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矢集虫麻呂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

矢集 虫麻呂(やつめ/やずめ の むしまろ、生没年不詳)は、奈良時代官人明法家宿禰。氏は箭集、名は虫万呂とも記される。官位従五位下大学頭

出自

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矢集氏(矢集連、箭集連)は、神饒速日命の六世孫にあたる伊香我色雄命(伊香我色乎命)の後裔で物部氏の一族とされる天孫氏族[1]。氏の名称は美濃国可児郡矢集郷(現在の岐阜県可児市矢戸)に由来するか。あるいは、矢集を矢部のこととし、その伴造氏族であったとする説もある[2]であったが、八色の姓制定により宿禰改姓した。

経歴

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養老5年(721年元正天皇が諸官人の中から学業に優れ人々の模範とするに堪える者を選んで褒賞を与えた際、明法に優れるとして、塩屋古麻呂とともに15疋・絹糸15絇・麻布30端・20口を与えられた(この時の位階正六位上[3]。翌養老6年(721年養老律令の編纂において主導的な役割を果たしたものとして、陽胡真身大倭小東人塩屋吉麻呂百済人成とともに表彰され、5町の功田を下賜されている。

聖武朝天平3年(730年従五位下に昇叙される。この時に昇進した人物に、引田虫麻呂佐伯人足物部韓国広足難波吉成葛井広成高丘河内秦朝元らがいる。翌天平4年(731年)9月に大判事、10月には大学頭に任じられた。

孝謙朝天平宝字元年(758年)過去に下賜された功田の等級を定めることになった際、矢集虫麻呂・塩屋古麻呂ら養老律令撰定者たちの功田は、小刀を執り律令の条文を定めた手柄は大きいが、極めて困難であったわけではない、と判定され、大宝律令撰定者らと同じ「下功」として子に相続されることとなった[4]桓武朝延暦25年(806年)虫麻呂の子孫は断絶したため、功田5町は朝廷に収公されている[5]

懐風藻』に漢詩作品(五言律詩)が2首採録されており、うち1首は長屋王の邸宅で行われた宴で詠んだものである。

官歴

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六国史』による。

脚注

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  1. ^ 『新撰姓氏録』右京神別上,左京神別上
  2. ^ 佐伯[1994: 462]
  3. ^ 『続日本紀』養老5年正月27日条
  4. ^ 『続日本紀』天平宝字元年12月9日条
  5. ^ 『日本後紀』延暦25年2月26日条

参考文献

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