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Wikipedia‐ノート:著作権侵害への対処

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著作権者本人による外部からの転載について

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本人による外部からの転載についてですが、
ノートに書いただけでは証明にならないでしょうから、
証明方法をいくつか提示し、
以上の方法で証明がなされていなければ削除される、
もしくは、削除される場合がある、
としておいてはどうでしょうか。
本人による証明を原則にしておけば、問い合わせの手間が省けると思います。
Hachi 12:44 2004年2月23日 (UTC)

こんにちは。

これまでにあった件から考えてみました。

外部の個人サイト内のウェブページに同一/類似のコンテンツがある場合には、トップページなどサイトのわかりやすい場所、あるいは、該当ページなどに、ソースに埋め込むのであれ、あるいは、直接表示するのであれ、ウィキペディアに投稿されたことが記されている、というのがよいでしょうか。

これは、そうしたウェブページが基本的に個人によって作成・管理されていることを考えれば、よい指標になるのではないかと思います。

ガイドラインとしては、どのページの内容をウィキペディアに投稿しているのか、あるいはどの利用者名からの投稿が本人によるものなのか、明記されているとよいかも知れません。(一応可能性としては、ウィキペディアへ一部のコンテンツを投稿している、という断り書きがあるサイトから本人以外の人が無断で投稿することもありえるので。-逆にそれでよいという場合にはそういう風に書いてあるとよさそうです。)

以前、2ちゃんねるに投稿された書き込みがウィキペディアに投稿され、2ちゃんねるの書き込みをされた方(匿名)が、削除依頼を出したこともありました。こういうのをどうしたらいいのかはよくわかりません。その時にはウィキペディアに投稿された方が無断転載であったことを認めて削除に同意されましたが、そうならない可能性もあったわけですし。Suisuiさんが以前 井戸端BBSでこの問題について提案されていたように、わからなければ原則削除、というのがいいでしょうか?

#(余談)ちなみに最近では、Wikipedia-lのメーリングリストで出所のわからない画像やフェアユースの画像をどうするか、という議論をやっていて、英語版の画像は大幅に削除されることになる可能性もありそうです。FSFのリチャードストールマンさんも議論に参加して、GNUの推奨するような意味での自由に利用可能なコンテンツを守るべく、そういう画像は消した方がいいんじゃないか、という意見が結構出ています。

Tomos 23:04 2004年2月24日 (UTC)

Tomosさんの挙げている表示場所に賛成です。

  • トップページに直接表示
  • トップページのソースに埋め込み表示
  • 該当ページに直接表示
  • 該当ページのソースに埋め込み表示

Hachi 15:27 2004年2月29日 (UTC)

同じく、「ウェブページに載せてあるものをウィキペディアに投稿する際には、当該ウェブページのHTMLファイル等に『ウィキペディアに投稿した』(あるいは『他者がウィキペディアに投稿してよい』)旨を記載すること」を必要条件とすることに賛成します。もし、他者に提供したなどで、そのページが自由に改変できない、というのであれば、提供先との間の権利関係がクリアーになっていないので、たとえ自らが書いた文章であってもウィキペディアに使用することは出来ない、とすべきです。この場合、元文章の著作者は新たに文章を書き起こす必要があると思います(最初のを書いたのであれば、出来るはずです)。
また、これを敷衍して、ウェブページ以外に発表した文章をウィキペディアに投稿するためには、その媒体に全段と同趣旨の文章を記述するか、その媒体のインターネット上の公式の紹介ページ(例えば本であれば、出版元の書籍紹介ページ)にその旨を記載すべきだと思います。これがない文章は、著作権の問題がクリアーされていないものとして、削除対象とされるべきです。 Sketch 2004年8月11日 (水) 13:47 (UTC)[返信]

スタッフの一覧のコピペ?

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アニメの記事の中に公式サイトからほぼそのままスタッフの一覧をコピペしたと思われるものがいくつかあるんですが(犬夜叉ONE PIECEなど)、これらは著作権の侵害に当たるのでしょうか?それらの記事のノートで聞いたんですが誰からも返事がないので大丈夫と言うことなのでしょうか? Kropsoq 2004年9月12日 (日) 05:43 (UTC)[返信]

一部転記の提案

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この提案の一部は却下され、残りは取り下げられました。--Habutaë-mochi 2006年12月29日 (金) 08:02 (UTC)[返信]

二件あります。目的は著作権侵害に関する対処法を、このページにまとめるためです。どちらも提案から一週間程度、反対がなければ、採用とします。御意見よろしくおねがいします。--Habutaë-mochi 2006年12月26日 (火) 09:42 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼

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正確にはTemplate:削除依頼 フッタですが、Wikipedia:削除依頼#著作権侵害のおそれを理由とする削除依頼(画像以外)のステップ1を、このページにまとめる事を、提案します。侵害箇所を取り除く事を述べた部分です。

削除依頼は、著作権侵害への対処の中で最後に行なわれますが、編集による削除は、むしろ早い段階で行うべきもの(と理解しています)です。転載疑いにとどまる場合でもこの作業が望まれるので、本ページに書くべきと思います。--Habutaë-mochi 2006年12月26日 (火) 09:42 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除の方針

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Wikipedia:削除の方針#著作権侵害への対処方法、およびWikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応を、このページに移動する事を提案します。この箇所は削除の方針についてではなく、著作権侵害に対処する手順を述べたものですから、移動が適当と考えます。--Habutaë-mochi 2006年12月26日 (火) 09:42 (UTC)[返信]


(コメント)まとめてで失礼します。ええと、今のところこの文書は方針・依頼の両文書と比べておそらくあまり参照されておらず、こちらにコピペすることでこの文書のまとまりをよくすることは問題ないと思いますが、向こうの文書から当該文書がなくなることは好ましくないように思います。この文書の活用を図るということならば、方針・依頼のノートで呼びかける必要があり、そのほうが多くの意見が集まるでしょう。また、削除依頼せず編集除去を行うことは、侵害を気づかせにくくし、加筆が進むことによって後に多くの文が削除されることになるため、好ましくないように思います。取り急ぎ。--Ks aka 98 2006年12月26日 (火) 10:02 (UTC)[返信]

(Ks aka 98氏と編集競合しました)取り急ぎ、本文内容差し戻しの報告をさせて頂きます。これは、「事前の議論なく、著作権侵害のおそれへの対処法そのものが変わってしまっている」からです。具体的には、Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事#著作権侵害の恐れのある記事への対応の仕方(案)に反し、{{転載疑い}}でなく{{copyright}}を使っている点、他です。というか、元の本文自体が現状を明確に反映しているとは言いがたいのですが……。誰も参照していないので、気付かなかったのかなとか。Wikipedia:著作権侵害かもしれない記事と共に整合性をつける必要がありそうです。ご提案そのものに対する意見は後ほど投下しますが、さしあたっては以上、お知らせ致します。後から来られた方々におかれましては、履歴よりHabutaë-mochi氏の草案をご覧ください。--co.kyoto 2006年12月26日 (火) 10:22 (UTC)[返信]
さしあたって、Habutaë-mochi氏の草案も生かしつつ現状を反映させた文面にしてみました。まずそうなところがあったら適宜修正してください。
で、Habutaë-mochi氏の提案のうち、まず、運用そのものの変更(編集による削除は、むしろ早い段階で行うべきもの)については、反対します。編集除去を行うレベルであれば、それは削除依頼にかけるべきだと思うからです。他、Ks aka 98氏に同意します。また、{{copyright}}は削除依頼を前提に作成されたテンプレートなので、流用するなら議論をつめてから改造しないと混乱を招きます。
次に、手順の転記についても消極的です。この文章はあまり参照されていない気がしますし、それに利便性の面からもあまりメリットがありません。そもそも、これは第一の提案に付随した提案だと思うので、第一の提案に反対している私には必要性が感じられないというのもあります。
また、Ks aka 98氏が述べられた同じ手順の文面を2箇所におくこと(コピペ)も個人的には消極的です。理由は、手順は一部を見てもどうしようもなく、最終的には全部見ないといけないので二度手間であること。また、メンテナンスが面倒で、改定時に利便性がないこと、です。(今回の改稿で手順へのポインタを明記したつもりなんですが、これでは不足ですかね?)
あと、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応について蛇足ながら。先日、単純な手順についての記述はWikipedia:削除の方針からHelp:管理者マニュアル ページの削除に転記したのですが、存続時対応については、トラブルの原因になりそうな気がしないでもなかったので、合意の上あのような運用になったのだ、と強調する意味で方針文書にも残してました。どうにも構成としては汚いので、取っ払ってもいいのかもしれませんが、方針から独断で除去するのはためらわれ、議論を起こすのも面倒だったので放置してます。大きな問題にはならないと思いまして。--co.kyoto 2006年12月26日 (火) 22:25 (UTC)[返信]

まず、利用者:Co.kyotoさん、Template:転載疑いTemplate:Copyrightsの混同と、運用手順の変更編集による削除は、むしろ早い段階で行うべきもの)については気がつかず、お手数をかける事になってしまい、すみませんでした。

Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応に関しては、利用者:Co.kyotoさんのおっしゃる通り、

  • デリケートな事柄なので、方針として残すべきである事。
  • 一般のユーザーではなく、管理者の仕事である事。

から、転記せず、(必要なら)リンクを置けば十分という事、納得しました。

これ以外の2点については、私の準備不足があったようです。一旦提案を取り下げました。他のページとの関連も議論、整備して、論点を洗ってから出直そうと思います。御指摘は確かに受けたまわりました。ありがとうございました。考えてみれば、リンクでも用をなすので、転記はもっと煮詰まってからの方が安全かつ明解です。利用者:Ks aka 98さんのおっしゃる通り、もっと耳目を引くところが適当です。

このページがあまり参照されていない事をお二人とも指摘されていますが、これについて少し述べます。(転記の提案の背景です。)著作権侵害に対して、何をどのような手順で行なえば良いのか、これまではあまりに多くのページに散らばっており、既に慣れた方はともかく、初めてだと全く困る状態でした。(実際、以前に転載疑いを対処しようと思いましたが、訳が分からなかったので黙殺した事があります。今回は必要だったので勉強し、ついでに整備を試みましたという訳です。)初心者に必要なのは、作業の流れの全体が見えるページです。(誰にとっても、何かの時には参照できるページがあればそれに越した事はありません。)そのためにこのページの充実に努力し、また他にはリンクを張って、ここへの誘導をなるべく行うようにしています。

理解が十分でないのに作業を実行したのは申し訳ありませんが、著作権侵害への対応を良く知っている方が手伝ってくれるとも思いにくかったので ^^; (「言い出しっぺが自分でやれ」のルール)でもやっぱり失礼しました。--Habutaë-mochi 2006年12月29日 (金) 08:02 (UTC)[返信]

遅ればせながら、「何を行えばよいかわからない」という指摘はごもっともだと思いましたので、とりあえずWikipedia:著作権を保護解除してもらって冒頭にもこのページへの誘導を付け加えておきました。「かも知れない記事」の方の整備は、お手すきでしたら手を付けてみてください。--co.kyoto 2007年1月17日 (水) 02:01 (UTC)[返信]
整理しないといけないとは思っているのですが。確かに流れ全体が見えるページがあるとよいですね。全体像をつかむのが一苦労なのですが、いちお準備ははじめてますので(利用者:Ks aka 98/著作権関係資料)よかったら見てみてくださいー。--Ks aka 98 2007年1月17日 (水) 03:18 (UTC)[返信]

研究者の論説の捏造

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研究者の論説の捏造は公認されるようですが、おそらくイケナイことだと思いますので、明文化を望みます。Wikipedia:削除依頼/ファシズム参照。--以上の署名のないコメントは、Memosa会話投稿記録)さんが 2008-01-01T01:55:56 に投稿したものです。

「Wikipedia:著作権侵害への対処」への改名を提案

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現在の記事名は「Wikipedia:著作権を侵害している投稿について」ですが、いまひとつ分かりにくいと感じます。内容をあらわすより適切な文書名としてWikipedia:著作権侵害への対処ではいかがでしょうか。--ミッキーマウスのぬいぐるみ 2008年6月15日 (日) 07:26 (UTC)[返信]

反対がなかったため改名しました。引き続き、他に案のある方がいらっしゃいましたら歓迎します。--ミッキーマウスのぬいぐるみ 2008年6月29日 (日) 13:01 (UTC)[返信]

過去の版の著作権侵害

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現在の説明に、以下の記述があります。

著作権侵害の記事は、最初に著作権侵害が発生した過去の版にさかのぼって削除する必要があります。著作権侵害でなくなるように記事を書き改めたとしても、過去の版の著作権侵害を消すことはできません。必ず削除依頼を提出し、過去の版を削除した上で、改めて加筆してください。

ところが英語版の Wikipedia:Copyright problems には以下の記述があります。

Revert the page to a non-copyrighted version if you can
The infringing text will remain in the page history for archival reasons unless the copyright holder asks the Wikimedia Foundation to remove it.

つまり、過去に侵害していない版があれば、それに差し戻せば良く、侵害している版を削除する必要はないのです。疑問に思ってノートで質問したのですが (en:Wikipedia talk:Copyright problems#older versions with copyright violation)、書いてあるとおりでした。

これについて、ご意見をお聞かせください。 - TAKASUGI Shinji (会話) 2008年6月30日 (月) 23:01 (UTC)[返信]

米国著作権法の詳しい解釈や評釈はわかりかねますが、「Material in history is not technically published, as it is not visible, so it is not infringing on copyright. 」の部分は日本の著作権法では同様に考えることができず、履歴のなかにある記述(古い版にある記述)が他者の著作権を侵害していて、その侵害がある版が閲覧可能であれば「not visible」とはならず、送信可能化権(23条1項)の侵害となります。--Ks aka 98 2008年7月1日 (火) 11:32 (UTC)[返信]
日本と米国の法律が異なるということですね。サーバーが米国にある場合、米国の法律が適用されると読んだことがありますが、それはどうなのでしょうか。英語版の意見としては、途中の版を削除すると GFDL 違反になるので、むしろそれを避けたいそうです。 - TAKASUGI Shinji (会話) 2008年7月1日 (火) 14:18 (UTC)[返信]
さまざまな意見がありますが、日本語版では米国および日本の著作権法の両方を満たしておこうということになっています。また、途中の版を削除するとGFDL違反による著作権侵害となるため、日本語版でも通常は古い版を削除するとその後の版も(その版に侵害となる記述が含まれていなくとも)削除されることが一般的な運用です。--Ks aka 98 2008年7月1日 (火) 14:34 (UTC)[返信]
どうもありがとうございました。 - TAKASUGI Shinji (会話) 2008年7月2日 (水) 17:01 (UTC)[返信]

本文加筆

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Wikipedia:井戸端/subj/著作権侵害への対処での議論に基づき、本文の一部に加筆しました。--寂華 2009年2月22日 (日) 09:33 (UTC)[返信]

この問題に直面したとき私が感じた疑問のすべてに答えるように、手順を直裁に書き、法的根拠も示して文章を精密化してみました。 これが私の現在の理解です。 お役に立てば幸いです。--Midz 2009年2月23日 (月) 05:31 (UTC)[返信]

「GFDL 違反の場合」

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各種ウィキメディア・プロジェクトのウェブページ間での複製利用に関して、Wikipedia:著作権侵害への対処#GFDL違反の場合では

ウィキペディア内部の文章をページの分割と統合の規定を踏まずにコピーアンドペーストで投稿したものや、他言語版のウィキペディアの記事を翻訳のガイドラインの規定を踏まずに投稿したものは、GFDL違反として、著作権侵害の一種として削除の対象となります。

GFDL違反の投稿を見つけたら、削除依頼で、GFDL違反が発生している特定版の削除を依頼してください。この場合の削除依頼の手順は、通常の削除依頼と同様です。詳しくは削除依頼のページで説明されています。

としています。しかし、実際の運用では、要約欄での記載ミスによる履歴上の問題についてより柔軟に扱われています。プライバシー侵害案件の様に記事内容に問題があって除去では対応できない場合とは異なり、要約欄での記載ミスによる履歴上の問題は内容自体に問題があるわけではないので必ずしも削除する必要はない、という考え方には一定の合理性があると思います。Wikipedia:著作権では履歴の補遺を排除していはいないので要約欄記載ミスについて削除せずに対応可能な場合があるはずなのですが、Wikipedia:著作権Wikipedia:削除の方針を繋ぐWikipedia:著作権侵害への対処が「GFDL違反は削除依頼せよ」としているため、履歴補遺で対処できる可能性のある場合についてまで削除依頼される可能性があります。こうした点について、現在の運用と整合した形に修正する必要があると思うのですが、Wikipedia:著作権Wikipedia:削除の方針Wikipedia:著作権侵害への対処のいずれで対応すべき問題なのか迷いがあり、また GFDL 1.3 への対応如何によってはそもそも不要な努力となる可能性も否定できないので手をつけずに来ました。しかし、やりかたの是非は別としてWikipedia:著作権侵害への対処に従った対応がブロック依頼にまでつながる状況は決して望ましいものではないでしょう。Wikipedia:著作権侵害への対処#GFDL違反の場合の記述をどうすべきか、御意見をお聞かせいただければ幸いです。--Jms 2009年2月27日 (金) 20:35 (UTC)[返信]

テンプレートを作成しました。

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著作権侵害に該当する編集を行ったユーザーへのメッセージテンプレートを作成しました。この文書への加筆を検討していますが、どのように記載しましょうか?以下、原案となります。

テンプレートを使用する際には、以下のようにテンプレート名の前に必ず「subst:」を付けてください。

Template:Infringe-copyright
{{subst:Infringe-copyright}} --~~~~
テスト投稿はWikipedia:サンドボックスへお願いいたします。こんにちは。他の著作物の内容を無断で転載することは、著作権侵害となり削除の対象になります。今後、このような投稿はなさらぬようお願いします。あなたのウィキペディア・ライフが充実したものでありますように。

または、以下のテンプレートを使うこともできます。

Template:Infringe-copyright-n
{{subst:Infringe-copyright-n|ページ名}}--~~~~

検討の程、よろしくお願いします。--やまびこ233 2009年7月23日 (木) 04:28 (UTC)追記しました。--やまびこ233 2009年7月23日 (木) 04:46 (UTC)[返信]

コメント大変いい意見だとは思います。もう少し文言を柔らかめにする事と、WP:CTWの案内があればなおいいかと思います。--Vigorous action (会話/履歴) 2009年7月24日 (金) 12:13 (UTC)[返信]
コメントテンプレート導入には賛否は持ちませんのでどうするのかは皆さんにお任せします。ただ、「無闇に」という表現には語弊があると思いますので「無断で」に変更しました。適切に許諾を得れば問題ありませんし、そもそも、著作権侵害であるという結果がわかっててやっても問題がありますので。また、「Template:Infringe-copyright-n」の機能は「Template:Infringe-copyright」側だけで実装できますので、実装しておきました。--iwaim 2009年7月24日 (金) 12:30 (UTC)[返信]
  • どうもありがとうございます。上記の見本も修正しました。他にも修正すべき点があれば、編集していただくと助かります。
「その他、自分が作成し、すでに公開したものを掲載する場合はこちらの文書もお読みください。」という形で追記しようと思いますが、いかがでしょうか?(「こちらの文書」とは、Wikipedia:自著作物の持ち込みを指します。)これ以外にも追記すべき事項があれが、挙げていただくと助かります。よろしくお願いします。--やまびこ233 2009年7月24日 (金) 14:07 (UTC)[返信]
  • テンプレートは安易に使用されるきらいがあり、コピペなどの明確な著作権侵害の疑いのあるもの以外では、逆にユーザーへの個人攻撃にあたるでしょう。著作権は裁判上で確定する権利なので確定判決前は全て疑いであり、正確にはウィキ内での内規による削除でしかない。事を荒立てるだけのテンプレートを作る必要性は全くない。止めて頂きたい。--KAGEROU 2009年7月26日 (日) 02:06 (UTC)[返信]
「注意喚起」という緩やかな意味合いでの価値が認められません。ユーザーへの注意喚起は文字で十分です。貴方の考えと離れて使用されることでしょう(例えば、著作権の侵害の疑いがあると独自に判断したユーザーが他者の「自分の会話」にはりつけるなど)。目的外使用が予想されるので反対します。もし、作るなら最低でも「今後、このような投稿はなさらぬようお願いします。」は「今一度、ご検討の上ご投稿くださいます様に。」 などとより穏やかな刺激的でない文章を付加するべきでしょう。(秋葉原で問題ない普通の態度でも、日本橋で同じ態度で接客すると「何横着かましてけつかんねん!」とオコラレル場合がある。無論怒る人が悪いのだが、相手は侮辱されたと勘違いする。それくらい、ゾンザイの基準は地域で違うと思うので)。--KAGEROU 2009年7月26日 (日) 07:03 (UTC)[返信]
  • まずは他の方の意見も参考にさせていただきます。修正してくださった方もいますので。--やまびこ233 2009年7月26日 (日) 07:55 (UTC)[返信]
    • どのような状況で使うべきか、という説明書きをお願いします。そこがしっかりしていればある程度乱用に対する抑止力となります。なお、説明書きについて他のテンプレートなどにある文章を利用する場合は、履歴の継承を忘れずにつけてください。--Su-no-G 2009年7月27日 (月) 05:09 (UTC)[返信]
      • 追記しますと、著作権上の不備を指摘するテンプレートにおいて、テンプレートの文面や説明書きの中で著作権上の不備があっては冗談にもなりませんので、くれぐれも万全にお願いします。現在のテンプレートの文面は大丈夫ですか? --Su-no-G 2009年7月28日 (火) 03:52 (UTC)[返信]
  • 文面を見る限り、あまり賛成できません。無断転載と引用との違いや、何に著作性を認め何は著作権保護の対象から除外されるのか、といったことを十分に理解してないと使えないテンプレートだと思いますが、その判断が微妙なものもあるということも理解していたら、およそ使おうとは思わないテンプレートではないかと思います。つまり、使える (位理解のある) 人には (紋切り型過ぎて) 使えないし、使おうとする人はえてして (理解が不十分で適切に) 使えない人なのではないかという印象を持ちました。--Jms 2009年7月28日 (火) 10:39 (UTC)[返信]
  • 反対します。個々に検討しなければ判断できないものをテンプレートで一括対応しようとするのは問題が大きすぎます。明らかにコピペだとしても自分の言葉で説明すべきです。逆に説明できないような理解度でそのテンプレートを使うのは余計な揉め事を作るだけです。たとえ使用を限定したとしても往々にして当初予定していた使われ方をされてしまいますし。--Kodai99 2009年7月28日 (火) 12:34 (UTC)[返信]
  • (反対)どうも提案者さん、他の管理作業にいそしんでいるご様子で、こちらの改善は遅れそうですね。上で挙げられた危惧は私も同様に持っておりますので、現状のテンプレートに対しては運用に反対を表明しておきます。私自身は著作権に関する注意をするときは、状況に応じて異なる注意を出すようにしています。もしも今回提案のテンプレートが劇的に改良されたとしても、著作権について一定の知識がない人が使うのは危険でしょうね。--Su-no-G 2009年7月29日 (水) 09:37 (UTC)[返信]
  • (反対)現状では反対です。提案者がこのテンプレートを[1]のように不適切な使用をしているところを見かけました(このIPユーザは既にアカウントユーザとして投稿ブロック依頼を経て無期限ブロック済み)。個別の事情に応じて判断できるのならともかく、機械的なテンプレート貼りになってしまうようなら無用なトラブルを招くだけではないかと危惧しています。--まさふゆ 2009年7月29日 (水) 09:52 (UTC)[返信]
  • 反対 上記のコメントでも言いましたが文面もきついですし、機械的な貼り付けになっているのであればトラブルの元ですね。Wikipedia:案内文の文例#著作権・履歴関連などもあるので、現段階では反対せざるを得ないですね。ただし適正な利用のされ方が行なわれるのであれば、少しは便利であるとは感じます。ようは使い方一つ何でしょうけど適性使用が難しいですよね。。。--Vigorous action (会話/履歴) 2009年7月29日 (水) 10:24 (UTC)[返信]

template 空間に置くことについて

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について、現状では運用しない、ということでまとまりつつあると思いますが、このまま template 空間に置いておくと、どなたかがうっかり使わないとも限りません。削除するか(削除依頼に出して削除、もしくは全著者の了解を得て即時削除)、もしくは作成者さんの利用者ページのサブページへ引き取っていただくのがよいかと思います。いかがでしょうか。--Su-no-G 2009年8月3日 (月) 07:33 (UTC)[返信]

賛成 賛成します。全著者の了解については私はOKです。--iwaim 2009年8月3日 (月) 11:55 (UTC)[返信]
賛成 削除に賛成します。作成者の方が個人的に使用するということなら利用者ページのサブページへ移動で良いと思います。--まさふゆ 2009年8月3日 (月) 12:15 (UTC)[返信]
賛成 削除に賛成します。このままおいて置く事によって、いらぬ騒動が発生する可能性があるのでテンプレート空間からの移動は必須だと思います。--Vigorous action (会話/履歴) 2009年8月3日 (月) 12:41 (UTC)[返信]
  • コメント 意見がまとまっているので削除しても構いませんが、もしよければ初版投稿者としてSD処理を検討していますので、異議がなければ実行しようと思います。--やまびこ233 2009年8月3日 (月) 14:26 (UTC)[返信]
    • (コメント)よろしくお願いします。即時削除依頼時にはsdテンプレート中にこの節へのリンク([[Wikipedia‐ノート:著作権侵害への対処#template 空間に置くことについて]])を貼ると、全著者 (やまびこ233さん、iwaimさん)の同意があることがわかるので管理者さんの判断を助けると思います。--Su-no-G 2009年8月3日 (月) 14:34 (UTC)[返信]
  • 報告 SD処理を行いました。(ついでにこちらも方針文書改訂の提案ですので、ご意見いただければ助かります。よろしくお願いします。)--やまびこ233 2009年8月4日 (火) 00:42 (UTC)[返信]

一段落ついているため、コメント依頼からはずしてきました。--Su-no-G 2009年8月11日 (火) 04:39 (UTC)[返信]

著作権侵害の可能性が高い場合

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Wikipedia:著作権侵害への対処#著作権侵害の可能性が高い場合を見ると、最初に著作権侵害が発生した版以降の版と分割記事は全て削除しなければならないと解釈できます。実際の運用も中抜き削除や特定版以前の削除のような特殊な例は別として、そのような運用であったと思います。しかし、現在では版指定削除(秘匿)が導入されたので、著作権侵害の記述が含まれる版から侵害部分を編集除去して版指定削除をすれば巻き添え削除を防ぐことは可能であると思われます。

そこで、「なお、「過去版削除」は~」の一文の直前に、

「過去版削除」によって大量の版が巻き添えで失われてしまうような場合には、版指定削除で対応することも検討して下さい。版指定削除であれば、履歴の投稿者名や投稿時刻などを残したまま本文のみを削除できるため、著作権の問題のない記述の巻き添え削除を防ぐことができます。

との一文を加えることを提案します。--まさふゆ 2010年12月19日 (日) 13:22 (UTC)[返信]

賛成 賛成します。--雛鳥(Hinadori) 2010年12月19日 (日) 13:46 (UTC)[返信]

チェック ご意見ありがとうございます。異論がないため本文に反映させました。--まさふゆ 2010年12月29日 (水) 10:38 (UTC)[返信]

引用について

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  • 引用に「引用する量は必要最低限でないといけません。」という記載が有ります。この表現は非常に曖昧だと思います。一文字なら間違いなく必要最小限ですが、何文字以上になると必要最小限を超えると考えれば良いのでしょうか?具体的な数字で示して頂くことは可能でしょうか?
  • 『国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。』とありますが、Wikipediaはその他の刊行物に該当するのでしょうか?個人的には該当しないと思いますが、いかがでしょうか?
  • 引用ノートに『「事実の伝達に過ぎない雑報及び時事の報道」は著作物ではない(法第10条)とされるため、新聞記事は自由に転載・引用できると誤解される場合があるが、新聞社では著作権を主張しているため注意。』との記載が有りますが、注意ではなく引用してはいけないと明確に記載すべきでは無いでしょうか?個別に新聞社に引用する旨を連絡してOKの回答をもらってもそれは「独自研究」もしくは「一次資料」の域を出ないと解釈したのですが間違っているでしょうか?

いくつか記事を書きましたが、上記3点について問題が有るものばかりなので、自分のページにも記載しましたが、ご意見を賜りたくこちらにも記載させて頂きました。--Earthbound1960会話2016年6月14日 (火) 15:19 (UTC)[返信]


適切な引用方法の周知を

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引用が不可のような印象を与える。適切な引用方法を記載すべきでは。 著作権法は引用を不可とはしていない。「著作権法 第三二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」 具体的には、たとえば、次のように説明されています。

「引用」とは、例えば論文執筆の際、自説を補強するため、他人の論文の一部分をひいてきたりするなどして、自分の著作物の中に他人の著作物を利用することをいいます。この場合、著作権者の許諾なしにその著作物を利用することができますが、「引用」といえるためには、「引用の目的上正当な範囲内」で行われるものであり、以下の条件を満たしていなければなりません。

・すでに公表されている著作物であること ・「公正な慣行」に合致すること ・報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること ・引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること ・カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること ・引用を行う「必然性」があること ・ 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

【出典】文化庁 著作物が自由に使える場合は? https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 2022-12-02 アクセス

また、著作人格権上、引用に際しては改変することはできません。言い換えると、同一性保持が求められます。したがって、意味を付け加えられるような文言の改変は、著作権法上許されている引用に当たらず、認められるべきではありません(改変が認められるケースは限定されています) 。直 法律事務所. 弁護士の部屋,  知的財産権, 著作者人格権とは?  https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/intellectual-property-right/chosakusya-jinkakuken.php#:~:text=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%EF%BC%92%EF%BC%90%E6%9D%A1,%E5%90%8C%E4%B8%80%E6%80%A7%E4%BF%9D%E6%8C%81%E6%A8%A9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82 2022-12-02 アクセス

-- Kanehiro会話2022年12月3日 (土) 03:38 (UTC)[返信]

こういう話はWikipedia:著作権で保護されている文章等の引用に関する方針に持って行って、あちらを草案から先に進める努力をした方がよいと思います。こちらの文書で引用を控えることを推奨している理由の一つは、引用のガイドラインが草案だからです。--西村崇会話2022年12月13日 (火) 21:34 (UTC)[返信]

「著作権侵害かもしれないが、転載元がわからない場合」について

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教えてください。

著作権侵害かもしれないが、転載元がわからない場合では、差し戻して加筆し、特定版削除を行えと指示があります。が、「当該部分の除去と版指定削除」のほうが良さそうじゃないかなーとも思います。

この部分ができたのよりも、版指定削除の導入が後のようですから、ここが書かれた頃とは状況が違っている、ということじゃないかなと思います。であれば、この部分を変えたほうが良いようにも思います。(「手引書」を修正するのにどういう合意を要するのかはよくわからないのですが、手引書とは言いながらも実質的に手続きを定めた方針文書のようでもあります。)

それとも、「転載元がわからない」という状況下では、文章のどこからどこまでを除去すればいいのか確定できないので、そこがよくわからないまま一部を「除去」して安心せず、とにかく全部差し戻したほうがセーフティだ、ということなのでしょうか。--柒月例祭会話2017年5月19日 (金) 12:17 (UTC)[返信]

どう対処するかは書かず、「こうすることで、後に転載元が判明した場合も、新たな加筆部分を巻き添えにしない形で対処することが可能です」程度でよいのではないでしょうか。この段落は、加筆を考えているが、既存の文章に著作権侵害の懸念があって躊躇している参加者に、こうすれば巻き添えにならないから、どんどん書き直してくださいね、と呼びかける文章だと思います。そんな参加者にとって、自分が巻き添えにならないのなら、転載元発覚後の対処が版指定削除だろうと特定版削除だろうと、どちらでもよいでしょう。
正直「書き直しができる人はどんどんやってほしい」と思います。Wikipedia:削除依頼/公慶 20221130は、初版の痕跡が点々と残っており、このせいで議論が進まないことを避けるだけのために、痕跡部分を別の文献で書き直しました。これもWikipedia:削除依頼/公慶のときに複数の文献を読んでいたからできたことです。同様の「記事」は多数ありますが、一人では到底やりきれませんから全部放置しています。こんな「記事」が山と積まれている中で、まず考えるべきことは、そんな「記事」をどうやったら減らせるかでしょう。手引書の記述に多少古い箇所があっても、重要ではないと思います。--西村崇会話2022年12月3日 (土) 10:56 (UTC)[返信]

履歴継承不備対応のマニュアル整備

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Wikipedia:井戸端/subj/履歴継承不備対応のマニュアル整備にて、標題の提案を行っております。奮ってご意見ください。--Reiwa period会話2020年1月24日 (金) 11:48 (UTC)[返信]