedia:削除の復帰依頼で「復帰して利用者サブページへ移動して下さい」とでも言えば、受け入れてもらえるのではないかと思います。--FlatLanguage会話 / 投稿2024年12月28日 (土) 17:02 (UTC)[返信]
依頼しました。返信ありがとうございます。--平和第一会話2024年12月29日 (日) 01:56 (UTC)[返信]
利用者サブページに移動すれば削除を逃れるのであれば、権利侵害案件以外の削除依頼で立項者が存続を望むようなものはすべて移動で済むと思いますが(削除不要)、ほぼそのような運用は行っていません。普段このような案件で「Wikipedia:削除の復帰依頼で「復帰して利用者サブページへ移動して下さい」とでも言えば、受け入れてもらえる」ような運用も行われているようには思いません。--柏尾菓子会話2024年12月28日 (土) 23:41 (UTC)[返信]
返信 (柏尾菓子さん宛) この中でも意見が割れているので、とりあえず依頼してみました。ご意見があるのでしたら、お書きください。リンクはWikipedia:削除の復帰依頼#えるにーにょです。--平和第一会話2024年12月29日 (日) 01:56 (UTC)[返信]
ご案内ありがとうございます。意見しました。ご案内から意見まで早いのは、この議論から本件を気にかけていたためです。--柏尾菓子会話2024年12月29日 (日) 02:08 (UTC)[返信]
少なくとも英語版ではそのような運用になっています(en:Wikipedia:Requests for undeletionen:Wikipedia:Userfication)。英語版では下書き等を利用者ページに置き続けることはでない(en:WP:FAKEARTICLE)ですが、日本語版にはそのようなガイドラインはないので、利用者ページなら許されるコンテンツというのはあると思います。だからといって利用者ページなら広告宣伝をしていいということにはならないのは、もちろんです。--FlatLanguage会話 / 投稿2024年12月29日 (日) 02:32 (UTC)[返信]
初めて知りました。できればコピペでも構いませんので、上記にリンクがある復帰依頼にもそのことを書いていただけますか・・・--平和第一会話2024年12月29日 (日) 02:39 (UTC)[返信]
英語版と日本語版では方針含め運用が同じなわけではありません。「日本語版にはそのようなガイドラインはない」とおっしゃり、方針やガイドラインになく今までの慣例でもないことを行うのであれば、そちらを整備する方が先だと考えます。--柏尾菓子会話2024年12月29日 (日) 02:36 (UTC)[返信]
法的な問題がない内容で、新たに適切な記事を立項するという有意義な目的があるのであれば、復帰して利用者サブページへ移動しても良いと思いますし、それを否定する理由もないと思いますので、良いのではないでしょうか。即時削除された記事であれば、即時削除された記事に対しての基準の3に照らして、依頼を出していただければ、必要なら私が対処します。--伊佐坂安物会話/履歴2024年12月29日 (日) 00:32 (UTC)[返信]
返信 (伊佐坂安物さん宛) 復帰依頼→利用者サンドボックスへ移動ということですね?依頼を提出させていただきます。--平和第一会話2024年12月29日 (日) 01:45 (UTC)[返信]

全般4について

[編集]

Wikipedia:即時削除の方針#全般4についてですが、そこにはこう記載されています。「露骨な宣伝・広告のみが目的と思われるページ。特定商品の宣伝・広告で全文が占められているものや、百科事典的な記事にするためには根本的に書き換える必要があるもののことです。」 これについてですが、ここでの「商品」とは人間も含むのでしょうか。また、露骨な宣伝・広告のみとありますが、のみと限定されるので、この条項を適用するには複数の人物が関わったうえで、多少そのページの人物の情報を知らないと、誤った判断をしてしまうと思いますが、どう思われますか。ですので、この条項を適用するには、即時削除という形で適用するには難しいように感じます。--平和第一会話2024年12月29日 (日) 14:18 (UTC)[返信]