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「戦前・戦中期日本の言論弾圧の年表」の版間の差分

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===江戸時代まで===
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[[江戸時代]]までの日本の統治機構([[幕府 (日本)|幕府]]や[[大名]]など)においては[[三権分立]]の概念がなく、[[行政]]・[[立法]]・[[司法]]の三権は一体であり、[[日本の警察|警察]]や[[行刑]]の権利も伴っていた。
[[江戸時代]]までの日本の統治機構([[幕府]]や[[大名]]など)においては[[三権分立]]の概念がなく、[[行政]]・[[立法]]・[[司法]]の三権は一体であり、[[日本の警察|警察]]や[[行刑]]の権利も伴っていた。


そのような状況のもとで、[[裁判]]や立法は権力者や[[官僚]]の意向に左右されること、[[犯罪]]の取り調べで[[拷問]]を通じて[[自白]]を引き出すこと、法令が「由らしむべし、知らしむべからず」の方針のもとで庶民に非公開であることは当然であった。
そのような状況のもとで、[[裁判]]や立法は権力者や[[官僚]]の意向に左右されること、[[犯罪]]の取り調べで[[拷問]]を通じて[[自白]]を引き出すこと、法令が「由らしむべし、知らしむべからず」の方針のもとで庶民に非公開であることは当然であった。

2023年1月3日 (火) 21:23時点における版

戦前・戦中期日本の言論弾圧の年表(せんぜん・せんちゅうきにほんのげんろんだんあつのねんぴょう)においては、戦前の日本における、左翼勢力・自由主義者宗教団体に対する言論弾圧粛清事件を年表にして示す。治安当局が行った弾圧事件・粛清や、弾圧・粛清と主張される事件の年表である。

概要

戦前、即ち大日本帝国憲法下の日本における言論弾圧・粛清には、以下のものが存在する。

  1. 非合法的左翼勢力(すなわち日本共産党共産主義者)およびその関連団体(大衆運動組織)などへの弾圧・粛清
  2. 合法的左翼勢力(すなわち一部の急進的社会民主主義者)および自由主義知識人などへの弾圧・粛清
  3. 体制内の非主流派・批判的グループ(左翼からの転向者が多かった)などへの弾圧・粛清
  4. 一部の宗教団体への弾圧

この中で弾圧立法として大きな役割を果たしたのが治安維持法であり、幾度かの改正を経て本来の立法意図をすら逸脱し、広い意味での体制批判者を取り締まる法へと拡大解釈されていった。敗戦後、GHQの政策により治安維持法体制は一転して解体に向かった。

江戸時代まで

江戸時代までの日本の統治機構(幕府大名など)においては三権分立の概念がなく、行政立法司法の三権は一体であり、警察行刑の権利も伴っていた。

そのような状況のもとで、裁判や立法は権力者や官僚の意向に左右されること、犯罪の取り調べで拷問を通じて自白を引き出すこと、法令が「由らしむべし、知らしむべからず」の方針のもとで庶民に非公開であることは当然であった。

中世日本においては、警察・裁判・行刑などを合わせた治安維持機能を検断といい、検断を通した刑罰では死刑追放刑肉体刑が中心であり、それに没収刑を伴うことが多かった。また、検断の執行者は罪人のみならず罪人の親族などからも財産を没収することも認められた。そのため、検断の執行者(荘園領主や、守護地頭惣村の指導者など)は、検断を財産の強奪のために悪用することが多く、冤罪をひき起こしやすかった。そのため、日本における、治安維持の性格はある種の残虐性を帯びることになった。

江戸時代においては、武士を頂点とした秩序のもとで百姓町人は無権利状態におかれ、武士は、無礼打ちの特権を利用して、無礼を働いた百姓や町人を裁判抜きで殺害することが認められていた。

特に、江戸時代にはキリスト教カトリックは、神国日本にとって有害な邪教であると禁教令で規定された。江戸幕府や大名は、カトリックの信者(キリシタン)に対して、過酷な拷問絵踏を通じて、信者の肉体内心に打撃を与えて棄教を迫り、その結果、多くの信者が殉教することとなった。

江戸時代までの統治機構における治安維持の体質や、キリシタン禁教に見られる反政府・反国体の思想や宗教への厳しい対応は、大日本帝国における警察を通じた、言論弾圧・粛清にも継承されていく。

1868年 - 1899年

1900年 - 1919年

1920年 - 1925年

  • 第一次世界大戦が終わった頃から増加した労働組合団体や、第一次日本共産党など幸徳事件後の「冬の時代」を経て復活しつつあった社会主義者への弾圧・粛清がなされた。さらに共産主義・反天皇制の運動を取締対象とする治安維持法が制定されたことは言論弾圧・粛清の大きな転換点となった。同時期には、上杉慎吉は帝大七生社などの右翼団体の設立に関与し、平沼騏一郎は日本大学の総長を務めることで、1930年代の右翼勢力の拡大や言論弾圧・粛清を担う人材の育成に努めた。また、治安維持法の設立には平沼や鈴木喜三郎などの司法官僚経験者が関与した。

1926年 - 1932年

  • 前記(1)のタイプの弾圧がピークを迎えた時期。治安維持法を適用し京都学連事件三・一五事件四・一六事件事件など、共産党及びそれに近いと見られた合法的大衆団体への弾圧・粛清が展開された。この過程で治安維持法改正(厳罰化)がなされた。四・一六ののち共産党は次第に党勢を回復しつつあったが熱海事件によって大打撃を受けた。

1933年 - 1936年

  • (1)のタイプの弾圧・粛清が最終局面を迎え、(2)のタイプの弾圧へと移行しつつあった時期。滝川事件天皇機関説事件は、弾圧・粛清対象が共産主義者のみならず自由主義者の合法的言論活動へと拡大した画期とされる。共産党は獄中被告の転向声明やスパイ査問事件の発覚により組織としてはほぼ解体した。この時期においては、貴族院議員大日本帝国陸軍出身の菊池武夫が暗躍した。

1937年 - 1940年

  • (2)のタイプの弾圧・粛清がピークを迎えた時期。矢内原忠雄河合栄治郎津田左右吉ら大学教員の言論・著作活動が問題化して辞職・主著発禁を余儀なくされ、また共産主義者とは言い難い社会民主主義者の一部が検挙された。さらに政治組織ですらない『世界文化』グループなど研究会・文化サークルの活動も弾圧・粛清対象となった。

1940年 - 1945年

年表

1868年 - 1899年

1900年 - 1919年

1920年 - 1925年

1926年 - 1932年

1933年 - 1936年

1937年 - 1940年

1941年 - 1945年

脚注

  1. ^ 「唯物論研究」廃刊で、同人が発行『東京日日新聞』(昭和13年2月26日夕刊)『昭和ニュース辞典第6巻 昭和12年-昭和13年』p70 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
  2. ^ 十二月号が発禁処分『中外商業新聞』(昭和13年12月1日夕刊)『昭和ニュース辞典第6巻 昭和12年-昭和13年』p70