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誠仁親王

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
陽光院
(誠仁親王)
誠仁親王像(泉涌寺蔵)
続柄 正親町天皇第一皇子

追号 陽光院
全名 誠仁
称号 太上天皇(追尊)
身位 親王
敬称 殿下
出生 天文21年4月23日1552年5月16日
死去 天正14年7月24日1586年9月7日
埋葬 月輪陵(京都東山泉涌寺
配偶者 藤原晴子(新上東門院)
  典侍局
子女 後陽成天皇 ほか
父親 正親町天皇
母親 藤原房子
サイン
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誠仁親王(さねひとしんのう、1552年5月16日天文21年4月23日〉- 1586年9月7日天正14年7月24日〉)は、日本安土桃山時代皇族

正親町天皇の嫡男でありながら皇位につくことなく早世したが、遺児である和仁親王(後陽成天皇)が皇位につくと、天皇の実父として太上天皇の尊号を追贈された。追号は陽光院である。

今日の皇室は、誠仁親王の男系子孫にあたる。

生涯 

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永禄11年(1568年)12月15日、親王宣下を受け元服[1]。資金難のため延び延びになっていたが、織田信長が費用を負担してようやく実現したものである[2]。別当には菊亭晴季が、家司には甘露寺経元庭田重通山科言経中山親綱烏丸光宣が任じられている。正式な立太子礼は行われなかったものの、正親町天皇には誠仁以外の男子が生まれなかったため、同時代の史料には彼を指して、「春宮」・「東宮」・「太子」と呼ぶ例も見られた[1]

元服に先立つ永禄10年(1567年)11月には勧修寺晴子を上臈とする。名目は女房であったが、実質的には妃であり、彼女との間に13人の子を儲けている[1]。若い頃から和歌や笙に優れ、特に和歌に関しては晩年まで度々歌会を開いている[3]

天正年間に入ると、絹衣相論興福寺別当相論など朝廷に持ち込まれた訴訟に深く関与するようになり、特に後者において信長が天皇に意見を無視されて憤りを感じていることを知ると、直ちに天皇の代わりに謝罪の書状を送っている[4]。また、石山合戦における信長と顕如の講和の仲介者として度々登場しており、天正8年(1580年)の勅命講和による最終的な解決の際にも顕如に石山本願寺からの退去を説得する書状を送っている[4]

天正7年(1579年)11月以降、誠仁親王は織田信長が献上した「二条新御所」と呼ばれた邸宅に居を構えた。これはもとは二条家の邸宅であり、信長が気に入って二条家から譲り受けて大改造を施し、自らの居館とした建物であった。のちに徳川家康が造営した二条城とは別の建物である。二条新御所は、正親町天皇が居住する「上御所」に対して「下御所」と呼ばれ、禁裏(上御所)同様に小番も整備され、正親町天皇も朝廷の意志決定に際しては必ず誠仁親王に意見を求めるようになり、さながら「副朝廷」の様相を呈した。奈良興福寺の僧侶が残した日誌である「多聞院日記」や「蓮成院記録」では、誠仁を「王」「主上」「今上皇帝」などと呼んでおり、事実上の天皇(共同統治者)とみなされていたことがうかがえる。

正親町天皇はすでに当時としては高齢であり、誠仁親王もいつ即位してもおかしくない年齢であった。しかし、朝廷が譲位にともなう一連の儀式を自力で挙行することは経済的に不可能であり、また先々代後柏原天皇・先代後奈良天皇・そして正親町天皇自身の3人の天皇のように、全国の戦国大名から広く寄付を募るという手法も、信長の覇権の下ではもはや使えなかった。朝廷は、譲位の実現をひたすら信長に働きかけざるを得ず、左大臣推任・三職推任など、朝廷としては破格の交換条件を提示して信長を動かそうとしたが、信長は明示的に拒絶することはなかったものの、その死に至るまで消極的な態度に終始した。ただし、安土城には天皇の行幸を迎える「御幸の間」が設置されており、これは誠仁親王の即位を想定したものと推測されている。

本能寺の変の際、信長の嫡男の信忠は宿所としていた妙覚寺を放棄し、より軍事施設として優れていた二条新御所に立て籠もった。「イエズス会日本年報」によれば、明智光秀の軍勢が御所を包囲するなか、誠仁親王は光秀に「自分も腹を切るべきか」と尋ねたという。自分が信長に擁立され、信長に依存した存在であり、信長が倒されればそれに殉じることもありうる立場であると誠仁は考えていたのである。幸い信忠に同行していた村井貞勝の交渉により、誠仁親王とその妻子・宿直の公家たちは御所を脱出し、禁裏に逃げ込んだ。誠仁親王一行にまぎれこんだ逃亡者が出ることを警戒した光秀は、馬や乗り物の使用を禁じたため、誠仁親王は徒歩で移動しなければならなかった。同行していた連歌師里村紹巴がどこからか粗末な荷運び用の輿を調達したので、誠仁親王だけは途中からそれに乗ったという。

天正12年(1584年)1月、三品に叙せられている。

信長の後継者となった豊臣秀吉は、譲位して上皇となる正親町天皇のための「院御所」の建設に着手するなど、譲位に積極的に取り組む姿勢を見せたが、誠仁親王は譲位を待たずに、天正14年(1586年)7月24日に薨去してしまった。あまりの突然の死は社会に衝撃を与えたらしく「秀吉が誠仁親王の側室と密通したことに抗議して自殺したのだ」あるいは「誠仁親王に代わって秀吉が天皇になるつもりだ」などという噂が流れた。また、父の正親町天皇も衝撃が大きく、数日間にわたって食事を摂ることが出来ず、世間には絶食の余り餓死した、または誠仁の後を追って切腹したという噂が流れるほどであった[3]

没後

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誠仁の薨去後、遺児の和仁親王(後陽成天皇)が同年11月に祖父の猶子とされて皇位を譲られた。時期は不明であるが、後陽成は早世した父に「陽光院」と諡し、太上天皇の尊号を贈った。

誠仁親王の五男の興意法親王は織田信長の猶子、六男の智仁親王は豊臣秀吉の猶子となっている。なお、誠仁親王が信長の猶子となったという説があるが、これは誠仁親王も興意もいずれも「五宮」と呼ばれていたことから来た誤解であるとされている。ただし、正親町天皇の息子は誠仁親王以外には知られておらず、誠仁親王が「五宮」と呼ばれた理由は不明であり、そもそも誠仁が「五宮」と呼ばれた事実があったかどうかを疑うべきであろう。

誠仁親王の女房のひとり典侍局は、天正10年(1582年)に誠仁親王のもとを去り、本願寺門主顕如光佐の次男である興正寺門主顕尊佐超と結婚している。これをめぐっては縁談に積極的な織田信長と消極的だった誠仁親王とのあいだで意見の対立があり、これが局の実家上冷泉家の当主で兄の冷泉為満・実兄で四条家を継いだ四条隆昌・姉婿の山科言経の3人が天正13年(1585年)に勅勘を蒙った事件と関連があるのではないかという桐野作人の説がある。

系譜

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誠仁親王の系譜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 第103代 後土御門天皇
 
 
 
 
 
 
 
8. 第104代 後柏原天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 庭田朝子
 
 
 
 
 
 
 
4. 第105代 後奈良天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. 勧修寺教秀
 
 
 
 
 
 
 
9. 勧修寺藤子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 飛鳥井雅永の娘
 
 
 
 
 
 
 
2. 第106代 正親町天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 勧修寺教秀
 
 
 
 
 
 
 
10. 万里小路賢房
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 万里小路栄子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 誠仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 勧修寺教秀
 
 
 
 
 
 
 
12. 万里小路賢房
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 万里小路秀房
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 万里小路房子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

系図

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102 後花園天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
103 後土御門天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 後柏原天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 後奈良天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
106 正親町天皇
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
誠仁親王
(陽光院)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 後陽成天皇
 
良恕法親王
 
八条宮(桂宮)
智仁親王
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
智忠親王
 
広幡忠幸
広幡家始祖)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

妃・王子女

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正親町天皇の第一皇子。母は内大臣万里小路秀房の女の准三宮藤原房子

蹴鞠大会

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天正3年(1575年)、誠仁親王は京都にて大規模な蹴鞠大会を開催した[5]。参加者は以下の通り。『信長公記』によれば、正規の儀礼に準じた華やかなものであったとされており、織田信長などは女官を通じて正親町天皇より盃を賜ったという。

見物者

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蹴鞠の参加者

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  • 人名 - 服装。

陵・霊廟

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月輪陵(京都府京都市

親王の墓所は太上天皇を追尊されたため「陵」と称される。(みささぎ)は、宮内庁により京都府京都市東山区今熊野泉山町の泉涌寺内にある月輪陵(つきのわのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は無方塔。

脚注

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  1. ^ a b c 金子 2015, p. 379.
  2. ^ 金子 2015, p. 384.
  3. ^ a b 金子 2015, p. 382.
  4. ^ a b 金子 2015, pp. 385–387.
  5. ^ 太田牛一; 中川太古『現代語訳 信長公記』中経出版〈新人物文庫〉、2013年、249-253頁。 

参考文献

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  • 金子拓「誠仁親王の立場」『織田信長権力論』吉川弘文館、2015年、214-258頁。ISBN 978-4-642-02925-4  -『織豊期研究』15号、2013年を改稿。

関連作品

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関連項目

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