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塩屋古麻呂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

塩屋 古麻呂(しおや の こまろ、生没年不詳)は、奈良時代官人明法家。氏は塩家、名は吉麻呂とも記される。官位従五位下大学頭

出自

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塩屋氏(塩屋連)は葛城襲津彦の後裔で葛城氏の一族と称する皇別氏族[1]。氏の名称は伊勢国奄芸郡塩屋郷(現在の三重県鈴鹿市稲生町塩屋一帯)に由来するという[2]

経歴

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養老5年(721年元正天皇により、佐為王紀男人日下部老山田三方山上憶良紀清人らとともに、退朝後に教育係として皇太子・首皇子(のちの聖武天皇)に侍するよう命じられる[3]。まもなく、元正天皇が官人の中から学業に優れ人々の模範とするに堪える者を選んで褒賞を与えた際、明法に優れるとして、矢集虫麻呂とともに15疋・絹糸15絇・麻布30端・鍬20口を与えられている[4](この時の位階従七位下)。また養老律令の撰定に加わり、養老6年(722年)にはその功労として矢集虫麻呂とともに5町の功田を与えられている[5]

矢集虫麻呂とともに神亀年間(724年 - 729年)の宿儒と称され[6]神亀3年(726年)の太政官符には「令師匠正七位下」と記されている。

聖武朝天平11年(739年従五位下に昇叙され、時期は不明ながら、明法博士判事大学頭を歴任した。しかし、天平12年(740年)に発生した藤原広嗣の乱連座し、天平13年(741年)正月になって中臣名代大倭小東人らとともに配流された。

孝謙朝天平宝字元年(758年)過去に下賜された功田の等級を定めることになった際、矢集虫麻呂・塩屋古麻呂ら養老律令撰定者たちの功田は、小刀を執り律令の条文を定めた手柄は大きいが、極めて困難であったわけではない、と判定され、大宝律令撰定者らと同じ「下功」として子に相続されるものとなった[7]

懐風藻』に長屋王の邸宅で行われた宴で詠んだ漢詩作品1首(五言律詩)が採録されている。

官歴

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注記のないものは『続日本紀』による。

脚注

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  1. ^ 『新撰姓氏録』河内国皇別上
  2. ^ 佐伯[1994: 249]
  3. ^ 『続日本紀』養老5年正月23日条
  4. ^ 『続日本紀』養老5年正月27日条
  5. ^ 『続日本紀』養老6年2月27日条
  6. ^ 藤氏家伝』下巻
  7. ^ 『続日本紀』天平宝字元年12月9日条
  8. ^ 神亀3年11月15日付太政官符,賦役令19の解釈(『令集解』所収)
  9. ^ 『令集解』
  10. ^ 『令集解』選叙令12の解釈
  11. ^ 『懐風藻』

参考文献

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