ノート:拘束/過去ログ1
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日本の人身保護法の「拘束」概念について
[編集]日本の人身保護法については人身保護法 (日本)に書いておけば十分でしょう。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年10月29日 (月) 15:47 (UTC)
- 賛成です。また解釈・評価の点で独自研究に踏み込んでいるおそれがあるように思います。--ゴーヤーズ 2008年4月18日 (金) 17:02 (UTC)
「身体の自由を拘束」(人身保護法2条)について、不適切につき修正すべき箇所があります
[編集]このノートを立ち上げたのは、以下に列挙する対処と、その下に列挙する事実について議論したかったからです。1への対処は「これらの表現が含まれる文の削除」、2への対処は「該当箇所の修正」、3、4への対処は「該当箇所の削除」、5への対処は「一連の文章の削除」です。--Welish puppy 2008年9月21日 (日) 14:24 (UTC)
1、主観的表現の氾濫(独自研究の可能性) :心情(軽蔑など)を示す語や、筆者の主張を示す意思語が使われていないでしょうか?「~としか思えない(主張)」や、「などという」の「など(軽蔑)」(口語表現での「なんか」に通じる)や、「かもしれないのに(推量→批判)」や、「反映と推察される(推量)」や、「重要だと思われる関連参考資料(恣意的表現)」がこれに当たると思います。これらは筆者の主観的表現です。中立を目標とする百科事典の表現としては不適切であり、これらが用いられた文は信用に値しないと思います。
2、修辞の乱用(非中立的要素) :感情に働きかけるような技法を用いられていないでしょうか?「国会無視の恣意解釈(無視・恣意は独りよがりに通じる表現で、反復法的)」「いわざるをえない(二重否定)」「としか~ない(否定の強調)」「混乱混迷(反復法)」「曖昧で不安定(反復法)」などがこれに当たると思います。これらは読者に強い印象を与え、事実を歪めて伝えてしまう可能性のある表現です。事実を明確に伝える百科事典としての役割を損ねてしまう可能性があり、読者の判断を妨げる危険性があると思います。
3、推測に基づく過剰な表現(独自研究) :「更なる社会的混乱混迷を誘導することでしかなく」では、「更なる」で後に続く「社会的混乱混迷」の事実がが多少なりとも存在した事を暗示しますが、その事実を明示していません。また、誘導する可能性を指摘するには材料が少なく、ここも推測でしかないように思います。以上の点から、この表現が事実を正確に伝えるには過剰であり不適切な表現であると考えます。
4、過剰な表現 :事実以上のことを表現していないでしょうか?「強引に正当化」や、「作為的な偏向した」や、「まったくされていない」がこれに当たると思います。これらはいずれも、根拠となる事実を持たず、よって不適切な表現と言えるのでは無いでしょうか?
5、資料と記事の混在 :この記事には、資料を記事の中に挟みこんでいる箇所があります。これは、記事としての方向性を不明確にする配置だと思います。さらに、このことによって独自研究を助長するおそれがあります。なぜならば、記事の一部が独自研究であった場合でも、直後にその裏づけとなる資料を配置することで独自研究の内容を支えてしまうからです。資料の選定も研究の一部ですから、資料を記事の間に挟みこむ行為は結果的に中立的立場を保てない記事、つまり筆者の主張の記事になってしまいます。ウィキペディアはアカデミーではありません。この件の場合、学会の資料やそれに準じる資料を基に、世間一般で認められた説を紹介すべきだと思うのですがいかがでしょうか?
この記事のノートを拝見する限り、あまり議論が活発である様には見受けられませんでした。したがって、まことに勝手ながら冒頭に列挙した対処を実行したいと思います。変更の履歴は残りますので、復旧も容易だと思います。復旧したいとおっしゃる方がいらっしゃいましたらその時に、ノートで議論すれば良いかと存じますので、悪しからず。--Welish puppy 2008年9月21日 (日) 14:24 (UTC)
独自研究の改善をお願いします
[編集]かなり長い間様子を見てきましたが、全く改善の余地がみられないようですので、注意喚起のため「独自研究」のテンプレートを貼らせていただきました。主筆者の方には出典などを用意していただき、かつ他の編集者との対話などを図ってもらえるとありがたいです。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月15日 (土) 15:48 (UTC)
えっと、どうやら意見は聞いてもらえなかったようですね。ノート:人身保護法 (日本)でも同様の注意がなされているようですので、とりあえず半保護依頼に出すことを検討してみたいと思います。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月23日 (日) 01:44 (UTC)
ついでに2chの法律相談板のスレッドで昔似たようなこと書いていた人がいたらしいですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月23日 (日) 02:52 (UTC)
Wikipedia:検証可能性をお読みください。日本国憲法の文言や国会の議事録などといった一次資料の存在についてではなく、資料の解釈が独自研究の領域に達しているのではないか、その点についての出典を要求しています。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月24日 (月) 20:51 (UTC)
FIGHTINGFREEDOM氏、及び可変IP氏の意見
[編集]拘束の行為として語義
[編集]「拘束」の行為としての語義は、それが正当な法的手続にもとずくか、どうかということで語義が変わるわけではない。
正当な法的手続に基づいていようがいまいが(例えば本文中、参照された国会議事録抜粋でされている)「逮捕」は「逮捕」であり、「監禁」は「監禁」である。
また、その「拘束」が誰にされようが「逮捕」は「逮捕」であり、「監禁」は「監禁」なのである。官憲が「逮捕」する場合でも、民間人が「逮捕」する場合でも、どちらも「逮捕という行為は拘束のうち」という意味で、行為としての「拘束」の語義は変わらない。
「拘束」が正当な法的手続に基づいているかどうかという問題は、また別問題である。
正当な法的手続に基づかない拘束、つまり「不当な拘束」の場合は、そのように当事者(拘束者)が判断する場合は釈放するだろうし、その他の誰かが思う場合は、人身保護法などでの救済をする裁判が惹起される場合が多いというだけの話である。
ただし「(人身の自由を)拘束」の語義に限っていうなら、その語義については、やはり憲法直接付属法である人身保護法での定義(国会での法案審議での定義を含め)に、(その定義が憲法違反とされない限りにおいては)全般の法令が従う。
例えば「国民」の定義は憲法直接付属法の国籍法でされるが(その定義が司法によって憲法違犯とされない限りおいては)、憲法以下の全ての法令で使われる「国民」の語義は、国籍法で定義された語義に従うように、である。
--210.131.1.67 2008年12月4日 (木) 23:51 (UTC)
otherusesさんに
[編集]司法官憲だけが、「法律上」の行為をしてるのではないです。
また、司法官憲が「法律上の行為をしてる。」と言ってもそれが、 「(不当)拘束に該当しない」とは限りません。
国連規約人権委員会で出された日本政府に対する勧告 CCPR/C/79/Add.102 1998年11月19日 人権委員会の最終見解 対象国:日本が、そのことを証明してます。
つまり、その最終勧告とはパリ原則を踏まえ「刑務所、入出国管理事務所など公権力(当局)による人権侵害が、少なからず報告されているので、それに対抗するための、公権力から独立した(パリ原則)、調査権を持った制度的仕組がないから、早くつくるべきだ。」という趣旨です。
(尚、このパリ原則、国連規約人権委員会の最終勧告は「調査権」については、あくまでも「公権力による人権侵害に対抗するための調査権をもった制度的仕組(公権力から独立した機構の設置)」であるにもかかわらず、、最近ドサクサ紛れに、またゾロ、いつのまにか法務省、与党一部国会議員、野党多数派は「国連の最終勧告」という言葉を「虎の威」として一旦、廃案になったにもかかわらず、「差別問題」を主眼とする「民間人による差別など全てに対しても令状なし家宅捜査権(つまり憲法35条無視の確信犯的条項)」の権限を持った「法務省の外局」としての人権擁護委員制度(与党案:人権擁護法案、野党案:人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案、名称は違うが与野党中身は殆ど同じ)を出そうとして、超党派国会多数によって反対され、現在、大幅な修正作業中になっている。)
ですから「拘束」問題で、官憲による拘束は別問題という前提での論理展開は不適切です。
--210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 02:56 (UTC)
報告
[編集]倫敦橋氏は、裁判所に電話して聞くとか、裁判所のホームページで公開されてる受付制度を見るとかで、誰でも容易に再検証できものさえしてない。
そうして反論もせず、いきなり他人の投稿を削除し執拗に削除を繰り返したりする、「荒らし」を繰り返す。
そうして他者に何度も原状回復の手間をとらせた挙句、他者が、ログインするのを面倒がると「多重id」とか難癖つけるのが倫敦橋氏の最近の手口のようです。
そのように、倫敦橋氏は、あちこちで悪質な荒らしをしてる「荒らしの常習者」であることが判明しましたので報告しておきます。
他人に「多重id」とか非難しながら、自らは、「じゅらい」とか改名を利用し、反論されてもノート不作為で、多数意見のように見せかける正真正銘の「多重id]常習者ではないでしょうか?
「倫敦橋氏は、ノート:不作為義務他において、極めて不誠実な編集態度をとっています。詳細は、ノート:不作為義務#続・改名についての要約 に説明しました。倫敦橋氏の行為は、投稿ブロック方針 2項「他者を誹謗中傷する内容」、8.1 ノートページや各種依頼ページにおける議論の拒否や妨害 に当たると考えます。言動の悪質さからすれば、無期限も含むかなり長期のブロックに値すると考えます。・・・・・」 --210.131.3.168 2008年12月4日 (木) 01:03 (UTC)
以下、じゅらいさんへの通知
[編集]じゅらい、さん、国民が歴史から学ぶことを、妨害するのはよくないですね。
あなたは反省とか訂正とか嫌いな人だから、って他人にも反省や訂正をさせないっていうのはよくないなあ。
「荒らし」ですよ。
あなたも倫敦橋さんと同じで論理的説明がないタイプですねえええ
以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの通知
[編集]世の中には「サイレントマジョリティー」というのもあること悟ってくだいさい。
ここで、司法無謬観捏造の為に、歴史隠蔽の為に難癖つけて荒らしをしたり、あちこちで荒らしをしてる司法関係者だけが人間でないのです。
以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの通知
以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへの質問
[編集]一、「 日本の人身保護法の「拘束」概念について」について
1、「 日本の・・・・」について
イ、何故、「日本の国会の定義」といわないで、「日本の」とか「概念」という非具体的な論理に誘導する用語だけを使い続けるのですか?
ロ、「日本の」といういい方そのものでも、この件について、日本国民や国会を侮辱した姿勢が感じられます。
ハ、いかにも、「日本の人身保護法の拘束の意味と、英のマグナカルタや英米でのヘイビアス・コーパスでの拘束の意味が違う。」とでもいいいたいような言い草ですね。
そうなら、その「出典」と論理を明示してください。
それがなければ、「日本の・・・」というのは、それこそ「主観」とか「独自研究」であって、敢えて執拗に難癖つけ続けて、「拘束」についての国会定義、国会の歴史を隠蔽しようとする「荒らし」ではないですか?
国連規約人権委員会の最終勧告を無視して「日本の司法の無謬観」を必死に繕うための策謀をしてるとさえ容疑を感じます。つまりは司法関係者による言論弾圧ではないのかと疑いを感じます。
つまり職権濫用の容疑を感じます。(尚、犯罪容疑を持つのは国民の権利です。)
ウィキペディアにきまりがある以前、日本にも法令があるのであしからず。
2、「概念」について 一般日常用語としての「拘束」とか、実体法で定義されてない各用語について「概念」という用語するならいざしらず、憲法直接付属法としての手続法である人身保護法での法律用語に限定された条件の下で、法案審議の過程で国会で詳細に明示的に定義され、しかも「省略形」の表現にせよ最高裁判所規則(人身保護規則でも、わざわざ
「法及びこの規則において、拘束とは、逮捕、抑留、拘禁等身体の自由を奪い、又は制限する行為をいい・・・(規則3条)」
と語義を明示的に説明してるのです。
(ついでだからいうと本規則でも「行動の自由を制限すること。」なんて記載はない、のです。つまり最高裁という司法の最高機関が自ら制定した規則でも「身体の自由を奪い、又は制限する行為」としていて「行動」なんて用語は使ってません。「身体の自由とは、行動の自由だ。」とも言ってないのです。)
それなのに国会の人身保護法における具体的定義や最高裁規則の定義説明を無視して何故、「語義」や「定義」という用語でなく、「概念」(は、事柄での共通事項を包括したもの)」という用語のまま、論理展開し続けなければならないのですか?
百歩譲って、「概念」でいいとしても、そうなら、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって、「逮捕、監禁・・・」などでの「拘束の概念」を構成する各拘束行為での「共通事項」はなんですか?
国会は「拘束」の語義について詳細に具体的に定義してるのです。つまり人身保護法における「拘束」についての語義の論議は、「概念」云々という抽象論ではないのです。
それにかかわらず国会定義での各拘束行為での「共通事項」も言わずに、ただ「概念」だけでかたずけようというなら、その論法が正当だといえる出典(論拠)、論理を明らかにしてください。
「日本の・・・」という言い方や「概念」だけの用語というように、既に具体的な語義が国会で定められているものを、「共通事項」も言わないで定まっていないかのように決めつけ、「出典がない」とか「自己研究」とか難癖つけてるだけじゃないですか?
国会が定めてる語義を定めてないかのように事実を歪曲する用語で繕うことこそ、「出典もなく」(むしろ出典されるべきものを隠蔽している。)、「自己研究」とか客観性のない一方的な「推測」や「心情」じゃないのですか?
以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへ通知する留意事項
「拘束の概念」を構成する各拘束行為での「共通事項」の表現(つまり概念))は、小生は人身保護規則3条の表現が簡明で適切だと思うので「拘束」についての冒頭の説明で、概念的表現として、
「拘束とは人身(身体)の自由を奪ったり、又は制限すること」(訂正後)
としてるのです。 (訂正前は「(被)拘束とは人身(身体)の自由が奪われたり、又は制限されること」と被拘束者や救済請求者の立場の、被害者の観点で記したが(被)を挿入するとかって紛らわしくなるので、より混迷しないように、規則の表現に近くした。)
「拘束とは・・・等身体の自由を奪い、又は制限する行為」(人身保護規則3条)
(尚「人身の自由」は憲法上の法理上の概念で人身保護法での表現、「身体の自由」は人身保護規則の表現法、語義は同じこと)
以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらへ通知する留意事項
ニ、
1、倫敦橋、ゴーヤーズさんにとって「出典」とはどういう語義ですか?
2、倫敦橋,ゴーヤーズさんにとって「主観的表現」とは、どういう語義ですか?
3、倫敦橋、ゴーヤーズさんにとって「心情」とはどういう語義ですか?
4、倫敦橋、ゴーヤーズさんにとって「解釈」、「評価」とはどういう語義ですか?
5、倫敦橋、ゴーヤーズ、さんにとって「資料」と「記事」とはどのような語義で、どのように違いますか。
6、そもそも、以上の、あなたたちの「語義」の前提で、他の投稿者が主張しなければならないという法令や、ウィキペディアの、きまりごと、はなんですか?
7、倫敦橋、ゴーヤーズさんの主張では、「(投稿者にとって)重用だと思う資料」の提示は主観にもとづくものでダメだということのようですが、そうなら、「倫敦橋、ゴーヤーズさんらが投稿するにあたって提示する資料は全て、重要でない、どうでもいいと思ってる資料です(でした)。」という根拠はなんですか?
以上、1ー7での出典を明らかにしてください。
8、「等、など」が省略形表現でなく、すべて「軽蔑の表現だ」とするなら、それが倫敦橋、ゴーヤーズさんの「主観」でないという根拠はなんですか?
9、「等、など」が省略形表現でなく、すべて「軽蔑」だとするなら、倫敦橋、ゴーヤーズさんは、「「『等』を使ってる人身保護規則3条は(国会を)軽蔑してる。」と主張してることになるが、その、あなたたちの主張が「主観でない」という「根拠」はなんですか?
10、世人が、(ウィキペディアで)資料を提示するとき「重用であると思う資料」でなく「重要でないと思う資料」や「どうでもいいと思う資料」を提示しなければならない法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?
11、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって、人身保護法で使われる「拘束」の語義について、その歴史背景を、拘束で記述してはならないという根拠はなんですか?
以上、9-11についても主観的でない「重用でなくどうでもいい資料」ではない「出典」を明らかにしてください。
12、倫敦橋 (Londonbashi)さんらにとって「中立」とは、何を基準にした中立ですか?
その語義を明らかにしてください。
13、世人が、倫敦橋 (Londonbashi)さんらの基準に従わなければならないという法令、ウィキペディアでの、きまりごと、は何ですか?
14、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとって「十分」が「修辞の乱用」でなく「主観的表現」でないという証明はなんですか?
15、倫敦橋 (Londonbashi)さんにとっての「十分かどうかの判断」に、他の投稿者が従わなければならない、法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?
16、世人が投稿するとき、その説明の条件では「十分かどうかの判断だけでされなければならない。」という法令や、ウィキペディアでの、きまりごと、はなんですか?
以上、13-16についても主観的でない「重用でなくどうでもいい資料」ではない「出典」を明らかにしてください。
17、国会議事録や最高裁判所のサイトでの「出典」が明らかにされていても「要出典」とするのは「荒らし」だと思いますが、いかがですか?
18、自分はなにも出典せず、自己中心な観点でから他人を批判するだけでは「荒らし」ではありませんか?
以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する質問
以下、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する返答
[編集]言葉の語義を恣意的に使うことを肯定されるかたがたの質問に対しては、質問に関して使われてる言葉の語義が明確にされてないと、質問の意味を理解することはできません。
国会無視や辞典無視など恣意的語義でなされた質問書は、一見、日本語による質問書に見えていても、それは実際は日本語の文ではなく国会無視や辞典無視の非日本文です。非日本語の質問書は「言語明瞭・意味不明」な質問なわけで、それには返答しようがありません。
あしからず。
以上、倫敦橋 (Londonbashi)さんらに対する返答
--125.1.224.206 2008年11月27日 (木) 22:04 (UTC)
FIGHTINGFREEDOM氏その他可変IP氏の意見に対するコメント
[編集]- まあ、その、質問を質問で返すってのはある意味対話拒否の一種ともいえますし、節のみの除去とはいえ、他者の発言の除去という「荒らし」行為に抵触する行為を堂々とやってしまった、ということをまずご認識ください。あと、利用者ページへのリンクの仕方が間違っていますよ。取り入れることができる要素もあるかなぁと思っていたのですが、どうやら時間の無駄だったようですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:25 (UTC)
- こういうことをやっているようですが、返信がついた状態の発言を明示なく修正するのも控えたほうがいいと思いますよ。全く油断ならない人ですね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:53 (UTC)
- どうも根本的な部分で理解が不足しているようで残念に思います。ウィキペディアというのは、個人が六法全書や国会議事録などを読んで思いついたある種の思想をただただ記述すればいいものではないんですけどね。いろいろ編集を加えて、外観だけはもっともらしい説明に整形すればいいわけではありませんよ(部分的に努力した形跡が見られることは認めますが)。引き続き、出典を求めていきますので、ウィキペディアの方針の理解に基づいた編集を期待します。Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期への掲載はしばらく様子をみますので。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:12 (UTC)
- 申し訳ありませんが、肝心の部分について「自明の理」や「ファッショ」みたいな言葉で回答をはぐらかさすようでは、対話の意思なしとみなさざるをえませんので、今後も態度が改善しない場合には「進行中の荒し行為」として対処することにしますね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年12月7日 (日) 14:23(UTC)
報告
[編集]本項目へのリンクがある項目をある程度吟味して調べてみたところ、適切ではないと思われるリンクがほとんどでしたので、一部を除いて適切な項目へのリンクに変更しておきました。本項目の主筆者に対するあてつけではありませんので、誤解なされぬよう願います。それでは。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月24日 (月) 22:02 (UTC)
いっそうのこと自由へのリダイレクトにしておけば十分のような印象もありますね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月27日 (木) 21:48 (UTC)
(非常にノートが見づらい状況となっていますので、整理させていただきます。発言の時系列を分かりにくくする行為はあまり好ましくありませんし、一種の議論妨害ととられるおそれもありますのでご注意ください。なお、既に即時削除されていますが、利用者:FIGHTINGFREEDOM(会話 / 投稿記録 / 記録)さんの利用者ページの記述から、FIGHTINGFREEDOMさんと一連のIP氏は同一人物である旨の報告がありました。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:12 (UTC))
あと、otherusesのテンプレートを「醜い」といってコメントアウトするのも止めてくださいね。編集合戦と認識させる狙いのようにも見えますので手はだしませんが、上記の修正前に拘束へリンクをしていた記事を見た上で必要と判断した措置ですのでご理解ください。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年11月29日 (土) 18:35 (UTC)
私が「独自研究」のテンプレートを貼り付けて以降、右のような編集がなされました([1]、ただし途中での細部の編集や記述の入れ替えは反映させておりません)。ご報告まで。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年12月7日 (日) 12:58 (UTC)
FIGHTINGFREEDOM氏、及び可変IP氏の意見その2
[編集]十分か十分でないかの判断について
[編集]一、 たかだか、32年程度しか生きてないものが、この世のことを全てわかった、 という前提で言われても説得力はありません。
倫敦橋 (Londonbashi)氏は、あちょこちで荒らしをしてる人で、「全能の神」ならざる存在であることも確かですから。
ニ、 尚、人権問題で他人に多重idとか、可変とかに執着した姿勢で非難するというのは司法試験を目指す人とか、人権問題で議論をするものとしての適正さに疑問を感じざるを得ません。 (以下、「国連規約人権委員会の最終勧告」を参照)
机上の空論の法律条文や事件の丸暗記、詰め込みでなく、「国連規約人権委員会の最終勧告のC.主な懸念事項及び勧告の7」を尊重するなら、多数派であろうとなかろうと、多数派を主張することの無意味さを知ってますから、多数派を主張してもいない者に対して「多重」とか「可変」とかっていうことで執着した非難することはないと思いますが。
何度も言うように「サイレントマジョリティー」というのも世の中にはあるわけで。
http://homepage2.nifty.com/jinkenken/kiyaku.htm
「国連規約人権委員会の最終勧告」の
C.主な懸念事項及び勧告
7.委員会は、人権の保障と人権の基準は世論調査によって決定されないこと を強調する。・・・・
--FIGHTINGFREEDOM 2008年12月8日 (月) 05:36 (UTC)
結局は、倫敦橋氏らの主張は言論妨害、荒らしだと思います
[編集]法令、法規の解釈は全て「主張」で「独自研究」で、それはwikiで禁止されるという、 根拠を示してください。
あるいは、ある人の法解釈は独自研究でなく許されるが、別な人の法解釈は独自研究で許されないという、差別できる倫敦橋氏らの根拠となる、Wikiでの決まりや、憲法以下のきまりを出典を明らかにしてください。
--FIGHTINGFREEDOM 2008年12月8日 (月) 05:49 (UTC)
以下、具体的に言ってくだい 主観的抽象論でなく
[編集]--FIGHTINGFREEDOM 2008年12月8日 (月) 06:08 (UTC)
質問
[編集]WIKIでの「中立であれ」という決まりは理解できますが、さて、その場合のWIKIでの「中立」の基準はなんですか?
(前にも質問してます、返答してもらってません。)
人身保護法での「請求」以下の法解釈は、何故、「主張」や「独自研究」にならないのですか。?
歴史事実が「独自研究」ということなら、WIKIに掲載されるすべての歴史記述は「独自研究」になりませんか?
たかだか、30年やそこらしか生きてないものが知ってる歴史だけが「中立」だといえる根拠はなんですか?
「自分が知ってる歴史だけが中立で、独自研究ではないもので、自分が知らない歴史事実は中立でなく、独自研究だ。」といいえる根拠はなんですか?
--FIGHTINGFREEDOM 2008年12月8日 (月) 06:19 (UTC)
倫敦橋さんに反論
[編集]倫敦橋さん、刑事事件での手続法だけが「法律」なのですか?
つまり、倫敦橋さんは、人身保護法の裁判が民事訴訟法の手続でされることを知らなかった(人身保護規則33条などを知らなかった)というだけの話でしょ。
当初、あなたは己の無知から他人の投稿を削除してしまったことを正当化するために、その後も、己の無知を反省できず、己の規則違反の論理的説明をしない削除行為を正当化するために、関連法規として「民事訴訟法」と記載すると、それに敏感に過剰反応して執拗に削除した。
人身保護法で「関連法令は民事訴訟法」とか「裁判手続は民事訴訟法でされる」という投稿に対して、執拗に過剰に反応して数年前から執拗に削除しまくってのではありませんか?
つまり「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」をあなたは悟らない。
それでは、一般国民より法学の知識は豊かになれない。さから、司法試験はパスできないのではありませんか?
otherusesさんのテンプレートの「法律・・・」は、刑事訴訟法上での「拘束手続」についてであって、本項目での「拘束」の定義、語義についての目的とは、次元が異なるということ、理解できませんかね?
「身体の自由に対する拘束」に関する法律は刑事訴訟法関連だけが法律でないですし、人身保護法のような刑事、民事の両方を統括する憲法直接付属法での定義の問題とは、次元が違いますがね。理解できないですか?
但し、「両方」といっても、人身保護法の裁判は原則というか基本的に刑事事件で不当に拘束された人でも、民事訴訟法の手続の裁判で救済されるのだし。
そのようなことは裁判所のサイトで「受付係り」がどこか見るなり、裁判所に電話して聞けば、簡単に再検証可能だったものを、あなたはそれをせず、「拘束問題は全て刑事事件。刑事事件は刑事訴訟。」という、あなたの自己中心な価値観からの固定観念で、執拗に削除しまくった。
あなたが、再検証できるものをしないだけで、引用先が不適切だとか難癖つけて自己中心に削除するのは「荒らし」ではないですか?
ウィキ上での引用先が、あなたの「独自研究」の価値観で不適切だといえるなら、その引用先に「不適切だ」と言ったらいいじゃないですか。
なぜここでだけ、引用した個人に難癖つけるのですか?
「拘束」の項目で、以下に至っては、日本文として意味不明であって反論しようがないですな
>拘束へリンクをしていた記事を見た上で必要と判断した措置ですのでご理解ください。
- Help:リンクをご一読ください。ウィキペディアの編集に参加する上で基本的な知識ぐらいは習得しておいてもらえませんかね。--倫敦橋 (Londonbashi) 2008年12月7日 (日) 13:28 (UTC)
ほんとうにわからないといううか、すこし頭も固いなんじゃないのかな?
「適法な身柄(身体)拘束」や「精神医療現場での身体拘束」は「人身の自由に対する拘束でない」という国会無視、法規無視の前提、国会無視、法規無視を誘導するテンプレートは、それこそ国会議事録や法規での定義、事実とことなる「独自研究」だと思います。というか、それ以前、「荒らし」だと思います。
国会も人身保護法も規則も「(救済されるのは)その拘束が正当な法的手続を踏んでない場合(不適法な拘束の場合)」という要件は言ってますが「適法な場合は拘束とは言わない。」なんていってません。(国会議事録、法、規則参照)
そもそも「司法、法務行政による適法な(身体の自由に対する)拘束」をも「自由刑」というわけで「自由刑は拘束でない。」なんて定義は国会でも、どの法令でも言われてないと思います。「すべての法令で無い」ということは、私には証明できませんから「思います。」といっておきます。 下の項目でも、適法かどうかなんかで分けてないですね。むしろ「適法でも自由刑は拘束です」といったようなことが暗示される文言です。
自由刑(じゆうけい)とは刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す術語。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものを言う
倫敦橋 (Londonbashi)氏の、「身体拘束」や「法律上適法な身柄拘束一般」とか「精神医療施設」といったような、倫敦橋が興味を持ってる拘束の一部のケースについて自己の説明を見てもらいたければ、テンプレじゃなく見出しで説明するとか、出典を示すとか、関連項目や外部リンクでURL貼っておけばいいだけじゃないですか? 「身体の自由に対する拘束」の一部でしかないものを、まったく別の拘束であるあるかのように、テンプレで誘導するというは「荒らし」だと思います。
場所が、警察の留置所であろうが、精神病院であろうが、あるいは個人的な、例えば車の中であろうが家屋であろうが拘束は拘束だし、それが法律的に適法かどうか(正当な法的手続を踏んでるかどうかは)の問題は、また別次元の問題なんです。「次元」という言葉の意味、理解できないですかね?
精神病院での拘束だから正当とはいえないし、刑務所だから正当ともいえないのです。正当な場合もあるし正当でない場合もあるのです。 とにかくここは(辞典として)人身の自由などに対する拘束一般について語義説明や歴史背景を説明するところだから、その拘束は拘置所での「身柄拘束」や「精神病院での身体拘束」も含むわけで公的施設だから「別問題の拘束」とはいえっこないのです。 そもそも、そういった公的施設や精神病院とかに不当に入院させるなどの不当な拘束(心神耗弱者などに対する不当な拘束を利用した準詐欺)等の歴史的経験で、その不当な拘束から救済するためにも生まれたのが人身保護法なのです。
(国会議事録、「人身保護法概論」参照。どちらも国立国会図書館蔵)
倫敦橋氏が「国会議事録」とか「人身保護法概論」を検証しないのは、私のせいですか? 倫敦橋氏の検証能力にあわせなければならないとうWIKIの決まりがありますか?
「法律上」? もう一度言いますが、「何が拘束」かという語義の問題と、官憲が人を拘束する場合での「正当な手続」はどういう場合か、とか、場所がどうだという問題はまったく別問題なのです。
倫敦橋 (Londonbashi)氏に対しては、前にも言ったのにまた次元の違いを無視して閲覧者に対して法制度の事実と違った錯覚を誘導し、国会議事録や法規を無視するように誘導して「荒らし」てるので書いておきます。
以下のテンプレは、 倫敦橋 (Londonbashi)氏による国会や法規での「拘束」の定義を、ことなるもののように錯覚を誘導する、テンプレ手法です。
--FIGHTINGFREEDOM 2008年12月8日 (月) 08:30 (UTC)
本文中の不適切なコメントアウトを除去しました
[編集]コメントアウトを利用して特定ユーザーを名指しした記述がされていたので除去しました。--Tiyoringo 2008年12月20日 (土) 12:52 (UTC)
- 個人的には残しておいてもかまわないと思ってそのままにしておいたのですが、ありがとうございます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年1月10日 (土) 15:24 (UTC)
FIGHTINGFREEDOM氏、及び可変IP氏の意見その3
[編集]のに、倫敦橋 (Londonbashi)さんらが因縁つけてるだけって見える。他の利用者の名前も、倫敦橋氏さんの別名での登録っていう可能性も高くなんともいえない。あてにならない。
少なくとも、倫敦橋 (Londonbashi)さんらは、出典とされる「人身保護法概論」(小林一郎著)を読んで検証するようなことは、一切せずに「出典が明らかでない」 と因縁つけてるように見える。出典が明らかになっていてもそれを読まずに「出典」を要求するというのは、「荒らし」だと思う。
裁判所に電話して聞けば容易に再検証できるようなことさえ、言われるまでしなかったのが、倫敦橋 (Londonbashi)さんらだ。
そういった怠惰を正当化することで他人の投稿を妨害してきたのに、なんの謝罪もせず、知らんふりを決め込むような人だ。
人身保護法(日本)ノートより
「倫敦橋氏は、簡単に再検証できることでもそれをせず、あちこちて論理的説明はしないで無責任な削除や難癖の荒らしやったりして無用の議論をしてる。そして反論されると、改名したりで「荒らし」やノート不作為の常習者じゃないですか?」
「倫敦橋氏は、ノート:不作為義務他において、極めて不誠実な編集態度をとっています。詳細は、ノート:不作為義務#続・改名についての要約 に説明しました。倫敦橋氏の行為は、投稿ブロック方針 2項「他者を誹謗中傷する内容」、8.1 ノートページや各種依頼ページにおける議論の拒否や妨害 に当たると考えます。言動の悪質さからすれば、無期限も含むかなり長期のブロックに値すると考えます。もちろん、懲罰として、という意味ではありません。現に行われたコメントの背後にある発想・編集手法が、相当に悪質であること、編集態度の改善の見込みが無いこと、また、当人がウィキペディア内での信頼関係をことさらに軽んずる発言を堂々と行っていること、からです。加えて、当人自らウィキペディアへの参加について「その程度のものにすぎ」ないとも述べていますので、今回の場合、厳しい措置をとる不都合はかなり少ないと考えられます。・・・・・」
--125.1.222.57 2009年3月2日 (月) 12:40 (UTC)
この関連は裁判官か弁護士だと思われる人でさえ出典を検証せず、出典そのものを削除
[編集]してる人がいるんだよね。なんか、権力ぐるみの言論妨害も感じられる。
判例無謬観、官僚無謬観をつくるためかな。
人身保護法(日本)履歴
2008年6月7日 (土) 18:07時点における版
投稿者:M3HR
テンプレートで、それまで掲載されていた、関連法令としての「民事訴訟法」が削除されている。
2008年2月11日 (月) 14:28時点における版
テンプレートでは、それまで関連法令として「民事訴訟法」が掲載されている。
--125.1.222.57 2009年3月2日 (月) 14:32 (UTC)
出典を読まずに「正確性」や「独自研究」と難癖つけるのは議論ではない
[編集]わけで、倫敦橋 (Londonbashi)さんらの、単なる「荒らし」だと思う。
--125.1.222.57 2009年3月2日 (月) 14:55 (UTC)
認知症患者等に対する拘束(通信や面会の妨害)による治療妨害は
[編集]単なる身体の自由などに対する侵害でなく、未必の故意による殺人だと思う。
そういった意味において、「拘束」の語義が不当に狭義にされたことを正当化または放置する、倫敦橋 (Londonbashi)さんなど、日本の法曹界は、もはや、認知症の老人や心神耗弱者に対する未必の故意による無差別殺人(一種の姥捨山)を教唆してるのと同じことだ。 --60.39.207.183 2009年4月13日 (月) 20:14 (UTC)
おしらせ
[編集]ノートページの整理を一ヵ月後に実行します。過去ログ化してもいいのですが、また同じことの繰り返しになるでしょうから止めときます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年5月3日 (日) 00:45 (UTC)
ノートの整理を実施しました。ページが保護状態になっており、もはや修正は困難な状況ですので、削除依頼に出すことを検討しています。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年6月30日 (火) 21:40 (UTC)
時間ができたので来週にこの記事の削除依頼に出そうと思いますので、仮に必要なテキストがございましたら保存の措置をとるよう、よろしくお願いします。念のために書きますが、ノートページの「整理」は「改竄」とは別物だと思いますよ。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年7月26日 (日) 17:40 (UTC)
いろいろ関心が他所に移っていたので、削除依頼に出すことを忘れていました。保護が解除されたので、とりあえず独自研究部分の編集除去で様子を見ます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2009年9月6日 (日) 14:41 (UTC)