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国家地方警察鹿児島県本部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本行政機関
国家地方警察鹿児島県本部
組織
上部組織 国家地方警察福岡警察管区
鹿児島県公安委員会
総務部、警務部、刑事部、警備部
地区警察署 #地区警察署を参照
概要
所在地 鹿児島県
設置 1948年(昭和23年)3月7日
廃止 1954年(昭和29年)6月30日
前身 鹿児島県警察部
後身 鹿児島県警察
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国家地方警察鹿児島県本部(こっかちほうけいさつかごしまけんほんぶ)は、旧警察法時代に存在した鹿児島県都道府県国家地方警察で、自治体警察を設けない地域を管轄区域とする。また国家地方警察福岡警察管区本部の行政管理を受ける。

1954年(昭和29年)の新警察法の公布により廃止され、新たに都道府県警察として鹿児島県警察本部が発足した。

組織

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1950年(昭和25年)時点

  • 総務部
    • 秘書企画課、会計課
  • 警務部  
    • 人事装備課、教養課
  • 刑事部  
    • 捜査課、鑑識課、防犯統計課
  • 警備部  
    • 警備課、警ら交通課  

地区警察署

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1950年(昭和25年)時点

  • 鹿児島地区警察署
  • 揖宿地区警察署
  • 頴娃地区警察署
  • 知覧地区警察署
  • 南薩地区警察署
  • 日置地区警察署
  • 薩摩地区警察署
  • 甑島地区警察署
  • 出水地区警察署
  • 宮之城地区警察署
  • 伊佐地区警察署
  • 北姶良地区警察署
  • 西姶良地区警察署
  • 東姶良地区警察署
  • 囎唹地区警察署
  • 高山地区警察署
  • 肝属地区警察署
  • 根占地区警察署
  • 種子島地区警察署
  • 屋久島地区警察署

県内の自治体警察

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警察法施行時

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警察法施行令(昭和23年政令第51号)により旧警察法第40条に定める市及び市街的町村(人口5,000人以上の町村)に指定された鹿児島県の市町村は以下のとおりである[5]

脚注

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注釈

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  1. ^ 東市来町警察は1951年9月30日廃止。翌10月1日に国家地方警察鹿児島県本部へ移管され東市来地区警察署となった。

出典

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  1. ^ 鹿児島市史編さん委員会 1970, p. 290-295.
  2. ^ 鹿屋市史編さん委員会 1995, p. 239-240.
  3. ^ 川内郷土史編さん委員会 1980, p. 280.
  4. ^ 谷山市誌編纂委員会 1967, p. 428.
  5. ^ 警察法施行令(昭和23年政令第51号、昭和23年3月6日付官報号外所収、NDLJP:2962871/6
  6. ^ 東市来町誌編さん委員会 2005, p. 674-675.

参考文献

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関連項目

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