Wikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の基準って?
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著作権侵害の基準って?
[編集]よく削除依頼ページで「著作権侵害の虞」という言葉を目にしますが、確かに楽曲や詩などに著作権が発生することは分かりますが、沿革などは著作権侵害にあたるのでしょうか?著作権は著作物性が認められた場合に発生するんですよね?著作物性が認められる場合って他にまねできないような秀でた作品や、その人にしか書けない(できない)ようなもののときですよね?沿革って誰が書いても同じようになりますよね?なら著作物性は認められないんじゃないでしょうか。もしそれをそのままコピーしたとしても、著作物性が認められていなければそれは著作権法違反にはならないような気がするんですがどうなんでしょうか?--吉田有岐 2009年7月30日 (木) 15:53 (UTC)
- 著作権侵害は、個々に様態が異なるため、わかりやすい「基準」というものはないのです。最高裁の引用基準なんかはありますが、あれにしてもわかんないひとにはぜんぜんわかんないでしょう。何に創作性があり著作物として認め得るかについても争いがあり、一概には言えません(まあ、JASRACや新聞協会あたりの見解は、権利者側の立場に寄りすぎていてまともなもんじゃないということくらいは言っていいと思いますが)。少なくともこう、凡庸な著作物・才能の片鱗も感じられないような著作物にも、著作物性はあり著作権は存在します。「他にまねできないような秀でた作品や、その人にしか書けない(できない)ようなもののとき」にのみ著作権が認められるというようなものではありません。
- でだ。
- 「わかりやすい基準がほしい」と思っている間は、著作権のややこしさが理解できていないということである。そういう基準はありじゃないかなあと思っています。ついでに、そのややこしさが実感できていない間は他者の著作物の再利用・剽窃・引用・転載などは一切やめておくべきだろうとも思います。--Nekosuki600 2009年7月30日 (木) 15:58 (UTC)
- では沿革を著作権法上の著作物として考えたら、どうでしょう?著作権法上の著作物は著作権法第十条に、一小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物、二音楽の著作物、三舞踊又は無言劇の著作物、四絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物、五建築の著作物、六地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物、七映画の著作物、八写真の著作物、九プログラムの著作物とあり、また第二条第一項第一号に著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と書かれています。また、少し違うかもしれませんが、第十条第二項に「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項(第十条)第一号に掲げる著作物に該当しない。」と書かれています。すなわちこれは新聞記事などの人事異動等の記事は誰が書いても同じような内容になるので第十条第二項が適用されるということです。なので、沿革も誰が書いても同じような内容であり、また事実の伝達にすぎないので、著作物として認められない⇒著作物性が無い⇒著作権保護適用外となるのではないでしょうか?個人的な意見ですので、いろんな方からご意見をしていただけると幸いです。--吉田有岐 2009年8月2日 (日) 02:45 (UTC)
- 基本的に誰が書いても同じものになれば、そもそも著作権が発生しないというところは間違いないと思います。しかし、語句の選択や抽出内容(「出来事をどのように表現するか」や「どの出来事を沿革として載せるのか」といったこと)など著作として認められる可能性のある部分もあります。ですので、「沿革」=「著作権が発生しない」とは必ずしもなりません。どの部分が著作物として認められるかということについては、明確な基準はありません。個別具体的にそれぞれ評価・検討しなければ、侵害しているかどうかなどわからないのです。--Kodai99 2009年8月2日 (日) 03:18 (UTC)
- 個別具体的にそれぞれ評価・検討しなければ、侵害しているかどうかなどわからないということは削除依頼ページに沿革のことでよく削除依頼が提出されていますが、削除する必要のないものまで削除されている可能性もあるということですよね?--吉田有岐 2009年8月2日 (日) 13:46 (UTC)
- (コメント)それは否定できませんね。しかし、だからなんだというのですか?誤って削除されたり、その後の経過で削除事由が消滅したりすれば復帰依頼で復帰する手段は残されています。確かに削除されないにこしたことはないですが、著作権を侵害しているか否かを判断できるのは裁判所だけです。われわれウィキペディアンは裁判所ではありませんから、そういった恐れが生じているなら速やかに取り除く義務を負っていると考えるべきではありませんか?先に述べたとおり、「沿革=著作性がないとはいえない」のですから、削除依頼で多くの人に侵害しているかどうかを判断してもらうことでより判断に妥当性を積み上げているわけです。Wikipediaに投稿する以上、通常の社会生活をする以上に著作権への配慮をすべきではありませんか?--Kodai99 2009年8月2日 (日) 14:09 (UTC)
- (コメント)「著作権を侵害しているか否かを判断できるのは裁判所だけ」というフレーズは良く見かけるのですが、著作権侵害の有無は、誰でも判断できます。裁判所は、紛争(見解の対立)があった際に、拘束力のある判断を示すことができる点のみが、他の人と違うだけです。このフレーズは、記事を削除するためにしばしば悪用されるきらいがあるので、念のため指摘させていただきました。トピックから外れた話なので、小さい文字にしておきます。--ZCU 2009年8月3日 (月) 15:01 (UTC)
- (コメント)それは否定できませんね。しかし、だからなんだというのですか?誤って削除されたり、その後の経過で削除事由が消滅したりすれば復帰依頼で復帰する手段は残されています。確かに削除されないにこしたことはないですが、著作権を侵害しているか否かを判断できるのは裁判所だけです。われわれウィキペディアンは裁判所ではありませんから、そういった恐れが生じているなら速やかに取り除く義務を負っていると考えるべきではありませんか?先に述べたとおり、「沿革=著作性がないとはいえない」のですから、削除依頼で多くの人に侵害しているかどうかを判断してもらうことでより判断に妥当性を積み上げているわけです。Wikipediaに投稿する以上、通常の社会生活をする以上に著作権への配慮をすべきではありませんか?--Kodai99 2009年8月2日 (日) 14:09 (UTC)
- 学校等の沿革の場合引用禁止の旨が書かれている場合を除き著作権法第三十二条第二項により引用が認められていますよね?確かに通常の社会生活以上に著作権への配慮をすべきだと思いますし削除されたものを復帰依頼することもできます。然し削除されて良い気持ちになる人なんていないですし、通常の社会生活以上に著作権への配慮をすべきなら著作権法を遵守するべきだと思います。今までも僕は削除依頼でこの旨を訴えても削除され続けています。特に学校の沿革は三十二条第二項が適用されるのは当然なのに侵害の恐れはないのに削除され続けているのです。こんなことを許していていいのでしょうか?このようなことがあるので僕はウィキペディアにおける著作権侵害の基準に疑問を持っているのです。--吉田有岐 2009年8月8日 (土) 17:51 (UTC)
- 引用を行う際にもいくつかの要件があることはご存じですよね。引用の名の下に何でもかんでも自由勝手にできるわけではないので、著作権侵害が指摘されたときは個々に検討するしか手段はありません。--おはぐろ蜻蛉 2009年8月8日 (土) 18:18 (UTC)
- なるほど。でもまだしっくりきません。--吉田有岐 2009年8月8日 (土) 18:29 (UTC)
- 著作権法32条2項がウィキペディアへの転載を認めているかどうかは当然という話ではありません。Wikipedia:井戸端/subj/行政の広報資料等の転載を参照してください。また、おそらく吉田有岐さんもわかってはいるでしょうが、私立学校であれば32条2項の対象ではありません。あえてこれを指摘するのは、吉田有岐さんの発言が、後から小出しに論点が追加され、よく推敲されていないように見えているからです。まず、ご自分の言いたいことを纏めるとともに、他の人からどう読めるかを考えてから投稿されることをお勧めします。--アルビレオ 2009年8月8日 (土) 22:42 (UTC)
- では、纏めさせていただきます。まず全ての沿革について、著作権法の定める著作物かどうかというところに疑問を持ち、著作物は著作物性が認められた場合にのみ発生するので、沿革はただ単なる事実の列記の為著作物性が認められないと考え削除依頼等で発言させていただきました。しかし発言したところで削除されていく一方なのでウィキペディアにおける著作権の基準を知りたかったのでいろいろと投稿させていただきました。--吉田有岐 2009年8月9日 (日) 06:44 (UTC)
本題の前に。吉田有岐さんによるこの編集で、意図的なものではないと思いますが、セクション・ヘッダ部分に余分な文字が入ってしまい、Wikipedia:井戸端への読み込み時に不都合な表示になっていましたので除去いたしました。
さて、本題についてですが、沿革を書いた文章に著作物性があるかどうかは、結局「ケース・バイ・ケース」ということになるでしょう(Nekosuki600さんやKodai99さんがおっしゃっているとおり)。吉田有岐さんは、「ケース・バイ・ケース」と言われても納得できないということなのでしょうか?--mizusumashi(月間感謝賞を応援します) 2009年8月9日 (日) 07:04 (UTC)
- 余分な文字の除去ありがとうございます。
- 確かにケース・バイ・ケースだと思います。特に著作権法は・・・。しかし削除依頼における削除が僕は納得いかないのです。写しだからといって削除しすぎではないでしょうか?ケース・バイ・ケースならこんな偏ったことにはならないでしょう・・・。--吉田有岐 2009年8月9日 (日) 07:29 (UTC)