学士(歯学)
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法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学士(歯学)(がくし しがく)は学士の学位の一つ。歯学分野の学位としては他に修士(歯学)、修士(歯科学)、博士(歯学)がある。
なお、通常は大学の修学年限は4年であるが、医学部・歯学部・獣医学部・薬学部は6年制であり、6年の修学年限を無事修了することで卒業が認められ学位が授与される。その代わり、大学院の4年制博士課程(6年制学部に直接接続する博士課程)に進学する際は、博士前期課程(修士課程)を経ず、4年制博士課程に進学し、博士号の取得を目指すことが可能である。前述の通り、歯学分野の修士号も存在しており、これは、主に、他学部卒業生が大学院で歯学分野の専攻に進む場合に目指す学位として位置づけられている。なお、歯学部歯学科などの6年制課程の卒業者が、博士後期課程(歯学部歯学科などに接続する4年制博士課程とは異なる)に進学する際は、通例修士の学位が必要とされ、一般的に修士課程または博士前期課程などへの進学を要する。