永山基準
1983年7月8日の第一次上告審判決において、最高裁第二小法廷は基準として以下の9項目を提示し「それぞれの項目を総合的に考察したとき、刑事責任が極めて重大で、罪と罰の均衡や犯罪予防の観点からもやむを得ない場合には死刑の選択も許される」とする傍論を判示した[1]。この時に同小法廷が示した基準は永山基準[2](Nagayama Criteria)[3]と呼ばれる[2]。本基準は必ずしも他の判決に対し拘束力を持つ判例ではないが、後に死刑適用の是非が争点となる刑事裁判でたびたび引用され、広く影響を与えている[2]:
- 犯罪の性質[1]
- 犯行の動機[1]
- 犯行態様(特に殺害方法の執拗性、残虐性)[1] - 永山判決では明示されていないが、3. の1つとして犯行の計画性も考慮すべき事情とされている[4]。
- 結果の重大性(特に殺害された被害者の数)[1]
- 遺族の被害感情[1]
- 社会的影響[1]
- 犯人の年齢[1]
- 前科[1]
- 犯行後の情状[1]
上告審判決は「基準」という言葉そのものは明示しておらず[注 1][6]、それぞれの項目では具体的な数値は示されていない[2]。しかし、その後に行われた死刑事件の刑事裁判では本判決の「各論」と比較・検討して結論を出し、判決理由にて9項目を掲げた「総論」の表現を引用する手法が多く取られている[6]。特に被害者数について、同判決は「結果の重大性ことに殺害された被害者の数」と強調した上で被害者数に言及しているため、その後は被害者数が1人の場合は大半で懲役刑が選択され、「一般的には被害者数が1人なら無期懲役以下、3人なら死刑。2人がボーダーライン」という基準が形成されていった[7]。
その一方で光市母子殺害事件(1999年に発生)の最高裁による差し戻し判決(2006年)では犯行時の被告人の年齢を重視せず[注 2][2]、「やむを得ない場合のみ死刑適用が許される」と判示した永山判決とは逆に「犯罪の客観的側面が悪質な場合は、特に酌量すべき事情がない限り死刑を選択するほかない」と判示している[8]。このことから「同判決により、死刑適用基準の解釈に新たな変化がもたらされた」とする識者の見解[2]・判例評釈もある[7]。
殺害された被害者の数
同判決以降、2012年(平成24年)7月23日に最高裁司法研修所が取りまとめた「裁判員裁判での量刑判断の在り方についての研究報告書」によれば[9]、過去30年(1980年 - 2009年)に死刑か無期懲役が確定した死刑求刑事件346件・被告人346人(死刑193件・無期懲役153件)について分析したところ[5]、死亡した被害者数と死刑適用の比率について以下のような結果が出た[9]。
このように被害者数と死刑判決との間には強い相関関係があるとされ[9]、死刑宣告に当たっての最も大きな要素は被害者数とされるが[5]、以下のような例外もある[以下(事件発生年 / 殺害人数)と表記]。
死亡した被害者数が3人以上で死刑が回避された事例
1980年 - 2009年に判決が確定した死刑求刑事件のうち[5]、被害者3人以上の事件(全82件)のうち無期懲役が確定した事例は17件で、うち7件では心神耗弱が認められている[10]。一方、強盗殺人罪に問われた21人はすべて死刑が確定している[10]。
- 裁判所が死刑を選択したが、被告人が犯行時に心神耗弱であったことを理由に量刑を無期懲役へ減軽した事例[注 3] - 新宿西口バス放火事件(1980年 / 6人殺害)[13]・深川通り魔殺人事件(1981年 / 4人殺害)[注 4][14]・西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件(1982年 / 4人殺害)[15]・淡路島5人殺害事件(2015年 / 5人殺害)[11]・熊谷連続殺人事件(2015年 / 6人殺害)[12]
- 殺意が確定的でなく、未必の故意であったことから無期懲役が適用された事例 - テレクラ放火殺人事件(2000年 / 4人殺害)の首謀者2人[16][17]
- 従犯であったことを理由に無期懲役が適用された事例 - 北九州監禁殺人事件(2002年に発覚 / 7人死亡)の加害者男女2人のうち1人(従犯の女)
- 加害者2人は6人への殺人罪・1人への傷害致死罪に問われ、第一審・福岡地方裁判所小倉支部で死刑判決を受けたが、控訴審・福岡高等裁判所は女に対し「主犯の男から長年にわたり暴力・虐待を受けたことで正常な判断力が低下し、追従的な立場にあった」として一審を破棄し無期懲役判決を言い渡した[18]。この女について、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)では「検察側の上告を棄却すべき」とする多数意見(最高裁判所裁判官5人中4人)に対し横田尤孝が「極刑で臨むほかない」と反対意見を出したが、2011年12月12日付の同小法廷決定により無期懲役が確定[19]。一方で主犯の男は控訴審でも死刑判決が維持され、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)で2011年12月12日に上告を棄却する判決(死刑支持判決)を受け死刑が確定[20]。
- 無理心中事件について情状酌量して無期懲役を適用した事例 - 中津川一家6人殺傷事件(2005年 / 5人殺害)
- 地下鉄サリン事件(1995年・オウム真理教事件)の林郁夫 - 林がサリンを散布した車両では2人が死亡した(事件全体では計12人[注 5]が死亡)。本来ならば死刑が求刑されてもおかしくないケースだったが[注 6]、自首を有利な情状と認定した検察側が死刑求刑を見送り、求刑通り無期懲役判決が確定した[注 7][25]。
死亡した被害者数が1人で死刑が確定した事例
一方で1人死亡の事件に関しては「永山基準」が示されて以降、死刑回避の傾向が強まっている[26]。「永山基準」以降、被害者1人の殺人事件で死刑が確定した死刑囚の人数は(2008年2月 / 三島女子短大生焼殺事件の加害者の死刑が確定する直前時点で)24人だが、以下のような事情がある場合に限られている[27]。「国民の常識を刑事裁判に反映させる」との趣旨から(2009年に)裁判員制度が導入されて以降、殺害された被害者が1人の事件では(2017年までに)計4件で裁判員裁判により被告人に死刑判決が言い渡されたが、被告人が控訴を取り下げて確定した1事件を除き、いずれも控訴審(職業裁判官のみの審理)で死刑判決が破棄され、無期懲役が言い渡されている[28]。
- 過去に別の事件で無期懲役に処されたにも拘らず、その仮釈放中に再び殺人(および強盗殺人)事件を起こした事例(1980年 - 2009年で10件)[4]
- 高度な計画性を有する事件[注 8][注 9][4](身代金およびわいせつ目的の誘拐殺人・保険金殺人など)[31]
- 被害者への性犯罪の既遂、特段の残虐性などが重視された事例[32] - 奈良小1女児殺害事件・三島女子短大生焼殺事件など
- 殺人前科が重視された事例
- 無期懲役刑の仮釈放中に再犯した事例 - 東京都北区幼女殺害事件(1979年)・福岡県直方市強盗殺人事件(1980年)・福山市独居老婦人殺害事件(1992年)・福島女性飲食店経営者殺人事件(1990年)・宇都宮実弟殺害事件(2005年)
- 名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件(2002年) - 殺人などで懲役15年の刑に処されるなど多数の前科があり、出所直後に金に困り被害者(スナック経営者)を絞殺。計画性は低いが、過去に起こした殺人事件と類似した経緯・手口の犯行である点が重視された。
- 高度な計画性が重視された事例
- 身代金目的の誘拐殺人 - 名古屋市女子大生誘拐殺人事件(1980年)・泰州くん誘拐殺人事件(1984年)
- わいせつ・強姦目的で誘拐後に被害者を殺害したケースでは3事例(後述の三島女子短大生焼殺事件を含む)で死刑が確定している[4]。
- 奈良小1女児殺害事件[33](2004年 / わいせつ誘拐罪・強制わいせつ致死罪・殺人罪・死体損壊罪・死体遺棄罪・脅迫罪など)[34] - 第一審で死刑判決が言い渡され、被告人の控訴取り下げにより確定。加害者は女児に対する強制わいせつ致傷罪などの前科があり、被害者女児(当時7歳)をわいせつ目的で誘拐し、犯行の発覚を恐れて殺害した[35]。判決では加害者が被害者を強姦後に殺害する意図を有していた[注 10]点、被害者である幼女が性的被害に遭っている点、殺害後に遺体を傷つけた点などが重く見られた[35]。
- 群馬女子高生誘拐殺人事件(2002年 / 殺人罪・わいせつ略取罪・強姦罪など)[37] - 第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり[38]、上告せず確定[39]。被害者(女子高生)を誘拐・強姦後に殺害し、被害者の両親に身代金を要求して受け取った[37]。
- JT女性社員逆恨み殺人事件(1997年 / 殺人罪など) - 加害者(殺人前科あり)は1989年に強姦致傷罪で逮捕・起訴され実刑判決を受けたが、同事件の被害者女性を逆恨みし、出所後に被害者を刺殺した[40](お礼参り)[41]。第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり、最高裁で上告棄却判決を受け確定[42]。
- 無期懲役を言い渡した第一審判決 (1999) は「殺人の動機は個人的な恨みで利欲的ではなく、周到な計画に基づく犯行とは言えない」「被告人は公判で謝罪の気持ちを口にしており、人間性の一端が認められる」などの事情を挙げ「被害者が1人の事件であり、極刑がやむを得ない事件とまではいえない」と判断したが[43]、死刑を言い渡した控訴審判決 (2000) は「動機は個人的な恨みだが、通常みられる人間関係の軋轢・もつれなどのような被告人側にも同情すべき点がある事案とは全く異なり、自身の犯罪行為を被害者に届け出られたことを逆恨みした極めて理不尽かつ身勝手なもので、動機の悪質性は保険金・身代金目的の殺人と変わらない」「服役中から殺害計画を立て、出所直後から被害者の居所を探して計画通りに準備を進め、周到な用意の末に実行した犯行であり、極めて計画性が高い」などの事情を挙げ「被害者が1人でも死刑がやむを得ない場合はあり、今回はそれに該当する」と判断している[44]。
- 闇サイト殺人事件(2007年 / 強盗殺人罪など)の犯人のうち1人 - この被告人(イニシャルKT)は第一審・名古屋地裁(近藤宏子裁判長)で2009年3月18日に死刑判決を受け[7]控訴したが、自ら取り下げて死刑が確定した。
- 名古屋地裁 (2009) は「被告人3人は『楽をして金儲けしよう』と考えて犯罪計画を立て、犯行前の謀議により被害者を拉致・殺害して遺体を遺棄することまで計画した上で犯行におよんだ」と認定した[45]。その上で、「本事件は監禁場所・殺害方法について詳細な計画はなかったが[注 11]、事前にロープ・ハンマー・包丁などを用意し、何人もの女性を追尾した計画的な犯行。素性を知らない者同士が悪知恵を出し合い、虚勢を張り合った、1人では行えない凶悪な犯行」と認定した上で、「インターネットの闇サイトを悪用した本犯行は凶悪化・巧妙化しやすく危険。また匿名性が高いため発覚が困難で模倣性も高く[注 12]、厳罰で臨む必要性が高い」と指摘した[7]。その上で「被告人3人の刑事責任は同等」と認定し[注 13][47]、死刑を求刑された被告人3人のうち、自首した1人を除く2人(KTと堀慶末[注 14])に死刑を言い渡した[7]。
- 一方でKT以外の被告人2人(堀と無期懲役判決を受けた被告人)が控訴したところ、控訴審・名古屋高裁(下山保男裁判長)は2011年4月12日に「インターネットを通じて知り合った素性を知らない者同士の犯行は、意思疎通の不十分さから失敗に終わりやすく、携帯電話・メールの履歴など痕跡が残るため、発覚が困難とは考え難い。第一審が指摘したように『逮捕が困難で模倣性が高い』とは言えず、他の強盗殺人などと比べて過度に強調して厳罰で臨むことは相当ではない」と認定した上で、「2被告人の刑事責任は被害者の殺害を提案したKTより軽く、綿密な殺害計画もない。2人とも重い前科はなく、矯正可能性がある」として、2被告人に無期懲役判決を言い渡した[47]。
- その他
上記のような殺人前科・計画性がない場合は死刑判決を回避する傾向が長らく続いてきたが、近年は厳罰化の世論の影響で、身代金目的誘拐目的ではなく、かつ殺人前科がなく被害者が1人の場合であっても、強盗・強姦などの目的を伴い、殺害方法もとりわけ残虐とされる場合には死刑判決が確定するケースが見られるようになった。
- 三島女子短大生焼殺事件(2002年 / 殺人罪・強姦罪・逮捕監禁罪)[50] - 被害者(女子短大生)を拉致・監禁して強姦した後、灯油をかけて着火し焼き殺した。第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり、最高裁で上告棄却判決を受け死刑が確定。
- 横浜中華街料理店主射殺事件(2004年 / 強盗殺人罪・同未遂罪・現住建造物等放火罪など) - 拳銃を使用した犯行(強盗殺人1件・強盗殺人未遂1件・現住建造物等放火1件)。第一審は無期懲役判決だったが控訴審で死刑となり、最高裁で上告棄却判決を受け死刑が確定。控訴審判決 (2007) では強盗致傷罪で服役後間もなく本事件を起こしたことに加え、被害者の右ほおに銃口を押し付けて撃ち抜いた犯行の残忍さを重視した[51]。
- 岡山元同僚女性バラバラ殺人事件(2011年 / 強盗殺人罪・強盗強姦罪・死体損壊罪・死体遺棄罪) - 元同僚の女性から現金・バッグなどを奪い、女性を強姦・刺殺して遺体を切断・遺棄した[52]。第一審・岡山地裁(裁判員裁判)は2013年2月14日に「事件前から被害者女性を強姦して欲望を満たし、証拠隠滅のため殺害して遺体を処理することまで考えていた。その上で現場を下見し、ナイフ・手錠も用意した計画性の高い犯行だ」[52]「殺害された被害者は1人だが、性的欲求を満たすためという動機は極めて自己中心的で、犯行は残虐。被告人の犯罪的傾向は否定できず、前科がない点を考慮することは相当ではない。被害者への性的被害を伴っており、結果は重大だ」と指摘し、裁判員裁判では1人殺害かつ初犯の被告人に対し初めて死刑判決を言い渡した[53]。判決後に弁護人が控訴したが[52]、被告人が自ら取り下げたため死刑が確定[54]。
また、地下鉄サリン事件(オウム真理教事件)の横山真人は自身が散布した車両では1人の死者も出さなかったが、サリン散布計画の内容全体を熟知し関与したことが重視され、地下鉄サリン事件全体の関与者の一人として殺人罪が適用されて死刑が確定し、執行されている。
最高裁の見解
検察当局は1997年 - 1998年にかけ、「近年の裁判所の量刑は軽すぎ、国民感情からかけ離れている」として、控訴審で無期懲役とされた強盗殺人事件の5被告人について死刑を求め上告した[55]。このうち1992年(平成4年)10月に東京都国立市で発生した主婦殺害事件では[55]、強盗強姦・強盗殺人・窃盗の罪に問われた[56]被告人[注 15]について、東京高検は「死刑を適用すべきで、無期懲役は著しく正義に反する」として、被害者が1人で被告人に殺人前科がない死刑求刑事件としては初となる上告に踏み切ったが[59]、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は1999年(平成11年)11月29日に無期懲役判決を支持して高検の上告を棄却する判決を言い渡した[55][56]。同小法廷は同事件において死刑回避の判断を是認した理由として「強盗強姦は計画的犯行だが、殺人は計画的な犯行ではない。被告人の前科・余罪を見ると性欲・金銭欲に基づく犯罪への親近性が顕著だが、他人の殺害や重大な傷害を目的とした犯行はこれまでにない」と指摘したが、一方で「殺害された被害者が1名の事案においても、諸般の情状を考慮して極刑がやむを得ないと認められる場合があることはいうまでもない」と判示している[56]。同時期に検察が上告した3事件についても上告棄却の判断が出されたが、1件(福山市独居老婦人殺害事件:無期懲役囚の仮釈放中の再犯事件)だけは検察の上告が容れられ、同年12月に第二小法廷が「死刑を選択するほかない」として原判決を破棄し、審理を広島高裁へ差し戻す判決を言い渡した[60]。死刑を求めた検察の上告が認容され、破棄差し戻しとなった事例は本事件(永山事件)以来で、同事件は2007年に死刑が確定した[60]。
また裁判員制度(2009年導入)施行後には殺害された被害者が1人で、過去に無期懲役に処された前科を持たない被告人2人に対し死刑判決が言い渡されたが、控訴審・東京高裁(村瀬均裁判長)が原判決を破棄し、無期懲役を言い渡した(松戸女子大生殺害放火事件[注 16]など)2事件[注 17]について、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長 / 鬼丸かおる・山本庸幸両陪席裁判官)は2015年2月3日付で控訴審判決を支持し、検察官の上告を棄却する決定を出した[66][61][65]。この際、同小法廷は両事件の決定で「死刑は被告人の生命を奪う究極の刑罰で、慎重に検討し、どうしてもやむを得ないという根拠を具体的に示す必要がある。過去の判例との詳細な比較は無意味だが、不公平にならないよう十分配慮しなくてはいけない」と判断したが[66]、裁判長を務めた千葉は補足意見にて以下のように述べている。
死刑の選択が問題となり得る事案においては、その適用に慎重さと公平性が求められるものであることを前提に、これまでの裁判例の集積から死刑の選択上考慮されるべき要素及び各要素に与えられた重みの程度・根拠を検討し、その検討結果を評議に当たっての裁判体の共通認識とし、それを出発点として議論することが不可欠であるとしている。その意味するところは次のようなことであろう。これらの各要素をどの程度重要なものとして捉えるかは、殺人という犯罪行為の特質や死刑という刑罰の本質という刑事司法制度の根本に関係するすぐれて司法的な判断・考察と密接に関係するものであり、これまでの長年積み上げられてきた裁判例の集積の中から自ずとうかがわれるところである。裁判官に求められるのは、従前の裁判官による先例から量刑傾向ないし裁判官の量刑相場的なものを念頭に置いて方程式を作り出し、これをそのまま当てはめて結論を導き出すことではなく、裁判例の集積の中からうかがわれるこれらの考慮要素に与えられた重みの程度・根拠についての検討結果を、具体的事件の量刑を決める際の前提となる共通認識とし、それを出発点として評議を進めるべきであるということである。このように、法廷意見は、死刑の選択が問題になった裁判例の集積の中に見いだされるいわば「量刑判断の本質」を、裁判体全体の共通認識とした上で評議を進めることを求めているのであって、決して従前の裁判例を墨守するべきであるとしているのではないのである。このことは、裁判員が加わる合議体であっても裁判官のみで構成される裁判体であっても異なるところはない(それが控訴審であっても同じである。)。 — 千葉勝美(最高裁第二小法廷・裁判長)、同小法廷・2015年2月3日付決定 事件番号:平成25年(あ)第1127号[65]
- すなわち、殺人という犯罪行為の特質やそれに対する死刑という刑罰の本質を見ると、圧倒的に重要な保護法益である生命を奪う殺人という犯罪行為に対する量刑上の評価としては、まず被害者の数が注目されるべきであり、死刑の選択上考慮されるべき重要な要素であることは疑いない(もっとも被害者の数を死刑選択の絶対的な基準のように捉えることは適切ではなく、最終的には他の要素との総合考慮によるべきものであることには注意が必要であろう。)。
- そのほか、生命という保護法益侵害行為の目的(動機)は、一般に、行為に対する非難の程度に関わるものであり、犯行の計画性は、生命侵害の危険性の度合いに直結するものであり、侵害の態様(執よう性・残虐性)等も究極の刑罰の選択を余儀なくさせるか否かの要素となることは、いずれも、これまでの裁判例が示してきたところである。
- さらに、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等も取り上げられ得る要素である。
『産経新聞』(産業経済新聞社)は同月7日付の記事で2事件の決定について言及し「死刑は究極の刑罰であり、慎重な判断が求められるのは当然だが、裁判員制度は国民を司法に参加させ、その日常感覚・常識を判決に反映させることを目的に導入された。制度の趣旨を生かすためには、先例が現状に即しているかについても議論すべきだろう」[67]「(今回は)裁判員が苦慮を重ねて出した死刑の結論が、過去の集積結果から逸脱した(ことになる)。『国民感覚や常識』と『先例の傾向』が乖離しているなら、その理由・背景について分析・議論することも必要ではないか」と指摘している[68]。
- ^ a b c d e f g h i j 最高裁第二小法廷 1983, p. 3.
- ^ a b c d e f コトバンク.
- ^ Nobuyuki Shimada(島田信幸 / 東京社会部) (2016年6月17日). “Analysis: Top court should explain death penalty for man who killed 2 as a minor” (英語). The Mainichi Shimbun (毎日新聞東京本社). オリジナルの2020年7月22日時点におけるアーカイブ。 2020年7月22日閲覧。
- ^ a b c d e 竹田昌弘「新潟女児殺害、死刑判決とならない事情 最高裁が求める「慎重さ」「公平性」、裁判員を説得か」『47NEWS』(共同通信社)2019年12月7日。オリジナルの2020年7月22日時点におけるアーカイブ。2020年7月22日閲覧。
- ^ a b c d e f g 石川淳一「裁判員裁判:死刑は被害者数を重視、司法研修所が報告」『毎日新聞』毎日新聞社、2012年7月23日、1面。オリジナルの2012年7月27日時点におけるアーカイブ。2012年7月27日閲覧。
- ^ a b 堀川 2009, p. 302.
- ^ a b c d e f 「ロー・フォーラム 裁判と争点 被害者1人、異例の死刑判決 闇サイト殺人で名古屋地裁」『法学セミナー』第654号、日本評論社、2009年6月1日、139頁。
- ^ 天白 2013, pp. 30–31.
- ^ a b c d e f 「裁判員裁判、量刑柔軟に 司法研報告書、死刑判断「先例尊重」」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2012年7月23日。オリジナルの2020年7月22日時点におけるアーカイブ。2020年7月22日閲覧。
- ^ a b 石川淳一「裁判員裁判:死刑は被害者数を重視、司法研修所が報告」『毎日新聞』毎日新聞社、2012年7月23日、2面。オリジナルの2012年7月27日時点におけるアーカイブ。2012年7月27日閲覧。
- ^ a b 大阪高等裁判所第6刑事部判決 2020年(令和2年)1月27日 裁判所ウェブサイト掲載判例・『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25570707、平成29年(う)第501号、『殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件』。 - 淡路島5人殺害事件の控訴審判決。裁判官:村山浩昭(裁判長)・畑口泰成・宇田美穂
- ^ a b 「<熊谷6人殺害>ショック大きい…被告に無期懲役、死刑判決を破棄 妻子亡くした男性…裁判官に怒り憎しみ」『埼玉新聞』埼玉新聞社、2019年12月6日。オリジナルの2019年12月18日時点におけるアーカイブ。2019年12月18日閲覧。
- ^ 『朝日新聞』1984年4月24日東京夕刊第4版第一総合面1頁「新宿バス放火に無期懲役 東京地裁判決 心神耗弱で刑軽減 乗客への殺意は認定」(朝日新聞東京本社) - 新宿西口バス放火事件の関連記事
- ^ 『朝日新聞』1982年12月23日東京夕刊第4版第一総合面1頁「××(加害者の実名)に無期懲役刑 深川通り魔事件 東京地裁判決 心神耗弱認める」(朝日新聞東京本社) - 深川通り魔殺人事件の関連記事
- ^ 『朝日新聞』1984年4月20日東京夕刊第4版第二社会面14頁「七人殺傷の覚せい剤男 心神耗弱認め無期 大阪地裁」(朝日新聞東京本社) - 西成区覚醒剤中毒者7人殺傷事件の関連記事
- ^ 酒井雅浩「テレクラ放火殺人:ライバル店経営者に無期懲役 神戸地裁」『毎日新聞』毎日新聞社、2007年11月28日。オリジナルの2007年11月28日時点におけるアーカイブ。2007年11月28日閲覧。
- ^ 山田泰蔵「被告に無期判決 銃撃は無罪 神戸地裁」『毎日新聞』毎日新聞社、2008年12月9日。オリジナルの2008年12月9日時点におけるアーカイブ。2008年12月9日閲覧。
- ^ 『西日本新聞』2007年9月27日朝刊一面1頁「小倉監禁殺人 Y被告、無期に減刑 『虐待受け追従』 福岡高裁判決 X被告は再び死刑」(西日本新聞社)
- ^ 『西日本新聞』2011年12月15日朝刊一面1頁「小倉監禁殺人 Y被告、無期確定へ 最高裁が上告棄却 7人死亡、異例の判断」(西日本新聞社)
- ^ 『西日本新聞』2011年12月13日朝刊一面1頁「小倉監禁殺人 X被告、死刑確定へ 最高裁が上告棄却 『犯行を首謀』」(西日本新聞社)
- ^ 『中日新聞』2009年1月13日夕刊一面1頁「中津川一家6人殺傷 H被告に無期懲役 岐阜地裁判決 責任能力認定 『酌量の余地』」(中日新聞社)
- ^ 「地下鉄サリン死傷者6300人に 救済法の認定作業で調査」『47NEWS』(共同通信社)2010年3月11日。オリジナルの2013年5月16日時点におけるアーカイブ。2012年6月18日閲覧。
- ^ 新屋絵理「地下鉄サリン事件被害者の○○さん死去 後遺症で」『朝日新聞デジタル』朝日新聞社、2020年3月19日。オリジナルの2020年8月13日時点におけるアーカイブ。2020年8月13日閲覧。
- ^ 提出者:保坂展人 (1998年4月27日). “質問第二八号 組織犯罪対策法案と死刑に関する質問主意書”. 衆議院 公式ウェブサイト. 衆議院. 2019年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年7月25日閲覧。
- ^ a b 清田 2020, pp. 34–35.
- ^ 『静岡新聞』2008年2月29日夕刊一面1頁「三島の女子短大生焼殺 H被告、死刑確定へ-最高裁判決 被害者1人で適用」(静岡新聞社)
- ^ 『静岡新聞』2008年3月1日朝刊一面1頁「三島・短大生焼殺死刑確定へ、残虐性や遺族感情重視-最高裁『更生可能性乏しい』」(静岡新聞社:社会部記者・薮崎拓也)
- ^ 「【神戸女児殺害】減刑5例目「裁判員死刑」覆る…”市民感覚とのズレ”浮き彫りに(1/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2017年3月10日、1面。オリジナルの2020年7月28日時点におけるアーカイブ。2020年7月28日閲覧。 - 神戸長田区小1女児殺害事件(裁判員裁判で死刑判決が言い渡されたが、控訴審で破棄され無期懲役となった被害者1人の事件)の関連記事。
- ^ a b 『読売新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一社会面21頁「養鶏場放火殺人 死刑破棄『無期』実行犯に東京高裁判決」(読売新聞東京本社) - 熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件の関連記事。
- ^ 「養鶏場殺人、仮出獄中犯行の被告に死刑判決…埼玉」『YOMIURI ONLINE』読売新聞社、2003年7月1日。オリジナルの2003年7月4日時点におけるアーカイブ。2003年7月4日閲覧。 - 熊谷養鶏場宿舎放火殺人事件の関連記事。
- ^ 「新幹線殺傷 「死刑になりたくない」 適用基準を「逆手」 無期求刑に批判も」『産経新聞』産業経済新聞社、2019年12月18日。オリジナルの2020年7月22日時点におけるアーカイブ。2020年7月22日閲覧。
- ^ 『静岡新聞』2009年2月18日夕刊三面3頁「『無期』身じろぎせず ××被告、目伏せたまま 遺族はため息-江東区・女性殺害」(静岡新聞社)※江東マンション神隠し殺人事件の関連記事。伏字部分は加害者の姓。
- ^ 高瀬浩平「奈良女児殺害:K被告に死刑判決 求刑通り」『毎日新聞』毎日新聞社、2006年9月26日。オリジナルの2006年10月17日時点におけるアーカイブ。2006年10月17日閲覧。
- ^ 奈良地方裁判所刑事部判決 2006年(平成18年)9月26日 『判例タイムズ』第1257号336頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28145058、平成17年(わ)第10号・平成17年(わ)第47号・平成17年(わ)第87号、『わいせつ誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊、死体遺棄、脅迫、窃盗、強制わいせつ被告事件』、“女児1名をわいせつ目的で誘拐し、わいせつ行為をしたうえで殺害したというわいせつ目的誘拐、強制わいせつ致死、殺人等の罪に問われた被告人に対し、死刑が言い渡された事例。”。 - 裁判官:奥田哲也(裁判長)・松井修・伊藤昌代
- ^ a b 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第一総合面1頁「奈良女児殺害 死刑 地裁判決 『更生の可能性ない』 被害者1人で適用」(朝日新聞東京本社) - 奈良小1女児殺害事件の関連記事。
- ^ 『朝日新聞』2006年9月26日東京夕刊第4版第三総合面3頁「奈良女児殺害 判決理由の要旨」(朝日新聞東京本社) - 奈良小1女児殺害事件の関連記事。
- ^ a b 東京高等裁判所第11刑事部判決 2004年(平成16年)10月29日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28105255、平成15年(う)第2869号、『殺人、わいせつ略取、人質による強要行為等の処罰に関する法律違反、強姦、窃盗、拐取者身の代金取得、住居侵入、強盗、傷害被告事件』。 - 群馬女子高生誘拐殺人事件の控訴審判決。裁判官:白木勇(裁判長)・高橋徹・忠鉢孝史
- ^ 『読売新聞』2004年10月29日東京夕刊第一社会面23頁「群馬・大胡の女子高生殺害 一審破棄、死刑判決/東京高裁」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2004年11月13日東京朝刊第三社会面37頁「群馬・大胡の女子高生殺害 S被告の弁護側、死刑判決に上告せず」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2000年2月28日東京夕刊1頁「被害者の女性を逆恨み殺人 無期破棄し死刑判決 被害者1人でも極刑/東京高裁」(読売新聞東京本社)
- ^ 『産経新聞』2004年9月23日東京朝刊社会面「“お礼参り”殺人、来月13日に判決 最高裁が通知」(産経新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』2004年10月14日東京朝刊第一社会面39頁「被害届女性逆恨み殺人 最高裁も死刑 上告を棄却 被害者1人でも」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』1999年5月27日東京夕刊第一社会面19頁「JT女性社員の被害届で逮捕… 出所後襲撃 逆恨み殺人に無期判決 /東京地裁」(読売新聞東京本社)
- ^ 東京高等裁判所第3刑事部判決 2000年(平成12年)2月28日 、平成11年(う)第1202号、『殺人、窃盗被告事件』、“『高等裁判所刑事裁判速報集』(平12)号73頁、『判例タイムズ』第1027号(2000年6月15日号)284頁、『判例時報』第1705号173頁”。 - JT女性社員逆恨み殺人事件の控訴審判決。裁判官:仁田陸郎(裁判長)・下山保男・角田正紀
- ^ a b c d 『読売新聞』2009年3月19日東京朝刊19頁「闇サイト殺人事件判決の要旨」(読売新聞東京本社)
- ^ 『中日新聞』2009年3月19日朝刊ラジオ愛知県面29頁「千種拉致殺害事件 名古屋地裁判決の要旨」(中日新聞社)
- ^ a b 『中日新聞』2011年4月13日朝刊一面1頁「闇サイト殺人 2被告に無期懲役 名高裁判決 死刑破棄 『模倣性高いといえず』」(中日新聞社)「被害者1人判例を踏襲 破棄、より丁寧な説明を」(社会部:加藤文)
- ^ 北沢拓也「愛知・碧南の夫婦殺害、死刑確定へ 最高裁が上告棄却」『朝日新聞デジタル』朝日新聞社、2019年7月19日。オリジナルの2020年8月13日時点におけるアーカイブ。2020年8月13日閲覧。
- ^ 堀慶末 著、(発行人:深田卓) 編『鎮魂歌』(第1刷発行)インパクト出版会、2019年5月25日。ISBN 978-4755402968 。
- ^ 東京高等裁判所第6刑事部判決 2005年(平成17年)3月29日 『判例時報』第1891号166頁、『高等裁判所刑事裁判速報集(平17)号』71頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28105234、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28105234、平成16年(う)第605号、『逮捕監禁・強姦・殺人被告事件』。 - 裁判官:田尾健二郎(裁判長)・鈴木秀行・山内昭善
- ^ 『朝日新聞』2007年4月25日東京夕刊第一社会面17頁「連続銃撃、高裁は死刑 無期覆す 『殺害1人でも残忍』」
- ^ a b c 「元同僚殺害 ××被告に死刑判決 岡山地裁・裁判員裁判」『山陽新聞』山陽新聞社、2013年2月14日。オリジナルの2013年2月17日時点におけるアーカイブ。
- ^ 「女性強殺、元同僚に死刑 岡山地裁「被害者1人でも重大」」『日本経済新聞』日本経済新聞社(共同通信社)、2013年2月14日。オリジナルの2020年8月13日時点におけるアーカイブ。2020年8月13日閲覧。
- ^ 「××被告の死刑確定 控訴取り下げ」『山陽新聞』山陽新聞社、2013年3月29日。オリジナルの2013年4月2日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b c 『読売新聞』1999年11月29日東京夕刊一面1頁「国立市の強殺事件 最高裁判決で『死刑求めた上告』を棄却 無期懲役が確定」(読売新聞東京本社)
- ^ a b c 最高裁判所第二小法廷判決 1999年(平成11年)11月29日 『最高裁判所刑事判例集』(集刑)第276号595頁、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28045247、平成9年(あ)第655号、『強盗強姦、強盗殺人、窃盗被告事件 【著名事件名】国立市主婦殺し事件上告審判決』「強盗強姦、強盗殺人等被告事件につき、無期懲役刑を言い渡した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされた事例」。 - 最高裁判所裁判官:福田博(裁判長)・河合伸一・北川弘治・亀山継夫・梶谷玄
- ^ 『読売新聞』1995年1月17日東京夕刊第二社会面18頁「強盗殺人の塗装工に死刑判決/東京地裁八王子支部」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』1997年5月13日東京朝刊第二社会面30頁「国立市の主婦殺害 情状くみ死刑破棄 『残虐、冷酷』だが無期/東京高裁」(読売新聞東京本社)
- ^ 『読売新聞』1997年5月27日東京朝刊一面1頁「東京・国立の主婦殺害 『無期と不服』と東京高検が上告 死刑回避の流れ懸念」
- ^ a b 『読売新聞』2009年3月3日東京朝刊第二社会面34頁「[死刑]選択の重さ(6)極刑抑制の流れ変わる」(読売新聞東京本社)
- ^ a b 最高裁判所第二小法廷決定 2015年(平成27年)2月3日 刑集 第69巻1号99頁、平成25年(あ)第1729号、『住居侵入、強盗強姦未遂、強盗致傷、強盗強姦、監禁、窃盗、窃盗未遂、強盗殺人、建造物侵入、現住建造物等放火、死体損壊被告事件』「被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例」、“女性1名を殺害するなどした住居侵入、強盗殺人、建造物侵入、現住建造物等放火、死体損壊等のほか、その前後約2か月間に繰り返された強盗致傷、強盗強姦等の事案において、女性の殺害を計画的に実行したとは認められず、また、殺害態様の悪質性を重くみることにも限界があるのに、同女に係る事件以外の事件の悪質性や危険性、被告人の前科、反社会的な性格傾向等を強調して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は、甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。)”。 - 松戸女子大生殺害放火事件の上告審決定 / 最高裁判所裁判官:千葉勝美(裁判長)・鬼丸かおる・山本庸幸
- ^ a b 「【関西の議論】冷たい判決、冷たい裁判長、連続死刑判決「破棄」、遺族は震えた(2/4ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2013年11月6日、2面。オリジナルの2020年7月27日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
- ^ 「【関西の議論】冷たい判決、冷たい裁判長、連続死刑判決「破棄」、遺族は震えた(1/4ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2013年11月6日、1面。オリジナルの2020年7月27日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
- ^ a b 「【関西の議論】冷たい判決、冷たい裁判長、連続死刑判決「破棄」、遺族は震えた(4/4ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2013年11月6日、4面。オリジナルの2020年7月27日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
- ^ a b c 最高裁判所第二小法廷決定 2015年(平成27年)2月3日 刑集 第69巻1号1頁、平成25年(あ)第1127号、『住居侵入、強盗殺人被告事件』「被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例」、“殺人等の罪により懲役20年の刑に服した前科がある被告人が被害者1名を殺害した住居侵入、強盗殺人の事案において、本件犯行とは関連が薄い前記前科があることを過度に重視して死刑に処した裁判員裁判による第1審判決の量刑判断が合理的ではなく、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断して同判決を破棄し無期懲役に処したものと解される原判決の刑の量定は、甚だしく不当で破棄しなければ著しく正義に反するということはできない。(補足意見がある。)”。 - 最高裁判所裁判官:千葉勝美(裁判長)・鬼丸かおる・山本庸幸
- ^ a b 「裁判員の死刑破棄 初の確定へ 最高裁「極刑は慎重に」 松戸殺人放火など」『千葉日報』千葉日報社、2015年2月5日。オリジナルの2020年7月27日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
- ^ 「【主張】死刑判決破棄 永山基準見直しも議論を(1/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2015年2月7日、1面。オリジナルの2020年7月27日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
- ^ 「【主張】死刑判決破棄 永山基準見直しも議論を(2/2ページ)」『産経新聞』産業経済新聞社、2015年2月7日、1面。オリジナルの2018年1月18日時点におけるアーカイブ。2020年7月27日閲覧。
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