利用者:Exec second

あまり、誤解を受けるのもまずいので、アカウント・ユーザーに成ってみましたが...さて、何から始めましょうか...--Exec second 2011年4月2日 (土) 09:29 (UTC)

アカウントについて[編集]

Wikipedia:多重アカウント#共有IPアドレスに基づきここに宣言します。同一宅で他にもインターネット回線に接続するクライアント・マシンが1台あります。こちらは私Exec secondの所有物ではなく、別の人物(家族)が使用し私が使用することはありません。私が使用する端末とこの別端末は同一のIPアドレスを共有しており、また不定期に変動します。この別端末をどのような用途で使用しているかは不明です(単に尋ねないだけですが)。従ってウィキペディアを閲覧している可能性もありますし、IPアドレスで、または私Exec secondとは別のアカウントを取得し編集している可能性もあります。しかし、仮にそうだとしても私と同じ分野の記事閲覧・編集(またはそれに関連するノート等での議論等)の可能性は限りなく0に近いと思われます。同時に、当然ではありますが、ミートパペット行為カンバス行為を始めとするウィキペディアのガイドライン・方針・準方針的草案文書に反するような「家人と徒党を組むような行為」やその他反コミュニティ的行為は全て行わない旨宣言いたします。--Exec second 2011年9月19日 (月) 08:58 (UTC)--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:48 (UTC)、補足。

善玉・悪玉[編集]

以上が私の宣言ですが、2011年4月にWikipedia:多重アカウントが改訂されたことは知っていたのですが、「宣言」したほうがよいのは、記述を見逃していたという他ありません。またあまり隠す必要もありませんが、利用者‐会話:Omaemona1982#お知らせを拝見させていただいて、利用者:アイザールさんの発言が気になったもので慌てて読み直して気付きました。なるほど。--Exec second 2011年9月19日 (月) 10:58 (UTC)--Exec second 2011年9月24日 (土) 22:26 (UTC)、微修正

作業に向けてのツール[編集]

ウォッチリスト[編集]

改名(ページの移動)手続[編集]

議論があった場合は?[編集]

「一応、ウィキペディアでは記事に何らかの問題があれば、ノートでコンセンサスを得たのち記述改変を行うことが推奨されています。とはいえ特に編集合戦状態のような論争が起きる程の記事でもない場合、数日(2~3日、長くて1~2週間らしいですが)待ってみて、ノートに新たなご意見がなければ記事の該当部分を書き換えましょう。」

って感じだろうか...

企業名記事[編集]

その他[編集]

ウィキペディアで現在起こっていること...?[編集]

ウィキペディアのシステム...?[編集]

この利用者は何をしてきたか...?[編集]

詳しくはHelp:特別ページ

閲覧している方ご自身はこちらです[編集]

編集傾向[編集]

ウィキペディアについてのお勉強[編集]

雑文[編集]

『ウィキペディアで何が起こっているのか』(ISBN 978-4861672323)を図書館で読みました。この本を読んで理解したことは(もしかしたら自分勝手な解釈かもしれませんが[1])、意外にもウィキペディアは一般の書籍などで起こっている問題と同程度の問題しか起きていない?と思いました。極端な話名誉棄損著作権侵害の問題は一般書籍でも十分起こりえること...ですよね。

とはいえ漏れ聞こえる問題があるのも事実です...[2]。ですがそれは日本語版だけじゃなくて英語版含めて全てのウィキペディアに当てはまり...そうな感じがします...。奥村先生ブログを拝見するとこのような記事がありましたが、(以下個人攻撃の意図はありません)「記事に問題があったとしても調停がうまくなされていない」というななしさんのコメントがあります。が、管理者は記事の内容に首を突っ込んでいけないのは当然ですし(Wikipedia:管理者への依頼#管理者ではできないことには論争の解決はできないと書いてあります)、そのような問題は記事の専門性が高いから誰も分からないのではなく、概ねウィキペディアの基本的な方針(WP:5)に反しているからではないかと思います。WP:5に書かれていることは専門的な学術論文にも当てはまる方針です(例えば出典、典拠, Attributionのない学術論文など存在しません)。ウィキペディアは(IPユーザも含め)利用者が中心となって作り上げるわけですから、会話は重要です。会話もなく検証もできない編集を強行すれば、何らかの問題がおきる可能性があります...。そこには専門家がどうこうではなく、その記述をした人が検証できる資料を提示すれば記述は残り、なければ削除される...ただこれだけです。利用者の素性は全く分からないのだからこうせざるを得ない...と。
利用者同士のいざこざは、ウィキペディアがソサイエティに向かいつつあるのを象徴しているようにも...浜の真砂が尽きるとも、世に議論の種は尽きまじ...読み人知らず
『ウィキペディア革命 - そこで何が起きているのか?』(ISBN 978-4000222051)も読んでみようかと...
利用者:岩見浩造さんのページ(2011年5月6日 (金) 01:35 JST)の記述は大変参考になりました。こちらの論文は大変為になります。

結局私の文章は何が言いたいのか分からないほどの雑文でしかありませんが[3]、人の作るものに誤りがあってしかるべきで、過小評価も過大評価もできないはずですよね。--Exec second 2011年6月20日 (月) 20:35 (UTC)

リンク[編集]

その他[編集]

  • http://blog.livedoor.jp/petaflops/archives/51589304.html - 翻訳間違いは防ぎきれない可能性がありますが、いわゆる「つまみ食い翻訳」はなんとしても避けたいと思います。ただ一斉翻訳といいたいのではなく、少なくとも責任持って執筆時点での翻訳元最新版全部を(複数回に分けて長時間かかるかもしれませんが)投稿することを心がけたいと思います。--Exec second 2011年6月27日 (月) 03:38 (UTC)--Exec second 2011年8月30日 (火) 15:06 (UTC) 礼を失した言い方を訂正します。申し訳ありません。

興味がある記事[編集]

(手をつけていないけれども)起稿したい記事がこれだけあります、が、翻訳力不足も相俟って全く進めていません...。

頼まれもしないのに、こんなに溜め込んでどうすんだ?と思いますが、単純に日本語で読みたい("Just for reading")というのが動機です...。
ここに書かれている記事を他の誰かが立てることを妨げたりしないので、と言うよりもむしろ私以外の専門家の方にドンドン立ててもらいたいのですが...、気付かれた方は、もしお時間よろしければウィキペディアへのご寄稿を...
翻訳内容に不安、不満な記事は{{翻訳直後|[[:en:sample]], YYYY/MM/DD, hh:mm:ss|{{subst:DATE}}}}を貼るかも知れません。--Exec second 2012年1月11日 (水) 20:10 (UTC)(かなり改訂)
翻訳元の他言語版記事(→仮記事名)
  1. ^ 利用者:Sage.fujiさんが少し着手されていたのを確認。

読ませてもらった記事[編集]

識者の執筆を待つ...[編集]

単なるオカルト好きなだけですが...

翻訳元の他言語版記事(→仮記事名)

お手上げ

保留[編集]

  • MYUTA事件 - 「平成18年(ワ)第10166号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件」。
    • 原告は音楽データストレージサービス「MYUTA」(みゅーた<ref>「読み」は月刊[[コピライト]]2008年2月号「講演録 最近の著作権判例について」(平田直人)より。平田は本件の担当判事。</ref>)を提供する企業。被告はJASRAC。原告は、被告の原告に対する著作権侵害差止請求権を持たないことを確認するため訴訟提起。結果は原告敗訴。判決判決別紙JASRACのプレスリリース控訴を勧める弁護士もいたとのことだが出典発見できず、未確認)控訴せず。
      • MYUTAはサービス付属の「専用ソフトウェア」を利用し、ユーザのPC内に蔵置されている楽曲の音源データ(MP3もしくはWMA)を3G2ファイルに変換し蔵置する形で複製するサービスである。このデータをインターネット経由でMYUTAのサーバに転送し蔵置することでサーバ内に複製される。ユーザは任意の時期にこの3G2データを携帯電話にダウンロードすることで複製が蔵置され、再生することができる。
      • 主な争点は2つある。一つはサーバへのアップロード、携帯電話へのダウンロード、PC上におけるJASRAC管理著作物(JASRAC登録済楽曲)を複製する際に、それぞれその複製行為の主体が誰であるか、である。二つ目は、サーバから携帯電話への3G2ファイルのダウンロードが自動公衆送信行為であるか否か、更にサーバへのファイル・アップロードが送信可能化行為であるか否か、そして仮に両者それぞれがそうである場合、その行為主体は誰であるか、である。原告は3つのプロセスともユーザが行為主体であり、公衆送信行為はいずれもなかったと主張した。一方被告は全ての行為主体は原告(とユーザとの共同主体)であり、複製権侵害並びに公衆送信権侵害であると主張した。
      • 東京地裁は、複製行為の主体を原告と認定している。MYUTAは原告が提供する「専用ソフトウェア」を利用し、原告の管理下にあるサーバと認証を行いデータを複製するという、システム設計が原告の厳重なコントロール下にあるサービスであるため、ユーザは複製行為に一切関与できない。確かにPCと携帯電話の固有のIDを常に紐付けており、ユーザは複製に係る蔵置のための操作の端緒となる関与を行うだけで、原告が複製を任意に随時行うものではない。しかし、蔵置による複製は原告の管理下にあるサーバ上で専ら行われており、このことなくしてユーザの携帯電話で楽曲は再生できない。このことは、ユーザが複製のための操作の端緒となる関与をしたに留まるものというべきであり、複製行為は原告の行為としてとらえるのが相当である。
      • 同時に公衆送信行為についてであるが、やはりこれも同じく原告のコントロール下にあるサーバに3G2データを送信することは不可避であるから、その主体は原告である。続いて送信行為の対象であるが、本件サービスはPCと携帯電話を有するユーザが所定の会員登録を済ませれば誰でも利用することができるものであり、原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない。このことがユーザへの送信行為において、ユーザ(注:これは個別のユーザを指しているのではなく不特定多数の利用者の集合である全ユーザ)が「本件サーバを設置する原告にとって不特定の者」すなわち「公衆」に当たると認定している(著作権法2条5項「この法律にいう『公衆』には、特定かつ多数の者を含むものとする。」)。原告は、認証等の仕組みからユーザがサーバに蔵置したデータは当該ユーザしかアクセスできないので、1対1の対応関係でありかつ常に同一人に帰するからよってサーバからユーザの携帯電話へのダウンロードは自動公衆送信行為ではないと主張した。しかし、サーバからデータを送信しているのはサーバ管理者である原告自身であり、本件サービスを利用する不特定多数のユーザにむけて送信している。これは著作権法2条1項7号の2から公衆送信である。認証等のユーザを1対1に紐付ける仕組みはシステム設計の結果に過ぎず、不特定多数のユーザに送信することは何ら変わらない。サーバ機器が不特定多数のユーザが利用できる状態にあったことが公衆送信であることにつながっている(しかしこのようなホスティングサービスは極めて一般的であり、まねきTVのようにハウジング型のサービスは実際には稀である)。[29]
      • よって行為の主体とサービス提供による受益者は原告であり、カラオケ法理の観点から原告はユーザとの共同不法行為を行ったと認定された。[30]
    • 本判決では、公衆送信の仕方を検証する場合に論理的な送信形態は一切考慮されず、不特定多数のユーザが機器にデータを蔵置し物理的に共有する形態をとっていることと、そのような機器から個別に送信行為を行うとはいえ、不特定多数のユーザとサーバ間で送信できるという事実が公衆送信であるとみなされている。ロケーションフリーに関する複数の著作権侵害事件の判例と比較すると、まねきTV事件の東京地裁、知財高裁判決は1対1送信であることを認めたが、最高裁は一転、インターネットのような公衆利用可能な回線を利用し送信する行為は公衆送信であるとの判決を下した。本件判決はまねきTV事件の地裁判決よりも前に下されている。このようなサービス提供者の厳重なコントロール下にあるストレージサービスやクラウドサービスなど「多数のユーザが同時に利用する形態のサービス」は相当数存在するため、この判決はそのようなサービスの提供者が著作物の複製主体であると認められる可能性を示唆している。[31]
    • CiNiiの関連論文
    • 本件は潜在的侵害者側からの侵害行為不存在を確認する訴訟提起であった。一方、2011年8月、RIAJはYouTubeにある管理著作物をダウンロードし不特定多数に送信可能な状態に置いたとして、あるサービス提供企業を提訴した。[32], [33]こちらもユーザの操作でデータを特定サーバ内に蔵置する仕組みであり類似の事件といえる。
  • 文化庁資料

翻訳のツール[編集]

メモ[編集]

  • 交差請求: crossclaim、または共同訴訟人間請求) - 英米法上の訴訟において、共同訴訟人の一人から別の共同訴訟人に対しなされる請求。例えば共同被告人Aから同じ共同被告人であるBを提訴するケースなどが当てはまる。これに対し「反訴」(: counterclaim)は被告から原告になされる請求である。米国においては連邦民事訴訟規則英語版Rule 13(g)にて規定されている。日本法には同種のものは存在しない[4]
    • 関連項目
      • 交差上訴: crossappealまたはcounter appeal) - 上訴人による上訴後に請求される被上訴人からの上訴[4]
    • まだ定義しか理解できず...(具体的な英米法の判例があれば、英語版記事の後半部分は翻訳できる...かもしれないとはいえそうもない...)
      • 利用者:かんぴさんのコメントはすごく参考になります(ノート:交差請求参照)。わたくしも当該記事をなんとかしたいのですが...力及ばず...(地元図書館では以下『英米法辞典』ぐらいしか参考になる資料なし...)
  • jurisdiction - 以下いずれかを指す[5]
    1. 裁判管轄、裁判管轄権。事件の受理・審理を行う裁判所の権限。
    2. 法的な権限。とりわけ法を制定する、執行する国家の権限。
    3. 法域。1つの法体系の支配する地域。例えばアメリカ合衆国の各州の州法下においては1つの法域を成す。
  • 以下は1.に関連する事項である。
  • 当事者: partyまたはlitigator) - 事件、事物、契約手続等に関わりを持つもの。訴訟当事者においては、訴訟記録上原告または被告と指名されているもの。コモン・ロー上ではplaintiffとdefendant、エクイティ上では、petitionerとrespondent(いずれも「原告」と「被告」に対応)、上訴手続上では、appellant(上訴人)とappellee(被上訴人)、または、裁量的審理英語版(裁量的上訴、: Discretionary appeal)におけるpetitioner(上訴人)とrespondent(被上訴人)と各手続きにより名称が異なる [6]
  • claim - 以下いずれかを指す[7]。いずれも"Cause of action"(訴因)と対応する。
    1. 請求。請求権。要求。(審理中の)主張。
    2. 訴訟上の請求。
  • 分離 (法) - 具体的な契約または条項には、分離契約(: separable contract)、分離可能契約、可分契約(: severability contract)、もしくは分離条項(: separable clause)、分離可能条項、可分条項(: severability clause)がある。英米法の契約や制定法において、当該契約または制定法の一部の条項が無効と判断される場合でも、他の条項の法的効力に影響しないと規定する条項を指す[8]
  • 可分性の法理(: severability doctrine) - ある条項が別の関連する条項の違法性や無効の影響を受けないとする法理。主に以下二つのケースがある。
    1. ある契約条項が独立の約因によって支持される場合やある約束(commitment)が違法な取引と関連性が極めて少ないと予想される場合、当該条項が残りの条項とは別のものであるとして法的な有効性が認められることをいう。
    2. 成文法の特定の条項が裁判所によって無効とされた場合でも、それにより影響を受けず、内容が独立した他の条項が存在する場合、相互に可分であるという。司法審査を認めている米国ではこの法のある規定が無効であるとされた場合でも、当該法他の規定はこれによる影響を受けないという可分条項を規定する法が多く存在する[9]
  • 先行技術英語版 - 出願された発明に先行する技術。発明の新規性と非自明性、進歩性を決定するために利用される。特に米国では全世界の特許、印刷物に掲載済みの技術、及び、米国内で公然と知られ、使用され、発明された技術を指し、他者が該当の発明日以前に公開した技術ならびに該当の特許出願日より1年前に公開した当人ならびに他者の技術から構成される。これは米国の特許制度先発明主義に基づいているためである。一方英国、日本その他多くの国では国内外問わず当該発明の優先日前に公衆利用可能な技術一切を指す(このような国々では特許は先願主義に基づいている)[10]
  • クラスアクション(英語版のen:class action複雑訴訟形態にリンクが張ってある。これで問題ないのかな...?)

FLOSS関連メモ[編集]

  • フリーソフトウェアの無保証性(no warranty)に関する話題 - ライセンス自体では、無保証であると謳っていても、付加的なサービスとしてのサブスクリプション・ビジネスモデル英語版は否定していない、というのはよくある認識。問題は、ソフトウェアのリリース時点で無保証の表明をおこなうことで、その利用者になんらかの(法的な)問題を引き起こすのではないか?という話だろうか...。例えばフリーソフトウェアは、同等の機能を持つ商用ソフトウェアよりも相対的に安価であり、にもかかわらずバグがその商用ソフトウェアよりも多く存在する場合は、景表法との兼ね合いから問題がある...のかな...?[要出典]すごく鋭い指摘であるとは思いますが...

ライセンス分類[編集]

著作権に基づく)ライセンスの分類をメモ書きした。ここに書かれていることは素人のメモなので絶対に参考にしないで下さい。

良く知られている一般論だが、自身がまだまだよく間違えるので、ここにメモ書きしておく。現時点では、これは私見である。しかも誤謬が含まれている可能性大。記事化につなげられればよいが...

著作物であるプログラムAとその派生物(二次的著作物)A'について、Aが従うライセンスにより頒布の際どのようなかたちになるかを考察する。

  • あくまで頒布の条件を考察するだけで、特許その他の条件は考察しない。
    • よって頒布の条件があるライセンスと合致していてもそれを基にライセンスの異なるコードを混ぜることが可能だと判断できないことに注意。
  • 派生物A'はAを改変した、もしくは未改変どちらも含む。

まず派生物A'に対し同一のライセンスでのリリースを要求するコピーレフトについて、その影響範囲の大小で「強いコピーレフト」("Strong copyleft")、「弱いコピーレフト」("Weak copyleft")としばしば分類される。

異なるライセンスのプログラムを「結合」("Combine")し、その(対応する)ソースコードを再ライセンス("Relicensing")可能な場合しばしば"Compatible"(「両立する」)と言われる。

以下ウェブ上の文書。

1. いわゆるBSD型(BSDL, AL) - コピーレフト性0のライセンス(Permissive free software licence)と呼ばれる。A'を頒布する場合、A'の受領者はA'を別の利用許諾下にある著作物と結合することが可能。すなわち、たとえソースコード非開示のプロプライエタリなライセンスのもとA'を頒布する際一切A'のソースコードを開示する必要なし。

  • BSDLは他全く要件が無いためA,A'ともに、そのソースコードをGPLに再ライセンス化可能。
    • 旧BSDLは宣伝条項ありのためGPLと両立しない。
    • ALv1.1は宣伝条項、特許の取り扱い等のためGPLv2と両立しないが、GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。ALv2.0では宣伝条項は削除されたが、やはりGPLv2とは両立しない。GPLv3ではSection 7のnon-permissive termsのおかげで両立する。

2. いわゆるMPL型(IPLとその発展版CPL[34], EPL[35], CDDL) - これらは一般的には弱いコピーレフト、即ち派生物A'に対して「常に」同一のライセンスであることを要求しない。その内容は様々であるが、共通しているのは自分自身の再ライセンス化は禁ぜられる、すなわち未改変(verbatim)プログラムのライセンスは同一ライセンスであることを要求する。またAを改変したA'はそのソースコードを公開する必要がある。Aがライブラリである場合、Aのインタフェースを利用するだけのA'(Aに動的リンクするA')やAと静的リンクしたソフトウェア全体に当たるA'はライセンスの影響下には置かれない。

  • 頒布の条件は実際にはMPL, CPL/EPL, CDDLなどすべて異なるので、上記コピーレフト性だけを考察していると思わぬ落とし穴にはまる。
    • また特許の取り扱いも全く異なる。
      • MPLは特許の全面許諾を要求する。GPLv3はおそらくMPLを参考にしていると思われ[要出典]、特許許諾型ライセンスとなっている。特許の取り扱いだけではなく、商標等の取り扱いなども同じSection 7.で規定されているGPLv3は結果的にMPLと両立、すなわちMPLed-code->GPLed-codeである。
      • CPL/EPLは「ライセンス違反時の特許停止型」ライセンスである。この点だけにおいてもGPLv2, GPLv3とは両立しない。
    • よって著作権者の許可なき再ライセンス、すなわち異なるライセンス下のコードの混合は気をつけなければならない。
  • (基となったIPL, CPLもそうであるが、)EPLは"Contribution"(「コントリビューション」)という概念を持っている。派生物A'(すなわちAに「変更」("changes")を加えたもの)だけではなく、AまたはA'を単に「加えた」(追加した、added to)だけの著作物X全体をコントリビューションと定義し、ライセンスの対象としている。ただし(i)別ライセンスのモジュール、または(ii)Aの非派生物はいずれもコントリビューションではない。コントリビューションXを頒布する場合、XのA'にあたる部分(changes)のみをEPLでライセンスする必要がある。また一例だが、EPLでライセンスされるAと別の許諾条件下にあるソフトウェアBをリンクした場合(例えば、AがライブラリでBが動的リンクされたプログラムの場合)、BはAの派生物ではないため(ただし法的な判断により覆される可能性あり)、BはEPLのライセンス下に置かれることはない、すなわちBのソースコードを公開する必要はない。ちなみにコントリビューションを頒布する人物はコントリビュータ、すなわちソース公開の義務を持つ個人、法人なので注意。
  • MPLの"Contributor"はCPL/EPLの"Contributor"とはことなり、単に改変を加えた個人・法人。これはGPLv3 Section 11.のContributionと良く似ている。

3. いわゆるLGPL型(とはいってもLGPLだけ) - 弱いコピーレフト性を持つ。MPL型と同じく、A自身は同一ライセンス下、すなわちLGPLであることを常に要求する。また改変などにより派生物を作成する場合はA'はLGPL下に置かなければならない。しかし、Aのインタフェースを利用しリンクするだけのA'(主に共有ライブラリを利用するプログラムがこれに該当。これらは動的リンクと同等だが、リンクが静的か動的かは関係ない)は、LGPLであることを要求しない(商用ライセンス下に置くことも可能)。しかし注意すべきことがあり、それはA'を受け取った「顧客」(LGPLv3ではこの用語はなし。いずれも「LGPLプログラムの受領者」と考えればよい)はA'内のAに相当する部分の改変やリバースエンジニアリングを許可しなければならない。

4. いわゆるGPL型(とはいってもGPLだけ) - 強いコピーレフト性を持つ。いかなる理由があろうとも二次的著作物はすべてGPLの下に置かれる。これはライブラリであっても(それが静的なのか動的なのか問わず)例外は無い、というのがFSFの公式見解(GPL-FAQより)。それ以外のFLOSSコミュニティでは意見が分かれている。

その他[編集]

脚注[編集]

  1. ^ まさに{{要出典}}、WP:VWP:NPOVWP:NORが守れていない...
  2. ^ 管理者の皆さんはすごく頑張っていらっしゃって、そのおかげで今のウィキペディアがあると思うので、乗っかる立場の自分がいうのもおこがましいですが...。
  3. ^ 文章がへたくそなのは記事書く上で致命的です...。反省します。
  4. ^ a b 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、219頁。ISBN 4-13-031139-5 
  5. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、485頁。ISBN 4-13-031139-5 
  6. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、625頁。ISBN 4-13-031139-5 
  7. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会ISBN 4-13-031139-5 
  8. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、766頁。ISBN 4-13-031139-5 
  9. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、773頁。ISBN 4-13-031139-5 
  10. ^ 田中英夫藤倉皓一郎木下毅高橋一修田島裕樋口範雄寺尾美子『英米法辞典』東京大学出版会、663頁。ISBN 4-13-031139-5 
この利用者は同一宅内で一つのIPアドレスを方針を順守して共有します。