「知的財産権」の版間の差分
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{{Pathnav|権利|知的財産権|frame=1|hide=1}} |
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'''知的財産権'''(ちてきざいさんけん、intellectual property rights)とは、著作物([[著作権]])や[[工業所有権]]などといった無体物<ref>さらに、それを創造することが比較して相当に難しく、一方で複製することが比較して相当に容易であるようなもの(たとえば著作権の意の英単語copyrightは、直訳すれば「複製権」である)</ref>について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。{{要出典|範囲=専門用語的な解釈としては'''専有権'''とされることもある|date=2017年1月}}。その性質から、「[[知的創作物]](産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上の[[ノウハウ]]など、有用な情報」の三つに大別される。 |
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'''知的財産権'''(ちてきざいさんけん、{{lang-en-short|intellectual property rights}}、略称:'''IP''')とは、著作物([[著作権]])や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である<ref>{{harvnb|小泉直樹|2010}}(Kindle版、位置No. 195-211/2165)</ref>。 |
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一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある<ref>茶園成樹『著作権法 第3版』有斐閣 2021年 ISBN 978-4-641-24351-4 pp.2</ref>。 |
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その性質から、「[[知的創作物]](産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および「それ以外の営業上・技術上の[[ノウハウ]]など、有用な情報」の3種類に大別される([[知的財産基本法]]2条1項参照)。 |
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== 定義 == |
== 定義 == |
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「知的財産」 |
「知的財産」および「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令においてさまざまに定義されている。 |
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{{Quotation|この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう<ref>第二部・第一節 著作権および関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護</ref>。|[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]]([[世界貿易機関を設立するマラケシュ協定]]附属書1c)第1条2}} |
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{{Quotation|第一条 2 この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう<ref>第二部・第一節 著作権及び関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護</ref>。}} |
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{{Quotation|「知的所有権」とは、文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。|1967年7月14日にスウェーデンのストックホルムで署名された[[世界知的所有権機関]]を設立する条約 第2条(ⅷ)}} |
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* 1967年7月14日にストックホルムで署名された[[世界知的所有権機関]]を設立する条約 |
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{{Quotation|第二条 (viii) 「知的所有権」とは,<br /> |
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文芸,美術及び学術の著作物,<br /> |
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実演家の実演,レコード及び放送,<br /> |
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人間の活動のすべての分野における発明,<br /> |
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科学的発見,<br /> |
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意匠,<br /> |
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商標,サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示,<br /> |
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不正競争に対する保護,<br /> |
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に関する権利並びに産業,学術,文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。}} |
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{{Quotation|第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見または解明がされた自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。<br /> |
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* [[知的財産基本法]](平成14年法律第122号) |
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2 この法律で「知的財産権」とは、[[特許権]]、[[実用新案権]]、[[育成者権]]、[[意匠権]]、[[著作権]]、[[商標権]]その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利をいう。|日本国[[知的財産基本法]](平成14年法律第122号)}} |
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{{Quotation|第2条この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。<br /> |
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2 この法律で「知的財産権」とは、[[特許権]]、[[実用新案権]]、[[育成者権]]、[[意匠権]]、[[著作権]]、[[商標権]]その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。}} |
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==類型== |
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なお、知的財産基本法における知的財産権には、判例におけるパブリシティ権等も含まれると解されている。 |
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知的財産権は、特許権・意匠権・著作権等の創作意欲の促進を目的とした「'''知的創造物'''(知的創作物)'''についての権利'''」と、商標権・原産地表示・地理的表示等の使用者の信用維持を目的とした「'''営業標識についての権利'''」に大別される<ref>{{Cite web |url=https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html |title=知的財産権について |access-date=2024-1-28 |publisher=特許庁}}</ref>。 |
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具体的に各国の国内法や国際法で定められる'''知的財産権'''には、以下のようなものがある<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jpo.go.jp/system/basic/index.html |title=スッキリわかる知的財産権 |website=経済産業省 特許庁|accessdate=2021-08-08}}</ref><ref>{{Cite web|和書|url=https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/ |title=知的財産権とは |website=日本弁理士会|accessdate=2021-08-08}}</ref>。 |
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== 知的財産の種類 == |
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[[日本]]や世界において[[法律]]で定められ認められている'''知的財産権'''には、以下のようなものがある。 |
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=== 産業財産権 === |
=== 産業財産権 === |
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{{See also|工業所有権}} |
{{See also|工業所有権}} |
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* '''[[特許権]]''' |
* '''[[特許権]]''' - 特許権者に[[発明]]を実施する権利を与え、発明を保護する([[特許法]]、[[工業所有権の保護に関するパリ条約|パリ条約]]、[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]]:[[TRIPS協定]])。 |
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{{For2|日本の特許制度|日本の特許制度}} |
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* '''[[実用新案権]]''': 物品の形状等に係る考案を保護する。([[実用新案法]]) |
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* '''[[ |
* '''[[実用新案権]]''' - 物品の形状等に係る考案を保護する([[実用新案法]])。 |
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* '''[[商標権]]・トレードマーク・サービスマーク''' |
* '''[[意匠権]]''' - 工業[[デザイン]]を保護する([[意匠法]]、パリ条約、TRIPS協定)。 |
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* '''[[商標権]]・トレードマーク・サービスマーク''' - [[商標]]に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する([[商標法]]、パリ条約、TRIPS協定)。 |
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{{For2|日本の商標制度|日本の商標制度}} |
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この4つは代表的なものとして『'''知財四権'''』とも称される。 |
この4つは代表的なものとして『'''知財四権'''』とも称される。 |
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=== 著作権 === |
=== 著作権 === |
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* '''[[著作権]]''' |
* '''[[著作権]]''' - 思想・感情の創作的表現を保護する([[著作権法]]、[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約]]、[[TRIPS協定]])。 |
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:支分権として、複製権、上演権、[[演奏]]権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、[[翻訳]]権、翻案権がある。 |
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* '''著作隣接権''' |
* '''著作隣接権''' - 実演、[[レコード]]、[[放送]]・[[有線放送]]を保護する(著作権法、[[実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約]]:ローマ条約、TRIPS協定)。 |
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** '''実演''' 著作物を演ずる実演家の権利(録音権 |
** '''実演''' - 著作物を演ずる実演家の権利である([[録音]]権および[[録画]]権、放送権および有線放送権、送信可能化権、譲渡権および貸与権ならびに商業用レコードの二次使用料および貸与権)。 |
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** '''レコード''' 物に音を固定したもの |
** '''レコード''' 物に音を固定したもの([[レコード]])の製作者の権利である(複製権、送信可能化権、譲渡権および貸与権等に規定する権利ならびに商業用レコードの二次使用料および貸与権に基づく報酬を受ける権利)。 |
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** '''放送''' 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権 |
** '''放送''' - 無線通信の放送事業者の権利である(複製権、再放送権および有線放送権、[[テレビジョン放送]]の伝達権)。 |
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** '''有線放送''' [[有線電気通信]]の放送事業者の権利(複製権、放送権 |
** '''有線放送''' - [[有線電気通信]]の放送事業者の権利である(複製権、放送権および再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)。 |
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:なお、'''[[著作者人格権]]'''(著作者の公表権、氏名表示権、[[同一性保持権]])は人格権の一種であるため、財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。 |
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=== 不正競争行為からの保護 === |
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なお、'''[[著作者人格権]]'''(著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権)は人格権の一種であって財産権ではないが、便宜的に著作権などとともに扱われることが多い。 |
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参照:日本国[[不正競争防止法]]第2条<ref>{{Egov law|405AC0000000047|不正競争防止法}}</ref> |
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* '''商品表示(著名標識・周知表示)'''(著名表示冒用行為の禁止・周知表示混同惹起行為の禁止)- 他人の周知な商品等表示を使用して、自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為、著名な商品等表示と同一もしくは類似の標識、需要者の間に広く認識されている商品等表示。 |
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* '''商品形態'''(商品形態模倣行為の禁止)- 販売されてから3年以内(不正競争防止法19条1項5号イ)の商品形態。 |
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* '''インターネット上の[[ドメイン名]]'''(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。 |
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* '''営業秘密'''(営業秘密の保持・不正入手の禁止)- 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(民法・刑法の不法行為)。 |
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*'''原産地表示・[[地理的表示]]'''(原産地等誤認惹起行為の禁止)- ある商品の地理的原産地を特定する表示(TRIPS協定第22条)。 |
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*'''限定提供データ'''(不正取得、不正使用等の禁止)- 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報。平成30年不正競争防止法改正で追加。 |
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=== その他の権利 === |
=== その他の権利 === |
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* '''[[回路配置利用権]]''' |
* '''[[回路配置利用権]]''' - 半導体回路配置を保護する([[半導体回路配置保護法]]、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。 |
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* '''[[育成者権]]''' |
* '''[[育成者権]]''' - 種苗の品種を保護する([[種苗法]]、[[植物の新品種の保護に関する国際条約|UPOV条約]])。 |
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* '''[[商号権]]''' - 商人が名称を商号として利用する表示([[b:商法第14条|商法第14条]]、パリ条約)。 |
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* '''[[肖像権]](人格権)'''- 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利([[日本国憲法第13条|憲法第13条]]、[[b:民法第710条|民法第710条]])。 |
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* '''[[パブリシティ権]](財産権)'''- 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「[[おニャン子クラブ事件]]」)。 |
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: 実務上は、知的財産基本法に列挙されていない[[パブリシティ権]]なども知的財産権の一種として扱われている。 |
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{{main|パブリシティ権}} |
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* '''タイプフェース''' - 日本では、原則として保護されず、著作物として保護されるには、独創性と美的特性を備え、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていることが必要である旨が判示されている<ref>[https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/774/054774_hanrei.pdf 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件]</ref>。一方で、[[フォント]]データについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある<ref>[http://ascii24.com/news/i/topi/article/1997/12/09/print/600809.html デジタルフォントとデータベースの著作権侵害、法改正後初めて立件] - ASCII24、1997年12月9日</ref>。なお、タイプフェイスを保護する条約として、[[タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定]]が作成されているが、締約国数の不足により発効していない。 |
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== 歴史 == |
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なお、国際条約や[[日本]]をはじめとする各国の国内[[法令]]で定められる広義の'''知的財産'''には、以下のようなものがある。 |
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=== 知的財産権の始まり === |
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* '''原産地表示・[[地理的表示]]'''(原産地等誤認惹起行為の禁止):ある商品の地理的原産地を特定する表示([[不正競争防止法]]第2条1項13号・TRIPS協定第22条)。 |
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*古くは紀元前18世紀ごろから12世紀ごろにかけて、[[ヒッタイト]]が、当時貴重であった鉄の製法([[ノウハウ]])を周辺民族に秘密にすることで優位を確保し、勢力を拡大した。このことを[[ノウハウ]]管理の重要性を理解した知財戦略のはしりと見る見解がある<ref>{{Cite web|和書 |
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* '''インターネット上の[[ドメイン名]]'''(不正にドメインを使用する行為の禁止):インターネットにおける識別情報(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)。 |
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| url = https://www.nikkei.com/article/DGXKZO41979760T00C19A3MM8000/ |
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* '''[[商号権]]''':商人が名称を商号として利用する表示([[b:商法第14条|商法第14条]]・パリ条約) |
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| title = 春秋 |
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* '''[[肖像権]](人格権)''':肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利([[日本国憲法第13条|憲法第13条]]・[[b:民法第710条|民法第710条]])。 |
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|date=2019-03-03 |
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* '''[[肖像権]](財産権)''':肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。 |
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| publisher = 日本経済新聞 |
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* '''周知表示'''(周知表示混同惹起行為の禁止):需要者の間に広く認識されている商品等表示(不正競争防止法第2条1項1号)。 |
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| accessdate = 2021-06-13 }}</ref>。 |
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* '''著名標識'''(著名表示冒用行為の禁止):著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識(不正競争防止法第2条1項2号)。 |
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* '''商品形態'''(商品形態模倣行為の禁止):販売されてから3年以内の商品形態(不正競争防止法第2条1項3号)。 |
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* '''タイプフェース''':デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備え美術鑑賞となり得る書体のみが著作物として著作権で保護される<ref>[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/9D8C086D4E975B3749256AD400268140.pdf 平成10(受)332 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件]</ref>。また、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある<ref>[http://ascii24.com/news/i/topi/article/1997/12/09/print/600809.html デジタルフォントとデータベースの著作権侵害、法改正後初めて立件] - ASCII24、1997年12月9日</ref>。 |
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* '''営業秘密'''(営業秘密の保持・不正入手の禁止):秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(不正競争防止法第2条1項4〜9号・民法・刑法の不法行為)。 |
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*近代的な知的財産権の制度としては、[[ルネサンス]]期イタリアの[[ヴェネツィア共和国]]で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度であったと言われている<ref>{{citejournal|和書|title=ヴェネツィア特許法と技術導入|author=田中一郎|journal=技術と文明:日本産業技術史学会会誌|volume=17|issue=2|pages=1-18|date=2012-08-30|ref=harv|naid= 10031003149|url= http://www.jshit.org/kaishi_bn2/17_2tanaka.pdf|format=pdf}}</ref>。[[ガリレオ・ガリレイ|ガリレオ]]がヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている。 |
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以上は現在日本における制定法としての知的財産および知的財産権の適用であるが、以下のようにとらえることもできる。 |
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=== 知的財産政策(ヤングレポート) === |
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知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、ノウハウ・ライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できよう。上記では肖像権も知的財産に含める考えである。 |
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1980年代の世界貿易は、[[先進国]]、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。[[日本]]は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、[[アメリカ合衆国|米国]]と並ぶまでになった。 |
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しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。 |
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また、現在日本ではコンピュータソフトウエアを著作権の対象として保護するのが基本であり、場合によっては特許権でも保護するケースがある(ただし、本来著作権が保護しないアイディアまでを含めて著作権で保護されているかの如く契約で強制する、などといった運用による濫用が非常に多い)。半導体回路配置権は、知的財産基本法で明記されていないが、知的財産権として保護の対象となる。ただし、半導体回路配置権と同一の保護を、米国法では著作権法の一部の章で保護されているのに対して、日本では別途特別法で保護するなど、保護の根拠法が異なるケースがある。日本などほとんどの国の特許法では先願主義により、同一の内容の出願では先に出願した者に権利が発生するのに対し、米国では先発明主義により、実際に発明した日が先の者に権利が発生するという違いもある。 |
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そこで、[[共和党 (アメリカ合衆国)|共和党]]政権の[[ロナルド・レーガン]]大統領は、1983年6月、[[ヒューレット・パッカード]]社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」を設立した。ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を『地球規模の競争-新たな現実』と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが「ヤングレポート」として国際的に知られている報告書である。 |
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== 日本における知的財産訴訟の現状(他国との比較を含む) == |
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=== 実情 === |
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一般に知的財産に関する[[民事訴訟]]は、[[特許権]]等の知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める侵害訴訟と、[[特許]]等の有効性などを争う訴訟とに大別される。 |
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日本では、2005年の[[知的財産高等裁判所]]の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の[[著作権]]、[[商標]]、[[意匠]]、[[不正競争]]に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する[[裁判官]]が対応する体制を強化した。また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず[[特許庁]]での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている<ref>ただし、平成16年の特許法・商標法・意匠法改正により、侵害訴訟でも、特許等が無効事由を有することは、差止請求や損害賠償請求を否定する根拠とできるようになった。この点は、アメリカ、イギリス、フランスと同様である一方、侵害訴訟と特許等の有効性などを争う訴訟を厳密に分けるドイツとは異なる。</ref>。 |
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報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」としたうえで、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、[[アメリカ合衆国通商代表部]](USTR)の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。 |
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知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している<ref> [http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/stat_03/index.html 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間]</ref>。世界各国の知的財産訴訟の実態を知る[[弁護士]]や企業関係者は、日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、[[判決]]の正確性・信頼性のいずれについても高い水準にあると評価している上、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されているといえる<ref name="player">[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201204/jpaapatent201204_105-121.pdf 宮内弘、高山裕貢「企業から見た望ましい紛争解決のあり方」パテント2012年65巻4号109ページ]</ref><ref name="litigation">[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201208/jpaapatent201208_123-142.pdf シンポジウム「我が国における侵害訴訟の活用」パテント2012年65巻8号133ページ ]</ref>。2013年6月7日に[[閣議決定]]された「[[知的財産政策ビジョン]]」でも、日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性・信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく<ref name="ipvision"> [http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/vision2013.pdf 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン(2013年6月7日)」25~28ページ]</ref>、様々な課題を指摘していた2003年の「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html#2-I-4 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003年7月8日)]</ref>とは、全く対照的である。 |
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=== 2018年より始まった米中貿易戦争 === |
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=== 課題 === |
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2010年代、中国では国内に進出する国外企業に対し、合弁先が最先端技術の知的財産権供与を強要するケースが目立ち始め、地方政府も同調するように許認可権を通じて圧力をかける例が報じられるようになった。2017年、アメリカは中国の知的財産権の扱いに対して通商法[[スーパー301条]]に基づく調査を始めるとともに<ref>{{Cite web|和書|date= 2017-08-01|url= https://www.nikkei.com/article/DGXLNSE2INK01_02082017000000/ |title= 米、中国に通商法301条検討 不公正貿易なら制裁も |publisher= 日本経済新聞|accessdate=2018-09-17}}</ref>、通商代表部ライトハイザー代表が中国を国際的な貿易体制の脅威でと主張するなど摩擦が生じるようになった。中国側も反論を行ったが<ref>{{Cite web|和書|date= 2017-09-22|url= https://www.nna.jp/news/show/1665349|title= 技術移転の強制ない、商務省が米に反論|publisher= NNA ASIA|accessdate=2018-09-17}}</ref>、アメリカを納得させるまでに至らず、2018年、知的財産権はアメリカが中国からの幅広い輸入品に関税をかける[[米中貿易戦争]]のきっかけの一つとなっている<ref>{{Cite web|和書|date= 2018-07-06|url= https://web.archive.org/web/20180706072433/https://www.jiji.com/jc/article?k=2018070600210&g=use|title= 米、追加関税発動=中国報復で「貿易戦争」-世界経済に影響|publisher= 時事通信社|accessdate=2018-09-17}}</ref>。 |
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しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質に至ったことは必ずしも対外的に知られているとはいえず、[[中国]]、[[韓国]]などの新興国の経済発展や、[[シンガポール]]の知財ハブ構想<ref name="singapore">[http://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/IP-hub-master-plan-launched.html “IP as new growth area: Government accepts IP Hub Master Plan recommendations; rolls out initiatives to develop Singapore as a global IP hub in Asia”]</ref>など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、[[アジア]]における日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている<ref name="ipvision"/>。 |
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==日本における知的財産権== |
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また、このような高品質の日本の知財訴訟制度は、知財に関わる裁判官の専門性強化や、技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたといえるが、[[裁判所]]関係者からは、日本の民事訴訟特有の[[専門委員]](理工系の学者など)を更に活用していこうとの意見もある<ref>高部眞規子「専門委員制度の更なる活用のために」判例タイムズ1368号28ページ</ref>。 |
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===日本における知的財産権の歴史=== |
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ただ、日本の知的財産訴訟は、既に高品質なレベルを実現しているのであり、専門委員制度の更なる活用を必要とすべき事情は不明である。日本の知財訴訟を高く評価する[[弁護士]]や企業関係者も、専門委員制度活用の拡大を提唱するものはない<ref name="player"/><ref name="litigation"/>。この点、一般に専門委員について、手続の透明性の観点から制度そのものや[[裁判所]]の運営を問題視する意見も存在する<ref>[http://www.toben.or.jp/know/iinkai/iryou/pdf/senmoniin_houkoku.pdf 「専門委員制度検証小委員会報告書」35~37ページ]</ref>中で、知的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を肯定的に評価する意見が出されているのは事実である<ref>「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成22年度)」判例タイムズ20ページ[片山英二弁護士発言]</ref><ref>牧野知彦「特許訴訟における技術説明会」パテント2013年10月号101ページ</ref>。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が技術的には難しくない事件でも専門委員を関与させようとする実情に触れ、「せっかくできた制度だから、知財高裁はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う事件が、正直言っていくつかあるように思われる」など、「専門委員の更なる活用」との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている<ref>「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号42ページ[近藤惠嗣弁護士発言]</ref>。このような意見は、裁判所が、技術的な難易度を考慮することなく、単に専門委員の関与件数を増やそうとするような態度で「専門委員の更なる活用」を進めることを批判するものであると共に、裁判所が、専門委員の関与を得るまでもなく、技術的観点からも十分質の高い判断ができる人的体制を整えたことの裏返しと理解される。 |
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*1866年、[[文久遣欧使節]]から帰国した[[福沢諭吉]]が『西洋事情』を著し、その中で西洋には「発明の免許(パテント)」「蔵版の免許(コピライト)」の制度があることを紹介した。日本に初めて特許権・著作権の考え方を紹介するものであったとされる<ref>{{harvnb|小泉直樹|2010}}(Kindle版、位置No. 103/2165)</ref>。 |
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*1869年、明治政府が「出版条例」を制定した。出版社の出版権を保護する初の著作権法制であったが、出版物の取り締まり規制も同居した法律であった<ref name=“koizumi167”>{{harvnb|小泉直樹|2010}}(Kindle版、位置No. 167/2165)</ref>。 |
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== 途上国における知的財産保護と日本の関わり == |
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[[途上国]]における知的財産の保護強化は、それら国の経済発展を支える効果があるとされるとともに、日本などの他国の企業にとっても、投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ<ref>[http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Intellectual/publish.html 知的財産権研究成果-ジェトロ・アジア経済研究所]</ref><ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/asean_sympo.htm アセアン特許庁シンポジウム]</ref><ref>[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201106/ Gladys Mirandah(シンガポール弁理士、シンガポール・ブルネイ弁護士「東南アジア諸国連合とインドにおける知的財産の保護 その急速な歩みと発達をたどる」]</ref>。そのため、日本も、特許庁を中心として、各国の知的財産法制の調査及びウェブサイトを通じた公開<ref>[http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou.html 外国知的財産権情報(特許庁)]</ref>を行うとともに、発展途上国に対し、法制度の整備及び人材育成といった[[法整備支援]]を行っている<ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/ipcoop_asia-pacific10.htm 途上国支援について(特許庁)]</ref>。平成23年11月18日に採択された日・[[東南アジア諸国連合|ASEAN]]共同宣言とそれに基づく日・ASEAN行動計画においては、法整備支援一般について、「[[法の支配]]、裁判システム及び法的インフラを強化するため,法律及び裁判部門における人材強化への協力を続ける」とされている(行動計画1.5.5)が、知的財産については個別に、"{{訳語疑問点範囲|Promote cooperation to develop human resources capacity in the field of intellectual property rights (IPR) in order to enable the ASEAN Member States to improve and enhance their capabilities and to promote accession to IPR-related international agreements|date=2015年7月}}"(2.18)との規定が盛り込まれた<ref>[http://www.aseansec.org/documents/19th%20summit/JP-PoA.pdf ASEAN-JAPAN PLAN OF ACTION 2011-2015]</ref>。 |
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*1871年、明治政府が「専売略規則」を制定した。初の特許法制である。 |
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2013年6月7日に閣議決定された「[[知的財産政策に関する基本方針]]」においても、「[[アジア]]を始めとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること。」が重要目標として掲げられ、知的財産分野において法整備支援を積極的に推進していくこととされた<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pdf/kihonhousin_130607.pdf 「知的財産政策に関する基本方針」平成25年6月7日閣議決定]</ref>。そのような中、特許庁や[[JETRO]]が、アジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、ASEAN諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している<ref>[http://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/ JETRO「ASEAN知的財産に関する情報」]</ref>。 |
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*初代専売特許所所長(現在の特許庁長官に相当)であった[[高橋是清]]の尽力により、1884年には「商標条例」が、1885年には専売略規則に代わる「専売条例」が制定される<ref name=“koizumi163”>{{harvnb|小泉直樹|2010}}(Kindle版、位置No. 163/2165)</ref>。 |
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知的財産分野における法整備支援の代表例としては、[[インドネシア]]に対するものが挙げられる。2011年から実施されているJICA知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う[[裁判所]]、[[税関]]、[[警察]]といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、[[法務省]]、[[財務省]]との連携がとられている<ref>[http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/4f3700b697729bb649256bf300087d02/6de16c1a8ff77f69492577040020afd7?OpenDocument JICA知的財産権保護強化プロジェクト]</ref>。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や[[審査官]]の能力向上といった権利化の過程だけでなく、[[民事訴訟法|民事訴訟]]や[[民事執行法|民事執行]]・[[民事保全法|民事保全]]といった基本的な法・司法制度の整備、裁判所を含めた紛争解決機関・法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている<ref>[http://www.moj.go.jp/housouken/housouken05_00046.html 福井信雄「インドネシアにおける強制執行、民事保全及び担保権実行の法制度と運用の実情に関する調査」]</ref><ref>[http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201001/ 山本芳栄「インドネシアの知財プロフェッショナルとして」]</ref>。 |
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*1887年、明治政府が「版権条例」が制定され、著作権法制が初めて独立した法律により定められることとなった<ref name=“koizumi167”/>。 |
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しかし、拡大を見せる知財支援の実態は、省庁間の縦割りをそのまま反映し、特許庁の所管する権利化の過程に特化する一方で、知的財産権に関わる紛争解決・法執行の中核を担う裁判所の手続整備や能力強化を対象としないものが大半である{{要出典|date=2014年9月4日 (木) 17:48 (UTC)}}<!--<ref>[http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2013.pdf 「知的財産推進計画2013」]</ref><ref>[http://www.meti.go.jp/press/2013/10/20131002002/20131002002.html 特許庁「ミャンマー知的財産制度整備支援チームを設置します」]</ref>--><!--出典として無効。「出典に記載してある事項を編集者の主観で読み取ったもの」でしかない。-->知的財産分野でもアジアの中心となることを目指す[[シンガポール]]において、司法省のもと、「知的財産権の権利化過程」と「裁判所などでの紛争解決・法執行」とを一体的に政策立案しているのとは、対照的である<ref name="singapore"/>。 |
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*1894年までになされた[[不平等条約]]の改正において、[[工業所有権の保護に関するパリ条約]]や[[ベルヌ条約]]への加盟が条件とされた<ref name=“koizumi167”/>。 |
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== 専門職 == |
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知的財産を業務分野とする専門職には[[弁護士]]、[[弁理士]]、[[行政書士]]等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。 |
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*1995年10月、[[国会 (日本)|国会]]は当時[[村山内閣 (改造)|村山改造内閣]]([[村山富市]]首相、自社さ連立政権)の連立与党の共同提案に基づいて、[[科学技術基本法]]案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。 |
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; 弁護士 |
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: 特に試験を受けることなく弁理士及び行政書士の資格登録が可能である他、登録するまでもなく当該分野に関する業務を行うことができる。また、弁理士は行政書士となる資格を有している<ref>[https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/Rs1_6.htm 工業所有権審議会法制部会知的財産専門サービス小委員会報告書]</ref>。 |
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; 弁理士(弁護士も可) |
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: 特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する登録及び異議申立て手続きを独占業務として行うほか、移転や専用実施権の申請手続きについても行う。また、上記に加え著作権に関する契約代理・媒介業務等を行うことができる。特定侵害訴訟代理権がある弁理士は弁護士とともに訴訟代理人となり訴訟活動ができる。 |
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; 行政書士(弁護士も可・弁理士は行政書士となる資格あり) |
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: 著作権、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を独占業務として行うほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する移転や専用実施権の申請手続き等を行う。また、特に分野を限定されず契約代理業務を行うことができる。 |
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*1996年12月に「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:[[有馬朗人]])が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、『21世紀の知的財産権の目指す方向』が発表された。 |
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== 歴史的経過 == |
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=== 知的財産権の始まり === |
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知的財産の戦略とは、ごく最近の考え方なのではなく、本質的には遙か昔から形成されていた考え方である。つまり、製造方法の秘密と言えば分かりやすい(これは、現在の日本で言うところの不正競争防止法で規定される「営業秘密」に相当する。)。 |
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例えば、紀元前2000 - 1200年頃に存在した、[[ヒッタイト|ヒッタイト帝国]]という古代帝国は、当時全く知られていなかった[[鉄]]の製法を知る唯一の国であった。ヒッタイトの鉄は極めて高価(金以上の価値)で交換されたと言われており、これらの取引が、ヒッタイト帝国に大きな富をもたらした。 |
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同様な例として、古代から中国では、磁器や絹の製法が知られていた唯一の地域であった。これらの製法は、長い間秘密とされていたため、これらの産品を他の地域で産出することができなかった。当時の貿易においては、磁器や絹が、極めて高価で取り引きされ、この地域に大きな富をもたらした。 |
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これは、古代ヒッタイト帝国の鉄の製造方法も、古代中国の磁器や絹の製法も、原始的な形ではあるが、国家戦略上、きわめて重要な知的財産であったことを意味している。このように、知的財産とは、本質的に「合理的な独占形態」を実現するための一手法である。 |
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近代的な知的財産権の制度としては、ルネッサンス期の[[ヴェネツィア共和国]]で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度と言われている。[[ガリレオ・ガリレイ|ガリレオ]]がヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている<ref>[http://www.google.co.jp/url?sa=t&ct=res&cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.npo-dream.jp%2Fdocument%2Fnpo_case_study15.pdf&ei=SswoR_icH6P0swKUq_ynCA&usg=AFQjCNHQuw2e5DSReOozbhclq4xRus988A&sig2=2V_JJgjCh8l7WiUdddq3hA 特定非営利活動法人NPO新産業創造研究会 『ベンチャー企業と知的財産権と新産業創造』(PDFファイル)]</ref>。 |
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=== 知的財産政策(ヤングレポート) === |
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1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。 |
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しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。 |
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そこで、レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレットパッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」ficki |
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。 |
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ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を「地球規模の競争-新たな現実」と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが“ヤングレポート”として有名な報告書である。 |
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報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」とした上で、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、米国通商代表(USTR) の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。 |
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=== 2005年の知的財産高等裁判所設立前の日本の知的財産政策 === |
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1995年10月、国会は連立与党の共同提案に基づいて、科学技術基本法案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。 |
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また、1996年12月に、「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:[[有馬朗人]])が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、「21世紀の知的財産権の目指す方向」が発表された。 |
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2001年10月から、経済産業省において、「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。 |
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これらを受けて、2002年3月に内閣は、小泉総理主催の「[[知的財産戦略会議]]」を設置。同年7月に「[[知的財産戦略大綱]]」を発表し、政府では、知的財産立国をめざし、知的財産政策を推進することが明確化された。 |
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同年12月に「[[知的財産基本法]]」が成立。この「知的財産基本法」の施行に伴い、[[知的財産戦略本部]]、およびその事務局である[[知的財産戦略推進事務局]]が設置された。 |
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*2001年10月から、[[経済産業省]]において「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。 |
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:これらを受けて、2002年3月に当時の[[第1次小泉内閣]](自公保連立政権)は、[[小泉純一郎]]総理主催の「[[知的財産戦略会議]]」を設置。同年7月に『[[知的財産戦略大綱]]』を発表し、政府として知的財産立国を目指し、知的財産政策を推進することが明確化された。同年12月に[[第1次小泉内閣 (第1次改造)|第1次小泉第1次改造内閣]](自公保/保新連立政権)下で「[[知的財産基本法]]」が成立した。この知的財産基本法の施行に伴い、[[知的財産戦略本部]]、およびその事務局である[[知的財産戦略推進事務局]]が設置された。 |
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* 1995年10月 - 連立与党の共同提案、科学技術基本法案採択 |
* 1995年10月 - 連立与党の共同提案、科学技術基本法案採択 |
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* 1996年12月 - 「21世紀の知的財産権を考える懇談会(特許庁)」(座長:有馬朗人) |
* 1996年12月 - 「21世紀の知的財産権を考える懇談会(特許庁)」(座長:有馬朗人) |
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* 1999年10月 - [[産業活力再生特別措置法]]が成立(日本版バイドール法) |
* 1999年10月 - [[産業活力再生特別措置法]]が成立(日本版バイドール法) |
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* 2000年 5月 - 知的財産制度に関する議員連盟等合同会議・中間報告書発表 |
* 2000年 5月 - 知的財産制度に関する議員連盟等合同会議・中間報告書発表 |
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* 2001年12月 - 知的財産権の保護強化で自民党が国家戦略ビジョン |
* 2001年12月 - 知的財産権の保護強化で自民党が国家戦略ビジョン |
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* 2002年 2月 - 第154回国会・小泉内閣総理大臣施政方針演説「必要な知的財産政策を推進」 |
* 2002年 2月 - 第154回国会・小泉内閣総理大臣施政方針演説「必要な知的財産政策を推進」 |
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* 2002年 2月 - 首相直属「[[知的財産戦略会議]]」設立 |
* 2002年 2月 - 首相直属「[[知的財産戦略会議]]」設立 |
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* 2005年 4月 - [[知的財産高等裁判所]]設立 |
* 2005年 4月 - [[知的財産高等裁判所]]設立 |
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===日本企業における知的財産戦略=== |
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====日本における知的財産戦略の理論化==== |
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日本において、[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律]](通称:独占禁止法)第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使として認められる行為は、独禁法の適用除外と定められている。 |
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日本の知財実務においては、企業の知的財産戦略を理論化しようという試みが続けられている。以下は特許分野におけるその一例である。 |
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=====必須特許ポートフォリオ論===== |
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必須特許、すなわち特定分野において企業の事業活動の根幹となる特許(それを有しなければ撤退リスクを生じる重要な特許)の保有関係を分析する理論である。 |
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必須特許が市場のプレーヤーの誰に保有されているかを分析することで、当該市場への参入可能性や参入戦略の方向性(自社開発か、特許買収か、誰かとパートナーシップを組むかなど)を検討することができる。また、時間軸に着目して将来のマーケットシフトに合わせた必須特許の検討も行う<ref>{{harvnb|鮫島正洋|2014|pp=15-16, 19-32}}</ref>。 |
|||
しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)<ref>[http://snk.jftc.go.jp/JDSWeb/jds/dc/DC005.do?documentKey=H130801H10J01000001_ 公正取引委員会 審決等データベース、平成10年(判)第1号、2001年8月1日]</ref>。 |
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=====二軸マーケティング論===== |
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知財投資をすべき分野を画定するための理論である。将来的な市場規模の大小を第一軸、先行特許の多寡を第二軸として、定量的に開発投資のテーマを決定する。 |
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先行特許がすでに相当数存在する技術に正面から投資をしても、すでに競争が激しく、必須特許を得られる可能性は低い。他方、まったく先行特許が存在しない技術に投資しても、そもそも市場が存在せずリターンが得られない可能性が高い。そこで、市場規模の拡大が予想される割には先行特許が少ない技術を探して投資することが有効な戦略となる<ref>{{harvnb|鮫島正洋|2014|pp=17, 32-37}}</ref>。 |
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=====知財経営定着論===== |
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知財戦略の経営上の位置づけを定める理論である。 |
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企業における知的財産戦略は、単なる年間取得特許数などの指標管理に堕してはならず、性能のみを求めてもならず、常に経営上の戦略目標(シェアなど市場内での位置づけに関する目標、利益目標、株価目標など)を意識し、当該戦略目標と対応して具体性を持って実装されたときに初めて、長期的に企業価値に貢献することができるようになると論じる<ref>{{harvnb|鮫島正洋|2014|pp=17-18, 37-42}}</ref>。 |
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=====技術のコモディティ論===== |
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知財戦略の時間的限界を画する理論である。 |
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必須特許を有する先行投資者は、必須特許を改良することで一定期間は優位性を保つことができるが、ある時点において一定数の必須特許の保護期間が満了すると、後発参入者であっても期限切れの必須特許技術のみを用いて市場に十分受け入れられる品質の商品を製造販売することが可能となる(技術の[[コモディティ化]])。そうなれば先行投資者の優位性は失われ、コモディティ化前の知財戦略は無効となる。先行投資者は、従来どおり必須特許の改良を続けるか、別の付加価値を提供するか、または撤退して他の市場を探すかの戦略転換を迫られ、それによりその後の知財への投資態度も変わってくる<ref>{{harvnb|鮫島正洋|2014|pp=18-19, 47-67}}</ref>。 |
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==== 中小企業に対する相談体制 ==== |
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[[個人事業主]]を含む[[中小企業]]が知的財産権を保護・活用しようとする場合、制度・法務に精通した人材を社内に有する例は少ない。上記のような専門家への依頼には、費用面の不足・不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや、初期の相談においては無料・秘密厳守で応じる公的窓口が設置されている<ref>[http://chizai-portal.inpit.go.jp/about/ 知財総合支援窓口とは](2018年6月11日閲覧)</ref>。 |
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=== 日本における知的財産と司法 === |
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==== 保護の階層 ==== |
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[[日本]]の[[実定法]]において、知的財産は複数階層の保護を受けている<ref>"権利付与型の知的財産法(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法等)による保護を受けない場合でも、不正競争防止法による保護を受けられる場合があるが、さらに、不正競争防止法による保護を受けられない場合に、なお民法上の不法行為が成立する場合があり得るか" 上野. (2023). ''[https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/76/29/76_15/_article/-char/ja/ 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―]''. 別冊パテント, 76巻, 29号.</ref>。例えば著作権法で著作物と見做されず権利が付与されなかった商品が、不正競争防止法で保護されるというケースがある。 |
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{| class="wikitable" style="text-align:center;" |
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|+表. IP保護の階層 |
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!総称 |
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!個別法 |
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|- |
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|権利付与法 |
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|[[特許法]]・[[意匠権|意匠]]・[[商標法]]・[[著作権法]]など |
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|- |
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|行為規制法 |
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|[[不正競争防止法]] |
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|- |
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|([[一般不法行為]]) |
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|(民法第709条) |
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|} |
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かつては権利付与法・行為規制法で保護されない知的財産が[[一般不法行為]]により救済される裁判例が存在した(例: [[ライントピックス#裁判|YOL記事見出し事件]])。しかし[[無断放映#日本における北朝鮮著作物放映基準の最高裁判例|北朝鮮映画事件]](最高裁2011)により「所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は ... 特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではない」との見解が示され<ref>最高裁判所. (2011). ''[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81813 平成21(受)602 著作権侵害差止等請求事件]''.</ref>、以後の下級審では(著作権に留まらず<ref>"北朝鮮事件の最高裁判決以降の下級審裁判例においては、同判決のフレーズが知的財産法一般に転用されている" p.22 より引用。上野. (2023). ''[https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/76/29/76_15/_article/-char/ja/ 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―]''. 別冊パテント, 76巻, 29号.</ref>)一般不法行為に基づく知的財産保護が一切認められていない<ref>"北朝鮮事件の最高裁判決後の下級審裁判例においても、知的財産法によって保護されない場合における不法行為の成否が問題になることは少なくないが、そこでは、同判決のフレーズが広く反復されており、結論として不法行為の成立を認めたものは公刊されている限り存在しない" p.10より引用。上野. (2023). ''[https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/76/29/76_15/_article/-char/ja/ 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―]''. 別冊パテント, 76巻, 29号.</ref>。 |
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==== 知的財産に関する訴訟制度 ==== |
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一般に知的財産に関する[[民事訴訟]]は、以下の2つに大別される。 |
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* 知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める訴訟(侵害訴訟) |
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* 知的財産権の有効性の有無に関する訴訟 |
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日本では、2005年(平成17年)の[[知的財産高等裁判所]]の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の[[著作権]]、[[商標]]、[[意匠]]、[[不正競争]]に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する[[裁判官]]が対応する体制を強化した。 |
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また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず[[特許庁]]での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている<ref group="注釈">ただし、2004年の特許法・商標法・意匠法改正により、侵害訴訟においても、特許等の無効事由を差止請求や損害賠償請求を否定する根拠として主張できるようになった(特許法104条の3等、いわゆる'''無効の抗弁''')。この点は、アメリカ、イギリス、フランスと同様である一方、侵害訴訟と特許等の有効性などを争う訴訟を厳密に分けるドイツとは異なる。</ref>。 |
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知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している<ref>[http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2019N_stat03.pdf 知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間]</ref>。 |
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2019年10月1日には、東京地方裁判所と大阪地方裁判所において、知財ビジネス当事者の要望を受けて'''知財調停手続'''の運用が開始された。 |
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{{main|調停#知財調停手続}} |
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====評価==== |
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世界各国の知的財産訴訟の実態を知る[[弁護士]]や企業関係者は、日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、[[判決]]の正確性・信頼性のいずれについても高い水準にあると評価しているうえ、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されているといえる<ref name="player">{{citejournal|和書|title= 東京弁護士会知的財産権法部 連載企画 創部三十周年記念講演(第7回)企業から見た望ましい紛争解決のあり方|author=宮内弘|author2=髙山裕貢|journal=パテント|volume=65|issue=4|pages=105-121|date=2012-04|url=https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201204/jpaapatent201204_105-121.pdf|format=pdf|ref=harv|naid= 40019219301 }}</ref><ref name="litigation">{{citejournal|和書|url=https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201208/jpaapatent201208_123-142.pdf|format=pdf|title=東京弁護士会知的財産権法部 創部三十周年記念シンポジウム 特許紛争のより適正な解決の模索(前編)来賓御講演・第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」|journal=パテント|volume=65|issue=8|pages=123-142|date=2012-08|ref=harv|naid= 40019368463}}</ref>。 |
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2013年6月7日に[[閣議決定]]された『[[知的財産政策ビジョン]]』でも、日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性・信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく<ref name="ipvision"> [https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/vision2013.pdf 知的財産戦略本部「知的財産政策ビジョン(2013年6月7日)」25~28ページ]</ref>、さまざまな課題を指摘していた2003年の『知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画』<ref>[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/030708f.html#2-I-4 「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」(2003年7月8日)]</ref>とは、まったく対照的である。 |
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==== 課題 ==== |
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しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質なものとなったことは必ずしも対外的に知られておらず、[[中華人民共和国]]、[[大韓民国]]などの新興国の経済発展や、[[シンガポール]]の知財ハブ構想<ref name="singapore">[http://www.mlaw.gov.sg/news/press-releases/IP-hub-master-plan-launched.html “IP as new growth area: Government accepts IP Hub Master Plan recommendations; rolls out initiatives to develop Singapore as a global IP hub in Asia”]</ref>など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、[[アジア]]における日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている<ref name="ipvision"/>。 |
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また、このような高品質な日本の知財訴訟制度は、知財に関わる裁判官の専門性強化や、技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたといえる。さらに[[裁判所]]関係者からは、日本の民事訴訟特有の[[専門委員]](理工系の学者など)をさらに活用していこうとの意見もある<ref>高部眞規子「専門委員制度の更なる活用のために」判例タイムズ1368号28ページ</ref>。 |
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日本の知財訴訟を高く評価する[[弁護士]]や企業関係者にも、専門委員制度活用の拡大を提唱する者はない<ref name="player"/><ref name="litigation"/>。この点、一般に専門委員について、手続の透明性の観点から制度そのものや[[裁判所]]の運営を問題視する意見も存在する<ref>[http://www.toben.or.jp/know/iinkai/iryou/pdf/senmoniin_houkoku.pdf 「専門委員制度検証小委員会報告書」35~37ページ]</ref>中で、知的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を肯定的に評価する意見が出されているのは事実である<ref>「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成22年度)」判例タイムズ20ページ[片山英二弁護士発言]</ref><ref>牧野知彦「特許訴訟における技術説明会」パテント2013年10月号101ページ</ref>。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が技術的には難しくない事件でも専門委員を関与させようとする実情に触れ、「せっかくできた制度だから、知財高裁はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う事件が、正直言っていくつかあるように思われる」など、「専門委員のさらなる活用」との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている<ref>「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会(平成21年度)」判例タイムズ1324号42ページ[近藤惠嗣弁護士発言]</ref>。 |
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=== 知的財産権と独占禁止法の関係 === |
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[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]第21条において、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法の適用除外と規定されている。 |
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しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、あるいは同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある([[ソニー・インタラクティブエンタテインメント|SCE]]事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)<ref>[http://snk.jftc.go.jp/JDSWeb/jds/dc/DC005.do?documentKey=H130801H10J01000001_ 公正取引委員会 審決等データベース、平成10年(判)第1号、2001年8月1日]</ref>。 |
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独占禁止法を所管する[[公正取引委員会]]は、ガイドラインである「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」<ref>{{Cite web|和書|title= 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 |url= https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/chitekizaisan.html |date=2016-01-21|accessdate=2021-08-08|publisher=公正取引委員会}}</ref>を公表し、知財分野についてはこれに基づいて独禁法を執行している。 |
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=== 発展途上国における知的財産保護と日本の関わり === |
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[[発展途上国]]における知的財産の保護強化は、それら国の[[経済発展]]を支える効果があるとされるとともに、日本などの他国の企業にとっても、投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ<ref>[http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Theme/Eco/Intellectual/publish.html 知的財産権研究成果-ジェトロ・アジア経済研究所]</ref><ref>[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/asean_sympo.htm アセアン特許庁シンポジウム]{{リンク切れ|date=2020年2月}}<!--https://www.jpo.go.jp/news/ugoki/201908/080801.html 2019年分でよければ差し替えてください--></ref><ref>[https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201106/jpaapatent201106_003-016.pdf Gladys Mirandah(シンガポール弁理士、シンガポール・ブルネイ弁護士)「東南アジア諸国連合とインドにおける知的財産の保護 その急速な歩みと発達をたどる」]</ref>。そのため、日本も、特許庁を中心として、各国の知的財産法制の調査およびウェブサイトを通じた公開<ref>[https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/index.html 外国知的財産権情報(特許庁)]</ref>を行うとともに、発展途上国に対し、法制度の整備および人材育成といった[[法整備支援]]を行っている<ref>[https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/developing/index.html 途上国支援について(特許庁)]</ref>。 |
|||
平成23年11月18日に採択された日・[[東南アジア諸国連合|ASEAN]]共同宣言とそれに基づく日・ASEAN行動計画においては、法整備支援一般について、「[[法の支配]]、裁判システムおよび法的インフラを強化するため,法律および裁判部門における人材強化への協力を続ける」とされている(行動計画1.5.5)が、知的財産については個別に、"{{訳語疑問点範囲|Promote cooperation to develop human resources capacity in the field of intellectual property rights (IPR) in order to enable the ASEAN Member States to improve and enhance their capabilities and to promote accession to IPR-related international agreements|date=2015年7月}}"(2.18)との規定が盛り込まれた<ref>[http://www.aseansec.org/documents/19th%20summit/JP-PoA.pdf ASEAN-JAPAN PLAN OF ACTION 2011-2015]</ref>。 |
|||
[[2013年]][[6月7日]]に[[日本]]の当時[[第2次安倍内閣]]([[安倍晋三]]首相、[[自公連立政権]])において閣議決定された『[[知的財産政策に関する基本方針]]』においても、「[[アジア]]をはじめとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること」が重要目標として掲げられ、知的財産分野において法整備支援を積極的に推進していくこととされた<ref>[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pdf/kihonhousin_130607.pdf 「知的財産政策に関する基本方針」平成25年6月7日閣議決定]</ref>。そのような中、[[特許庁]]や[[JETRO]]が、アジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、ASEAN諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している<ref>[https://www.jetro.go.jp/world/asia/asean/ip/ JETRO「ASEAN知的財産に関する情報」]</ref>。 |
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知的財産分野における法整備支援の代表例としては、[[インドネシア]]に対するものが挙げられる。2011年から実施されているJICA知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う[[裁判所]]、[[税関]]、[[警察]]といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、[[法務省]]、[[財務省]]との連携がとられている<ref>[http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/4f3700b697729bb649256bf300087d02/6de16c1a8ff77f69492577040020afd7?OpenDocument JICA知的財産権保護強化プロジェクト]</ref>。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や[[審査官]]の能力向上といった権利化の過程だけでなく、[[民事訴訟法|民事訴訟]]や[[民事執行法|民事執行]]・[[民事保全法|民事保全]]といった基本的な法・司法制度の整備、裁判所を含めた紛争解決機関・法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている<ref>[https://www.moj.go.jp/housouken/housouken05_00046.html 福井信雄「インドネシアにおける強制執行、民事保全及び担保権実行の法制度と運用の実情に関する調査」]</ref><ref>[https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201001/jpaapatent201001_051-057.pdf 山本芳栄「インドネシアの知財プロフェッショナルとして」]</ref>。 |
|||
知的財産分野でもアジアの中心となることを目指す[[シンガポール]]において、司法省のもと、「知的財産権の権利化過程」と「裁判所などでの紛争解決・法執行」とを一体的に政策立案しているのとは、対照的となっている<ref name="singapore"/>。 |
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=== 知的財産権に関する日本の国家資格 === |
|||
知的財産権を業務分野とする国家資格には以下のようなものがあり、それぞれの業務範囲は次のとおりである。 |
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; [[弁護士]] |
|||
: 訴訟事件・審査請求などはもちろん、一般の法律事務(弁護士法3条1項)として何らの制限なく知的財産権に関する業務を行うことができる。 |
|||
; [[弁理士]] |
|||
: 弁理士は、産業財産権に関わるすべての手続を代理することができる。すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する特許庁における手続すべて(出願、審査請求、移転登録など)を代理し、またこれらに関する鑑定その他の事務を行うことができる(弁理士法4条1項)。 |
|||
:なお、特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理等一定の軽微な業務については、弁理士法による規制が解除されており(弁理士法75条、弁理士法施行令7条)、弁理士でない者(行政書士)であっても行うことができる。 |
|||
: 著作権に関する契約代理・媒介業務(弁理士法4条3項1号)や、知財保護に関する相談に応じること(同項3号)もできる。 |
|||
: 特定侵害訴訟代理権がある弁理士は弁護士とともに訴訟代理人となり訴訟活動ができる(弁理士法6条の2)。 |
|||
: また、弁理士は行政書士となる資格を有している(行政書士法2条3号)。 |
|||
; [[行政書士]] |
|||
: [[種苗法]]関係のほかは、弁護士法・弁理士法などに違反しない限度で知財業務が行える。 |
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: 「官公署に提出する書類の作成」(行政書士法1条の2第1項)として、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を行うことができる。 |
|||
: 上述のとおり、弁理士業務に該当するもののうち、弁理士法の制限が解除されている軽微な業務については行うことができる。 |
|||
: 「権利義務または事実証明に関する書類の作成」(行政書士法1条の2第1項)またはその代理人としての作成(同法1条の3第1項3号)として、知財に関する契約書類の作成も可能であるが、契約交渉はできない(弁護士法72条)<ref>{{Cite web|和書|author=今井光 |url=https://www.hiroben.or.jp/iken_post/1401/ |title=広島県行政書士会の会長声明に対する抗議文 |publisher=広島弁護士会 |date=2020-03-31 |accessdate=2021-06-13}}</ref>。 |
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; [[知的財産管理技能士]] |
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: 企業等において勤務するにあたり、自社の知的財産を適切に管理・活用する能力を有することを国が証明する資格である<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.kentei-info-ip-edu.org/faq/faq_ipg.html#2 |title=知的財産管理技能士とは何をする人ですか? |publisher=一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |date= |accessdate=2021-06-13}}</ref>。あくまで社内勤務のためのスキルを証明する資格であり、法律上の独占業務があるわけではないので、弁護士などでなければできないような他人(他社)の知財業務を受任することはできない。 |
|||
: 大企業においても取得を推奨されたり、昇格要件や人事考課の要件とされる場合がある<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kekka_dantai.html |title=管理状況 |publisher=一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |date= |accessdate=2021-06-13}}</ref>。 |
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== 脚注 == |
== 脚注 == |
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{{脚注ヘルプ}} |
{{脚注ヘルプ}} |
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=== 注釈 === |
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<div class="references-small"><references/></div> |
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{{Notelist}} |
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=== 出典 === |
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{{Reflist|3}} |
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===参考文献=== |
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*{{citebook|和書|title=知的財産法入門|isbn= 978-4004312666|date=2010-9-18|author=小泉直樹|series= 岩波新書|asin= B00RF1QG82|ref=harv}} |
|||
*{{citebook|和書|title=技術法務のススメ : 事業戦略から考える知財・契約プラクティス|author=鮫島正洋|publisher=日本加除出版|date=2014.6|ref=harv|isbn= 9784817841681}} |
|||
=== ウェブサイト === |
|||
* {{citation |last =Andersen |first =Birgitte |title ='Intellectual Property Right' or 'Intellectual Monopoly Privilege': Which One Shuld Patent Analysts Focus On?|url =http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0050_Andersen.pdf |archiveurl =https://web.archive.org/web/20130502015453/http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0050_Andersen.pdf |archivedate =2013-05-02 |postscript =Conferência Internacional Sobre Sistemas De Inovação E Estratégias De Desenvolvimento Para O Terceiro Milênio. Nov. 2003 |ref =harv}} |
|||
* {{cite web |last =Masnick |first =Mike |authorlink =:en:Mike Masnick |title =If Intellectual Property Is Neither Intellectual, Nor Property, What Is it? |url =https://www.techdirt.com/articles/20080306/003240458/if-intellectual-property-isneither-intellectual-property-what-is-it.shtml |website =''techdirt.com'' |publisher =[[:en:Techdirt|Techdirt]] |accessdate =17 August 2014 |archiveurl =https://web.archive.org/web/20140813003301/https://www.techdirt.com/articles/20080306/003240458/if-intellectual-property-is-neither-intellectual-property-what-is-it.shtml |archivedate =13 August 2014 |year =2008 |date =03-06 |ref =harv }} |
|||
* {{citation |last =OECD |title =BEPS Project Background Brief |url =http://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf |publisher =OECD |date =January 2017 |ref =harv }} |
|||
* {{citation |last =Ravicher |first =Daniel B. |date =2008-08-06 |title =Protecting Freedom In the Patent System: The Public Patent Foundation's Mission and Activities |url =https://www.youtube.com/watch?v=d0chez_Jf5A |ref =harv}} |
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* {{citation |last =Stiglitz |first =Joseph |authorlink =ジョセフ・スティグリッツ |date =2006-10-13 |title =Authors @Google: Joseph Stiglitz - Making Globalization Work |url =https://www.youtube.com/watch?v=UzhD7KVs-R4#4t=16m05s |ref =harv }} |
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=== 雑誌 === |
|||
* {{cite journal |last =Foroohar |first =Rana |date =30 August 2016 |title =Apple vs. the E. U. Is the Biggest Tax Battle in History |work =[[タイム (雑誌)|Time]] |url =http://time.com/4472500/apple-eu-irish-tax-bill/ |accessdate =14 November 2016 |ref =harv }} |
|||
* {{cite journal |last1 =Martin |first1 =G. |last2 =Sorenson |first2 =C. |last3 =Faunce |first3 =T. A. |year =2007 |title =Editorial: Balancing the need to protect the intellectual property rights (IPRs) |url =http://www.globalizationandhealth.com/content/3/1/4 |journal =Globalization and Health |volume =3 |page =4 |doi =10.1186/1744-8603-3-4 |pmid =17565684 |pmc =1904211 |ref=harv }} |
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== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
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{{ウィキポータルリンク|知的財産権}} |
{{ウィキポータルリンク|知的財産権}} |
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{{wikiversity|Topic:知的財産法|知的財産法}} |
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; 法令・概念,機関 |
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===法令・概念=== |
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:* [[無体財産権]] |
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* [[知的財産基本法]] |
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* [[知的財産推進計画]] |
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* [[無体財産権]] |
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; 大学・大学院 |
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* [[工業所有権]](産業財産権) |
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:* [[知的財産学部]] |
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* [[特許法]] - [[特許]] |
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:* [[知的財産専門職大学院]] |
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* [[実用新案法]] - [[実用新案権]] |
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:* [[知的財産教育研究・専門職大学院協議会]] |
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* [[商標法]] - [[商標]] |
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* [[意匠法]] - [[意匠]] |
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; 知的財産権に関わる条約 |
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* [[著作権法]] - [[著作権]] |
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:* [[模倣品・海賊版拡散防止条約]](ACTA) |
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* [[不正競争防止法]] |
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:* [[特許協力条約]](PCT) |
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* [[種苗法]] |
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:* [[標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書]](マドリッドプロトコル) |
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* [[半導体集積回路の回路配置に関する法律]] |
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:* [[アメリカ国際貿易委員会]](ITC) |
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===機関=== |
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* [[世界知的所有権機関]](WIPO) |
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; ウィキペディア英語版 |
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* [[特許庁]] |
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:* [[:en:Japanese patent law]] |
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* [[日本弁理士会]] |
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:* [[:en:Japanese trademark law]] |
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* [[日本弁護士連合会]]知的財産センター |
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:* [[:en:Japanese design law]] |
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* [[日本知的財産協会]] |
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:* [[:en:Japanese copyright law]] |
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* [[日本工業所有権法学会]] |
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===大学・大学院=== |
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* [[知的財産学部]] |
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* [[知的財産専門職大学院]] |
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* [[知的財産大学院協議会]] |
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===知的財産権に関わる条約=== |
|||
*[[模倣品・海賊版拡散防止条約]] (ACTA) |
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*[[工業所有権の保護に関するパリ条約]] |
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*[[知的所有権の貿易関連の側面に関する協定]](TRIPS協定) |
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*[[特許協力条約]] (PCT) |
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*[[意匠の国際登録に関するハーグ協定]] |
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*[[標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書]](マドリッドプロトコル) |
|||
*[[文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約]] |
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== 外部リンク == |
== 外部リンク == |
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* [ |
* [https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html 知的財産権について] - 特許庁 |
||
* [https://www.jetro.go.jp/world/ 日本貿易振興機構] - 知的財産権侵害 判例・事例集など知的財産についての国別情報掲載 |
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{{法 (法学)}} |
{{法 (法学)}} |
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{{知財権}} |
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{{Intellectual property activism}} |
{{Intellectual property activism}} |
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{{Normdaten}} |
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{{デフォルトソート:ちてきさいさんけん}} |
{{デフォルトソート:ちてきさいさんけん}} |
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[[Category:知的財産権|*]] |
[[Category:知的財産権|*]] |
2024年11月13日 (水) 03:21時点における最新版
知的財産権(ちてきざいさんけん、英: intellectual property rights、略称:IP)とは、著作物(著作権)や発明、商標などといった無体物について、その創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権である[1]。
一般的に、知的財産は無体物であり、有体物のようにある者が利用すれば別の人が利用することができなくなるわけではないため、それを他人が無断で利用しても、知的財産を創造した者が自己の利用を妨げられることはない。しかし、他人が無制限に知的財産を利用できると、創造者はその知的財産から利益を得ることが困難となる。知的財産の創造には費用・時間がかかるため、無断利用を許すと、知的財産の創造意欲を後退させ、その創造活動が活発に行われないようになるといった結果を招く。このような理由から、知的財産を他人が無断で無制限に利用できないように法的に保護する必要がある[2]。
その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される(知的財産基本法2条1項参照)。
定義
[編集]「知的財産」および「知的財産権(知的所有権)」は、各種の条約や法令においてさまざまに定義されている。
この協定の適用上、「知的所有権」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう[3]。 — 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)第1条2
「知的所有権」とは、文芸、美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動のすべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービス・マークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。 — 1967年7月14日にスウェーデンのストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約 第2条(ⅷ)
類型
[編集]知的財産権は、特許権・意匠権・著作権等の創作意欲の促進を目的とした「知的創造物(知的創作物)についての権利」と、商標権・原産地表示・地理的表示等の使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別される[4]。
具体的に各国の国内法や国際法で定められる知的財産権には、以下のようなものがある[5][6]。
産業財産権
[編集]- 実用新案権 - 物品の形状等に係る考案を保護する(実用新案法)。
- 意匠権 - 工業デザインを保護する(意匠法、パリ条約、TRIPS協定)。
- 商標権・トレードマーク・サービスマーク - 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する(商標法、パリ条約、TRIPS協定)。
この4つは代表的なものとして『知財四権』とも称される。
著作権
[編集]- 著作隣接権 - 実演、レコード、放送・有線放送を保護する(著作権法、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約:ローマ条約、TRIPS協定)。
不正競争行為からの保護
[編集]- 商品表示(著名標識・周知表示)(著名表示冒用行為の禁止・周知表示混同惹起行為の禁止)- 他人の周知な商品等表示を使用して、自己の商品・営業を他人の商品・営業と混同させる行為、著名な商品等表示と同一もしくは類似の標識、需要者の間に広く認識されている商品等表示。
- 商品形態(商品形態模倣行為の禁止)- 販売されてから3年以内(不正競争防止法19条1項5号イ)の商品形態。
- インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止)- インターネットにおける識別情報(周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO勧告」)。
- 営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止)- 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報(民法・刑法の不法行為)。
- 原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止)- ある商品の地理的原産地を特定する表示(TRIPS協定第22条)。
- 限定提供データ(不正取得、不正使用等の禁止)- 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、および管理されている技術上または営業上の情報。平成30年不正競争防止法改正で追加。
その他の権利
[編集]- 回路配置利用権 - 半導体回路配置を保護する(半導体回路配置保護法、集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)。
- 育成者権 - 種苗の品種を保護する(種苗法、UPOV条約)。
- 商号権 - 商人が名称を商号として利用する表示(商法第14条、パリ条約)。
- 肖像権(人格権)- 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利(憲法第13条、民法第710条)。
- パブリシティ権(財産権)- 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)。
- 実務上は、知的財産基本法に列挙されていないパブリシティ権なども知的財産権の一種として扱われている。
- タイプフェース - 日本では、原則として保護されず、著作物として保護されるには、独創性と美的特性を備え、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となりうる美的特性を備えていることが必要である旨が判示されている[8]。一方で、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されるとの主張があり、実際に立件された例がある[9]。なお、タイプフェイスを保護する条約として、タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定が作成されているが、締約国数の不足により発効していない。
歴史
[編集]知的財産権の始まり
[編集]- 古くは紀元前18世紀ごろから12世紀ごろにかけて、ヒッタイトが、当時貴重であった鉄の製法(ノウハウ)を周辺民族に秘密にすることで優位を確保し、勢力を拡大した。このことをノウハウ管理の重要性を理解した知財戦略のはしりと見る見解がある[10]。
- 近代的な知的財産権の制度としては、ルネサンス期イタリアのヴェネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度であったと言われている[11]。ガリレオがヴェネツィア公に懇願をし、その結果としてヴェネツィア共和国で、世界で最初の特許制度が公布されたと言われている。
知的財産政策(ヤングレポート)
[編集]1980年代の世界貿易は、先進国、アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。
しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で低迷。1980年代を通して見ると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1,000億ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。
そこで、共和党政権のロナルド・レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレット・パッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学界、業界の代表者からなる「産業競争力についての大統領委員会」を設立した。ヤング委員長は、米国の競争力の低下を一年半にわたり広範に検討し、その結果を『地球規模の競争-新たな現実』と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これが「ヤングレポート」として国際的に知られている報告書である。
報告の骨子は、「米国の技術力は依然として世界の最高水準にある」としたうえで、それが製品貿易に反映されないのは、「各国の知的財産の保護が不十分なためである」と分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と同様な政策は、その後の大統領通商政策アクションプラン(1985年9月)や、アメリカ合衆国通商代表部(USTR)の知的財産政策(1986年4月)などにも見いだすことができる。
2018年より始まった米中貿易戦争
[編集]2010年代、中国では国内に進出する国外企業に対し、合弁先が最先端技術の知的財産権供与を強要するケースが目立ち始め、地方政府も同調するように許認可権を通じて圧力をかける例が報じられるようになった。2017年、アメリカは中国の知的財産権の扱いに対して通商法スーパー301条に基づく調査を始めるとともに[12]、通商代表部ライトハイザー代表が中国を国際的な貿易体制の脅威でと主張するなど摩擦が生じるようになった。中国側も反論を行ったが[13]、アメリカを納得させるまでに至らず、2018年、知的財産権はアメリカが中国からの幅広い輸入品に関税をかける米中貿易戦争のきっかけの一つとなっている[14]。
日本における知的財産権
[編集]日本における知的財産権の歴史
[編集]- 1866年、文久遣欧使節から帰国した福沢諭吉が『西洋事情』を著し、その中で西洋には「発明の免許(パテント)」「蔵版の免許(コピライト)」の制度があることを紹介した。日本に初めて特許権・著作権の考え方を紹介するものであったとされる[15]。
- 1869年、明治政府が「出版条例」を制定した。出版社の出版権を保護する初の著作権法制であったが、出版物の取り締まり規制も同居した法律であった[16]。
- 1871年、明治政府が「専売略規則」を制定した。初の特許法制である。
- 1887年、明治政府が「版権条例」が制定され、著作権法制が初めて独立した法律により定められることとなった[16]。
- 1894年までになされた不平等条約の改正において、工業所有権の保護に関するパリ条約やベルヌ条約への加盟が条件とされた[16]。
- 1995年10月、国会は当時村山改造内閣(村山富市首相、自社さ連立政権)の連立与党の共同提案に基づいて、科学技術基本法案を採択。日本が「キャッチアップの時代は終焉を迎え、フロントランナーの一員として、自ら未開の科学技術分野に挑戦し、創造性を最大限に発揮し、未来を切り開いて行かなければならない時機に差し掛かっている」として、「真に豊かな生活の実現のためには、科学技術創造立国を目指す」ことが必要であるとした。
- 1996年12月に「21世紀の知的財産権を考える懇談会」(座長:有馬朗人)が、特許庁で開催された。これは、米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等、近年の急激な環境変化に対して、21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に、『21世紀の知的財産権の目指す方向』が発表された。
- 2001年10月から、経済産業省において「産業競争力と知的財産を考える研究会」が開催され、2002年6月に報告書がまとめられた。
- これらを受けて、2002年3月に当時の第1次小泉内閣(自公保連立政権)は、小泉純一郎総理主催の「知的財産戦略会議」を設置。同年7月に『知的財産戦略大綱』を発表し、政府として知的財産立国を目指し、知的財産政策を推進することが明確化された。同年12月に第1次小泉第1次改造内閣(自公保/保新連立政権)下で「知的財産基本法」が成立した。この知的財産基本法の施行に伴い、知的財産戦略本部、およびその事務局である知的財産戦略推進事務局が設置された。
- 1995年10月 - 連立与党の共同提案、科学技術基本法案採択
- 1996年12月 - 「21世紀の知的財産権を考える懇談会(特許庁)」(座長:有馬朗人)
- 1999年10月 - 産業活力再生特別措置法が成立(日本版バイドール法)
- 2000年 5月 - 知的財産制度に関する議員連盟等合同会議・中間報告書発表
- 2001年12月 - 知的財産権の保護強化で自民党が国家戦略ビジョン
- 2002年 2月 - 第154回国会・小泉内閣総理大臣施政方針演説「必要な知的財産政策を推進」
- 2002年 2月 - 首相直属「知的財産戦略会議」設立
- 2002年 5月 - 「産業競争力と知的財産を考える研究会」最終報告書(経済産業省)
- 2002年 7月 - 「知的財産戦略大綱」を正式決定・知的財産基本法準備室設置
- 2002年10月 - 知的財産基本法案・閣議決定・経済産業委員会で審議決定(政府与党)
- 2002年11月 - 知的財産基本法成立
- 2003年 3月 - 知的財産基本法施行・知的財産戦略本部発足
- 2003年 4月 - 関税定率法改正・知的財産権侵害品の取締強化
- 2004年 6月 - 知的財産高等裁判所設置法、裁判所法等の一部を改正する法律成立
- 2005年 4月 - 知的財産高等裁判所設立
日本企業における知的財産戦略
[編集]日本における知的財産戦略の理論化
[編集]日本の知財実務においては、企業の知的財産戦略を理論化しようという試みが続けられている。以下は特許分野におけるその一例である。
必須特許ポートフォリオ論
[編集]必須特許、すなわち特定分野において企業の事業活動の根幹となる特許(それを有しなければ撤退リスクを生じる重要な特許)の保有関係を分析する理論である。
必須特許が市場のプレーヤーの誰に保有されているかを分析することで、当該市場への参入可能性や参入戦略の方向性(自社開発か、特許買収か、誰かとパートナーシップを組むかなど)を検討することができる。また、時間軸に着目して将来のマーケットシフトに合わせた必須特許の検討も行う[18]。
二軸マーケティング論
[編集]知財投資をすべき分野を画定するための理論である。将来的な市場規模の大小を第一軸、先行特許の多寡を第二軸として、定量的に開発投資のテーマを決定する。
先行特許がすでに相当数存在する技術に正面から投資をしても、すでに競争が激しく、必須特許を得られる可能性は低い。他方、まったく先行特許が存在しない技術に投資しても、そもそも市場が存在せずリターンが得られない可能性が高い。そこで、市場規模の拡大が予想される割には先行特許が少ない技術を探して投資することが有効な戦略となる[19]。
知財経営定着論
[編集]知財戦略の経営上の位置づけを定める理論である。
企業における知的財産戦略は、単なる年間取得特許数などの指標管理に堕してはならず、性能のみを求めてもならず、常に経営上の戦略目標(シェアなど市場内での位置づけに関する目標、利益目標、株価目標など)を意識し、当該戦略目標と対応して具体性を持って実装されたときに初めて、長期的に企業価値に貢献することができるようになると論じる[20]。
技術のコモディティ論
[編集]知財戦略の時間的限界を画する理論である。
必須特許を有する先行投資者は、必須特許を改良することで一定期間は優位性を保つことができるが、ある時点において一定数の必須特許の保護期間が満了すると、後発参入者であっても期限切れの必須特許技術のみを用いて市場に十分受け入れられる品質の商品を製造販売することが可能となる(技術のコモディティ化)。そうなれば先行投資者の優位性は失われ、コモディティ化前の知財戦略は無効となる。先行投資者は、従来どおり必須特許の改良を続けるか、別の付加価値を提供するか、または撤退して他の市場を探すかの戦略転換を迫られ、それによりその後の知財への投資態度も変わってくる[21]。
中小企業に対する相談体制
[編集]個人事業主を含む中小企業が知的財産権を保護・活用しようとする場合、制度・法務に精通した人材を社内に有する例は少ない。上記のような専門家への依頼には、費用面の不足・不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや、初期の相談においては無料・秘密厳守で応じる公的窓口が設置されている[22]。
日本における知的財産と司法
[編集]保護の階層
[編集]日本の実定法において、知的財産は複数階層の保護を受けている[23]。例えば著作権法で著作物と見做されず権利が付与されなかった商品が、不正競争防止法で保護されるというケースがある。
総称 | 個別法 |
---|---|
権利付与法 | 特許法・意匠・商標法・著作権法など |
行為規制法 | 不正競争防止法 |
(一般不法行為) | (民法第709条) |
かつては権利付与法・行為規制法で保護されない知的財産が一般不法行為により救済される裁判例が存在した(例: YOL記事見出し事件)。しかし北朝鮮映画事件(最高裁2011)により「所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は ... 特段の事情がない限り,不法行為を構成するものではない」との見解が示され[24]、以後の下級審では(著作権に留まらず[25])一般不法行為に基づく知的財産保護が一切認められていない[26]。
知的財産に関する訴訟制度
[編集]一般に知的財産に関する民事訴訟は、以下の2つに大別される。
- 知的財産権が侵害された場合にその差止めや損害賠償を求める訴訟(侵害訴訟)
- 知的財産権の有効性の有無に関する訴訟
日本では、2005年(平成17年)の知的財産高等裁判所の設置と時期を同じくして、侵害訴訟のうち、特許等に関する訴訟につき、知的財産権専門部を有する東京地裁と大阪地裁の専属管轄とし、その他の著作権、商標、意匠、不正競争に関する訴訟については、東京地裁・大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する裁判官が対応する体制を強化した。
また、特許等の有効性などを争う法的手続については、従来から、まず特許庁での審判手続によることとし、同手続での特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起するという制度がとられている[注釈 1]。
知的財産権侵害訴訟の第一審における平均審理期間は、おおむね13〜15か月で推移している[27]。
2019年10月1日には、東京地方裁判所と大阪地方裁判所において、知財ビジネス当事者の要望を受けて知財調停手続の運用が開始された。
評価
[編集]世界各国の知的財産訴訟の実態を知る弁護士や企業関係者は、日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、判決の正確性・信頼性のいずれについても高い水準にあると評価しているうえ、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されているといえる[28][29]。
2013年6月7日に閣議決定された『知的財産政策ビジョン』でも、日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性・信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく[30]、さまざまな課題を指摘していた2003年の『知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画』[31]とは、まったく対照的である。
課題
[編集]しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質なものとなったことは必ずしも対外的に知られておらず、中華人民共和国、大韓民国などの新興国の経済発展や、シンガポールの知財ハブ構想[32]など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、アジアにおける日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている[30]。
また、このような高品質な日本の知財訴訟制度は、知財に関わる裁判官の専門性強化や、技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたといえる。さらに裁判所関係者からは、日本の民事訴訟特有の専門委員(理工系の学者など)をさらに活用していこうとの意見もある[33]。
日本の知財訴訟を高く評価する弁護士や企業関係者にも、専門委員制度活用の拡大を提唱する者はない[28][29]。この点、一般に専門委員について、手続の透明性の観点から制度そのものや裁判所の運営を問題視する意見も存在する[34]中で、知的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を肯定的に評価する意見が出されているのは事実である[35][36]。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が技術的には難しくない事件でも専門委員を関与させようとする実情に触れ、「せっかくできた制度だから、知財高裁はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う事件が、正直言っていくつかあるように思われる」など、「専門委員のさらなる活用」との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている[37]。
知的財産権と独占禁止法の関係
[編集]独占禁止法第21条において、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法または商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法の適用除外と規定されている。
しかしながら、著作権法等による権利の行使とみられるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、知的財産保護制度の趣旨を逸脱し、あるいは同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう「権利の行使と認められる行為」とは評価されない場合がある(SCE事件審決、2001年8月1日公正取引委員会審決、審決集48巻3頁)[38]。
独占禁止法を所管する公正取引委員会は、ガイドラインである「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」[39]を公表し、知財分野についてはこれに基づいて独禁法を執行している。
発展途上国における知的財産保護と日本の関わり
[編集]発展途上国における知的財産の保護強化は、それら国の経済発展を支える効果があるとされるとともに、日本などの他国の企業にとっても、投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ[40][41][42]。そのため、日本も、特許庁を中心として、各国の知的財産法制の調査およびウェブサイトを通じた公開[43]を行うとともに、発展途上国に対し、法制度の整備および人材育成といった法整備支援を行っている[44]。
平成23年11月18日に採択された日・ASEAN共同宣言とそれに基づく日・ASEAN行動計画においては、法整備支援一般について、「法の支配、裁判システムおよび法的インフラを強化するため,法律および裁判部門における人材強化への協力を続ける」とされている(行動計画1.5.5)が、知的財産については個別に、"Promote cooperation to develop human resources capacity in the field of intellectual property rights (IPR) in order to enable the ASEAN Member States to improve and enhance their capabilities and to promote accession to IPR-related international agreements[訳語疑問点]"(2.18)との規定が盛り込まれた[45]。
2013年6月7日に日本の当時第2次安倍内閣(安倍晋三首相、自公連立政権)において閣議決定された『知的財産政策に関する基本方針』においても、「アジアをはじめとする新興国の知財システムの構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で準拠されるスタンダードとなるよう浸透を図ること」が重要目標として掲げられ、知的財産分野において法整備支援を積極的に推進していくこととされた[46]。そのような中、特許庁やJETROが、アジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、ASEAN諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している[47]。
知的財産分野における法整備支援の代表例としては、インドネシアに対するものが挙げられる。2011年から実施されているJICA知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う裁判所、税関、警察といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、法務省、財務省との連携がとられている[48]。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や審査官の能力向上といった権利化の過程だけでなく、民事訴訟や民事執行・民事保全といった基本的な法・司法制度の整備、裁判所を含めた紛争解決機関・法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている[49][50]。
知的財産分野でもアジアの中心となることを目指すシンガポールにおいて、司法省のもと、「知的財産権の権利化過程」と「裁判所などでの紛争解決・法執行」とを一体的に政策立案しているのとは、対照的となっている[32]。
知的財産権に関する日本の国家資格
[編集]知的財産権を業務分野とする国家資格には以下のようなものがあり、それぞれの業務範囲は次のとおりである。
- 弁護士
- 訴訟事件・審査請求などはもちろん、一般の法律事務(弁護士法3条1項)として何らの制限なく知的財産権に関する業務を行うことができる。
- 弁理士
- 弁理士は、産業財産権に関わるすべての手続を代理することができる。すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する特許庁における手続すべて(出願、審査請求、移転登録など)を代理し、またこれらに関する鑑定その他の事務を行うことができる(弁理士法4条1項)。
- なお、特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理等一定の軽微な業務については、弁理士法による規制が解除されており(弁理士法75条、弁理士法施行令7条)、弁理士でない者(行政書士)であっても行うことができる。
- 著作権に関する契約代理・媒介業務(弁理士法4条3項1号)や、知財保護に関する相談に応じること(同項3号)もできる。
- 特定侵害訴訟代理権がある弁理士は弁護士とともに訴訟代理人となり訴訟活動ができる(弁理士法6条の2)。
- また、弁理士は行政書士となる資格を有している(行政書士法2条3号)。
- 行政書士
- 種苗法関係のほかは、弁護士法・弁理士法などに違反しない限度で知財業務が行える。
- 「官公署に提出する書類の作成」(行政書士法1条の2第1項)として、育成者権に関する登録・その他の手続に関する書面の作成を行うことができる。
- 上述のとおり、弁理士業務に該当するもののうち、弁理士法の制限が解除されている軽微な業務については行うことができる。
- 「権利義務または事実証明に関する書類の作成」(行政書士法1条の2第1項)またはその代理人としての作成(同法1条の3第1項3号)として、知財に関する契約書類の作成も可能であるが、契約交渉はできない(弁護士法72条)[51]。
- 知的財産管理技能士
- 企業等において勤務するにあたり、自社の知的財産を適切に管理・活用する能力を有することを国が証明する資格である[52]。あくまで社内勤務のためのスキルを証明する資格であり、法律上の独占業務があるわけではないので、弁護士などでなければできないような他人(他社)の知財業務を受任することはできない。
- 大企業においても取得を推奨されたり、昇格要件や人事考課の要件とされる場合がある[53]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ ただし、2004年の特許法・商標法・意匠法改正により、侵害訴訟においても、特許等の無効事由を差止請求や損害賠償請求を否定する根拠として主張できるようになった(特許法104条の3等、いわゆる無効の抗弁)。この点は、アメリカ、イギリス、フランスと同様である一方、侵害訴訟と特許等の有効性などを争う訴訟を厳密に分けるドイツとは異なる。
出典
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- ^ "権利付与型の知的財産法(著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法等)による保護を受けない場合でも、不正競争防止法による保護を受けられる場合があるが、さらに、不正競争防止法による保護を受けられない場合に、なお民法上の不法行為が成立する場合があり得るか" 上野. (2023). 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―. 別冊パテント, 76巻, 29号.
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- ^ "北朝鮮事件の最高裁判決後の下級審裁判例においても、知的財産法によって保護されない場合における不法行為の成否が問題になることは少なくないが、そこでは、同判決のフレーズが広く反復されており、結論として不法行為の成立を認めたものは公刊されている限り存在しない" p.10より引用。上野. (2023). 民法不法行為による不正競争の補完性 ―「知的財産法と不法行為法」をめぐる議論の到達点―. 別冊パテント, 76巻, 29号.
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- ^ a b 「東京弁護士会知的財産権法部 創部三十周年記念シンポジウム 特許紛争のより適正な解決の模索(前編)来賓御講演・第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」」(pdf)『パテント』第65巻第8号、2012年8月、123-142頁、NAID 40019368463。
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参考文献
[編集]- 小泉直樹『知的財産法入門』〈岩波新書〉2010年9月18日。ASIN B00RF1QG82。ISBN 978-4004312666。
- 鮫島正洋『技術法務のススメ : 事業戦略から考える知財・契約プラクティス』日本加除出版、2014年6月。ISBN 9784817841681。
ウェブサイト
[編集]- Andersen, Birgitte, 'Intellectual Property Right' or 'Intellectual Monopoly Privilege': Which One Shuld Patent Analysts Focus On?, オリジナルの2013-05-02時点におけるアーカイブ。 Conferência Internacional Sobre Sistemas De Inovação E Estratégias De Desenvolvimento Para O Terceiro Milênio. Nov. 2003
- Masnick, Mike (2008年3月6日). “If Intellectual Property Is Neither Intellectual, Nor Property, What Is it?”. 'techdirt.com'. Techdirt. 13 August 2014時点のオリジナルよりアーカイブ。17 August 2014閲覧。
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雑誌
[編集]- Foroohar, Rana (30 August 2016). “Apple vs. the E. U. Is the Biggest Tax Battle in History”. Time 14 November 2016閲覧。.
- Martin, G.; Sorenson, C.; Faunce, T. A. (2007). “Editorial: Balancing the need to protect the intellectual property rights (IPRs)”. Globalization and Health 3: 4. doi:10.1186/1744-8603-3-4. PMC 1904211. PMID 17565684 .
関連項目
[編集]法令・概念
[編集]- 知的財産基本法
- 知的財産推進計画
- 無体財産権
- 工業所有権(産業財産権)
- 特許法 - 特許
- 実用新案法 - 実用新案権
- 商標法 - 商標
- 意匠法 - 意匠
- 著作権法 - 著作権
- 不正競争防止法
- 種苗法
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律
機関
[編集]大学・大学院
[編集]知的財産権に関わる条約
[編集]- 模倣品・海賊版拡散防止条約 (ACTA)
- 工業所有権の保護に関するパリ条約
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
- 特許協力条約 (PCT)
- 意匠の国際登録に関するハーグ協定
- 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(マドリッドプロトコル)
- 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約