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「国旗及び国歌に関する法律」の版間の差分

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* 7月6日 [[沖縄県]][[那覇市]]、[[広島県]][[広島市]]において地方[[公聴会]]開催
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* 7月7日 [[北海道]][[札幌市]]、[[石川県]][[金沢市]]において地方公聴会開催
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* 7月8日 衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:[[慶應義塾大学]]法学部教授・弁護士・[[小林節]]、[[関西大学]]文学部講師・[[上杉聰]]、[[エッセイスト]]・[[林四郎]]、[[日本大学]]法学部教授・[[百地章]]、[[東京都立大学]]前総長・[[名誉教授]]・[[山住正己]]、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・[[北村小夜]])
* 7月8日 衆議院内閣委員会において中央公聴会開催(公述人:[[慶應義塾大学]]法学部教授・弁護士・[[小林節]]、[[関西大学]]文学部講師・[[上杉聰]]、[[エッセイスト]]・[[林四郎]]、[[日本大学]]法学部教授・[[百地章]]、[[東京都立大学 (1949-2011)]]前総長・[[名誉教授]]・[[山住正己]]、障害児を普通学校へ全国連絡会世話人・元中学校教師・[[北村小夜]])
* 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:元[[1998年長野オリンピック|長野オリンピック]]儀典アドバイザー・[[吹浦忠正]]、作曲家・[[中田喜直]]、[[國學院大學]]文学部教授・文学博士・[[阿部正路]]、[[京都産業大学]]日本文化研究所所長・[[所功]]、[[全日本教職員組合]]中央執行委員長・[[山口光昭]]、[[東京大学]]名誉教授・[[フェリス女学院大学]]名誉教授・[[弓削達]])
* 7月16日 衆議院内閣委員会において参考人意見聴取(参考人:元[[1998年長野オリンピック|長野オリンピック]]儀典アドバイザー・[[吹浦忠正]]、作曲家・[[中田喜直]]、[[國學院大學]]文学部教授・文学博士・[[阿部正路]]、[[京都産業大学]]日本文化研究所所長・[[所功]]、[[全日本教職員組合]]中央執行委員長・[[山口光昭]]、[[東京大学]]名誉教授・[[フェリス女学院大学]]名誉教授・[[弓削達]])
* 7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会が開催される。衆議院内閣委員会において[[河村たかし]]ほか4名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」(題名を国旗法とし国歌に関する条項を削る内容)が提出され、起立少数により否決の後、原案が起立多数により可決。[[菅直人]]ほか2名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」が本会議に提出される。
* 7月21日 衆議院内閣委員会文教委員会連合審査会が開催される。衆議院内閣委員会において[[河村たかし]]ほか4名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」(題名を国旗法とし国歌に関する条項を削る内容)が提出され、起立少数により否決の後、原案が起立多数により可決。[[菅直人]]ほか2名から「国旗及び国歌に関する法律案に対する修正案」が本会議に提出される。

2020年3月25日 (水) 00:44時点における版

国旗及び国歌に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 国旗国歌法
法令番号 平成11年8月13日法律第127号
種類 憲法付属法
効力 現行法
成立 1999年(平成11年)8月9日
公布 1999年(平成11年)8月13日
施行 1999年(平成11年)8月13日
所管 内閣府
主な内容 国旗、国歌の制定について
関連法令 元号法
条文リンク e-Gov法令検索
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国旗及び国歌に関する法律(こっきおよびこっかにかんするほうりつ、平成11年法律第127号)は、国旗国歌について定める日本法律

所管官庁は、内閣府である。

1999年(平成11年)8月13日公布、即日施行された。

構成

国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則 施行期日の指定、商船規則(明治3年太政官布告第57号)の廃止、商船規則による旧形式の日章旗の経過措置。
  • 別記 日章旗の具体的な形状、君が代の歌詞・楽曲。

経緯

平成11年

決議

原案への賛成は自由民主党自由党公明党の与党3党及び民主党の一部による。民主党は本案の採決において党議拘束を外している。

議事関係

衆議院

平成11年7月22日 : 投票総数: 489  賛成: 403  反対: 86

参議院

平成11年8月9日 : 投票総数: 237  賛成: 166  反対: 71

背景

1996年(平成8年)頃から、公立学校の教育現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上、義務づけられるようになった。しかし、反対派は「日本国憲法第19条が定める思想・良心の自由に反する」と主張して、社会問題となった。

これらを1つのきっかけとして法制化が進み、本法が成立した。

当時の内閣総理大臣小渕恵三は、1999年(平成11年)6月29日の衆議院本会議において、日本共産党志位和夫の質問に対し以下の通り答弁した。

学校におきまして、学習指導要領に基づき、国旗・国歌について児童生徒を指導すべき責務を負っており、学校におけるこのような国旗・国歌の指導は、国民として必要な基礎的、基本的な内容を身につけることを目的として行われておるものでありまして、子供たちの良心の自由を制約しようというものでないと考えております。 国旗及び国歌の強制についてお尋ねがありましたが、政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております[2] — 内閣総理大臣 小渕恵三、平成11年6月29日

一方で、当時文部省教育助成局長であった矢野重典は、1999年(平成11年)8月2日の参議院国旗・国歌特別委員会で、公立学校での日章旗掲揚や君が代斉唱の指導について「教職員が国旗・国歌の指導に矛盾を感じ、思想・良心の自由を理由に指導を拒否することまでは保障されていない。公務員の身分を持つ以上、適切に執行する必要がある」と表明している。

脚注

  1. ^ 「世羅高(広島)校長が自殺 『君が代』対応苦に?」『中国新聞1999年3月1日付朝刊、備後版15版、第31面
  2. ^ 平成11年6月29日衆議院本会議議事録

関連項目

外部リンク