Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/名目的取締役 20181206
表示
選考終了日時:2018年12月20日 (木) 13:53 (UTC)
- (推薦)手許の資料で書けることは一通り書き切りました。良質な記事にふさわしいか査読していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。--Semiprecious stone(会話) 2018年12月6日 (木) 13:53 (UTC)
- 賛成 :--Semiprecious stone(会話) 2018年12月6日 (木) 13:53 (UTC)
- 賛成 多くの資料を用いて、この主題についてわかりやすく解説された記事になっているものと思います。「概説」の節に名目的取締役や登記簿上の取締役など、4種類の概念を表にして整理しており、これ自体はわかりやすくて良いと思いますが、本文でもこの区分について多少の説明があった方が良いかもしれません。その場合、これらの記事が立項されれば、同じ解説が各記事に現れることにはなりますが。--Tam0031(会話) 2018年12月7日 (金) 15:30 (UTC)
- 投票とコメントありがとうございます。ご指摘の点について、最低限ですが説明を加えました。いかがでしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2018年12月10日 (月) 13:52 (UTC)
- コメント ありがとうございます。うまく改善されたものと思います。--Tam0031(会話) 2018年12月11日 (火) 14:12 (UTC)
- 投票とコメントありがとうございます。ご指摘の点について、最低限ですが説明を加えました。いかがでしょうか?--Semiprecious stone(会話) 2018年12月10日 (月) 13:52 (UTC)
- 賛成 非常に分かりやすくまとまっていると思います。1点だけ「近時の傾向」という節名で直近の状況が整理されていますが、これは可能であれば具体的にいつ頃以降を対象にした節であるのかを明示していただいた方が良いかと思います。--TEN(会話) 2018年12月10日 (月) 13:47 (UTC)
- 投票とコメントありがとうございます。ご指摘の点については明日以降対応させていただきます。--Semiprecious stone(会話) 2018年12月10日 (月) 13:52 (UTC)
- 澤口(2012)を根拠に「2000年前後以降」としました。--Semiprecious stone(会話) 2018年12月11日 (火) 13:59 (UTC)
- 賛成 会社法関係のウィキペディアの記事は条文の引き写しのような貧弱な記事が多いですが、この記事は学説や裁判例も含めて丁寧にまとめられており、お手本になるような素晴らしい記事だと思います。ただ、名目的取締役に関しては、招集通知を欠いた場合において取締役会決議が有効かどうかという論点もあると思うのですが(最高裁昭和44年12年2日判決など。『会社法 第4版 (LEGAL QUEST) 』有斐閣、2018年(185-186頁))、これについては触れなくても良いのでしょうか。 取締役会など別の記事で詳述したほうが適切なトピックかもしれませんが。--伊佐坂安物(会話/履歴) 2018年12月10日 (月) 14:58 (UTC)修正--伊佐坂安物(会話/履歴) 2018年12月10日 (月) 15:09 (UTC)修正--伊佐坂安物(会話/履歴) 2018年12月10日 (月) 16:46 (UTC)
- 記事作成にあたって取締役としての責任の観点しか頭になかったのですが、確かにその記述もあった方が良いかもしれません。ただ、その論点を盛り込むとすると、資料集めから始めて、記事の構成についても考え直す必要がありそうです。ご提示いただいた文献にあたることも含めて、しばらく文献調査の時間が取れそうにありません。申し訳ありません。--Semiprecious stone(会話) 2018年12月11日 (火) 14:12 (UTC)
賛成のみ3票以上の状態が48時間継続のため、早期終了・通過となります。--Tam0031(会話) 2018年12月12日 (水) 14:02 (UTC)