千葉勝美
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千葉 勝美 ちば かつみ | |
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生年月日 | 1946年8月25日(78歳) |
出生地 | 日本 北海道 |
国籍 | 日本 |
出身校 | 東京大学法学部 |
最高裁判所裁判官 | |
任期 | 2009年12月28日 - 2016年8月24日 |
任命者 | 明仁(鳩山由紀夫内閣) |
前任者 | 今井功 |
後任者 | 菅野博之 |
千葉 勝美(ちば かつみ、1946年(昭和21年)8月25日 - 、男性)は、日本の元最高裁判所裁判官・弁護士。西村あさひ法律事務所オブカウンセル、公益財団法人全日本スキー連盟第三者委員会委員長。趣味は野鳥の撮影。
概要
[編集]北海道出身。
1970年(昭和45年)3月に東京大学法学部を卒業して、同年4月に司法研修所に入所。1972年(昭和47年)3月に司法研修所を修了(24期)し、同年4月に判事補任官。東京地方裁判所に配属され、裁判官となる。
1982年(昭和57年)4月に判事に任命。最高裁判所秘書課長兼広報課長、最高裁判所民事局長兼行政局長、甲府地方・家庭裁判所長、最高裁判所首席調査官を経て、2008年(平成20年)11月に仙台高等裁判所長官。2009年(平成21年)12月28日に最高裁判所判事に任命された。2012年(平成24年)12月16日の最高裁判所裁判官国民審査において、罷免を可とする票4,698,942票、罷免を可とする率8.14%で信任[1]。2016年(平成28年)8月24日に定年退官し、後任には大阪高等裁判所長官(当時)・菅野博之が就任した。
2017年(平成29年)11月3日付の秋の叙勲で旭日大綬章を受章[2]。
年譜
[編集]- 1946年(昭和21年)8月25日:北海道に生まれる。
- 1970年(昭和45年)3月:東京大学法学部卒業
- 1972年(昭和47年)4月:判事補任官、東京地方裁判所判事補
- 1975年(昭和50年)8月:最高裁判所人事局付
- 1977年(昭和52年)8月:京都地方裁判所判事補
- 1980年(昭和55年)4月:東京地方裁判所判事補
- 1982年(昭和57年)4月:判事任官、東京地方裁判所判事
- 1983年(昭和58年)4月:最高裁判所行政局参事官
- 1984年(昭和59年)8月:最高裁判所行政局第二課長
- 1986年(昭和61年)4月:最高裁判所行政局第一課長兼第三課長
- 1989年(平成元年)4月:東京地方裁判所判事
- 1991年(平成3年)6月:最高裁判所裁判所調査官
- 1995年(平成7年)4月:最高裁判所秘書課長兼広報課長
- 1999年(平成11年)2月:最高裁判所民事局長兼行政局長
- 2003年(平成15年)1月:甲府地方・家庭裁判所長
- 2004年(平成16年)12月:東京高等裁判所判事、部総括
- 2005年(平成17年)12月:最高裁判所首席調査官
- 2008年(平成20年)11月:仙台高等裁判所長官
- 2009年(平成21年)12月28日:最高裁判所判事
- 2016年(平成28年)8月24日:定年退官
- 2016年(平成28年):第一東京弁護士会弁護士登録、西村あさひ法律事務所オブカウンセル、公益財団法人全日本スキー連盟第三者委員会委員長[3][4]
主な担当審理
[編集]- 2011年(平成23年)7月15日:光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件(最高裁第二小法廷判決・陪席裁判官)[5]
- 2011年7月25日:千葉市中央区強姦事件(最高裁第二小法廷判決・裁判長)[6]
- 原審・東京高等裁判所(事件番号:平成21年(う)第933号・2010年2月10日判決)にて言い渡された懲役4年判決を破棄して逆転無罪判決を言い渡した。
- 2011年12月12日:神戸市質店主強盗殺人事件(最高裁第二小法廷・裁判長)
- 2012年(平成24年)4月2日:生活保護の老齢加算廃止違憲訴訟(最高裁第二小法廷判決・裁判長)[7]
- 2012年7月11日:闇サイト殺人事件(最高裁第二小法廷決定・裁判長)[8]
- 同事件では被告人・堀慶末が名古屋高等裁判所(下山保男裁判長)にて無期懲役判決(求刑および第一審判決:死刑)を受けたことに対し、名古屋高等検察庁が「死刑が妥当」として最高裁に上告していたが、千葉が裁判長を務めた最高裁第二小法廷は「死刑にするほどの前歴はなくこれまでの生活態度・残虐性の無さから更生の余地あり」との理由から上告棄却の決定を出したため、堀被告人の無期懲役判決(控訴審)が確定した。
- しかし堀は同決定直後の約1か月後、1998年(平成10年)に発生した碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件で再逮捕・起訴され、同事件の刑事裁判で名古屋地裁・名古屋高裁でともに死刑判決を受けた。結局、堀は2019年7月19日に最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)で上告棄却判決(死刑判決支持)を受け、上告審判決への訂正申し立ても2019年8月7日付で棄却されたため死刑が確定した。
- 2014年(平成26年)7月14日:沖縄密約情報開示訴訟(最高裁第二小法廷・裁判長)[9]
著作
[編集]- [時の判例]「地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求の対象の特定の程度/地方自治法242条の2第1項1号に基づく公金の支出の差止請求がその対象の特定に欠けるところはないとされた事例――最3小判平成5・9・7」、『ジュリスト』1994年1月1-15日号(No.1037)。
- [時の判例]「大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号又は5号該当性/大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条1号該当性――最1小判平成6・1・27」「大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号又は5号該当性――最3小判平成6・2・8」、『ジュリスト』1994年6月1日号(No.1045)
- [時の判例]「国税徴収法の定める第2次納税義務の納付告知と国税通則法70条の類推適用――最3小判平成6・12・6」「地方税法348条2項ただし書にいう「固定資産を有料で借り受けた」とされる場合/市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と右措置を採らなかったならば必要とされる右土地の使用の対価の支払を免れたという利益とは損益相殺の対象となるとされた事例――最3小判平成6・12・20」「普通地方公共団体が収入の原因となる契約を締結するため一般競争入札を行う場合に最高制限価格を設定することの許否/普通地方公共団体が一定額を超えない価格で不動産等を売却する必要がある場合と随意契約――最1小判平成6・12・22」、『ジュリスト』1995年5月1-15日号(No.1066)
脚注
[編集]- ^ 平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 速報結果総務省
- ^ 「【平成29年秋の叙勲】大村崑さんら4103人 旭日大綬章に麻生渡氏」『産経ニュース』産業経済新聞社、2017年11月3日。オリジナルの2019年7月16日時点におけるアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
- ^ “千葉勝美弁護士が当事務所に入所”. 西村あさひ法律事務所 (2016年10月3日). 2019年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
- ^ “千葉勝美 経歴”. 西村あさひ法律事務所. 2019年7月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月16日閲覧。
- ^ #光市弁護団事件
- ^ #千葉市中央区強姦事件
- ^ #生活保護訴訟
- ^ #闇サイト殺人事件
- ^ #西山事件
参考文献
[編集]- 最高裁判所第二小法廷判決 2011年(平成23年)7月15日 、平成21年(受)第1905号、『損害賠償請求事件』「弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例」、“弁護士であるテレビ番組の出演者において,特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして,上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう視聴者に呼び掛けた行為は,次の(1)〜(5)など判示の事情の下においては,上記弁護士らについて多数の懲戒請求がされたとしても,これによって上記弁護士らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいえず,不法行為法上違法なものであるということはできない。
(1) 上記行為は,娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。
(2) 上記行為の趣旨とするところは,懲戒請求は広く何人にも認められるとされていることなどを踏まえ,視聴者においても上記弁護活動が許せないと思うのであれば懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基づく行動を促すものであり,その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえない。
(3) 上記弁護士らは,社会の耳目を集める刑事事件の弁護人であって,その弁護活動の当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。
(4) 上記懲戒請求が多数されたについては,多くの視聴者等が上記出演者の発言に共感したことや,上記出演者の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与している。
(5) 上記懲戒請求は,ほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,弁護士会の綱紀委員会による事案の調査も一括して行われ,上記弁護士らもこれに一括して反論をすることができ,同弁護士会の懲戒委員会における事案の審査は行われなかった。
(補足意見がある。)”。 - 最高裁判所第二小法廷判決 2011年(平成23年)7月25日 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第304号139頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、平成22年(あ)第509号、『強姦被告事件』「通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例」。
- 最高裁判所裁判官:千葉勝美(裁判長)・古田佑紀・竹内行夫・須藤正彦
- 最高裁判所第二小法廷判決 2012年(平成24年)4月2日 『最高裁判所民事判例集』(民集)第66巻6号2367頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、平成22年(行ヒ)第367号、『生活保護変更決定取消請求事件』「生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例」、“生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に係る厚生労働大臣の判断の適否に関し,(1)老齢加算に見合う高齢者の特別な需要の有無に係る評価については統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等につき,(2)3年間の段階的な減額を経て廃止するという激変緩和措置等の内容については被保護者の生活への影響の程度やそれが上記措置等によって緩和される程度等につき,何ら審理を尽くすことなく,厚生労働省の審議会に設置された委員会の意見を踏まえた検討がされていないとした上で直ちに上記改定が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用によるものとして違法であるとした原審の判断には,違法がある。(意見がある。)”。
- 最高裁判所裁判官:千葉勝美(裁判長)・古田佑紀・竹内行夫・須藤正彦
- 最高裁判所第二小法廷決定 2012年(平成24年)7月11日 『最高裁判所裁判集刑事編』(集刑)第308号91頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、平成23年(あ)第844号、『営利略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄、窃盗未遂各被告事件』「被害者1名の強盗殺人等の事案につき無期懲役の量刑が維持された事例(名古屋闇サイト殺人事件)」。
- 最高裁判所裁判官:千葉勝美(裁判長)・竹内行夫・須藤正彦
- 最高裁判所第二小法廷判決 2014年(平成26年)7月14日 『最高裁判所裁判集民事編』(集民)第247号63頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、平成23年(あ)第844号、『文書不開示決定処分取消等請求事件』「開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任」、“開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。”。
外部リンク
[編集]- 千葉勝美 - 最高裁判所 - ウェイバックマシン(2016年3月29日アーカイブ分)
- 『朝日新聞』山梨版、企画特集【やまなしに想う】
- 「法律家のさえずり」(2004年7月24日付) - ウェイバックマシン(2006年8月28日アーカイブ分)
- 「「法の日」週間」(2004年9月4日付) - ウェイバックマシン(2006年8月29日アーカイブ分)
- 「ワインと司法制度」(2004年12月4日付) - ウェイバックマシン(2006年8月28日アーカイブ分)
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