東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
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東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 地方財確法 |
法令番号 | 平成23年法律第108号 |
種類 | 租税法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2011年11月30日 |
公布 | 2011年12月2日 |
施行 | 2011年12月2日 |
主な内容 | 東日本大震災からの復興に伴う地方税に関する特例 |
関連法令 | 地方税法、東日本大震災復興基本法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(ひかしにほんたいしんさいからのふつこうにかんしちほうこうきようたんたいかしつしするほうさいのためのせさくにひつようなさいけんのかくほにかかるちほうせいのりんしとくれいにかんするほうりつ)は、東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人の道府県民税及び個人の市町村民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例を定めた法律。税率の特例は、平成26年度から平成35年度までとなっている。法令番号は平成23年法律第108号、2011年(平成23年)12月2日に公布された。
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