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「近代日本の官制」の版間の差分

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*明治2年7月8日(1869年8月15日)、[[官位]]([[官職]]と[[位階]])を全面改正。従来の百官・[[受領]]を全廃し、さいきの太政官制8官から新たに2官6省を置く。従来、[[従四位]]以下にあった上下を廃止し、位階を[[正一位]]から[[少初位]]まで全18階とする(同年8月20日(1869年9月25日)、[[正九位|正従九位]]を新設し、全20階とする。)。
*明治2年7月8日(1869年8月15日)、[[官位]]([[官職]]と[[位階]])を全面改正。従来の百官・[[受領]]を全廃し、さいきの太政官制8官から新たに2官6省を置く。従来、[[従四位]]以下にあった上下を廃止し、位階を[[正一位]]から[[少初位]]まで全18階とする(同年8月20日(1869年9月25日)、[[正九位|正従九位]]を新設し、全20階とする。)。


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2016年11月15日 (火) 19:29時点における版

近代日本の官制(きんだいにほんのかんせい)では、王政復古によって明治政府が成立した西暦1868年1月3日慶応3年12月9日)以降における、行政機関を中心とする国家機関の変遷を概観する。

近代以前の律令官制については日本の官制を、現在の官制については日本の国家機関を参照。

三職

慶応3年12月9日(1868年1月3日) - 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)

三職制(慶応3年12月9日)
総裁
議定
参与
三職制(慶応4年1月17日)
総裁
議定
参与
 
神祇事務科
内国事務科
外国事務科
海陸軍事務科
会計事務科
刑法事務科
制度寮
三職制(慶応4年2月3日)
総裁
議定
参与
総裁局
神祇事務局
内国事務局
外国事務局
軍防事務局
会計事務局
刑法事務局
制度事務局

太政官制

政体書

8官

慶応4年閏4月21日(1868年6月11日) - 明治2年7月8日(1869年8月15日)

  • 慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)、太政官の権力を立法・行法・司法の三権に分け、それぞれ議政官・行政官・刑法官に担当させることなどを定めた政体書を出した。
  • 慶応4年7月17日(1868年9月3日)、明治天皇東京行幸し、江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書を出した。
  • 明治2年2月24日(1869年4月5日)、太政官を東京に移した。
太政官制(政体書の官制、慶応4年閏4月21日)
太政官
議政官
上局
下局
行政官
神祇官[注釈 1]
会計官
軍務官
外国官
民部官[注釈 2]
刑法官

2官6省

明治2年7月8日(1869年8月15日) - 明治4年7月29日(1871年9月13日)

  • 明治2年6月17日(1869年7月25日)、版籍奉還が行われる。
  • 明治2年7月8日(1869年8月15日)、官位官職位階)を全面改正。従来の百官・受領を全廃し、さいきの太政官制8官から新たに2官6省を置く。従来、従四位以下にあった上下を廃止し、位階を正一位から少初位まで全18階とする(同年8月20日(1869年9月25日)、正従九位を新設し、全20階とする。)。
太政官制(2官6省、明治2年7月8日)[1]
神祇官 太政官
宣教使 待詔院[注釈 3]
集議院[注釈 4]
民部省[注釈 5] 大蔵省[注釈 6]
兵部省[注釈 7] 宮内省[注釈 8]
外務省[注釈 9]工部省[注釈 10]
弾正台刑部省司法省[注釈 11]
大学校[注釈 12] 開拓使[注釈 13]

三院制

明治4年7月29日(1871年9月13日) - 1875年(明治8年)4月14日

  • 明治4年7月14日(1871年8月29日)、廃藩置県が行われる。
  • 明治4年7月29日(1871年9月13日)、官制を改正する。
  • 明治4年8月10日(1871年9月24日)、官制を改正する。従来の官位相当制を廃止し、新たに全15等の官等を設けた[注釈 14]
太政官制(三院制、明治4年8月10日)
太政官
正院
太政大臣
左大臣
右大臣
参議
左院
右院

明治8年の官制

1875年(明治8年)4月14日 - 1885年(明治18年)12月22日

  • 1875年(明治8年)2月11日、大阪会議が行われる。
  • 1875年(明治8年)4月14日、立憲政体の詔書(漸次立憲政体樹立の詔)が出される。
太政官制(明治8年の官制、1875年(明治8年)4月14日)
大審院[注釈 15]
上等裁判所
地方裁判所
正院
太政大臣
左大臣
右大臣
参議
大蔵省 陸軍省
海軍省 司法省
宮内省 外務省
内務省 文部省
教部省[注釈 1] 工部省
農商務省[注釈 16] 開拓使[注釈 13]

内閣制

太政官達第69号と内閣職権

1885年(明治18年)12月22日 - 1889年(明治22年)12月24日

  • 1885年(明治18年)12月22日に「太政官達第69号」および「内閣職権」が定められ、太政官制に代わって内閣制が創設された。
内閣制開始時(1885年(明治18年)12月22日)
行政
内閣
内閣総理大臣
外務大臣 内務大臣 大蔵大臣 陸軍大臣 海軍大臣
司法大臣 文部大臣 農商務大臣 逓信大臣
外務省 内務省 大蔵省 陸軍省 海軍省
司法省 文部省 農商務省 逓信省
司法
大審院
上等裁判所
地方裁判所
立法
元老院
宮中
内大臣 宮内大臣
宮内省
内大臣府

大日本帝国憲法と内閣官制

1889年(明治22年)12月24日 - 1947年(昭和22年)5月3日

第1回議会開会時(1890年(明治23年)11月29日)
行政
内閣
国務各大臣
内閣総理大臣 外務大臣 内務大臣 大蔵大臣 陸軍大臣 海軍大臣 司法大臣 文部大臣 農商務大臣 逓信大臣
外務省 内務省 大蔵省 陸軍省 海軍省 司法省 文部省 農商務省 逓信省
司法
裁判所
大審院
控訴院
地方裁判所
区裁判所
立法
帝国議会
貴族院 衆議院
宮中
内大臣 宮内大臣
宮内省
内大臣府
諮詢
枢密院
枢密顧問官
会計検査
会計検査院

日本国憲法と内閣法

1947年(昭和22年)5月3日 -

日本国憲法施行時(1947年(昭和22年)5月3日)
立法
国会
衆議院 参議院
衆議院事務局
衆議院法制局
参議院事務局
参議院法制局
司法
裁判所
最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
簡易裁判所
行政
内閣
内閣総理大臣
国務大臣
内閣官房 人事院 宮内府
総理庁 外務省 内務省 大蔵省 司法省 文部省 厚生省 農林省 商工省
運輸省 逓信省 経済安定本部 物価庁 復員庁 行政調査部
会計検査
会計検査院
復興庁設置時(2012年(平成24年)2月10日)
立法
国会
衆議院 参議院
衆議院事務局
衆議院法制局
参議院事務局
参議院法制局
司法
裁判所
最高裁判所
高等裁判所
地方裁判所
家庭裁判所
簡易裁判所
行政
内閣
内閣総理大臣
国務大臣
内閣官房 内閣法制局 安全保障会議 人事院
内閣府宮内庁 公正取引委員会 国家公安委員会/警察庁 金融庁 消費者庁
復興庁 総務省 法務省 外務省 財務省 文部科学省 厚生労働省
農林水産省 経済産業省 国土交通省 環境省 防衛省
会計検査
会計検査院

注釈

  1. ^ a b 明治4年8月8日(1871年9月22日)、神祇省に改組。明治5年3月14日(1872年4月21日)、教部省に改組。1877年(明治10年)1月11日廃止し、内務省社寺局へ。
  2. ^ 明治2年4月8日(西暦1869年5月19日)設置。
  3. ^ 明治2年3月12日(1869年4月23日)、待詔局を設置。明治2年7月8日(1869年8月15日)、待詔院に改組。明治2年8月15日(1869年9月20日)、集議院に併合。
  4. ^ 明治元年12月6日(1869年1月18日)、公議所を設置。明治2年7月8日(1869年8月15日)、集議院に改組。明治4年8月20日(1871年10月4日)、左院の所属となる。1874年(明治7年)6月24日廃止。
  5. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、民部官から民部省に改組。明治2年8月11日(1869年9月16日)、大蔵省に併合。明治3年7月10日(1870年8月6日)、大蔵省と分省。明治4年7月27日(1871年9月11日)廃止。
  6. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、会計官から大蔵省に改組。明治2年8月11日(1869年9月16日)、民部省に併合。明治3年7月10日(1870年8月6日)、民部省と分省。
  7. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、軍務官から兵部省に改組。明治5年2月27日(1872年4月4日)陸軍省・海軍省の設置により廃止。
  8. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、行政官より。
  9. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)、外国官から外務省に改組。
  10. ^ 明治3年閏10月20日(1870年12月12日)、工部省を設置。
  11. ^ 明治2年5月22日(1869年7月1日)、弾正台を設置。同年7月8日(1869年8月15日)、刑法官を刑部省に改組。明治4年7月9日(1871年8月24日)、刑部省と弾正台を司法省に改組。
  12. ^ 明治2年7月8日(1869年8月15日)設置。同年12月14日(1870年1月15日)、大学に改組。明治4年7月18日(1871年9月2日)、文部省に改組。
  13. ^ a b 明治2年7月8日(1869年8月15日)設置。1882年(明治15年)2月8日廃止。
  14. ^ 位階制は官職制と切り離されたものの廃止されることはなく、1887年(明治20年)5月4日に定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)により栄典としての性格が強められた。
  15. ^ 1875年(明治8年)4月14日、司法省裁判所を廃止して大審院を設置。
  16. ^ 1881年(明治14年)4月7日、農商務省を設置。

出典

  1. ^ 金関, 義則 (Kaneseki, Yoshinori) (1978). 日本科学技術史大系: 土木技術. 16. 日本科学史学会. 第一法規出版株式会社. p. 16. ISBN 4-474-15016-3. //books.google.co.jp/books?id=Ps8VAAAAMAAJ. "1869 年 8 月 15 日(明治二年七月八日)八官を廃してニ官(神祇官,太政官) ,六省(民部省,大蔵省,兵部省,刑部省,宮内省,外務省)を設けた"  ISBN 978-4-474-15016-4

参考

  • 内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』、国立公文書館(ref.A07090183000)。

関連

外部リンク