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大島隆明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大島 隆明(おおしま たかあき、1954年7月28日 -)は、日本の元弁護士、元裁判官金沢地方裁判所長、東京高等裁判所部総括判事等を歴任した。裁判官在職中は主に刑事裁判を担当し、東京高裁部総括時代には、オウム真理教事件菊地直子被告人の第二審、袴田事件再審請求即時抗告審の審理などを担当した。

経歴

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人物

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  • 1980年4月から翌年9月まで1年半に渡って弁護士を経験してから裁判官に任官した。同様に、若干年の弁護士経験を経て裁判官に任官した者として、設樂隆一が挙げられる。
  • 司法修習の同期に菅野博之綿引万里子などがいる。修習生時代は紅顔の美少年であった。

主な判決

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東京地裁部総括判事として
横浜地裁部総括判事として
  • 2008年10月31日、横浜事件治安維持法違反により有罪判決を受けた者の遺族が申し立てた第4次再審請求に対し、再審の開始を決定した。
  • 2009年3月30日、横浜事件の再審において、被告人に免訴を言い渡した。横浜事件は以前にも横浜地方裁判所で再審が開かれたことがあるが、その際も免訴判決がなされ最高裁判所で確定していたため、2度目の免訴判決となった。
  • 2010年2月4日、前述の横浜事件の再審で免訴判決を受けた5人について、総額約4700万円の刑事補償を認める決定をした[1]。決定中、特高警察による拷問を用いた捜査について、「故意に匹敵する重大な過失があったと言わざるを得ない」と認定した[2]
東京高裁部総括判事として
  • 2015年11月27日、オウム真理教事件殺人未遂幇助罪に問われた菊地直子被告人の控訴審で、懲役5年を言い渡した一審判決を破棄し、無罪を言い渡した[3]。この判断は、2018年1月5日、最高裁判所で確定している[4]
  • 2018年6月11日、袴田事件で死刑が確定している袴田巌再審請求に係る即時抗告審において、再審開始を決定した静岡地方裁判所の決定を取り消し、再審を開始しない決定をした[5]。ただし、刑の執行停止及び拘置の執行停止については取り消さなかった。これにより、再審開始決定がなされていないのに死刑確定者が収監されていない、という状況が発生していた。弁護側が特別抗告をしたため、本件は最高裁判所に係属していたが、2020年12月22日付で、本決定を取り消し、東京高等裁判所に差し戻す決定をした[6]
  • 2018年7月30日、伊東市干物店強盗殺人事件の被告人について、死刑判決を言い渡した一審判決を維持し、被告人の控訴を棄却した[7]

著書

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  • 司法研修所『裁判員裁判における量刑評議の在り方について』法曹会、2012年。ISBN 9784908108198 
  • 井上正仁監修『裁判例コンメンタール刑事訴訟法 第1巻』立花書房、2015年。ISBN 9784803724752 
  • 井上正仁監修『裁判例コンメンタール刑事訴訟法 第2巻』立花書房、2017年。ISBN 9784803724769 

関連項目

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脚注

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出典

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  1. ^ 朝日新聞2010年2月4日夕刊1面「横浜事件、実質無罪 地裁、刑事補償認める」
  2. ^ LEX/DB 25462561
  3. ^ オウム真理教元幹部の菊地直子被告に逆転無罪判決 東京高裁
  4. ^ オウム菊地直子元信者の無罪確定
  5. ^ 東京高裁が再審開始決定取り消し 袴田巌元被告の第2次再審請求
  6. ^ 袴田事件 再審認めない決定取り消す 高裁に差し戻し 最高裁
  7. ^ 静岡の干物店強殺、二審も死刑 東京高裁判決
先代
並木正男
金沢地方裁判所長
2012年 - 2013年
次代
杉原則彦