Wikipedia‐ノート:画像利用の方針/過去ログ2
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コモンズからのリンク
[編集]コモンズからファイルリンクが出来るようになりました。他プロジェクトとのファイルの共有を考えるとぜひ進めたいところですが、日本語版の運営を考えると手放しに喜べない側面もあります。コモンズには現在日本語版で扱わないライセンスのものも置かれることが予想されます。そうしたものがリンクされた場合でも、「画像を表示」で出てくるのは直接コモンズではなく、日本語版の画像説明ページです。頒布権などを考えると、あるいはコモンズの画像すべてをリンクすることはしないなどの判断も必要になるかと思います。可及的速やかにガイドラインを作ることが望ましいと思いますが、みなさまのご意見をお聞かせください。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月30日 (土) 20:02 (UTC)
- そもそも現在ja.wpのライセンスはGFDL1.1であったと記憶してますが……ちょうど例に挙がっている画像もGFDL1.2となっておりGFDL1.1のja.wpには適合しないと思います。よって現状ではこの機能が有効となっていても使用できないのではないでしょうか?--PiaCarrot 2004年11月1日 (月) 14:11 (UTC)
画像の共有についていろいろと実験をしてみました。
日本語版に該当の画像が無ければ自動的にコモンズのほうからひっぱってきて、通常の画像説明ページに表示されるんですね。いちいちアップロードの手間がかからなくて便利だと思います。
また、画像に説明を加えたいときはその画像説明ページで「このページを編集」することで、通常通り書き込めるわけですね。(例に挙げられている画像:Tettigonia sp.jpgには履歴があったので、どういうことだろうと思ったのですが、そういうことだったんですよね)
さて、この便利な機能を使ってコモンズの画像を日本語版で利用できるのかという点について、考えてみました。
Aphaeaさんが書かれた「そうしたものがリンクされた場合でも、『画像を表示』で出てくるのは直接コモンズではなく、日本語版の画像説明ページです」というのは確かに問題だと思いましたが、
この方法で画像を表示したときに表示されるメッセージ、MediaWiki:Sharedupload(デフォルトは "This file is a shared upload and may be used by other projects.")を書き換えて、「改変履歴、許諾ライセンスなどに関しては URL を参照してください。」のような一文を加えることで解決するのではないかな、と考えています。(技術的な面で、コモンズの該当ファイルの情報ページへリンクする方法がわからないのですけれども。{{PAGENAME}}を使えばなんとかなるでしょうか。)
次に、PiaCarrotさんの懸念される、コモンズの画像はライセンスが「GFDL1.2となっておりGFDL1.1のja.wpには適合しない」という問題について検討してみます。
現在日本語版としては<IMG>タグを用いて、別のプロジェクトの画像を読み込んで表示していることから、GFDL1.2にいう「document」を「copy and redistribute」していることになる、と考えていいでしょう。
そのような利用方法は「in a way requiring permission under copyright law」(著作権法の規定からして、著作者の許諾を必要とする利用方法)ですから、このような方法で「copy, modify or distribute」したことによって、「You accept the license」とみなされます。(1条)
従って利用のためにはGFDL1.2の条件を満たさなければなりません。
そこでGFDLが「you」として義務を定めている「licensee」が誰に当たるかを考えますが、これは[[画像:~~]]の形でリンクを張った人及び、その後そのページを[[画像:~~]]を残したまま改変した人だといってよいでしょう。
コモンズの画像リンクが日本語版中で広く利用されることになるだろうことを考えると、全ての日本語版の(狭義の)利用者であると言っても構わないと思います。
それでは次に、我々日本語版の利用者に課された義務を見ていきます。
画像を改変・翻訳したかそのまま複製したかに関わらず(「either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language」 独り言:画像のそのままの複製って verbatim なんだろうか)、「Modified Version」になると定義しています。
この場合、コモンズ画像へのリンクを貼った各ページで表示される画像及び、それをクリックしてリンクされる画像説明ページで表示される画像が Modified Version になります。
Secondary Sectionについては通常存在しないので無視します。次のInvariant Sections、Cover Texts(Front-Cover Texts or Back-Cover Texts)も、Wikipedia:著作権に従い(ちなみにこれはGFDL1.1を対象としていますが)存在しないものと考えます。
Title Pageについても、後述しますが、同じくそこに書かれている解釈に従います。次のEntitled XYZは何のことかよく理解できませんが、通常画像の説明ページにsectionは書かないことから、さしあたり関係ないものと考えて無視しておきます。
さて、ようやく「You may copy and distribute the Document」と定めている次の条項です。ここでは「You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License.」と書かれていて、このライセンス、著作権表示、DocumentがGFDL1.2によってライセンスされているという記載を全て行い、このライセンスに書かれている以外の条件をつけないことを条件に、複製・頒布することができます。
日本語版においてコモンズの画像を利用する際に問題となるのはこの「このライセンス、著作権表示、DocumentがGFDL1.2によってライセンスされているという記載」という部分でしょう。このうちライセンスと著作権表示に関しては、Wikipedia:著作権によれば「著作権表示 (copyright notice)」は、現状では、フッタに含まれる「All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.」という記述です」とのことなのでこれはバージョンを明記していないから1.2も含んでいるのだと無理やり解釈することで満たされていますが、それ以外に、画像説明ページでいちいち「このページを編集」して「この画像はGFDL1.2によってライセンスされています」と書かない限りは、ライセンス違反になります。
(これに関しては先ほど述べたように、MediaWiki:Shareduploadを書き換えて、ライセンスに関してはリンク先を参照してねと書くことで満たされると考えることもできます。)
第3条「COPYING IN QUANTITY」は関係なさそうなので無視します。続いて第4条「MODIFICATIONS」で、改変に際しての条件が提示されます。これを満たさないとライセンス違反となります。
まず問題となりそうなのは、B号の「List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement. 」でしょうか。
Aphaeaさんが上で述べられている通り、「履歴」(Title Pageの一部だと解釈されています)を押しても authors が表示されません。
しかし、ウィキペディア日本語版における用語の解釈を規定したWikipedia:著作権で、Title Pageとは「また、メイン・テキストを記載すべき欄の冒頭にサブページへのリンク等の記述が存在する場合には、その記述(そこからのリンク先を含む)をも含みます」とあるので、上の「詳細はこちらという表示をMediaWiki:Shareduploadに加える」という変更によって、満たされたものということができるでしょう。
続いて問題になるのはF号「Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.」(著作権表示のすぐ後に、改変版をこのライセンスで公表することを明記しなさい)です。
ここで「this License」とは当然1.2のことでしょうから、1.1を採用しているという日本語版でこれを実現するのは、現在のところ不可能です。
「Modified Version」とは日本語版で表示している画像のことなので、コモンズのリンク先に書いてあるからよしとするという方法で逃げることはできなさそうです。
5条以下は特に問題にならないと思うので、ここでは検討しません。
以上をまとめると、コモンズにおいてGFDL1.2で公表された画像を日本語版で利用するためには、ある程度まではMediaWiki:Shareduploadの書き換えで有効に対処できるが、4条1項2文F号の条件は現在のところ満たすことができない、というのが僕の今の見解です。
解決策としては、
- コモンズと日本語版とで表示している画像は物理的に同一のものであるから、複製や頒布とはいえない、と解釈する
- F号を逃れる良いアイディアを思いつく、あるいは上の解釈が誤っていることが明らかになる
- GFDL1.2に移行する、あるいは既に1.2になっていることが示される
というのがとりあえず思いつきます。どうしましょう。
また、GFDLのバージョン違い以外にも、PDやフェアユース画像などについても考えるべきことは多そうです。
このように便利な機能がすぐに使えるようにならないというのは非常に残念なことですが、ガイドライン作成には今しばらく時間がかかりそうです。Carbuncle (talk) 2004年11月1日 (月) 21:31 (UTC)
- 詳細な検討をありがとうございます。蛇足ですがあれはショウジョウバッタの類ですね……ということはさておき、バージョン違いについては GFDL1.2 を日本語版が明示していない、という解釈も可能ではないかと思います。確かにWikipedia:著作権では GFDL1.2 を謳っていますが、一方でライセンスの適応される文書の単位は各項目ごとであり、ノートページと項目さえ別文書であるという解釈に立っていたように思います。すると、投稿時の注意では GFDL のバージョンが指定されていないため、10項の" If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation."のようなバージョン指定が利用者に委ねられている文書として解釈することも可能なのではないでしょうか(これはかなりトリッキーだろうな、というのは「かつ、 GFDLをウィキペディアにおいて適用した場合の解釈については Wikipedia:著作権 の通りである」でやはり GFDL1.1 が適応されると主張する可能性もあるように考えるからです)。このあたりの適応バージョンの検討をする必要があるかと思います。なおこの注意書きが改変できない可能性ですが、リリース時ではなく、つねにある時点でサイトが取っているバージョン指定が適応されうることに同意すると明記すればそのような事態は避けうるのではないでしょうか(1.1でリリースする場合でも上位バージョンで使用されることをあらかじめ許可するので、ライセンスとは抵触しないかと思います)。見落としている点が多々あるかと思います。ご指摘をお待ちします。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月1日 (月) 22:07 (UTC)
- 私の解釈は
- 1.1で公開されている物を1.2の環境に写す→GFDLが上位バージョンでの公開を認めているため問題なし
- 1.2で公開されている物を1.1の環境に写す→GFDLが下位バージョンでの公開を認めていないため問題あり
- です(そう言うこともあり、私は同じ画像をjaとenの双方にアップする場合はja→enの順で行うのが安全と考えています。実際先日とあるゲーム機の写真をこの順序でアップしましたし)。だから認めている最低のバージョンで考えるべきだと思います。それを考慮すると、早いところGFDL1.2へ正式移行(実質、Wikipedia:著作権およびWikipedia:Text of GNU Free Documentation LicenseをGFDL1.2用に更新)するのが問題解決の近道だと思います(とりあえずここではGFDL画像に関することだけとし、他のライセンスについてはまた別の節で)--PiaCarrot 2004年11月2日 (火) 13:00 (UTC)
- 私の解釈は
認めうる画像のライセンスについて
[編集]現在はPDとGFDL1.1(1.2については現状ではバージョン互換性の問題から私は使用不可と考えてます)が使用可能なライセンスとなっていますが、ccについてもnc(商用利用禁止)およびnd(派生物の禁止)を含まない以下の物については理論上は可能だと思いますが、方針の大きな改変になりそうなのでここに提示しておきます。--PiaCarrot 2004年11月2日 (火) 13:00 (UTC)
- cc-by(著作権者の表示)
- cc-sa(派生物への同一条件の要求)
- cc-by-sa(著作権者表示+派生物への同一条件)
- cc-by-2.0(cc-byの2.0)
- cc-by-sa-2.0)cc-by-saの2.0)
- ccの導入にはGFDLの互換性とは関係ないと言うことでよろしいでしょうかね。英語版からの画像が部分的にアップ可能になるので、出来ればすぐにでも導入してほしいところです。しかし、導入するとなると実際にどのような手続きを踏むのでしょうか?--อนันต์ ๛ 2004年11月11日 (木) 18:13 (UTC)
- ライセンスを読みながらもう一度考えてみないと何ともいえない部分はありますが(考えてみても問題に気がつかない可能性ももちろんあるので、多くの人が検討して下さることを願いますが)、クリエイティブコモンズの画像がGFDLと比べて特に問題がある、ということはなく、GFDLの画像に関して存在していた懸念材料がだいたいCC系画像にもあてはまるだけ、ということになるんじゃないかと思います。あとは、どういうライセンスの画像なら受け付けたいか、という一般的な好みの問題というか、ウィキペディアの方針に照らすと、何が「フリー」の名に値するか、という判断の問題かな、と。
- ただ、CC系ライセンスの2.0版は、一般ライセンスの他に、様々な国の法律に準拠したバージョンがあります。それら全てを日本語版で文句なく受け入れられるか、というとちょっとどういうリスクがあるのか不明です。一番面倒が少なさそうなのは日本版かと思いますが、英語で書かれている一般バージョン(準拠法が特に決められていない)もまあいいんじゃないかと思います。とりあえず思いつくのはその程度です。Tomos 2004年11月14日 (日) 08:12 (UTC)
(インデント戻す)上記5つのライセンスの場合、商用も認められる(何が「フリー」の名に値するか、に関して)ので特に問題がないと思われます。m:Image:Thailand_Surat_Thani.pngのような場合、GFDLとクリエイティブ・コモンズが一緒にライセンスされている(理論的には可能なのですが、同時にライセンス出来るのでしょうかね...)ため、現状では日本語版に張り付けられないと言う問題がありますので、出来れば早めに導入していただきたいなあと思うのですが....ただ、tomosさんのおっしゃるように他の方の意見が広くほしいです。--อนันต์ ๛ 2004年11月16日 (火) 03:57 (UTC)
また気になる画像を発見したので報告します。画像:Gnome-system.pngがコンピュータ関係のスタブアイコンとして使われてますが、このアイコンライセンスがGPLです。GPLの画像をどうするかという扱いは決めておいた方がいいかもしれません(先日削除されたFirefox&Thunderbirdのスクリーンショットも、GPL画像の扱いが決まっていれば残っていたかもしれませんね)。--PiaCarrot 2005年2月18日 (金) 14:14 (UTC)
慣用例の追加
[編集]Wikipedia:言語間リンクの推奨を追加してみてはいかがでしょうか?他言語からの画像を持ってきたときに履歴や著作権関係を見つけるために便利だと思います。併せて、ファイルのアップロードの文面の中への追加も提案します。たね 2004年11月15日 (月) 16:34 (UTC)
zip 形式のアップロード
[編集]お世話になります。今回、日本の都道府県を起点とする1階層下までの記事をまとめた Palm OS® による都道府県記事をまとめたファイルのアップロードを試みたところファイル形式が合致しないとのメッセージが表示しました。画面は『Wikipedia_Prefectures_of_Japan.PDB (日本の都道府県 for Palm)の画面サンプル』に示す通りです。アップロードができませんでしたが、概要説明用に作成したものを掲載します。
日本の都道府県 for Palm
- ファイル名: Wikipedia_Prefectures_of_Japan.zip
- ファイルサイズ: 850KB (841,026 バイト)、解凍後: 1.65MB(1,737,267 バイト)
- 出典: Wikipedia 日本語版
- 掲載項目: 都, 道, 府, 県, 日本, 行政区分, 地方自治法, 普通地方公共団体, 1871年, 7月14日, 廃藩置県, 藩, 天領, 開拓使, 東京府,郡区町村編制法, 市町村合併 1888年, 市制, 1890年, 天皇, 政府, 第2次世界大戦, 1947年, 日本国憲法, 市町村, 知事, 首長, 副知事, 出納長, 出納局, 地方公営企業, 行政委員会, 教育委員会, 高等学校, 盲学校, 聾学校, 養護学校, 図書館, 博物館, 公安委員会, 警察署, 交番, 駐在所, 監査委員, 人事委員会, 地方労働委員会, 収用委員会, 海区漁業調整委員会, 内水面漁場管理委員会, 議会, 北海道, 東北地方, 青森県, 岩手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福島県, 関東地方, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県, 中部地方, 北陸地方, 富山県, 石川県, 福井県, 甲信越地方, 新潟県, 山梨県, 長野県, 東海地方, 岐阜県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 近畿地方, 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県, 中国地方, 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, 山口県, 四国地方, 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県, 九州地方, 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄諸島, 沖縄県, 日本の地域, 都道府県の面積一覧, 都道府県の人口一覧, 都道府県庁所在地, Wikipedia:ウィキペディアについて
- 製作年月日: 2004年10月20日 10:01:36 (JST)
- 製作者: Koba-chan
- ライセンス: GFDL
- 製作ソフト: iSiloX 4.01 for Windows™ (DC & Co.)
Note:
- 動作OS: Palm OS® software v 3.5.1
- 動作確認機種: SONY® PEG-S300/D
- 動作確認ソフトウェア: iSilo™ 4.15 for Palm OS®: The iSilo™ document reader for Palm OS® handhelds.
- 画面サンプル: オリジナルのはめ込み合成。動作環境により若干異なる。
- 日本の都道府県for Palm、画面サンプル ← 表示させる予定
今後、記事の充実によりこのような形態のファイルが生まれてくると思うのですが、この手の内容はウィキソースやウィキブックスのほうがよろしいのでしょうか。以上、ご教授ください。 Koba-chan 2004年10月20日 (水) 06:11 (UTC)
- palmで読めるように変換するというのは大変面白い試みだと思いますが、ウィキプロジェクトにはその成果物を再編集したものを置く場は特にないのではないかと思います(変換後のファイルにさらに編集を加えたりすることがMediaWikiではできないですから)。アップロード機能は画像と音声ファイルの掲載を意図して作られたものですので、「非透過な形式」に変換されたZip形式のファイルは拒絶されたものと思います。ただ、試み自体はGFDLの意図に沿ったすばらしいものだと思いますので、ぜひGFDLの再配布ルールに依拠して、各文章の履歴を添付した上でご自身のサイトでの再配布にトライしてみてはいかがでしょうか。GNU FDLをご覧下さい。--Gleam 2004年10月22日 (金) 16:18 (UTC)
- ウィキソースは文書(圧縮ファイルでなく)を置く場所ですし、ウィキブックスもウィキのページがそれぞれ本のページになるものを置く場所ですから違うでしょうねえ。データ集の構想もありますがそれも圧縮データをおくという性格のものではないので、Gleamさんのおっしゃるとおり、ウィキメディア・プロジェクトのなかには場所がないということになるのでしょうか。再編集が困難なファイル形式は基本的に想定していないと思われます。ドイツ語版のスクリーンショットの配布(Wikipedia CDとして配布・販売されているもの)もオンラインでの配布はウィキペディアではなく、外部のアーカイヴを利用しています(エアランゲン大学のarchiveなど)。ご参考までに。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年10月22日 (金) 18:36 (UTC)
Gleam さん、Aphaia(Aphaea) さん、こんにちは。ご回答、あり
がとうございます。
PDA を用いた Wikipedia のリソースを用いた再利用は試み的には目新しいものではなくて Wikipedia Encyclopedia on Pocket PC, Palm and EPOC OS. にあるように既に行なわれています。置き場所については改めて探してみたいと思いますが、以前ウィキプロジェクトのどこかでスクリプトを保存しているところがあったので似たような状況かな、と考えていました。
再編集については同じファイル名を用いることで版の更新作業は可能だと感じます。アップロード機能については Gleam さんが参加される以前なのかもしれませんが、殆どのファイル形式に対応していた時期があって画像と音声ファイル云々については今回のアップロードが出来なかった事実とは私の考えと異なるような気がします。たとえば、過去に [Wikipedia:棒グラフの書き方|Wikipedia のグラフ]を作成するために Excel 形式のデータをzip圧縮してアップロードしたことがありますし、地図関連ではSVG形式の圧縮ファイルの .svgz をアップロードしたこともあります。地図関連については Internet Explorer の場合は、Adobe社の SVG Viewer というプラグインを入れる必要がありますが、Netscape や Mozilla ではネイティブで閲覧できるようになってきています。
加えて、私にはGleamさんの言う『非透過な形式』がどのようなことを指しているのかがよく分かっていないのですが、いくつか推測してみますと、
- 圧縮した状態を指しているなら GFDL と同様のライセンス形態の GPL 関連のソフトウェアはダウンロードや流通の利便性に配慮して何かしらの圧縮形式で配布されており、この形式は一般的な市民権を得ていると感じます。圧縮する目的は中身を見せたくないのではなくて大きなファイルを利用者の便宜を考え、サーバー等のアーカイブスの負担を減らすためではないかと感じます。
- 閲覧の簡便性を指しており、一般的なブラウザで閲覧できないファイル形式で、プラグインを入れる必要があるものを指すならW3Cで推進されている前述のSVGなどが対象から外れます。その一方でSVGはMediawikiでは使えるようになりました。
- 加工性の問題では画像データを例にとってみてはどうでしょう。画像を扱うソフトは有料・無料を問わず普及してきています。使える人にとっては御茶の子さいさい、朝飯前で大抵の画像の編集ができますが、使えない人にとっては、Aphaea さんが指摘された『再編集が不可能なファイル形式』になります。音楽系のファイル形式の .ogg は、大抵の人が Wikipedia で初めて聞いた名前ではないでしょうか。
- データの可逆性や不可逆性については代表的な例で言えば画像形式の JPEG があります。Wikipedia推奨の画像形式は .png ですが、写真のようなフルカラーでは .png 形式は .jpg に比べてサイズが大きくなる傾向があり、且つ修正した .jpg を元に戻すことは普通にはできませんが、.jpg 形式は許容されています。
ファイルのアップロード自体は拡張子を変更して、例えば今回予定していた Wikipedia_Prefectures_of_Japan.zip のファイル名を Wikipedia_Prefectures_of_Japan.zip.png のようにすれば、おそらくはアップロードできてしまうと感じます。
Wikipedia はデジタルデータにい加えて GFDL で提供されているので紙の事典や辞書と異なり加工性も含めて多彩なインタラクティブ性の可能性があります。こういった可能性に対していわゆる文章としてのテキストファイルのみに限定していくのかどうか、ではないでしょうか。「Wikipedia は何ではないか」に書かれているとおりに Wikipedia は百科事典なので文章と絵だけで沢山、それ以上のものは要らないよ。という方針でもあれば話しは別です。が、今回のデータは PDA という機械を用いなければならないという制限がありますが、中身は文章と絵だけです。
以前はできて、現在は変更されたファイル形式を固持しないとプロジェクトが破綻する可能性があるなら話しは別ですが、そういったことではなく利用者の便宜を考えた圧縮形式や他のメディアを用いたファイル形式について、圧縮がどうのこうのの瑣末な話題で門前払いするのではなく、利用者の立場から Wikipedia の活用方法について一緒に悩んで頂けませんか?或いは圧縮形式含めて許容するファイル形式の方針を立ててみるのは如何でしょう。以前なら「推奨されるファイル形式ではない」といったアラートが表われ選択できましたが、今のままでは選択の余地がなく制限になっています。
ちなみに今回の Palm 形式の使い心地はグレイ表示且つ古いのでもたもたした感じがしますが、新しいものならカラー表示でキビキビ動くと予想しています。近頃は1万円せずに各種事典が入ったデジタルデバイスが売られていますが、日に数千回の改訂が行なわれている百科事典が手の平サイズでワイシャツのポケットに入るのはかなり便利だと思います。
と、ここまで書いて GFDL を読んできました。Gleam さんがご指摘されてた「非透過な形式」とはGFDLの言葉の定義を指していたのですね。んー、機械で読み取りは可能です。自由に編集できるかどうかは分からない。しかし、プロテクトをかけたりしているわけではないので編集の妨げをする行為は行なっていない、と解することはできそうです。身近な事例では Adobe Acrobat PDF が最初に思いつきます。大量複製の予定はないですし、複製の大元をダウンロードできる場所はウィキペディアですし、あとは作り方の手順書でも作成しておけば足りるかな、と感じます。現在の圧縮形式で足りないのは原著作者の名誉保持のための編集履歴のリスト=執筆陣の一覧表や体裁作りといったくらいでしょうか。GFDL は非透過的な複製については制限を加えているものの非透過的イコール駄目とは規定していないようです。残るは場の提供の是非になるのでしょうか。Koba-chan 2004年10月22日 (金) 22:55 (UTC)
- Koba-chanさんもご理解の通り私の方が利用歴が短いので、とんちんかんなお返事になっていたら申し訳ないのですが、実も蓋もないことを申し上げますと…
- PDFやMP3を非透過とするのには、ファイル形式そのものがフリーでないことがあるようです。つまりPDFやMP3を生成・編集するソフトが特許上(販売額ではなく)フリー(自由)ではないのでウィキプロジェクト上では敬遠されているようだと理解しています。(もっと厳密な「非透過」の規定があるのかもしれませんが、少なくともMediaWiki上ではそれが「自由に編集できる」という意味のような気がします)ウィキペディア自体は一次資源を置く場なので、透過的な一次資源を更新しながら非透過な二次生成物を置くと混乱しそうですね…。
- ファイル形式を制限した背景には(これはsysopとしての憶測ですが)ウィキペディアがアップローダーではないということを示すために、治安上の理由で制限する必要性があったのではないかと思います。
- といった憶測を致しましたが、他に類似のプロジェクトを行われている他言語の方を探してノウハウを聞いてみるのが一番良さそうですね…。個人的には誰か個人のサーバーに置いて、ウィキペディアからリンクするのが(サーバー資源を保護する見地からも、特定時期のアーカイブであり最新版ではないことを示すためにも)良いのではないかと思います。--Gleam 2004年10月23日 (土) 01:45 (UTC)
おはようございます。GNU FDLで例示された「透過的複製に適した形式」としては
- プレインASCIIテキスト、Texinfo、LaTeX、SGML、XML、HTMLなど
非透過な形式としては
- PostScript、PDF、プロプラなワープロ専用ファイル、特殊なDTDを用いて作ったSGMLやXML、MS Word(具体的には書いてないが)などで保存したHTML
などが上がっていますね。ZIPやLHAなど可逆圧縮の有無は問題になっていないのではないでしょうか。基本的にはソースレベルで修正可能であることが重要なので、どこにでもあるフリーなツールで編集できるものは透過的というほうが趣旨に合っているように思います(OOoでMS-Word形式の*.DOCを編集できるではないかとかいうツッコミはさておき)。PostScriptで簡単なページはハンドコーディングできるけどLaTeXはちんぷんかんぷんという人もいるでしょうし:すみませんここだけ私的POV(^^;;
ここではどちらかというと「編集作業中のもの==閲覧提供しているもの」という形態であるWikiMediaプロジェクトのコンテンツと、編集済み配布版の違いがある、という議論のように思いました。もちろん配布版も編集可能ではあるわけですが、GPLなソフトウェアのごとくある版で編集凍結してリリースしたものという点で、Wikiサーバ上にあるコンテンツよりもAphreaさんが例示したCD配布コンテンツに近いのかもしれませんね。でも、そういうコンテンツの置き場というのもあって良いとおもうのですが、Stable1.0などという計画を実施する暁にはそういう置き場ができるのでしょうか?sphl 2004年10月23日 (土) 02:15 (UTC)
- 議論が、長くなってきたのですが(^^)、KOBA-CHAN氏の質問に戻りますと、WIKIPEDIA COMMONSが、その日本語のページで、[1] "全てのウィキメディアプロジェクトで使用される画像、音声、動画、その他あらゆる情報を包括し供給することを主な目的としています。"とありますし、プロジェクト自体の全てが決定してされてないのが現状のようですが、現時点においては、WIKIPEDIA内における、資料の提供場として、最適では、ないかと思います(ZIPファイル自体を別の目的ですが、受け入れてますし)。WIKIPEDIA(WIKIMEDIA?)プロジェクトの趣旨は、情報を提供する為の手段を提供する場として存在すると理解しているのですが、急速発展途上につき、この様なケースに対して、議論された時間が、足りない事も事実ですね「^^;」(近いうちに開催される[らしい]オフが、将来その場になれば、いいのですが)。JYOQ2 2004年10月23日 (土) 08:55 (UTC) - 自分勝手な、広大(過大?)解釈をCOMMONSに与えてみましたが、現時点においては、(WIKIMEDIA内では)最適な場所であると、いえます? 。しかし、この頃、皆さんカラフルですね(^^♪//私もやろうかな。
Gleamです。一点だけ補足ですが、私が非透過としたのはPalm対応形式への変換で、Zipへの圧縮を指した物ではありません。但し、dumpのように機械的に生成される物で無い限り、いちいちひとつひとつ開梱してみないと内容を確認できないので、万一Zipファイルの中に何か悪意のあるものを混ぜてアップロードするなどの攻撃を受けた場合、管理者業務が混乱するでしょうから、Zipファイルを全面的に受け入れるのは難しそうだ、というのも個人的印象としてあります。論点が二つあるので難しいですね。--Gleam 2004年10月23日 (土) 11:54 (UTC)
PD宣言は有効か?
[編集]画像:桂離宮01.jpgをアップロードし、ライセンスとして{{PD}}としたところ、日本法では著作人格権を放棄できないため、PDを主張するのは無理なのではないか?と某所で指摘されました。現在の日本語版ではアップロードのページでGFDLとPDを選択するように促しており、自分が作製した画像についてPDは使えないという説明はありません。結局のところ、私がアップロードしたような写真は日本法の規定によりPDとするのは無理なのか、可能なのか、どうなんでしょう。--Mochi 2004年10月24日 (日) 14:02 (UTC)
- おもしろい指摘ですね。確かに、今まで議論がなかったのが不思議な感じです。GFDLはライセンスですから、本人の意思により付加させることができますが、PDとはライセンスではありません。また、日本の著作権法では著作権を放棄できないという話もよく聞きます。どうやら、Wikipediaのアップロードのメッセージは改良する必要がありそうですね。PDはあくまでも、もともとパブリックドメインの画像をアップロードするときに、のみ、使える。自分の画像は、GFDLを強制的に(それしか選択肢がないから)付加するべし、そのように変えなくてはいけませんね。啓 2004年10月24日 (日) 14:58 (UTC)
- うーん。私はタイに住んでいて、そこから自分の画像をウィキ(アメリカのサーバー)にアップしてPDを貼っていますが、この場合も日本の国内法の制限を受けて無効になるのでしょうか?--あなん 2004年10月24日 (日) 16:21 (UTC)
- あなんさんが日本国民であれば、あなんさんの作成された著作物は日本の著作権法における保護の対象となるようです。(著作権法第6条)Goki 2004年10月25日 (月) 16:27 (UTC)
- ということは日本の著作権法は属人主義なんでしょうか?--อนันต์ ๛ 2004年10月29日 (金) 14:39 (UTC)
- 「属人主義」という言葉を僕が正しく理解しているかどうか自信が無いので確信を持って断定できませんが、日本の著作権法によって保護されることは条文上確かだと思います。
- その一方で、ベルヌ条約では第5条4項(a)で著作物の「本国」とは、それが最初に発行された同盟国としており、同条1項で、その本国の法により同盟国全てで保護されると定めているので、「発行」を、送信を行ったタイと考えるかサーバのあるアメリカと考えるかはともかく(いずれもベルヌ条約パリ改正条約加盟国)、どちらにせよ、そのどちらかの国の著作権法でも保護されることになりそうです。(すると日本においては二重に保護されるということになるのでしょうか。ちょっとよくわかりません。)Carbuncle (talk) 2004年11月1日 (月) 22:13 (UTC)
- 二重保護について、ちょっとしたコメントです。日本の著作権法の58条に、ベルヌ条約の同盟国のいずれかを本国とする著作物を保護するという規定があります。ここには、6条で保護されるものは含まれないという付記もあります。6条では、日本人が作成した著作物などを日本の著作権法で保護するという規定があります。そこで、日本人が作成したものは、どの国で作成されていようと、日本では日本法によって保護されると思います。それ以外の国では、ベルヌ条約によって、例えばアメリカを本国としてアメリカの法律が与える保護期間などに準じて各同盟国で保護される、というようなことになるのだと思います。日本国内でアメリカ法と日本法と両方によって保護される、ということは、たぶん起こらないんじゃないかと。但し、これは条文を読んでストレートに解釈しただけなので、判例で実際にそうした事例を扱っているのを見たわけではありません。ので、間違ってるかも知れないです。Tomos 2004年11月7日 (日) 17:25 (UTC)
- ということは日本の著作権法は属人主義なんでしょうか?--อนันต์ ๛ 2004年10月29日 (金) 14:39 (UTC)
- あなんさんが日本国民であれば、あなんさんの作成された著作物は日本の著作権法における保護の対象となるようです。(著作権法第6条)Goki 2004年10月25日 (月) 16:27 (UTC)
- ひとつだけ、過去の議論をみつけました。「Wikipedia:投稿者向けFAQ#日本の著作権法にはパブリック・ドメインという概念が存在しないため、日本の著作権法の下では、著作権者はその著作をパブリック・ドメインにすることができません。どうしたらいいですか?」ただし、まともな結論はでてないみたい。啓 2004年10月24日 (日) 16:32 (UTC)
- (急かせているわけではありませんが)日本語訳のテンプレートを加えるようにした方あるいは、著作権表示の件を日本語に訳した方に出ていただいて説明していただきたいところです。某所の記述をまとめると、日本の著作権法では
- 著作者人格権の放棄ができない(法第59条)ので厳密な意味でのパブリックドメインの著作物は非常に限られたものである。(法第13条にある「権利の目的とならない著作物」と、著作者が死亡して50年経過したもの(期間については一部例外がある)に限られる)
- 放棄できない著作者人格権の中の「同一性保持権」が大きな障害である。
- 契約により著作者人格権の行使を停止できるようだが、明確な法的根拠はない。
- ということのようです。私は法律について判例・解釈など詳細まで語れるような知識はないので、意見などはかけませんし、このまとめが間違いであっても責任は持てません。Goki 2004年10月25日 (月) 16:27 (UTC)
著作人格権の一部の「同一性保持」が放棄できない以上厳密な意味でPDとするのは難しそうですね。ただ、あくまで権利なので、元著作者が権利を行使しないと主張するのはありなんじゃないかとも思えます。しかし、写真が広まったところで権利を主張するという特許ゴロみたいなことも可能になりそう。--Mochi 2004年10月29日 (金) 12:04 (UTC)
- 著作者人格権を行使しない契約について、数日間つらつらと考えてみました。
- 詳しくは
- http://carbuncle.blogtribe.org/day-20041029.html
- http://carbuncle.blogtribe.org/day-20041101.html
- に書いてありますが、要旨だけ述べると、
- 不行使について明確な法的根拠は無いが、学説・実務上ある程度は有効と考えられており、それを示唆する判例もある。
- 同一性保持権についても同様である。
- GFDLは同一性保持権の不行使を前提とした契約ではないだろうか
- という感じです。PDについてはまだ考えがまとまっていませんが、おそらくアメリカで考えられているのと全く同じ状態のPDを日本法で想定するのは難しいんじゃないかな、と予想しています。
- Mochiさんの「特許ゴロ」の件ですが、一度「著作者人格権は行使しません」と約束した以上、それ以降その人はその約束に拘束されますので、それに反して権利を主張するのは信義誠実の原則に反するとして、認められないんじゃないかなと思います。(いくら不行使合意をしたからといって、名誉声望を客観的に害する程度の改変に対してまで人格権の行使ができない、とするのは不合理でしょうけれど、特許ゴロの場合はそうではなさそうですね)。
- あまり参考になりそうもありませんが、さしあたり考えたのはそんなところです。Carbuncle (talk) 2004年11月1日 (月) 22:13 (UTC)
- こういう考え方ってどうなんでしょう? つまり、その個人がウィキペディアという法人のために作成した画像なので、ウィキペディアの名前でPD化できる。と言う考え方。ムリですかね...--อนันต์ ๛ 2004年11月4日 (木) 21:16 (UTC)
- 以前に「日本語版ウィキペディア」は法人ではない(権利なき社団などでもない)という議論がありました。また運営主体である財団はどうかと考えると、そもそも投稿は財団のためなのか/投稿者から財団に何らかの権利譲渡なりが役務の提供なりが行われているのかというような話も出てきます。少なくとも著作権を譲渡しているわけではないという見解が#wikimedaなどではよく指摘される話で、「ウィキペディアという法人のために」というのは法の論理の上では無理がありそうな気がします。またあなんさんの論法を進めると、ウィキペディアのために作った画像なので(著作権を保持する)GFDLではなくてPDにしろ、と強要出来るようなことにもなり、それはそれでまた別の問題を生じるように思います。むしろこれは利用規約に含めて、ライセンスの指定がなければ投稿された画像や音声ファイルにはPDなりGFDLの最新バージョンなりが宣言されている、というような規定をあらかじめ投稿者が同意しているような形にするのがよいのではないかと思いました。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月4日 (木) 21:33 (UTC)
- 分かりやすい回答ありがとうございます。この辺が現在少し曖昧なので、整備が必要かも知れませんね。--อนันต์ ๛ 2004年11月5日 (金) 18:15 (UTC)
- GDFLの最新バージョンうんぬんについてですが、GDFLと言うのは上位バージョンで置き換え可能なライセンスなのでしょうか?それともいったんGDFLでリリースしたらそのときのバージョンに拘束されるのでしょうか?GDFL(の日本語訳)を読む限りではGDFLのもとに文章を公開する人が決められるように読めるのですが、Wikipediaの場合はどういう条件で公開していることになるのでしょうか?バージョンを特に指定しないで公開しているということになると将来FSFが何らかの理由で暴走したときに非常に困った状態を生じると思うのですが、かといって公開時に有効だったライセンスにそうとなるとライセンスをバージョンアップした再に記事事にライセンスが異なることになり現実的ではありません。このような点を踏まえてなお、GDFLが有効な契約であるといえるのでしょうか?yhr 2004年11月4日 (木) 23:02 (UTC)
- PDについて。日本では著作権の「放棄」はおそらくできない、と考えられており、しかしこれまでにもPDとして発行されてきた文章は存在します。これまで行われてきたPDでの文章などの配布から少し法的な解釈をすると、契約ではなく「著作権に関する権利を以後一切行使しない」という宣言および使用許諾、つまりライセンスの形で行われており、このライセンスの宣言をすることは可能でしょう。著作人格権以外については放棄、人格権については不行使という理解で良いと思います。まとめると一切の権利不行使と言う形になるのですが、これについて詳しくはCarbuncleさんが書かれている通りです。この点はWikipedia:パブリックドメインを(現在リダイレクトになっていますが)新設し、これまで慣例的に行われてきたことですが新たに説明し直すのが良いと思います。
- GFDLについて。まず、GFDLは契約ではなく、WikipediaもWikimedia財団のために作られている物ではありません。GFDLはライセンスであり、書いた本人が、これはGFDLという使用許諾の元に発行している文章、または画像である、と宣言する物です。Wikimedia財団は参加者がGFDLライセンスのものを発行する場を提供しているだけであり、GFDLで発行することには介在していません。GFDLのライセンスはあくまでも本人による物です。また、本人がGFDLと宣言した物を撤回あるいは変更することは、「フリー」ライセンスの特徴である感染によってできません。
- GFDLで感染する内容ですが、GFDLにあるとおりといえばそのままなのですが、日本の著作権法にからめて言うと、上記PDの定義、著作権の放棄できる部分を放棄、人格権に関しての権利不行使の宣言をすることを前提にした使用許諾(ライセンス)、と言えるでしょう。自分がライセンスをするだけで他のユーザーによる投稿を使用しないのであれば履歴や表紙部分を除いてPDと何らかわりはありません。ただし、GFDLの場合は次の利用者、改編者にも前述のほぼPDとすることを強要する部分が入ります。繰り返しにもなりますが、投稿する、のボタンを押した時点で、自分はほぼPDでライセンスします。また、次の人にも同じことを要求します、ということになり、逆を言えば一切の権利不行使を宣言し、次の利用者にも権利不行使の宣言を強要していることになります。こう考えるとすっきりするのではないでしょうか。
- GFDLのバージョンについて、現在はスキンの関係で投稿した文章はGFDL1.2と見なされると考えるのが妥当でしょう。本来GFDLとしてライセンスするには文章の一つ一つにGFDLである旨とバージョンを宣言しなければなりませんが、現在これはページ下からのGFDLライセンスへのリンクで簡易的にすませている、としない限り、文章がGFDLで配布されている物と言うことが不明になります。(投稿時の注意にGFDLとなる旨記載されているので無効にはなりません。)現在ページ下部のリンクからはGFDL1.2へのリンクがされているため、1.2と考えるのが妥当ですがWikipedia:著作権では1.1が適用されると記述してあり、この不整合は非常にまずい物と考えています。(これも投稿時の許諾にWikipedia:著作権の通りとする、と明記しているため。)そのため、Wikipedia:著作権についてはできるだけ早い段階での改正が必要と考えていますが、前回1.1で議論したことと同様の議論が予想されるため、権利関係に詳しい方、できれば複数の議論への参加があると望ましいと思います。ここでの議論のように分からない者同士で知恵熱を出して議論しても空しいので。現在の参加者数であれば法関係に強い方と、現場での実際の法的用に強い方と両方いらっしゃると思うので、そういった方達の議論への参加を望みます。 -Suisui 2004年11月7日 (日) 03:49 (UTC)
- 僕はそういった方面に強くなりたいだけで今のところ強くないですが、^^;) 専門家によってGPLの法的な有効性の検討を含んだレポートがこちらから入手できます[2]。この件に関して僕が重要だと思うのは、シュリンク・ラップやクリック・ラップと呼ばれるような形式での契約が有効かどうか、という議論だと思います。GPLもそれに似た形で使われることがあるわけですが、ソフトウェアの内容についても知らず、契約内容について交渉の余地もないような形で提示された契約案について同意か、ソフトウェアの使用の断念かを求められたとして、同意が契約として有効なのか、ちょっと怪しいんではないか、という議論だと理解しています。ウィキペディアのGFDLの場合には、ソフトウェアを購入してパッケージを開けようとしたら契約に同意しなければならなかった、とか、事前に内容を知ることもできない、というようなことはありませんので、シュリンクラップやクリックラップ一般に比べるとまあかなり安全なのではないか、というのが僕の(非専門家としての)感触です。Tomos 2004年11月7日 (日) 17:49 (UTC)
- 良い案が思いつきました。「著作者は一切の権利の行使をしないことを宣言し、この画像の利用者は著作者の著作権保持期間が切れるまでこれを保障される、云々」という旨のテンプレートを作ればいいのではないでしょうか。Wikipedia‐ノート:画像利用の方針でもクリエイティブ・コモンズの一部を認めようと言う動きがあるので、もうそろそろ画像利用の方針に関して、見直しが必要かも知れません。--อนันต์ ๛ 2004年11月11日 (木) 19:12 (UTC)
私は法律に詳しくないし、皆さんが調べてくださったことに付け加えることもありません。自分で専門書をあたったわけではないので個人の考えにとどまりますが。自分なりの考えを述べてみます。
法律と部分的に食い違う行為があったときに、全部が無効となるとは限らず、食い違う部分だけを欠く形で有効とされることがあると聞き及びます。ややこしい話があるようで、私にはさっぱりなのですが、一部にキズがあるから全部ダメだ、と直結させる必要はないようです。PD宣言が無効とされた場合にも、残るものはあるはずで、その残った許諾範囲はGFDLより広いものにとどまるでしょう。
これにCarbuncleさんが書いた信義誠実の原則が出てくると、PD宣言を出した側が後になってひっくりかえそうとするのはまず不可能になります。PDで利益を受ける側から覆そうとするのはちょっと考えられませんから、安心できるのではないか、と。
GFDLなら良い、あるいは外国の著作物なら良いとする考えがあるようですが、著作権法はそういう区別をしていないようです。GFDLは著作者人格権に直接かかわる「改変」についての許諾です。PD宣言が著作者人格権にかかわるから無効だというなら、同じ話の筋でGFDL宣言も無効です。これは、Suisuiさんが書いたことの裏返しの確認です。
ベルヌ条約は内国民待遇を定めています。著作物の本国での保護の有無にかかわらず、各国が加盟国民を自国民と同等に扱うことになっています。著作者人格権を認めていない国の人が日本で著作者人格権を要求したときに、国籍の違いを理由に退けられることはないということです。著作権法の第58条には、保護期間について条約相手国に準じるむねありますが、他の権利内容には同様の断り書きがないことを見ると、外国の著作物の権利内容について外国の著作権法を裁判規範にすることはないのでしょう。
ですので、著作者人格権を放棄できないから無効という話は、PDとGFDLに共通してかかる問題であって、PDだけにかかわる問題ではありません。(以上、断定的に書きましたが半可通の解釈なので、自信はありません。)Kinori 2004年12月7日 (火) 09:31 (UTC)
であるならば、「著作者人格権(特に同一性保持権)の不行使」をうたう何かが必要ではなかろうかと思うのですが…。(いい案が思い浮かびません。)Goki 2004年12月8日 (水) 09:53 (UTC)
- そこは安心していいです。法律用語を用いない契約も、有効な契約です。店先で「これください」「あいよ」と会話があれば、売買契約の申し込みとその受諾があって売買契約が成立したと解されます。PD宣言もまた同じで「著作者人格権(特に同一性保持権)の不行使」とかなんとか適当に解釈されます。宣言の文言をいじれば有効になる、いじらなければ無効になるという性質の問題ではありません。Kinori 2004年12月10日 (金) 12:30 (UTC)
- ただ、自分が著作権を持っていれば他人に自分の画像の使用をPD並みに認めることが出来るはずです。その辺PDテンプレートで対応できないのでしょうか?--อนันต์ (あなん) 2004年12月8日 (水) 13:04 (UTC)
- GFDLではだめですか?(あとはCCとか…。)PDというのは著作権を放棄している状態であるので、「著作権を持ちながらPD」というのは矛盾があると思われます。GFDLよりかは緩くPDに近いがPDではない何かが必要ということでしょうか?Goki 2004年12月10日 (金) 04:12 (UTC)
- GFDLの問題点は、自分の画像でありながら他人の改変が入った時点で、自分が利用するときに改変を明記する必要があると言うことでしょうか、これは投稿者のモチベーションを多少なりとも下げると言うことです。ちなみに私は「著作権を持ちながらPD」とは言っておりません。著作者が自分の著作物に対して排他的な権利を持っている以上、他人に対して「この画像はPD並みに著作権が放棄されています、二次加工、商用に関して一切著作者の了解がいらず、かつ、その改変に関する履歴を残す必要もありません」と宣言できるはずです。著作権が放棄できないのと、PD並みの使用を著作者が認めるのは単純に考えると矛盾しません。--อนันต์ (あなん) 2004年12月10日 (金) 05:43 (UTC)
- まったくその通りで、著作権者が認めているかぎり、法的なトラブルはおきません。日本では、自分の利益と関係ないことについては、裁判を起こすことはできないことになっています。このケースでは、PDを無効にすることに利益を持つのはPD宣言した本人だけです。ですから、第三者が無効だと言い張っても、PD宣言をした人がとりあわなければ、なんら問題は起きません。
- 問題になるのは、著作権者自身が、自分が出したPD宣言は無効だと後になって訴え出て、既に流通した改変著作物を回収しようとする場合です。これが莫大な利益を生むことは、じゅうぶんありえますよね。それでどうなるのかについては、既にこの場で他の方が論じていますので略します。Kinori 2004年12月10日 (金) 12:30 (UTC)
- (補足)著作権者自身→原著作者のほうが適切。
さらに、二次著作物の著作権者についての記述はいわゆる「特許ゴロ」で説明されていますが、原著作者についてはありますか?Goki 2004年12月17日 (金) 10:38 (UTC)
- (補足)著作権者自身→原著作者のほうが適切。
- 原著作者のほうが良いでしょうかね。指摘ありがとうございます。しかしその後の文が何を指しているのか私にはわかりません。二次著作物の著作権者である「特許ゴロ」については、どこで説明されているのでしょうか。Kinori 2004年12月19日 (日) 04:49 (UTC)
(インデント戻します、前言一部撤回)自分でも混乱しつつあるので、私の本題から外れる議論はしたくないのでご質問の部分については撤回します。(「(著作者人格権の不行使を宣言する)PDの宣言文を直せないか」「PDをあのままほうっておくのは気持ちが悪い」というのが本筋なので。)Goki 2004年12月20日 (月) 00:12 (UTC)
画像のライセンスの変更
[編集]画像:Tyo.PNGにおいて、画像のライセンスが途中から変わっているのですが、問題はないでしょうか?
Fauby氏の初版はライセンス宣言がないのですが、自分で描いたとのことですので恐らくGFDLです。 しかしながら、あなん氏は第2版(英語版の画像の邦訳)をアップロードした後、{{PD}}を貼ってパブリックドメインを宣言しています。 このような状態だと、本文あるいは画像のどちらか一方が差し戻しされてしまった場合等、ライセンスに不整合が生じる可能性があります。 このように途中でライセンスを変更することに関して、識者の方のご意見伺いたく存じます。--210.237.246.77 2004年11月14日 (日) 14:26 (UTC)
- PDとGFDLのみで考えるとPD→GFDLは問題ありませんが、GFDL→PDは問題になりえます。ただし、それは新しい画像が前の画像の二次的著作物である場合であって、今回の場合新たな画像は前の画像に依拠しているとは言えないため、二次的著作物にはあたらないかと思います。同様のケースは、たとえばある風景について、当初GFDLによる公開がなされていたものを、写りがより良いPDの画像に差し替える場合などにも生じますが、この場合にも依拠がなければ問題にはならないでしょう。
- また、本文あるいは画像のどちらか一方が差し戻しされてしまった場合の問題ですが、画像については差し戻し時にも必ず画像の説明を書くことになりますので、その時にGFDLである旨と、どの版から履歴が継続しているかを明記しているなら大丈夫なのではないでしょうか。一方本文の差し戻しについては、GFDLの画像をPDに差し戻すのは虚偽の記述ですから、記事に虚偽が書き込まれたときと同様に再度差し戻すことで修復できるかと思います。以上、素人考えではありますが。Sketch 2004年11月14日 (日) 14:40 (UTC)
- 初版の画像と現在の画像の関係が、原著作物と二次的著作物との関係にはならないとするSketchさんの意見に賛同します。
- この立場からは、初版と現在とは全く無関係の作品であるということになるので、それぞれについて別のライセンスで提供されていても特に問題は生じないように思われます。
- 以下少し詳しく見てみます。
- まず、GFDLに言う「document」の範囲が問題になりますが、一般に記事の場合、各版がそれぞれ独立した作品であって、documentであったりderivative works of the documentだったりすると考えられています。(つまり、同一の名前を持つ記事の全ての版をまとめてひとつの作品と考えるのではない、ということです)
- 画像についても同様に考えるとすれば、各版がそれぞれ別の作品であって、documentだったりderivative works of the documentであったりすると見ることができます。
- ここではそのように考え、おそらくGFDLで提供されているのではないかとされている初版の画像をdocumentであるとの前提に立ちます。
- すると、documentをcopy, modify or distributeという形態で利用する際にはGFDLの条件に従う必要がありますが、
- 初版の画像と現在の画像がそれぞれ無関係であるという立場からは、現在の画像が初版の画像(document)をcopy, modify or distributeしたものだと評価することはできません。
- 従って、現在の画像はGFDLに縛られることはありません。
- よって現在の画像をGFDL以外のライセンスで提供することも可能です。(PDが日本語版において認められる有効なライセンスかどうかという議論はさておくとして)
- ただ今回の件で問題になっているのは、同じ画像:Tyo.PNGというページで表示される画像であるという関係が両者にある、という点です。
- 全く別の作品を同じ場所(URL)で表示することに問題があるかどうかは、別にGFDLに特有の問題ということではないので、より一般的な事例で検討してみます。
- 例えば、コピーレフトなライセンスを採用していないウィキシステムにおいて、あるページにAさんがaという内容を書いていたところ、それをBさんが編集して、全く別の作品であるbを上書きしたケースを考えます。
- すると、aは履歴の過去の版に残されるものの現在の版では表示されておらず、単にリンクされているだけである、という点で今回の画像のケースと同じ状況です。
- この場合、Aさんはウィキシステムの特徴である「誰にでも自由に編集される」ことを理解して投稿しているとすれば、AさんがBさんに対して文句を言う筋合いはないように思います。差し戻しを行って自分の投稿aを最新版にする、という救済方法もありますし。(その場合、編集合戦状態になりますが、それは別の話)
- このように考えると、問題の本質はライセンスが違っているということではなく、初版の画像がいわゆる「隠された」状態におかれたことなのではないか、と考えられます。
- ですが既に見たように、Aさんはウィキの特徴を理解して、過去の版送りになることを了解しているはずですから(ウィキペディアにおいては投稿時に注意書きも存在しますし)、「隠された」状態になったことそれ自体が問題となることはないのではないかと思います。
- 過去の版であっても、その画像のアドレスはちゃんとリンクされていますし、依然としてGFDLで公開されていることに違いはないですから。(初版の画像を利用したい人がいれば、リンクされたアドレスから画像のdocumentを入手し、GFDLに従って利用すればいいので、「自由」が失われたわけではない、ということです)
- よって、版ごとにライセンスが異なっていても、それぞれの版がサーバに保存され、リンクされている限りでは、どの版がどのライセンスかはっきり分かるようになってさえいれば、特に問題は生じないのではないか、というのがここまでの結論です。
- するとここから、1. 版がサーバから失われる 2. どの版がどのライセンスかわかりにくい 場合には問題になりうる、ということもできます。
- 1については複雑な問題ですし、ここではさしあたり関係ないので考えないことにして、2の問題の検討に進みます。
- 現在の画像:Tyo.PNGにおいては、最新版がPDであって、初版が「自分で書いた」であると明記されているので、それぞれのライセンスが不明確ということは特にありません。(「自分で書いた」がGFDLなのかどうかはまた別の問題です。ここではおそらくGFDLと考えられるだろうということでさしあたりGFDLということにして話していますが、実際にどうなのかは投稿者に聞いてみないとわかりませんね)
- ただ、上で述べられているように「差し戻しされてしまった場合等、ライセンスに不整合が生じる可能性があります」という形で今後問題となる可能性はありそうです。
- 画像の差し戻しの経験がないので正確なところがわからないのですが、「差戻」ボタンを押すと自動で過去の版が最新版に変化して、Wikipedia:アップロードログに「"Tyo.jpg"をアップロードしました。: 以前のバージョンへの差し戻し。 Reverted to earlier revision」と記録される、のだろうなと想像していますが、その際に画像説明ページの内容はどうなるのでしょうか。
- もし画像説明もそのままなのであれば、ライセンスが不明確になる恐れはあるように思います(「ライセンスに不整合が生じる」というほど重大な事態ではないでしょうが)。
- その意味で、現在の画像説明ページにおいて「最新版」「初版」などと書かれている部分については、何月何日何時何分の版、などのようにより明確に特定しておく必要があるかもしれません。
- 逆に、そうしておきさえすれば、何度差し戻しが行われたとしてもライセンスが不明確になることはなくなりそうです(ただ、差し戻しや上書きアップロードによって版の履歴が増えるたびに、そのそれぞれについてライセンスを明確にする必要があります)。
- 本文の差し戻し(に限らず、内容の書き換え)については、Sketchさんと同じく、虚偽の記述であれば問題だろうと思います。
- しかし虚偽の書き込みについてはどんなページであっても等しく問題になることであるので、ことさらこの画像の件についてのみ対策を考慮する必要はないと考えます。
- 書き換えを発見し次第差し戻しを行うという、一般的に行われている方法で問題はないでしょう(過去の版の虚偽のライセンス説明が削除対象かどうかというのは別の話ですね。個人的にはそこまで神経質になる必要はないと思いますが。あと、一時的に表示されていた虚偽の説明を信じて利用を行った善意の第三者との関係、なんてのも全ページについて問題になることなのでことさらここで考える必要もなさそうです)。
- まとめると、
- 1. 同じ名前の画像ページであっても、各版はそれぞれ別の作品であるのでライセンスが異なっていること自体に問題はない
- 2. 今回のケースでは、GFDLにいうdocumentをcopy, modify or distributeしていない以上、derivative works of the documentとはいえず、GFDLに縛られない
- 3. 各版ごとにライセンスが異なる今回のようなケースでは、ライセンスが不明確にならないように詳細を明記する必要があるが、現在の「最新版」などの表示で十分に明確であるかどうかは怪しい
- 4. 各版ごとにライセンスが異なる今回のようなケースでは、今後画像に手が加えられるたびにきちんと詳細を明記するようにして欲しい。逆に、そうしておけば問題は生じない
- というのが今の僕の結論です。Carbuncle (talk) 2004年11月14日 (日) 20:09 (UTC)
井戸端より
[編集]米著作権法のフェアユース規定について
[編集]アメリカ著作権法のフェアユース規定について。
特に、レーシングカーや鉄道車両などの写真に写ったスポンサーや所有者などの企業ロゴ(商標)の取り扱いについてクリアにしたい。
- なぜ英語版(アメリカ版ではない)で問題ないものが日本語版(日本版ではない)ではダメなのか。英語版の大手企業の項目(例・w:IBM、w:General Motors)には、IBMやGMの企業ロゴそのもの(IBMやGMの製品を撮影したものではない)が現実にアップロードされている。
- Wikiのサーバがアメリカにある以上、英語版のポリシーから考えても基本的にはアメリカ著作権法が優先適用されるのではないのか。(逆にいうとWikiのサーバが日本にあれば英語版の企業ロゴが問題になりそうだが。)
Starbacks 2005年2月6日 (日) 09:25 (UTC)
- まずは参考となるところを挙げておきます。Wikipedia:ガイドブック_著作権に注意#どこの国の著作権法に従うか
- 英語版のロゴ画像がアメリカ著作権法のフェアユース(公正利用)の法理に基づいたもので、日本の著作権法ではこれを認めていない、というような話はご存じのものとして話を進めますと、仮に著作権保持者とウィキペディアとの間で司法上の係争が起こるとした場合、その裁判の管轄地は著作権保有者の国か、著作権侵害を訴えられた投稿者の国か、著作権侵害の舞台となったサーバー所在地のアメリカか、それを閲覧してコンピュータ内に複製を作成した閲覧者の国かのいずれかになると考えられます。これがどの国になるのかというのは、いまだ定まった慣行のようなものがありません。サーバー所在地以外はどの国でもあり得るため、理論上はすべての国の著作権法を遵守する形で編集をしていかなければ、訴訟のリスクを完全には回避できない、ということになりますが、これは現実的には難しい話です。そこで、訴訟となる可能性が高い国、ということで利用者の大半が居住する日本と、サーバー所在地であるアメリカの著作権法を守るようにする、というのが現在の方針になったと理解しています。仮に訴訟となった場合、そのリスクはウィキメディア財団が負うことになり、全言語版の全プロジェクトに影響します。そのため、準拠法について安全側に見る方針が選択されたのでしょう。
- なお、ドイツ語版ではドイツ語が主要言語である複数の国の法律を遵守するような方針であると聞いたことがあります。--sketch(話/履) 2005年2月6日 (日) 11:29 (UTC)
- 仮に係争が想定されるとなれば、GFDL画像として載せられた企業ロゴの写った映像(例えばw:IBMの下のほうにある、飯倉のシステムセンターのIBMロゴが写った看板)を元に何らかの二次加工物を作り、これが問題になるということか。むしろ、これであれば、著作権よりも商標権の侵害の可能性が高いのでは?
- 日本の著作権法ではフェアユース規定が条文上存在しない(これはフェアユース規定を認めていないのではなく、慣行上としてフェアユースが行われているのではないか。それでなければテレビ、新聞など何らかの形で企業ロゴの写った映像自体が問題になる。)のであれば、規定のない部分についてはサーバーのあるアメリカの法律に従うことで、あらかじめ「日本の著作権法に規定のない部分についてはアメリカの著作権法に準拠」で解決可能と思う。(ただし将来的に日本を含む各地にミラーを作ると仮定すれば、各国の著作権法や商標権との関係は、何らかの形できちんと統一しないといけない)
- 英語版にしても、イギリスなどアメリカ以外の英語圏の人も携わるはずで、企業ロゴの転用が云々であればノート:Suicaにも書いたように、英語版から持ってくる可能性もあり、またロゴであれば商標権の問題も発生するし、商標権と著作権とGFDLの整合性も問題になろう。
- それと日米の著作権法の相違では、日本の著作権法では、著作権の放棄という規定も存在しないわけで、PD画像やソフトとか本来は成立しないと聞いているが。
- 全体を眺めても、ロゴの写った画像(鉄道車両、建物、風景など)の扱いについては、どう見ても揺れが大きすぎる。肖像権回避のための顔の加工(以前東京モノレールでSuicaが使えるようになることを告知した車内広告で、人々がお面をかぶっている例があったが)はともかく、逆にロゴの写ったものに加工を加える行為(別の言い方ではパロディ)が商標権者の権利を侵害する可能性も考えられるが、どうなのか? 過去の例からは、こちらの方が訴訟がらみのリスクは大きいのでは? Starbacks 2005年2月6日 (日) 17:03 (UTC)
- ロゴの問題は著作権だけでなく商標権の問題をも含んでいるというStarbacksさんのご指摘はその通りだと思います。むしろ商標権の問題が主となるかもしれません。GFDLは商標権について何らの保証を与えたものでは無いと解釈すれば、思想または感情を創作的に表現したものとは言い難い単純なロゴについては日本の著作権上もアップロードすることが可能かもしれません。この場合、何をもって創作性の有無を判断するかという問題はクリアーする必要があります(削除依頼での賛否でコミュニティの判断とする、というのがあり得る解決策でしょうか)。
- さて、「慣行としてのフェアユースが日本にもあるのではないか」というご意見ですが、これは認めがたいと思います。田村善之『著作権法概説』(第2版、有斐閣、2001年、ISBN 4-641-14313-7、以下『概説』)の197-198Pによれば、アメリカの著作権法では権利の規定を広く認める一方で、その制限に関してもフェアユースの法理で広く例外を認めているのに対し、日本の著作権法はその権利の内容を個別に細かく定めている一方、権利の制限も個別に規定していると考えられるので、そこに広く著作権者の権利の制限を認めるフェアユースはなじまないと解説されています。実際、Starbacksさんの挙げた報道等による利用は、日本の著作権法第41条に例外規定が定められているので他者の著作物を利用できるのに対し、そうでない商用利用をも可能としている私たちのプロジェクトではこの条文その他の例外規定の恩恵を受けることができないと考えるべきでしょう(ウィキメディア・プロジェクトの最終的な目的は教育にありますが、ウィキペディアが教育機関であるとは少なくとも現時点では言い難いため、第35条の例外規定の対象にはなりません)。
- 先にも書きました通り、インターネット上の著作物の著作権がどこの国の法律で保護されるかというのは非常に難しい問題です。『概説』では567-569Pに、日本語の内容であれば、その受信者は主に日本国内にいると考えることができるから、送信者あるいはサーバーの所在地にかかわらず日本法に従うと考えるべきである、という主張があります。しかし一方で、なら英語では、という問題もある、とされており、サーバー所在地とする解釈の余地も残されています。一般には、国際的な著作物については属地主義の原則により、最初に著作物が公表された国の著作権法が適用されます。この属地主義の原則に従えば、パブリックドメインが認められている国(たとえばアメリカ)で最初にパブリックドメインとして公表された著作物は、日本でもパブリックドメインとして通用します。日本語版でGFDLだけでなくPDの画像をも受け入れているのは、そういった画像の利用が今書いた理屈により日米両国の著作権法に抵触しないと考えられているからです。なお、日本の著作権法の下でパブリックドメインまたはそれに類するようなライセンスが発行できるかに関しては、以前井戸端で議論されて、後に移動されたWikipedia‐ノート:画像利用の方針#PD宣言は有効か?があります。
- 私も、風景写真に写った商標登録または意匠登録されているマークをすべてぼかす処理をするのは行き過ぎではないかと感じる面もありますが、ではどこまでがオーケーなのかという線引きは、責任を伴うだけに素人ではとてもできません。国際私法と知的所有権の専門家、という参加者の方が現れて整理してくださる、というのが一番理想的かもしれませんが、そんな幸運をいつまでも待ち続けるわけにもいきません。一定のリスクを負うような決定であっても、プロジェクト全体の決定であればそれで今後運用していく、という話にもなるでしょうから、どういったものについて大丈夫かというのについて素案を作り、全体のコンセンサスがとれれば、一定のロゴが移った画像も掲載していけるような体制になるでしょう。これが実現すれば大変すばらしいことだと思います。この取りまとめについて、Starbacksさんに期待するわけにはいきませんでしょうか。--sketch(話/履) 2005年2月7日 (月) 15:59 (UTC)
法律で定められたマークの画像の使用可否
[編集]法律で定められたマークの画像をWikipediaで使って(画像をアップロードする)よろしいのでしょうか?
たとえば、 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/hourei/html/image/00000294_0004_img.html にあるような画像のファイルを、そのままアップロードするといったことです。 (実は、このマークを、健康食品に関する記事に使いたいな、と思ってます。)--KENPEI 2005年3月6日 (日) 11:22 (UTC)
- 詳しくはわかりませんが、GFDLの適用できないものではないでしょうか?フェアユースの範囲であるかと。たね 2005年3月6日 (日) 17:21 (UTC)
- 特定保健用食品マークは、厚生労働省令である「健康増進法施行規則」の中で様式として定められているもののようですので、権利の目的とならない著作物を列挙した著作権法第13条の第1号「憲法その他の法令」に該当しそうです。従って、PDとしてアップロードできるように思います。
- ただこの場合でも、あくまでも著作権法上の問題がなさそうだというだけで、他の法令(例えば健康増進法など)によって利用が制限されている可能性があるかもしれません。Carbuncle (talk) 2005年3月7日 (月) 21:42 (UTC)
- 食品に特定保健用食品マークをつけるのではないですから、健康増進法での問題は無いと思います。--KENPEI 2005年3月8日 (火) 12:29 (UTC)
- 法令で定められたマークに関する記事や画像は既にあります。(温泉マークなど)Modeha 2005年3月8日 (火) 13:09 (UTC)
- 食品に特定保健用食品マークをつけるのではないですから、健康増進法での問題は無いと思います。--KENPEI 2005年3月8日 (火) 12:29 (UTC)
(インデント戻す)たとえば画像:TH-coa.pngなどは、法律に基づけばPDですがど、タイ国内においては政府の許可を得ずに無断で配布したり出来無いことになっているらしいです。タイ語版でこの画像が使われているのは非常に不味いですが、それは置いて置いて、同様に、健康増進法施行規則の中か省令やらなんやらでKENPEIさんのおっしゃる画像も保護されている可能性が大いにあります(これは誰かが勝手に自分の商品にこのマークを付けるのを防ぐため)。食品に付けるのではないから許されるのかと言えば必ずしもそうではないと思います。それをクリア出来ないことには日本語版ではフェアユース扱いになりウィキペディアには置かない方が賢明かなと。(温泉マークはおそらく保護の対象ではないと思いますが)--อนันต์ (あなん) 2005年3月8日 (火) 15:08 (UTC)
温泉マークの記事によると、旅館がこのマークを使うのが禁じられたらしいことが書いてあるので何らかの法令でそういう決まりがあるのでしょう。法令で決められているマークは結構あって、それを全部外すと百科事典としての体裁をなさなくなってしまいますので、神経質にならずに使うのがプロジェクトの推進に不可欠かと思います。たとえば、スイスの記事にはスイス国旗がありますが、日本国はスイス国旗について特別な扱いをすることを定めたジュネーブ条約に加盟しています。この条約の制限はかなりきつくて、たとえば、スイス国民の気にいらない形でスイス国旗を使ってはいけないとか、スイス国旗を別の意味のマークに使ってはいけないとか、挙句のはてには、スイス国旗を他のマークや商標として使われている場合、条約批准から3年以内に使用をやめさせなければならないとか、スイス国旗の使用を禁じる法律を作らなきゃならないとか、かなり強烈なことが書いてあります。この条約に基づいてスイス国旗の使用を禁じる法律は作られたようですが、残念ながらその全文は見つかりませんでした。なお、この条約はかなり多くの国が批准していて、実際にスイス国旗を違う意味に使っていた国に対し、スイスが怒ってやめさせたこともあるそうです。もちろん、販売される缶詰など食品(に限らす、商品)にスイス国旗を印刷することは日本国では固く禁じられています。これは本当に「スイス国旗だけは他の国旗と違う特別扱いをしろ」という条約です。スイス以外の国の国旗についてはそのような条約や法律はないようです。でも、私が知らないだけでひょっとするとあるかもしれません。もっともあるかもしれないを気にしていたら何もできませんのでそこまでは気にしませんが。気になるのでしたらあえてライセンスなしでアップロードし、「百科事典以外で使用するには問題が発生する可能性もある」というような付記でもつけておけばいいんじゃないですかね? そういう画像が集まったら、GFDL以外に、他言語版のように「百科事典専用」みたいなライセンスを作って添付するのも手かもしれません。GFDLとPDしか永遠に受け入れないという合意はありませんので。Modeha 2005年3月9日 (水) 08:46 (UTC)
サイズについて
[編集]現在、
>記事内に置かれる画像は、一般的には70,000バイト以下の大きさ、できれば35,000バイト以下にして下さい。
となっていますが、en:Wikipedia:Image use policy#Uploaded image sizeには、「画像の再利用のため、2MB以内という制限の中で高い解像度でアップロードし、マークアップによってリサイズする」ように書いてあるようです。日本語版もこれに合わせて、改訂する時期ではないでしょうか? (コモンズの利用の問題は別として)--っ [Café] [Album] 2005年3月22日 (火) 10:31 (UTC)
- (コメント)70kバイトというのはちょっときついですね。せめて150kバイト有ればと思います。容量よりも、その下にある、画像の大きさを優先させてはと思います。最大550ピクセルと言う大きさなら結構でかいけど、画像をクリックすると丁度良い大きさで見やすいのではと思います。Miketsukunibito 2005年4月5日 (火) 10:24 (UTC)
- 35/70KBというのはサムネール機能が無かったころの要求だと思います。今はサムネール機能があるので、原画を見ない限りは200~400画素幅に縮小されたものがキャッシュサーバから取得されているでしょうから、メインのDBサーバの容量が主な制約事項なのではないでしょうか。またコモンズで大きいサイズが許容されているのは、各言語版で同じ画像を持つかわりに集約して、その分サイズの大きい、画質の良いファイルを提供しようということでしょう。ですから、個々の言語版で無闇に大きなサイズの画像をアップロードすることはまずいのではないかと思います。70KBの(テキストのみの)項目というのは一覧や喧喧諤諤のノートページなどを除けばそれほどあるわけでもないわけですし(いまみたら70KB超は48項目、35KB超は245項目でした)。ただ、細かいところを見せたい時には70KBでは圧縮率を上げてもVGA程度なのでちょっと厳しいとは感じますので、制限付きでもう少し拡大しても良いかもしれません。どのくらいが適切かということは今思いつきません。みんなで画像のサイズ別一覧でもみてから議論したほうが良いでしょうかね。sphl 2005年4月5日 (火) 10:47 (UTC)
- ちょっと調べてみました。現在のところのサイズ別に大きいほうから登録数をみると概ね次ぎのようになります(もちろん時々刻々と変わりますが)
- 2MB以上 4点
- 1MB以上2MB未満 17点
- 500KB以上1MB未満 57点
- 300KB以上500KB未満 98点
- 200KB以上300KB未満 180点
- 150KB以上200KB未満 360点
- 100KB以上150KB未満 744点
- 大きい順に3000点リストしたら71258byteが最小でした。
- 現状追認するならば、「推奨500KB未満、できたら300KB未満が望ましい」といったところかもしれませんが、制限を緩くすると当然大きなファイルをアップロードする人が増えますよね。これによるHDDの容量増大が心配なわけです。サイズの大きい画像いくつかを見た限りでは非常に精細で美しいものがある一方、ダウンロードしていじってみたところリサイズして1/4以下の容量に縮小しても内容的に大差ないものも見うけられました。sphl 2005年4月6日 (水) 09:45 (UTC)
- (一部賛成)私もなるべく70,000バイト前後でアップロードに心がけていますが、管理者の方も含めて何も気にしないかのように150,000バイト超の画像をアップロードされているので正直、疑問に思っていました。私はそれを守る為にコモンズを利用する様にしているので上限の見直しを含めるルールの徹底管理を30人近くの管理者の方にお願いしたいです。Gnsin 2005年4月5日 (火) 12:21 (UTC)
- (コメント)アップロードされる画像のサイズの上限は、サーバへの負荷との相談で新たに決めて書き足すことになりそうですね。議論が必要ですが、150kBと言わず500kBとかでも良いかも知れません(1600x1200のデジカメでのJPEG画像が500kB前後です)。と言いますのも、現在の記事の記述はサムネイル機能を想定していない時期の「アップロードされるサイズ=表示されるサイズ」だったころのものであるため、今やアップロードサイズの制限事項として考えなくて良いのではないか、と思うからです。本文中の「慣例則」「サイズ」の両方の章の該当の部分を見てみましたが、「直接文章中に表示されるサイズとして70,000バイトを最大の目安に」という表現のようで、sphlさんがおっしゃったようにサムネイル機能が実装されたことで、どんなに大きなサイズをアップロードしても「直接文章中に表示されるサイズは70,000バイト以下に」を実現することが可能になっているからです。 - Gombe 2005年4月6日 (水) 06:31 (UTC)
コモンズへの画像移動
[編集]先日、私のUPした画像が知らない間に、コモンズにて別名でUPされていたのですが、本人に連絡無しのコピーはGFDL等の問題にはならないでしょうか?できれば、UPしたときの和訳と、主旨程度はWikipedia側にUPした本人に連絡程度が欲しいと思います。Miketsukunibito 2005年4月12日 (火) 03:32 (UTC)
- コモンズの方で出所とライセンスが明記されていなかったとしたら問題ですが、されていたとしたら、無断でのUPも別名への変更もともにGFDLの許す範囲内のように思いますが、いかがでしょうか。
- ただ、連絡くらいはほしいよな、という点については全く同感です。 - Gombe 2005年4月20日 (水) 05:02 (UTC)
GFDLの許す範囲内の件、了解しました。残る問題は、利用する時に発生するだけだと思うのですが、全く同じファイルがコモンズとWikipedia側に上がっていた場合、2重になってしまいサーバの資源を節約の意味で片方を削った方が良いと言うことが発生します。あと、コモンズ側の説明文に加筆をしたい場合もしたい場合もありますので、コモンズに置き換えたことを連絡すると言うような事をやっては如何かと思います。ウィキペディアからコモンズへの画像移動が多分増えてくるのではと思います。また、移動することによりウィキペディアの資源も節約できるのではと思います。手順、ルール等を策定されてはどうかと思います。Miketsukunibito 2005年4月20日 (水) 09:38 (UTC)
では私の場合は(リニモと中部国際空港の画像)はコモンズに出典とGFDL宣言をすれば日本語版で即時削除の対応をしてもらえるのでしょうか?以前にGEDL引継ぎ違反で削除してもらえなかったので非常に困ってます。Gnsin 2005年4月30日 (土) 03:30 (UTC)
- GnsinさんがWikipedia側の画像における初版投稿者でコモンズに再Up出来るのであれば、同一画像という事で削除できると思いますよ。Miketsukunibito 2005年5月10日 (火) 18:23 (UTC)
- 横から失礼。Gnsinさんがアップロードされた画像で、その画像について他の方の履歴がなければ即時削除の対象になります。もし他の方の履歴があるときには即時削除では対処できないので(PD画像を除く)削除依頼なんでしょうか。どうしても消せない画像は日本語版の方にTemplate:NowCommonsを張っておくこともできます。たね 2005年5月11日 (水) 05:17 (UTC)