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「プロジェクト‐ノート:音楽」の版間の差分

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→‎バンド記事「リップス・インク」の改名提案のお知らせ: {{告知|議論|芸能人のリダイレクトに関してローカルルール作成のため| プロジェクト‐ノート:芸能人#ローカルルール作成の提案 }}
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2022年5月26日 (木) 09:15 (UTC)に[[ノート:リップス ・インク]]にて「[[リップス (バンド)]]」および「[[リップス・インク]]」への改名および改名提案を経ていない記事名の変更についての追認の提案を行ったのですが、コメント数が少なく現状のままでの合意形成で困難であるため、前述のノートページにてみなさまからのご意見をいただければと思います。よろしくお願い致します--[[利用者:あじゃる丸|あじゃる丸]]([[利用者‐会話:あじゃる丸|会話]]) 2022年6月4日 (土) 14:54 (UTC)
2022年5月26日 (木) 09:15 (UTC)に[[ノート:リップス ・インク]]にて「[[リップス (バンド)]]」および「[[リップス・インク]]」への改名および改名提案を経ていない記事名の変更についての追認の提案を行ったのですが、コメント数が少なく現状のままでの合意形成で困難であるため、前述のノートページにてみなさまからのご意見をいただければと思います。よろしくお願い致します--[[利用者:あじゃる丸|あじゃる丸]]([[利用者‐会話:あじゃる丸|会話]]) 2022年6月4日 (土) 14:54 (UTC)

== 各アーティストの「ディスコグラフィ」または「作品」節に検証可能性がない件について ==
各アーティストの「ディスコグラフィ」または「作品」節に[[Wikipedia:検証可能性|検証可能性]]がない場合がほとんどです。Wikipediaでは[[Wikipedia:独自研究は載せない|独自研究は載せない]]というルールですよね?この節だけ出典はいらないみたいな風潮になっているのはよくないと思います。今一度議論すべきです。--[[利用者:Sakura Only|Sakura Only]]([[利用者‐会話:Sakura Only|会話]]) 2022年11月1日 (火) 12:57 (UTC)

2022年11月1日 (火) 12:57時点における版


発売前の作品について

発売前の作品の特筆性について度々議論されているようなので、何かしらのガイドラインを作成するべきだと思うのですが、いかがでしょうか。1.発売が決定したら 2.タイトルが発表されたら 3.発売⚪︎日前 4.発売されたら など様々な候補があると思います。--Yakumo 0209会話2021年9月5日 (日) 09:42 (UTC)[返信]

僕自身の考えを載せていませんでしたので、追記させていただきます。僕個人としては、発売前の立項は可能と考えます。確かにWikipediaは未来を予測する場ではもちろんありませんが、この場合の未来の予測とは、たとえば「この曲はアップテンポの曲になるだろう」「オリコンで1位をとるだろう」「この曲で紅白に出るだろう」などの検証不可能な推測のことを言います。検証可能な複数のメディア等で発表済みの内容(タイトル、収録曲、ポジション等)に関してはたとえ発売前であっても未来の予測にはなりません。--Yakumo 0209会話2021年9月5日 (日) 12:43 (UTC)[返信]
コメント削除依頼での呼びかけを見て来ました。Wikipedia:特筆性 (音楽)のアルバム節を見た時に
一般的に、検証可能な媒体にすでに特筆されている音楽家による正規のアルバムは、特筆性があると考えられます。ただし、デモテープや製作途中の音源、海賊版、販売促進用のサンプル盤などは、検証可能な媒体にすでに特筆されていない場合は一般的に特筆性を有しません。未発売のアルバムも、信頼できる情報源による広範な報道があるまでは、特筆性をまだ有しません。

アルバム単独の記事において、曲名リスト以外に文章がほとんどない場合は、統合先の記事分量が許す限り音楽家の本記事へ統合したほうが、より適切かもしれません。

--Wikipedia:特筆性 (音楽)より

とされているので、『「発売前だから」という理由だけではアルバムの記事は削除されない』ということなのだと思います。今回は日向坂のシングルを例に出しますが、これについては公式ナタリーモデルプレスなどで取り上げられています。ですが、「今回のシングルはこういう形態ですよ」「○○がセンターでフォーメーションはこうなりますよ」といった事ばかりで、とても「広範な」とは言えません。この場合はアルバム自体には特筆性がある訳ではなく、日向坂の特筆性が増えた?だけなのだと思います。特筆性がないのであれば、当然削除です。結局のところ、「発売が決定したら」「タイトルが発表されたら」という条件を付けたところで、例え将来的に特筆性が満たされる、又は満たされる事が予想できる記事でも削除対象にはなりうるという事です。また、発売が決定しないと報道はほとんどされませんし、されたとしても憶測めいた報道になっている可能性が高いため特筆性は満たさない事、タイトルが決定されていても「広範な」報道であるかを確かめ、そうでなければ特筆性は満たさない事を考えると「発売が決定したら」「タイトルが発表されたら」という条件を付け加えるのは若干否定的です。というより無意味だと思います。これらの事から、今ある条件に「発売日より後である事」や「発売○日前である事」という条件を付け加えるのが良い案なのではないかと思います(無論、コミュニティの合意が取れればの話ですが)。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年9月5日 (日) 10:27 (UTC)[返信]

 追記 削除依頼でのKAMUIさんの意見を見て、少し追記します。『「発売日より後である事」や「発売○日前である事」という条件を付け加えるのが良い案なのではないか』としていたのですが、発売後でないと実績(例えばオリコンやビルボードなど)がありませんので、書ける情報は乏しく、「何月何日発売」「形態」「フォーメーション」といったものはあくまでも予定です。また、それらも変更される場合があるという事を踏まえ「〜発売予定」などとしなければならない為、それを以って特筆性があるというのは無理がある、よって「発売○日前」とした場合でも結局同じ結果になると考えました。この事から「発売後に記事を作成する」という方針を作るのが良いと思います。ただ、「○○だったら発売前に作っても良い」といった例外的なものも作る必要があるのではないかと考えています。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年9月5日 (日) 11:46 (UTC)[返信]
  • コメント 削除依頼からきました。
音楽の特筆性のガイドラインでありますWikipedia:特筆性 (音楽)での経緯を追ってみると英語版からの翻訳当初は「このように」楽曲に対しても記事の作成基準となるものはあったようです。変更された理由としては「Wikipedia‐ノート:特筆性_(音楽)/過去ログ1#翻訳した文章を追加しました」を読むと「楽曲については音楽家への帰属が弱いもの」は楽曲としての記事を立てようとしていたようです。その後、「Wikipedia‐ノート:特筆性_(音楽)/過去ログ1#アルバム・楽曲(シングル)の単独記事作成基準の見直しについて」や「Wikipedia‐ノート:特筆性_(音楽)/過去ログ2#シングルについての基準をどう考えるべきか」でも過去に議論が行われています。
Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事で言う所のアルバムはアルバムを見てもシングルは含みませんし、楽曲を読んで記事を作成することになるかと思います。今回、問題になったのは「シングル」なわけですが、これを読むと「ほとんどの楽曲の記事は、音楽家やアルバムの記事へのリダイレクトとするべきであり、単独記事にするメリットはありません。ただし、その楽曲が国全体における重大な音楽チャートにランキングされていたり、特筆な音楽に関する賞を受賞していたり、それぞれ別の特筆された音楽家によって支持され演奏されてきた経緯などがある場合は、単独記事として扱えるだけの特筆性があるかもしれません。」となっていますのでシングルの記事はこれをクリアしなければ作成してはならないものと思います。しかしながら、Wikipedia:特筆性 (音楽)の冒頭にある通り「このガイドラインの基準を満たさなかったからといって、必ずしも削除の対象になるわけではありません。記事を削除するかどうかは削除依頼の議論によって決定されます。」となっている為、守らず作成したところで削除はされないですよ。ってことのようです。
ここからは私の意見を書きます。削除依頼の方でも少し書きましたが、発売予定であっても延期又は販売中止というような事態もあり得ないことではありません。変更すればいいだけかも知れませんが「Wikipedia:すぐに古くなる表現は使わない」からも発売後の作成が望ましいと考えます。と言っても「作成してしまった」→「削除依頼だ」→「再作成」という行為は個人的には無駄と感じますので、「○○年○○日j時点では○○年○○日発売予定」などの記載をするように定めるなど工夫も必要かもしれません。
また、近年、音楽はサブスクですとかダウンロード販売など聴き方が変化したように思えます。また、CDの売り上げも下がってきていると言われています。必要であれば「配信楽曲」等の議論も必要かと思います。
依頼者にお願いですが、この議論がどのような提案になっていくかですが、方向性が見えたところで、プロジェクト音楽だけではなくWikipedia:特筆性 (音楽)プロジェクト:アルバムプロジェクト:楽曲などの関係するかく記事への通達をお願いいたします。--Nocto会話2021年9月5日 (日) 12:17 (UTC)[返信]
返信 各記事に通達を行いました。またシングルの記事に関してはアルバムと同じような扱いをすればいいと思いますよ。--Yakumo 0209会話2021年9月5日 (日) 12:55 (UTC)[返信]
返信 早速の対応ありがとうございます。アルバムと同じようにシングルをもれなく認めてしまうと、例えば「地下アイドルがやっているようなCD無料配布や、デジタルシングルとして1曲のみ収録のものまで立項されていい。」ということになってしまうのでシングルについても何らかの基準は設けるべきと考えます。過去の議論では「音楽チャート〇位以上」のような話で進んでいたようですが、どの音楽チャートを基準にするかで各チャートの優位性もあって揉めて合意にはならなかったようですね。--Nocto会話2021年9月5日 (日) 13:15 (UTC)[返信]
返信 それはそもそもの特筆性の話になってくるので論点ずれませんか?今回は発売前かどうかの話ですので。--Yakumo 0209会話2021年9月5日 (日) 13:19 (UTC)[返信]
コメント 話がずれてしまいますが、気になったのでコメントします。個人的な意見ですが、シングルの概念が複雑になっているような気がします。「これアルバムでも良いじゃん」というシングルもあれば、「1曲だけだからアルバムとは到底言えないよね」というシングルもあります。この事を踏まえ、「シングルの中でもこういうタイプはアルバムとして扱う」という指針も作ってみる価値があると思います(既にあったら申し訳ないですが…)。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年9月5日 (日) 13:27 (UTC)[返信]
返信 なぜ今回発売前だから作成してはいけないのかという話になったのは、Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事の楽曲に「単独記事にするメリットはありません。」とあり音楽チャート等がなければシングルとしての特筆性あるとは判断できないということだと思うのですが、アルバムは「すでに特筆されている音楽家による正規のアルバムは、特筆性があると考えられます。」となっているわけで、また、「未発売のアルバムも、信頼できる情報源による広範な報道があれば書ける」となっていますが、これを記述と同様の記載にするものと思って上記の返信をしましたが、違っていましたでしょうか。
Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事の楽曲の記載を変えていくような話にならなければ、シングル記事に対して発売前に作成するとかいうことについて疑問を言う人が無くならないと思います。--Nocto会話2021年9月5日 (日) 13:44 (UTC)[返信]
返信 僕の説明が足りませんでした。ここでは日向坂46を例に説明します。「アザトカワイイ」は楽曲についての記事、『君しか勝たん』はシングルについての記事、『ひなたざか』はアルバムについての記事となります。この場合『君しか勝たん』はアルバムの記事の方が本質が近いように思えます。こういった意味で「シングルとアルバムは同じ扱い」と発言しました。--Yakumo 0209会話2021年9月5日 (日) 14:14 (UTC)[返信]
返信 なるほどそういうことでしたか。まず、シングルとアルバムはどのように分類されているかですが、Wikipediaでの記事作成において何をもってアルバム・シングルと分けるのか基準は無いと思います。しかしながら、アルバム#シングルとの違いについてで日経エンタテインメントのQ&Aなるものが出典されています。また、それこそ音楽チャートの分類でも分かれていますし、『君しか勝たん』は5枚目のシングルとうたっているわけですから、その方向性で行くと何をもって「アルバムの記事の方が本質が近い」と言うのかが議論の中心になりそうですね。--Nocto会話2021年9月5日 (日) 14:49 (UTC)[返信]
  • コメント 削除依頼を拝見しましたのでコメントさせていただきました。事例として持ち出しますが、それなりに前の話ですが、μ'sの時はタイトルが発表されると立項される状況でして、(権利侵害は別として)発売前だから削除と言うのは無かった記憶です。μ's自体が特筆性ありましたし、実態としてはアーティストに特筆性あればシングルでもアルバムと同じように発売前の記事を作成しても削除依頼されることは無いようです(タイトルと発売予定日が公式発表されてるのが前提)。これをいいとするかは別として、シングルの作成基準をアルバムに統一した方が実態に即しているのかなと思います。アルバムだけ発売前は許されると言うのも何か変と言うのも理由なので、アルバムも含めて発売前は記事作成しないとしても現時点で否定はできませんが。--アストロニクル会話2021年9月5日 (日) 16:06 (UTC)[返信]
  • コメント今回の議論の発端になった日向坂46の「ってか」はタイトル決まった段階で再立項されていますが。タイトル決まった段階で立項可とされた方は、二次資料による特筆性があれば発売前に立項しても問題はないと主張されたとおもいます。例えば、大幅に内容変更された場合(表題曲変更や販売規格変更等)や、発売中止になった場合の可能性もあると思うのですが、その場合、どのようになると考えますでしょうか。
まさに「発売中止になった記事」は存在しますが「SI_(亀と山Pのアルバム)」や「Around_ザ_world_少年」のように発売中止がニュースとなれば良いですが、このような記事が出ることは予測もつきません。
このことを踏まえて議論すべきと考えます。--Nocto会話2021年9月14日 (火) 19:03 (UTC)[返信]
  • コメント まず発売前に特筆性を満たすアルバムはそうそうないんですよね。ただ、仮に発売前に特筆性を満たしているアルバムの記事が立項されて変更になった場合は、表題曲変更や販売規格変更等であったのであれば修正すれば良いだけですし、発売中止になったとしても特筆性は満たしているのですから「○月○日に発売される予定だったアルバムである」と記述しておけば特段問題ないと思います。ただ、発売後に立項した方が好ましいというのは間違いなさそうです。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年9月14日 (火) 23:02 (UTC)[返信]

提案事項

提案 日が空いてしまったことを謝罪します。発売前の作品の立項についてのガイドライン作成に対する意見をもう一度募集します。期間は1週間を予定しています。議題は以下の通りです。

  • 発売前の作品の立項についてのガイドラインを作成するかどうか。ここでの作品とはアルバム・シングル・ライブビデオ映像作品等を指します。
    • 僕の意見としてはガイドラインの作成は必要と考えています。
  • ガイドラインを作成するのであればどのような内容にするのか。
    • 僕の意見としては発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング、もしくは作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング発売前1週間かつ作品タイトル・収録曲が信頼できる情報源から公表された場合が適切であると考えます。

↓追加部分↓

作成中の草案はこちらをご覧ください。 ↑追加部分↑

以上になります。よろしくお願いします。--Yakumo 0209会話) 2021年12月4日 (土) 02:06 (UTC)訂正--Yakumo 0209会話) 2021年12月4日 (土) 16:20 (UTC)内容追加--Yakumo 0209会話2021年12月6日 (月) 08:16 (UTC)[返信]

コメント ガイドラインを作成することに 賛成 です。内容は特筆性を担保している事は前提として、「発売前1週間かつ作品タイトル・収録曲が信頼できる情報源から公表された場合」とするのが良いのではないかと考えます。より具体的な案を作った方が良いと思いますので、利用者ページのサブページで草案を作ってみようと思います。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年12月4日 (土) 07:32 (UTC)[返信]
返信 (Kanninbukuroさん宛) 草案の作成ありがとうございます。「発売前1週間かつ作品タイトル・収録曲が信頼できる情報源から公表された場合」のように考えた理由もお聞かせ願えますでしょうか。--Yakumo 0209会話2021年12月4日 (土) 08:13 (UTC)[返信]
返信 (Yakumo 0209さん宛) 作品タイトルについてはこの議論の発端となった削除依頼を見て頂ければ分かると思います。収録曲はWP:NOT#NEWSの観点から、またWP:GNG/SCを満たさないと考えている為です。あとは「発売前1週間」としたことについてですが、アルバムについての報道がされてから発売されるまでどのくらいの期間があるか調べたところ[1][2][3][4][5]、アーティストによって違いますがだいたい1ヶ月程度でした(挙げた記事の中には収録曲が決まっていないものもあったので、全ての収録曲が決まるのはだいたい1〜2週間前程度なのかなという印象を持ちました。その部分についてはYakumo 0209さんと同じ考えですね)。今回は少し安全側に倒して「1週間」と言いましたが、「2週間」でも特に反対はしません。少し疲れているので変なことを言っているかもしれませんが、おおよそ言いたい事は理解して頂けると思います。逆にお伺いしますが、Yakumo 0209さんはなぜ「発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング、もしくは作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」が適切であるとお考えになられたのでしょうか?--Kanninbukuro会話/投稿 2021年12月4日 (土) 09:47 (UTC)[返信]
報告 完成までまだまだ時間がかかりそうですが、一応土台‎は作っておきましたのでご報告です。ご自由に編集して頂ければと思います。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年12月4日 (土) 10:15 (UTC)[返信]
草案の作成ありがとうございます。
「発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング」にした理由としてはKanninbukuroさんと同様の理由に追加して「インタビュー・タイアップ情報・プロモーション等記事の材料が揃ってくる」と言うことが挙げられます。そういった意味では2つ目で挙げた「作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」では条件として不足していると考えましたので、こちらの意見としてはKanninbukuroさんと同様「発売前1週間かつ作品タイトル・収録曲が信頼できる情報源から公表された場合」を推そうと思います。意見を変えることに関してはご容赦ください。--Yakumo 0209会話2021年12月4日 (土) 10:48 (UTC)[返信]
  • 返信 (Yakumo 0209さん宛) 提案作成ありがとうございます。
コメント 賛成反対を表明するいくつか質問と確認、懸念事項を記載させていただきます。
1.事前議論の時も記載しましたが「発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング」とのことですが急遽発売中止になった場合や、発売延期又は内容変更等の場合、事前の情報は特筆性を失う可能性がありますがどのように考えていますでしょうか。個人的には急いで作成する意味もないし、宣伝や広告なわけでもないので「発売後」としてもいいのでは?と思います。
2.また、「作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」については作品タイトルや収録曲自体が特筆性があるわけでもないので、少なくとも「制作背景」の節が充実したとか「音楽チャートにランクイン」とすべきかと考えますがいかがでしょうか。
4.適用範囲について、「アルバム・シングル・ライブビデオ」のことでしたが、ライブビデオは「映像作品」とした方が良いと考えます。
5.今回の提案をどの場所に記載するか、Kanninbukuroさんが土台を作成してくれましたが、記載場所についてです。新規作成と言う考えもありますが、まずは既存の方針なりガイドラインなりプロジェクトなりに記載を考えた方がいいのではないでしょうか。「Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事」を改訂することも考えてみてもいいのかもしれません。また、Yakumo 0209さんの原案を進めて行くなら、Template:コンピュータゲームの新製品Template:放送前の番組などのテンプレートも作成してはいかがでしょうか。
以上ですが返答お願いします。--Nocto会話2021年12月4日 (土) 12:31 (UTC)[返信]
コメント 本提案の範囲を少々上回るのでどうしようか迷っていたのですが、Noctoさんが「Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事」の改訂に触れられたのことを受け、私からもコメントすることといたします。そもそも発売後の作品も含めて、「〇〇のディスコグラフィー」や「〇〇#ディスコグラフィー」への記載で事足りる発売日や収録曲やクレジットのリストといった程度の内容しかない記事があまりにも多いと感じております(いくつか音楽家記事を執筆した経験から述べると、音楽家記事の「#来歴」節や「#音楽性」節を充実させたうえで、個別作品記事でないと書けない内容というのは、〈ジャンルにもよりますが〉一握りの音楽家〈グループ〉を除けば相当頑張って資料を集めなければかなり限られたものとなるのではないかとも感じております)。したがって、上記特筆性の方針自体の改訂も視野に入れた検討をおこなったほうがいいのではないかというのが私の考えになります。改訂後の基準をたとえばNoctoさんが上記2でおっしゃっているようなものとすれば、おのずと発売前の作品の立項は大幅に減少することも期待できるでしょう。--Jutha DDA会話2021年12月4日 (土) 13:32 (UTC)[返信]
返信 (Noctoさん・Jutha DDAさん宛)
1.→発売中止となったこと自体に特筆性があると僕は考えます(そもそもの作品に特筆性があること前提)。Category:発売中止となった音楽作品が存在することからも言えると思います。しかし、Category:発売中止となった音楽作品には本来の発売日より前に作成された記事はありませんでしたので、正直未知の領域となります。
2.→「作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」とした理由は記事に記述するべき内容を充実させるためです。「発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング」と組み合わせることで特筆すべき内容が揃うと思われます。
4.→「映像作品」に訂正しました。
5.→現状記述する内容を選定する必要があるので草案を使わせていただいています。草案が完成したらWikipedia:特筆性_(音楽)にも転記するなりリンクをはるなりする予定です。
JuthaDDAさんのいう「音楽家のページに記述する」は少し無理がある気がしますし、「「〇〇のディスコグラフィー」や「〇〇#ディスコグラフィー」への記載で事足りる発売日や収録曲やクレジットのリストといった程度の内容しかない記事」については記事の特筆性云々の話なので今回の議題からは逸れる気がします。--Yakumo 0209会話) 2021年12月4日 (土) 16:20 (UTC)--Yakumo 0209会話2021年12月5日 (日) 00:48 (UTC)[返信]
返信 回答ありがとうございます。--Nocto会話2021年12月4日 (土) 17:32 (UTC)[返信]
  • 反対 現状の提案では反対を示したいと思います。返答と反対理由を記載いたします。
1.「SI_(亀と山Pのアルバム)」や「Around_ザ_world_少年」のように発売中止となった記事があった場合は記事としては成り立つでしょうが、そういった言及ができない場合は発売前の言及のみでの記事の存続は難しいのではないのでしょうか。仮に発売前に記事ができ発売中止となった場合の対処法まで考えるべきかと考えます。
2.「作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」というだけでは特筆性がありません。「発売1週間前または2週間前を迎えたタイミング」と組み合わせることで特筆すべき内容が揃う」とのことですが、それはは憶測過ぎると思います。期間を定めるには確実性がありません。作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミングや期間にすることで、例えばマイナーなアーティスト、自主制作など明らかに特筆性を満たさないであろう記事までも作成可能となってしまうため不要かと思います。この記載に関して断固反対いたします。
5.これはお願いですが、Wikipedia:特筆性_(音楽)まで改訂を行う予定であれば、今のままでは後々反対されることが予想されるため、改めて「提案」が出ていることを各関連ページに告知し周知した方が良いと思います。
また、シングルやアルバムの単独記事を音楽家のページに記載している音楽家は多くいますので「無理がある気がします」と言うのは理解できませんし、多くの楽曲はそう言ったリダイレクトとするべきとWikipedia:特筆性_(音楽)に書かれています。
「記事の特筆性云々の話なので今回の議題からは逸れる気がします。」との発言は「草案が完成したらWikipedia:特筆性_(音楽)にも転記するなりリンクをはるなりする予定です」と考えているなら考慮すべき内容かと思います。--Nocto会話2021年12月4日 (土) 17:32 (UTC)[返信]
返信
  1. まずこの提案が立項に関わるものである以上、WP:NOTEとはきわめて密接に関わっているということは前提とするのが適当でしょう。
  2. ご提案の「段階」で特筆すべき内容が揃うとおっしゃっていますが、少なくともシングルについてはほとんどの場合、その段階で得られる情報はプレスリリースかそれに毛の生えた程度のものであり、WP:NOTについても考慮すると記事のメイン部分として書くべき内容はほとんど残らないように思われます(メインの文章を補助する目的で曲リスト、クレジット等といったデータやプレスリリース的な内容を載せるのは構わないと思いますが、それが比重としてメインになるのはどうかと思います)。もちろんアルバムであれば構想がすでに語られていたり、先行シングルのレビューが出ていたりする場合もありますし、シングル曲でも発売前にライブ・レポートで言及がある場合などは考えられますので、そういったケースでは発売前に立項しても(よほど例外的な場合を除けば)問題はないはずですが、そこまで情報源が具体的にあるのであれば、わざわざ別途規定を定めるまでもなく、WP:NOTEだけで立項にふさわしいか判断できるはずです。
  3. 音楽家記事における記述について僭越ながら拙稿を例に挙げると、「オーロラ (歌手)」には『インフェクション・オブ・ア・ディファレント・カインド(ステップ1)』の特徴や評価について最低限書かれるべき内容は含まれていると自負しております(曲目リストなどのデータは載せていませんが、これは必要だと思う人がいれば「#ディスコグラフィー」節を加筆すればいいでしょう)。もちろん、ここからさらに詳細に書くことは可能ですし、どの程度の内容や文量で記事を分割するかは各人の執筆の指針によって変わってもきますが、アルバム単独記事であってもこれよりも内容の薄いものが少なくないことを踏まえると、音楽家のページに記述するは少し無理があるとのご主張は容れかねます。--Jutha DDA会話2021年12月4日 (土) 19:35 (UTC)[返信]
返信 (Noctoさん宛)
「反対」が何に対しての反対か分からないので教えていただけると幸いです。
1.発売中止になった場合は信頼できる情報源から言及されるのが普通です。もしそれが無い場合はそもそもその記事に特筆性がないことになりますので、その場合は音楽家のリダイレクトにでもすれば良いのではないでしょうか。
2.「マイナーなアーティスト、自主制作など明らかに特筆性を満たさないであろう記事までも作成可能となってしまう」の解釈になるのはなぜですか。この議論はそもそもの音楽家・作品に特筆性があることを前提としていますので、そうはならないはずです。
5.関係各所には呼びかけを行う予定です。--Yakumo 0209会話2021年12月5日 (日) 00:48 (UTC)[返信]
返信 (Jutha DDAさん宛)
オーロラ (歌手)を拝見させていただきました。アルバムの記事であればこの程度の記述は最低限必要であると僕も考えます。これよりも薄いもの、例えば収録曲とチャート成績のみ、等であれば音楽家の記事への記述で事足りるとは思います。ただ、今回は発売前の作品についての話ですので、今回の議論とは少しずれていませんか?Wikipedia:特筆性_(音楽)への疑問があるのであればそれは別件で考えるべきではないでしょうか?--Yakumo 0209会話2021年12月5日 (日) 00:48 (UTC)[返信]
返信 (Yakumo 0209さん宛) 提案された内容についての現状の状態では反対という意味です。どこの表記が反対かは太字にしてあるのでわかると思うのですが。
1.「(~略)その場合は音楽家のリダイレクトにでもすれば良いのではないでしょうか。」この発言は無責任です。悪意をもって記事を作成されるとは思いませんが、懸念される事項については議論をすべきです。発売中止になる場合は珍しいとは思いますが、特筆性を失われる可能性があるなら記事は作成すべきではありません。やはり発売後の記事作成が妥当ではないでしょうか。
2.Yakumo 0209さんはプロジェクトではなく新規もしくはWikipedia:特筆性_(音楽)に転記すると発言されたので特筆性についても話し合いをすべきと思います。Wikipedia:特筆性_(音楽)にのせる以上は特筆性と同等の扱いをされると思うのですが。--Nocto会話2021年12月5日 (日) 04:14 (UTC)[返信]
返信 (Noctoさん宛)
1.別に投げやりに回答したわけではなく、一つの提案としての発言です。WP:N#TEMPをご覧頂ければわかるかと思いますが、常に特筆性が必要なわけではないです。一度記事が作成されるほどの特筆性があれば、その後発売が中止されたからと言って記事としての特筆性がなくなるわけではないです。
2.「発売前の作品についてのガイドライン」についての議論ですので、そもそもの特筆性の話ではないです。「発売前1週間かつ作品タイトル・収録曲が信頼できる情報源から公表された」からと言って無闇に全ての作品についての記事を作成をする訳ではなく、その上で特筆性があるかどうかを精査するべきです。もしあなたが現状特筆性の不足する記事が乱立しているとお考えなのであれば、 Wikipedia:特筆性 (音楽)のノートページ等で問題提起することをお勧めします。--Yakumo 0209会話2021年12月5日 (日) 07:10 (UTC)[返信]
返信 記事が作成されるほどの特筆性が必要であるという基準がしっかりと示されていれば、そもそもここで問題とされているような発売前の作品については、WP:Nを満たさないものとしてそもそも立項されなくなるというのが私の考えです。本提案で問題とされているような発売前の立項は、音楽家のWP:Nの基準を満たしてさえいれば個別作品についてもWP:Nを満たすことが自動的に推定されるとしているようにも読める現在の規定が原因と考えられ、大本の規定を見直せばわざわざ発売前の作品について別途定める必要はないのではないでしょうか。たとえ発売予定が1年先であろうとも、たとえばモダン・ジャズの巨匠の未発表音源が発見されたとか、往年のロック・ミュージシャンが数十年ぶりにアルバム制作を行っているとかいった場合には、十分WP:Nを満たすだけの情報源が得られるでしょうが、本提案ではそのようなケースまで想定されているとは考えられません。本プロジェクトが扱う音楽作品は広範なジャンルに渡り、実際に議論に参加している編集者だけでは見落としているケースがあると想定されることも踏まえると、発売前作品は何週間前に云々といった細かい規定を設けることにはあまり積極的な意義を見い出せないように思われます。発売前・発売後のいずれであっても、曲目や参加ミュージシャン、プレスリリース程度しか情報源が見つからない場合は、個別の作品について記事を立項することは好ましくないということを明確化するだけで事足りるのではないでしょうか?--Jutha DDA会話2021年12月5日 (日) 15:33 (UTC)[返信]
返信 Yakumo 0209さんが今回の提案で合意したい文章の位置づけが分かりません。「Wikipedia:特筆性 (音楽)」と同格の文なのか、「Wikipedia:特筆性 (音楽)」の下部に存在する文なのか。Yakumo 0209さんが考えておられる文がいまいち必要性があると思えません。
Jutha DDAさんの意見も読ませていただきましたが、現状合意できる部分であれば新規にページ作るより「Wikipedia:特筆性 (音楽)」に加筆した方が分かりやすい気がします。--Nocto会話2021年12月6日 (月) 04:08 (UTC)[返信]
返信 (Jutha DDAさん宛)
「特筆性があるかどうか」「有用な言及があるかどうか」これらは各々編集者の自由な解釈ができてしまうのではと懸念しています。現に今も特筆性が乏しく分量が少ない音楽作品についての記事は多数存在しますが、これらはWikipedia:特筆性 (音楽)を各編集者で独自に解釈したからではないでしょうか。「発売前・発売後のいずれであっても、曲目や参加ミュージシャン、プレスリリース程度しか情報源が見つからない場合は、個別の作品について記事を立項することは好ましくない」などの文章は各々がある程度幅を持った主観的な解釈ができてしまうと思います。「発売前○日」等に限らず、客観的に判断ができる基準を設けるべきと考えます。
返信 (Noctoさん宛)
現在使用中の草案は議論の内容をまとめる作業用のページです。別に新規にページを作ろうと思っているわけではないです。完成したガイドラインをどこに記載するかも含めて議論できればと思います。
最後に御二方に質問ですが、内容はともかく「発売前の音楽作品についてのガイドラインの作成」については賛成反対どちらでしょうか。--Yakumo 0209会話2021年12月6日 (月) 07:04 (UTC)[返信]
コメント 上記で態度を表明している通り現状の提案では反対です。記載場所、内容ともに決まっていない状態、また、関連ページに提案を周知していない議論の状態では賛成しようがありません。ただし、この議論は必要であると考えていますので方向性によっては態度を変える場合はあります。--Nocto会話2021年12月6日 (月) 07:23 (UTC)[返信]
コメント 提案事項の改訂を行いましたので、是非ご確認ください。また、関連ページにも周知を行います。--Yakumo 0209会話2021年12月6日 (月) 08:16 (UTC)[返信]
コメント なんだか少しYakumo 0209さんと認識が違うようなので私個人の意見を書きますが、
発売中止となるのは珍しい例だとは思いますが、特筆性を満たしているのかと言われれば疑問がつくと考えています。ただ「作成時に特筆性を担保している事は前提とした」ガイドラインを作成または転記をするのであればWP:N#TEMPに照らし合わせて問題ないと考えます。「作品タイトル・収録曲等の情報が全て揃ったタイミング」というのも特筆性を満たしていると同時に最低限度として必要なものだよね、という事です。今作っている草案はWikipedia:特筆性_(音楽)に転記して頂いてもリンクを貼る形式にしてもらってもどちらでも構いません。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年12月4日 (土) 23:08 (UTC)[返信]
コメント 草案の修正ありがとうございます。私の懸念事項も記載いただいてあったので現在の草案であれば意味を成す気がします。--Nocto会話2021年12月5日 (日) 04:14 (UTC)[返信]

コメント 作成しています草案を記載する場所をハッキリした方が良いと思います。「プロジェクト:音楽#音楽作品・アーティスト記事作成のガイドライン」・「Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事」をあげていらっしゃいますが、両方とと言うことにはならないと思います。それぞれプロジェクトとガイドラインですので上下関係があります。そこをはっきりとしなければ細部の議論が進まないものと思います。個人的には「Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事」に転記し記事作成の目安になるようにした方が良いと思います。--Nocto会話2021年12月12日 (日) 11:36 (UTC)[返信]

返信 (Noctoさん宛) 返信遅れてしまい申し訳ないです。僕は候補を挙げただけで両方に記述する気はないので、Wikipedia:特筆性_(音楽)#アルバム・楽曲・映像作品の単独記事に記載するのがよければそういうこととします。--Yakumo 0209会話2021年12月30日 (木) 14:42 (UTC)[返信]

TOMORROW X TOMORROW関連記事およびカテゴリの改名提案

現在ノート:TOMORROW X TOGETHERおよびCategory‐ノート:TXTのメンバー‎にて、楽曲記事およびカテゴリの改名についての議論を行っております。さまざな意見を募集しておりますので、よろしくお願いいたします。--あじゃる丸会話2021年9月18日 (土) 05:03 (UTC)[返信]

歌詞の著作権状況に関するガイドラインと告知テンプレートの追加提案

始めに、削除依頼が提出された港区歌の初稿に関して、この楽曲を法人著作と過信したことによる非難されても仕方のない怠慢があり、編集に参加されている皆様に大変ご迷惑をおかけしたことをお詫びします。その関連で、他の複数の記事を読んでいて気付いたのですが「日本では著作権が消滅しているが、米国ではウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)の規定により著作権が存続している」と言う事情は「百科事典的な記述」足り得るのでしょうか?
画像に関してはTemplate:米国著作権継続が存在しているのに対し、歌詞を含む言語著作物では適当なテンプレートが無いこと、また既存のTemplate:音楽著作権有効ではJASRACのデータベースを検索するように案内していますが、このデータベースでは飽くまでも日本の国内法に関する状況しか検索不能なため「ASCAPやBMI、LCCNまで調べない方が悪い」と言うのはかなり酷な要求を課しているように思えますし、外国著作物ではLCCNを取得していないケースも珍しくありません。
もう一つ気になるのは、本文中でテンプレートに拠らず「この楽曲の著作権は○○年まで存続予定」のような説明をしている記事はWP:CRYSTALに抵触しているようにしか思えない(例えば、今後「世界最長のメキシコに合わせる」として法律や条約で100年への再延長が行われない保障など誰にも出来ない)ため、Wikipediaのサーバ設置場所に起因する編集に参加しない読者にとって必要とは思えない事情を説明しているに過ぎない米国著作権継続を含め、本文説明ではなく告知用のテンプレートに譲るべきではないかと考えます。
具体的には、

  1. 「この楽曲の著作権は○○年まで存続予定」のような本文説明を行わないことをガイドラインで取り決める
  2. Template:米国著作権継続の歌詞版と「URAA-safe」(仮称)のような歌詞全文がURAA対象外(かつ、当然ながら日本で著作権消滅)につき受け入れ可能であることを明示するテンプレートを新規に作成する
  3. 現行のTemplate:音楽著作権有効で「著作権の有効・無効は作品データベースJ-WID(日本音楽著作権協会 JASRAC)で確認できます」とされている部分を「歌詞全文の参照はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songのリンクでお願いします」に置き換えること

の3点を提案しますが、皆様のご意見をお願いします。 --Japanthem会話2022年1月16日 (日) 12:10 (UTC)[返信]

  • 提案ありがとうございます。実のところ、私もTemplate:米国著作権継続の歌詞版が必要と痛感していたところであります。

全ての提案に賛成するとともに、更に追加でこちらから提案させてください。

    • ベルヌ条約に加入しているものの、日本と国交がなく、かつWTOにも加盟していない等で日本国内では保護の対象ではないがアメリカではURAAで保護の対象となっている国(北朝鮮等)の著作権に関しても何らかのテンプレートを作成する、あるいは条件式でそのような表示ができるようにするということ。

を提案いたします。--MK-950131会話2022年1月22日 (土) 15:50 (UTC)[返信]

返信 提案への賛同ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、来週中を目処にガイドラインの素案を作成したいと思っていますので引き続きよろしくお願いします。 --Japanthem会話2022年1月27日 (木) 08:16 (UTC)[返信]

ガイドライン素案

現行の{{音楽著作権有効}}テンプレートの改訂と新規のテンプレート作成の前に、作成方針で合意したガイドラインの文章素案を提示しますので引き続きご意見をお願いします。----Japanthem会話2022年2月3日 (木) 09:11 (UTC)[返信]

歌詞の著作権

記事で解説する楽曲が著作物の本国において著作権の保護期間を満了し、パブリックドメイン(PD)となっている場合でもWikipediaがサーバを設置しているアメリカ合衆国(米国)では日本や欧州連合(EU)加盟国のような相互主義を採用していないため、ウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)により著作権が存続している場合があるため、Wikipediaではこの条件に該当する楽曲の歌詞は著作物の本国においてPDであっても歌詞の全文掲載は不可とする解釈が採られています。

著作物の本国が日本である場合、以下のどちらかの条件に該当するものはURAAの対象とならないため、歌詞の全文掲載が可能です。

  • 原著作者の死亡もしくは団体名義(後述)の公表年月日が1945年(昭和20年)12月31日以前である
  • 原著作者の死亡もしくは団体名義(後述)の公表年月日が1946年(昭和21年)1月1日〜1967年(昭和42年)12月31日の間、かつ歌詞の公表年月日が1922年(大正11年)12月31日以前である

これらの条件に該当しない場合は著作権法第32条で認められた範囲の引用に留めるか、{{歌ネット}}や{{Genius song}}などの合法的な歌詞全文提供サービスへの外部リンク参照を検討してください。

注意点
  • 日本では最高裁判所判例(平成21(受)第602号)により国交の無い朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を本国とする著作物について保護の義務を負わないものとされていますが、北朝鮮はベルヌ条約に加盟しているため、米国との国交の有無に関わらず北朝鮮を本国とする著作物はURAAの保護対象と解されています。
  • 発表年を保護期間の起算点とする団体名義の著作物は「○○社文芸部」のような企業の部署名や教育委員会などの行政組織の名義で発表されたものが該当します。
市町村歌などの自治体歌で作詞者が個人名ではなく「制定委員会」のような名義のものは行政組織から一時的に委嘱を受けた選考委員の職務著作に該当するため、団体名義として扱われます。ただし「○○市選定」のようなクレジットの場合は個人の実作者が別に存在している可能性があるため、作成経緯について精査を要する点に注意が必要です。
例:1933年(昭和8年)に制定された長崎市歌の作詞者は例規集で「長崎市教育会編」名義だが、日本音楽著作権協会(JASRAC)のデータベースでは個人の名義が登録されている(内:190-0206-8)。
  • 記事の本文中で「歌詞の著作権は2039年まで存続予定」のような記述を行わないでください(参照:Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは未来を予測する場ではありません)。「2003年に保護期間を満了した」のような過去形の記述は差し支えありません(EU加盟国など相互主義を採用している場合も同条件につき「日本では」のような主語も不要)。「URAAに基づき米国では著作権が存続している」のような個別の事情は本文中に記述せず、状況に応じて以下のテンプレートを使用してください。

(テンプレート作成中)

コメント Template‐ノート:音楽著作権有効にて似たようなことを提案していたのですが、案内をいただきましたため、こちらにもコメントを残します。

歌詞の全文掲載が可能です(フリーな日本語の原文を収録している日本語版ウィキソースへの投稿も検討していください)。
  • 例を挙げると主人は冷たい土の中にのような、記載されている日本語訳の権利が不明で、ウィキペディアに載せられるか分からない洋楽の歌詞があります(Wikipedia:削除依頼/アロハ・オエのように権利不明と結論が出た日本語訳が削除となったケースがあります。)。せっかくですので、洋楽の日本語訳についてのガイドラインも同様に策定する方がよいと思います。特に執筆者が自身で翻訳した歌詞を掲載する際に、CC-BY-SAで翻訳したことを要約欄などで明記することは明文化したいです。ひとまず以下に素案を示します。
洋楽の日本語訳の著作権

原文と翻訳文の権利は別ですので、仮に原文がパブリックドメインであっても、翻訳文の著作権の保護期間が満了していない可能性があります。翻訳文もURAAに基づき米国で著作権が存続していますので十分注意してください。自身で翻訳したものはクリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植のライセンスで記載が可能です。既に発表されている作品の転載と区別できるように、自身で翻訳したものであることを編集の要約欄か記事の本文に記載してください。記載しない場合は権利不明として削除される可能性があります。なお、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 3.0 非移植で翻訳した作品はウィキソースでの投稿可能ですので、こちらも検討してください。

  • 細かいですが、波ダッシュ(~)は使用せず、半角のハイフンマイナス( - )か「1946年(昭和21年)1月1日から1967年(昭和42年)12月31日までの間」といった日本語で表記する方がよいでしょう(WP:WAVEDASH)。

以上4点をコメントしました。最後に、{{音楽著作権有効}}のURAAを考慮した文面変更について、Template‐ノート:音楽著作権有効#文言の変更の提案にて私が提案しているのですが、議論はこのページでまとめるのか、それとも個別で議論するのか、どちらにしましょうか?--鐵の時代会話2022年2月10日 (木) 08:33 (UTC)[返信]

色々と大変だったかと思います。ここで統一的に議論すべきです。あと、templateについてですが、日本のものとアメリカのもので分けた方が分かりやすいと思います。--MK-950131会話2022年2月10日 (木) 09:15 (UTC)[返信]
{{tl|音楽著作権有効}}
{{tl|URAA音楽著作権有効}}

追記--MK-950131会話2022年2月10日 (木) 09:19 (UTC)[返信]

返信 (MK-950131さん宛) Template‐ノート:音楽著作権有効#文言の変更の提案でコメントいただいたのに、こちらでもコメントいただいきありがとうございます。お手数をおかけしました。ところでURAAによる著作権復活は1996年1月1日時点で本国の著作権が有効な作品に適用されるもので、テンプレートを分ける意味がよく分からないです。もう少し具体的な説明をお願いします。--鐵の時代会話2022年2月12日 (土) 04:02 (UTC)[返信]
返信ありがとうございます。遅くなってしまいました。抽象的な表現でわかりづらかった部分に関してはお詫び申し上げます。簡単に説明しますと、1996年1月1日から26年経過しており、日本、アメリカで当然のことながら法律が違うため、現時点での日本での保護の状況、アメリカでの保護の状況が違う上、アメリカは単独主義であるゆえ、北朝鮮の著作物など日本では保護の対象となっていないが、アメリカでは保護の対象となってしまう例もあります。なので、日本での保護の状況、アメリカでの保護の状況とテンプレートを分けた方がわかりやすいかと思います。これでも説明不足であるならば遠慮なく返信願います。 MK-950131会話2022年2月13日 (日) 00:15 (UTC)[返信]
  • コメント 皆様ご意見ありがとうございます。訳詞の扱いに関してですが「文語体→現代語訳」など日本語間でも生じ得る問題につき、外部ソースの持ち込みでなく編集者が独自に意訳した場合はその旨を「日本語(意訳)翻訳例のように明記することを推奨する」と言った一文を追加するのはいかがでしょう(強制の場合はWikipedia:善意にとるの観点から好ましくないとも考えられるので「推奨」としています)。
合わせて皆様のご意見をお聞きしたいのですが、国歌の場合は「歌詞の全文と対訳」形式がフォーマットとして確立されているように思えますが「プロジェクト:クラシック音楽の管轄なので今回の議論範囲には含めない」と言うことでいいのでしょうか? (日本は当然として)英語版やその他の主だった言語版でも国歌の記事にこの方式が多用されているため「国歌の歌詞には著作権を適用しない」と言う法令や条約上の根拠があるのか気になっています。
もう一つ確認しておきたいこととして、歌詞が短歌や俳句を基にしているごく短いものの場合は著作権法第32条の解釈として「全文引用が可能」とする学説が主流になっています。
上治信悟「知的財産権とメディアの問題
> 俳句や短歌、短詩、140文字以内で表現するツイッター上のつぶやきなど短い著作物はこれらの条件を満たしていれば、全文引用できます。
松田ひろむ俳句における引用と著作権について
> 俳句という短詩においては「引用」は、「全文引用」の形とならざるを得ないが、それも差し支えない。
Wikipedia:井戸端/subj/短歌・俳句の代表作掲載について
この場合は「日本の著作権法第32条で認められている形式であれば当然フェアユースに該当するので、URAAには抵触しない」旨を明記すべきなのでしょうか?--Japanthem会話2022年2月20日 (日) 06:26 (UTC)[返信]
返信 (MK-950131さん宛) 確かに日米の両国の著作権法に準拠しているなら、それぞれのテンプレートを用意する方が良いと私も思います。法解釈の変更(もしくはウィキペディア日本語版の方針の変更)や法改正でテンプレートの文言や条件を変更する際も国ごとに分けておくと管理も容易でしょう。ただ、URAAによる著作権の復活は1996年1月1日時点で本国で著作権が有効な作品にはほとんど適用されるので、2つに分けるにしても、どちらのテンプレートともに貼り付けることを基本とする旨を、テンプレートの説明文に書いておく方が良いと思います。--鐵の時代会話2022年2月22日 (火) 16:13 (UTC)[返信]
@鐵の時代さん、返信ありがとうございます。ただ、両方貼るとなると却って記事の可読性が低下するので、なんらかの対策が必要かと思います。--MK-950131会話) 2022年2月23日 (水) 02:24 (UTC)修正--MK-950131会話2022年2月23日 (水) 02:34 (UTC)[返信]
返信 (Japanthemさん宛) 訳詞については提案いただいた「日本語(意訳)翻訳例のように明記することを推奨する」に「明記しない場合は著作者の確認のためにノートページで質問する場合があります」を加えればよいかなと思います。国歌とごく短い著作物については、そこまで著作権法に詳しくないので、判断は他の方に一任します。ただ、Wikipedia:井戸端/subj/短歌・俳句の代表作掲載については掲載に賛成していた方がソックパペットで無期限ブロックを受けている(Wikipedia:投稿ブロック依頼/通称「俳句衆」のみなさま)ため、全面的に信用するのは避けるべきでしょう。また、フェアユースは日本の著作権法では認めていないのでは?ウィキペディア日本語版においても適用は画像のみのはずです。--鐵の時代会話) 2022年2月22日 (火) 16:13 (UTC)一部撤回。--鐵の時代会話2022年2月27日 (日) 16:23 (UTC)[返信]
返信 (鐵の時代さん宛) それでは、以降は国歌に関しては今回の議論の対象から外す方向で進行したいと思います。原詞が短歌や俳句の場合の全文引用の是非に関してですが「過去の議論で賛成者がブロックされている」と言うような属人的な理由は全文引用と言う行為を否定する論拠として十分だとは考えられません。例えば、斉藤博『著作権法』第3版(有斐閣、2007年 ISBN 978-4-641-14379-1 ), p242では「短歌や俳句,短い名言,絵や写真のような静止画など」に関しては全部の引用が「正当な範囲に納まる」可能性が高いと解説されており、先に挙げた複数の解説もこの見地を支持しています。この解釈と対峙する、つまり「著作権法第32条の解釈として俳句や短歌(を原詞とする歌詞)の全文引用は絶対に認められない」とする学説はこちらが調べた限り見出せませんでしたが、もしそのような学説を主張されている研究者に心当たりがおありでしたら当該人物の氏名と文献を提示していただければと思います。それに、日本の著作権法32条の「公正な慣行」の解釈を持ち出すまでもなく「Wikipediaは米国にサーバを置いているのだから米国著作権法に服すべき」と言う前提で議論している以上、著作物の本国(「日本」に限定するとJPOVのおそれがあるため主語注意)で合法とされる利用方法として争いが無いものについてはフェアユース適用の是非が議論の対象となるのは当然ではないでしょうか。少なくとも米国著作権法の条文には、仰られるような「フェアユース適用の対象を美術の著作物に限定する」、もしくは「外国著作物にはフェアユースを適用しない」と解釈し得る条文は見当たりません。 --Japanthem会話2022年2月23日 (水) 09:50 (UTC)[返信]
返信 (Japanthemさん宛) 『「著作権法第32条の解釈として俳句や短歌(を原詞とする歌詞)の全文引用は絶対に認められない」とする学説』につきましては存じていません。著作権法について少々不勉強でした。私は「日本においてフェアユースは認めてられていない」と認識していたのですが、フェアユース#日本Wikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針#考慮すべき法律(草案)で確認したところ、日本では拡大解釈によって認められている例があること、ウィキペディア日本語版では日本の著作権法第32条とアメリカ合衆国の著作権法第107条に該当すればフェアユースが適法であることを確認しました。私の認識が間違っていましたので、先のコメントの一部を撤回します。また、先のコメントでも述べていることではありますが、ごく短い著作物についても判断を他の方に一任します。--鐵の時代会話2022年2月27日 (日) 16:23 (UTC)[返信]
  • コメント 皆様ご意見ありがとうございます。来週の前半頃を目処にガイドラインの修正案を作成し、合意が得られた場合は引き続きテンプレートの文言の議論へ移りたいと思いますのでよろしくお願いします。 --Japanthem会話2022年3月10日 (木) 10:57 (UTC)[返信]

ガイドライン案(修正版)

これまでにいただいたご意見を基にガイドライン案の修正版を作成しました。

歌詞の著作権

記事で解説する楽曲が著作物の本国において著作権の保護期間を満了し、パブリックドメイン(PD)となっている場合でもWikipediaがサーバを設置しているアメリカ合衆国(米国)では日本や欧州連合(EU)加盟国のような相互主義を採用していないため、ウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づいて著作権が存続している場合があります。日本語版Wikipediaでは、この条件に該当する楽曲の歌詞は「著作物の本国においてPDであっても歌詞の全文掲載は不可」とする解釈が採られています。

著作物の本国が日本である場合、以下のどちらかの条件に該当するものはURAAの対象とならないため、歌詞の全文掲載が可能です。該当する歌詞の原文が記事全体の分量に比して長大な場合は、姉妹プロジェクトのウィキソースへの投稿も検討してください。

  • 原著作者の死亡もしくは団体名義(後述)の公表年月日が1945年(昭和20年)12月31日以前である
  • 原著作者の死亡もしくは団体名義(後述)の公表年月日が1946年(昭和21年)1月1日 - 1967年(昭和42年)12月31日の間、かつ歌詞の公表年月日が1922年(大正11年)12月31日以前である

これらの条件に該当しない場合は著作権法第32条で認められた範囲の引用に留めるか、{{歌ネット}}や{{Genius song}}などの合法的な歌詞全文提供サービスへの外部リンク参照を検討してください。

著作権の存否に関わらず合法的な全文引用が可能なケース
  • 日本の著作権法第32条の解釈として、歌詞全文が短歌俳句を原詞として曲を付けたようなごく短いものの場合は著作物の本国での権利存続の可否に関わらず全文引用が可能とされています[* 1]。英語版Wikipediaではこうした全体がごく短い歌詞の引用を米国著作権法第107条のフェアユースによって合法的に処理しているため、日本語版においても日本の著作権法第32条により合法的と認められる形式の引用に関しては、サーバ設置国である米国法のフェアユースが適用されるものと解します。
  1. ^ 斉藤博『著作権法』第3版(有斐閣、2007年), p242 ISBN 978-4-641-14379-1
訳詞の著作権と編集者自身による訳出の明記
  • 原文(原著作物)と翻訳文(二次著作物)の権利はそれぞれ個別に保護対象とされるので、仮に原文が著作物の本国においてPDであっても、翻訳文は著作権が存続している可能性があります。翻訳文もURAAに基づき米国で原著作物とは別に著作権の保護対象とされることにつき、特に注意してください。
    • 上記の「原文」には外国語だけでなく日本語の文語体も含み「翻訳文」には「外国語から日本語への翻訳」だけでなく「日本語の古文(文語体)から現代文(口語体)への訳」も含みます。
  • 編集者自身で翻訳したものは、クリエイティブ・コモンズ 表示-継承(CC-BY-SA) 3.0 非移植のライセンスで記載が可能です。既に発表されている作品の転載と区別できるように、自身で訳出したものであることを明確にするため編集の要約欄に「編者訳」である旨を記述するか、記事の本文中で「訳例」のように明記することを推奨します(記載が無い場合は「権利不明」として削除される可能性があります)。なお、CC-BY-SA 3.0 非移植の条件で翻訳した作品はウィキソースでも受け入れ可能ですので、こちらへの投稿も検討してください。
注意点
  • 日本では最高裁判所判例(平成21(受)第602号)により国交の無い朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を本国とする著作物について保護の義務を負わないものとされていますが、北朝鮮はベルヌ条約に加盟しているため、米国との国交の有無に関わらず北朝鮮を本国とする著作物はURAAの保護対象と解されています。
  • 発表年を保護期間の起算点とする団体名義の著作物は「○○社文芸部」のような企業の部署名や教育委員会などの行政組織の名義で発表されたものが該当します。
市町村歌などの自治体歌で作詞者が個人名ではなく「制定委員会」のような名義のものは行政組織から一時的に委嘱を受けた選考委員の職務著作に該当するため、団体名義として扱われます。ただし「○○市選定」のようなクレジットの場合は個人の実作者が別に存在している可能性があるので、作成経緯について精査を要する点に注意が必要です。
例:1933年(昭和8年)に制定された長崎市歌の作詞者は例規集で「長崎市教育会編」名義だが、日本音楽著作権協会(JASRAC)のデータベースでは個人の名義が登録されている(内:190-0206-8)。
  • 記事の本文中で「歌詞の著作権は2039年まで存続予定」のような記述を行わないでください(参照:Wikipedia:ウィキペディアは何ではないか#ウィキペディアは未来を予測する場ではありません)。「2003年に保護期間を満了した」のような過去形の記述は差し支えありません(EU加盟国など相互主義を採用している場合も同条件につき「日本では」のような主語も不要)。「URAAに基づき米国では著作権が存続している」のような個別の事情は本文中に記述せず、状況に応じて以下のテンプレートを使用してください。

(テンプレート作成中)

--Japanthem会話2022年3月15日 (火) 10:49 (UTC)[返信]

テンプレート文面案

ガイドラインの文案について合意が成立しましたので、テンプレートの文面案の議論に移行します。

音楽著作権有効(既存テンプレート改訂)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
現行の文面
本作の{{{1}}}は著作権の保護期間中のため、著作権法により認められている引用の場合を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
本作の著作権の有効・無効は作品データベースJ-WID(日本音楽著作権協会 JASRAC)で確認できます。
改訂案
本作の{{{1}}}は著作権の保護期間中のため、日本国著作権法第32条の「公正な慣行」および米国著作権法第107条によりフェアユース認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
歌詞全文はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songを使用した外部リンクにより合法的な参照が可能です。
URAA-Lyric(新規作成)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
本作の歌詞は著作物の本国において保護期間を満了していますが、Wikipediaのサーバ設置国であるアメリカ合衆国(米国)においてはウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づき権利が存続しているため、日本国著作権法第32条の「公正な慣行」および米国著作権法第107条によりフェアユースと認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
歌詞全文はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songを使用した外部リンクにより合法的な参照が可能です。
Lyric-safe(新規作成)
  • テンプレートの配置:節の右上
本作の歌詞は著作物の本国においてパブリックドメインであり、かつウルグアイ・ラウンド協定法の対象外です。

--Japanthem会話2022年4月3日 (日) 05:25 (UTC)[返信]

  • URAA-Lyricは音楽著作権存続と同様に曲もできるようにすべきと考えます。URAA音楽著作権存続というテンプレート名で、
URAA音楽著作権有効(新規作成)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
本作の{{{1}}}は著作物の本国において保護期間を満了していますが、Wikipediaのサーバ設置国であるアメリカ合衆国(米国)においてはウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づき権利が存続しているため、日本国著作権法第32条の「公正な慣行」および米国著作権法第107条によりフェアユースと認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
歌詞全文はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songを使用した外部リンクにより合法的な参照が可能です。
というのはいかがでしょうか。あと、北朝鮮関係のテンプレートも作成すべきと考えております。--MK-950131会話2022年4月4日 (月) 05:21 (UTC)[返信]
  • 分かりました。
    • 再度調べ直したところ、{{北朝鮮の曲の歌詞}}というテンプレートが既に存在していました。この際、テンプレートの体裁を先の二つのテンプレートと統一した方が見やすいです。なので、既にある{{北朝鮮の曲の歌詞}}というテンプレートを改名する形が一番かと考えます。とりあえず、先の二つと{{北朝鮮の曲の歌詞}}を基に即興で作成しますとこうなります。
北朝鮮著作物({{北朝鮮の曲の歌詞}}を改訂)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭

本作は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を本国とする著作物であって、日本国著作権法上の保護対象ではありませんが(最判平成23年12月8日・民集65巻9号3275頁)、Wikipediaのサーバ設置国であるアメリカ合衆国(米国)においてはウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づき米国著作権法上の保護対象となっています(権利回復日)。
このため日本国著作権法第32条の「公正な慣行」および米国著作権法第107条によりフェアユースと認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。

いかがでしょうか。あと、これらのテンプレートは体裁が同じで画像を色違いにしたらどうでしょうか。例えば{{米国著作権継続}}が赤の©️を使用しているので、URAAのテンプレートもそれに合わせた方が個人的にはわかりやすいです。--MK-950131会話2022年4月16日 (土) 07:05 (UTC)[返信]
実際のテンプレート案で示すと、(©️をとりあえず青色とする。)
となります。--MK-950131会話2022年4月16日 (土) 17:45 (UTC)[返信]
  • 返信 確認しました。ご提案の内容で問題ないと思います。個人的事情により時間が取れず、他のテンプレート案の修正案提示が遅れていることをお詫びします。今後のスケジュールとしては5月初旬にいただいたご意見を基にテンプレートの文面修正案を提示し、同月中の合意・発効を目指したいと考えています。 --Japanthem会話2022年4月29日 (金) 04:59 (UTC)[返信]
    全てのテンプレートに共通していますが、著作権法32条で要請されている要件は「公正な慣行」だけではなく、他に2点ありますよね? さらに言えば、一般的に引用の要件は判例等で5点あるとされています。その中から「公正な慣行」だけを取り出すのは不自然ですし、逆に全部記載するとなると冗長なものになります。「著作権法で認められた引用」とするのか、要件を全部書くのかはお任せしますが、いずれにしても検討をお願いします。--Xx kyousuke xx会話2022年4月29日 (金) 06:11 (UTC)[返信]
    @Xx kyousuke xxさんのこの発言については、@Japanthemさんに一任とします。--MK-950131会話2022年4月29日 (金) 08:04 (UTC)[返信]
  • コメント 申し訳ございません。個人的事情により15日頃までまとまった作業時間が取れる見込みが無いため、テンプレート修正案の提示はそれ以降になる見込みです。Xx kyousuke xxさんからいただいたご意見につきましては、修正案の提示に当たり反映する予定ですので悪しからずご了承願います。 --Japanthem会話2022年5月5日 (木) 11:28 (UTC)[返信]
  • コメント 「著作権法で認められた引用」ぐらいにとどめるのが妥当だと思います。まず、このテンプレートは「中の人」に向けた連絡であって、百科事典の読者には関係がありません。Dordのような場合はともかく、内部連絡が長々と冒頭に書かれている百科事典はないでしょう。また、歌詞を書いていく人の多くは書きたいから書くのであって、テンプレートを置いたところで止められないと思います。北朝鮮に関しては誤解している人も多いのでテンプレートを置く意味はあるにしても、一般論としてはあまり効果はないでしょう。ここで法的な正確さを追求しても、努力に見合う効果は見込めないと思います。--西村崇会話2022年5月14日 (土) 23:42 (UTC)[返信]

テンプレート文面修正案

遅くなりましたが、皆様からいただいたご意見を基にテンプレート文面の修正案を作成しました。

音楽著作権有効(既存テンプレート改訂)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
現行の文面(省略)
改訂案
本作の{{{1}}}は著作権の保護期間中のため、日本国著作権法第32条および米国著作権法第107条によりフェアユース認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
歌詞全文はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songを使用した外部リンクにより合法的な参照が可能です。
修正箇所:Xx kyousuke xxさん、西村崇さんの意見を基に当初案から“の「公正な慣行」”を除去(以下同)。
URAA音楽著作権存続(新規作成)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
本作の{{{1}}}は著作物の本国において保護期間を満了していますが、Wikipediaのサーバ設置国であるアメリカ合衆国(米国)においてはウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づき権利が存続しているため、日本国著作権法第32条および米国著作権法第107条によりフェアユースと認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
歌詞全文はTemplate:歌ネットTemplate:Genius songを使用した外部リンクにより合法的な参照が可能です。
修正箇所:MK-950131さんの意見を一部修正(当初案の“の「公正な慣行」”を除去)して採用。
北朝鮮著作物({{北朝鮮の曲の歌詞}}を改訂)
  • テンプレートの配置:記事の冒頭
本作は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を本国とする著作物であ、日本国著作権法上の保護対象ではありませんが(最判平成23年12月8日・民集65巻9号3275頁)、Wikipediaのサーバ設置国であるアメリカ合衆国(米国)においてはウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)に基づき米国著作権法上の保護対象とされています(権利回復日)。
このため日本国著作権法第32条および米国著作権法第107条によりフェアユースと認められる形式の引用を除き、Wikipediaへの掲載は著作権侵害となります。また、演奏などの著作隣接権についても注意ください。
修正箇所:MK-950131さんの意見を一部修正(「著作物であって」→「著作物であり」、「保護対象となって」→「保護対象とされて」、他に細かい句読点の付与、“の「公正な慣行」”を除去)。
Lyric-safe(新規作成)
  • テンプレートの配置:節の右上
本作の歌詞は著作物の本国においてパブリックドメインであり、かつウルグアイ・ラウンド協定法の対象外です。
修正箇所:特になし

引き続きご意見がございましたら、よろしくお願いします。--Japanthem会話2022年5月15日 (日) 08:41 (UTC)[返信]

特にありません。@Japanthemさんはじめ大変だったかと思います。私からは以上です。--MK-950131会話2022年5月15日 (日) 13:17 (UTC)[返信]
コメント {{北朝鮮著作物}}は{{北朝鮮の曲の歌詞}}を改訂するとのことで、Template:北朝鮮の曲の歌詞/docにこちらのページへ誘導するように{{告知}}を貼り付けました。{{北朝鮮著作物}}について、アイコンに青色の著作権マークを使用していますが、Wikipedia:色の使用の観点から、特段の理由が無ければ黒色の著作権マーク[6]を使う方がいいと思います。それ以外に意見はありません。--鐵の時代会話2022年5月16日 (月) 06:19 (UTC)[返信]
@鐵の時代さん、色はとりあえずというものなので特に指定はありません。ただ、テンプレートの体裁は全体的に混乱のない程度に類似しているのが一番かと私は考えております。--MK-950131会話2022年5月19日 (木) 07:06 (UTC)[返信]
  • 修正案の提示から10日を経過しましたので、テンプレート案の修正につき大筋で合意が得られたものと考え、新設および既存分の修正作業を実行します。北朝鮮著作物の(C)マークの配色に関しては、鐵の時代さんのご意見も一理あると思いますが、提案者としてはMK-950131さんの「全体的に混乱のない程度に類似しているのが一番」とされるご意見により説得力があると感じたので、青色を採用すると言うことでご了承願います。
テンプレート関連の作業が一段落した後、先に合意したガイドラインを反映し、全工程を完了とします。皆様どうもありがとうございました。 --Japanthem会話2022年5月25日 (水) 08:51 (UTC)[返信]
いえいえ。どういたしまして。一連の作業、大変だったかと思います。--MK-950131会話2022年5月25日 (水) 10:56 (UTC)[返信]
著作権マークの色の件、了解しました。また、修正作業が完了していることを確認しました。発案者のJapanthemさんを初めとした議論に参加された皆様、お疲れ様です。--鐵の時代会話2022年5月25日 (水) 15:49 (UTC)[返信]

坂本龍一のアルバム記事『ディスコード』の改名提案のお知らせ

下記の議論を提起したことをお知らせいたします。

バンド記事「リップス・インク」の改名提案のお知らせ

2022年5月26日 (木) 09:15 (UTC)にノート:リップス ・インクにて「リップス (バンド)」および「リップス・インク」への改名および改名提案を経ていない記事名の変更についての追認の提案を行ったのですが、コメント数が少なく現状のままでの合意形成で困難であるため、前述のノートページにてみなさまからのご意見をいただければと思います。よろしくお願い致します--あじゃる丸会話2022年6月4日 (土) 14:54 (UTC)[返信]

各アーティストの「ディスコグラフィ」または「作品」節に検証可能性がない件について

各アーティストの「ディスコグラフィ」または「作品」節に検証可能性がない場合がほとんどです。Wikipediaでは独自研究は載せないというルールですよね?この節だけ出典はいらないみたいな風潮になっているのはよくないと思います。今一度議論すべきです。--Sakura Only会話2022年11月1日 (火) 12:57 (UTC)[返信]